- 2022年12月1日
【帰来時弁済型の遺産分割とは】不在者の帰来時に代償金を支払う
不在者の参加する遺産分割協議では帰来時弁済型にすることも可能です。不在者が帰来したら代償金を支払うという内容です。ただし、前もって家庭裁判所に認めてもらう必要があります。代償金の金額が大きいと認められないです。
不在者の参加する遺産分割協議では帰来時弁済型にすることも可能です。不在者が帰来したら代償金を支払うという内容です。ただし、前もって家庭裁判所に認めてもらう必要があります。代償金の金額が大きいと認められないです。
不在者財産管理人の候補者を推薦することもできます。申立書に候補者を記載するだけです。ただし、候補者を記載しても、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。一般の人だと選ばれない可能性もあるので注意してください。
不在者財産管理人に関することは民法25条から民法29条に定められています。不在者財産管理人の職務や権限も民法に記載されています。不在者財産管理人の選任を検討しているなら民法25条から民法29条に目を通しておきましょう。
不在者財産管理人も不在者の金銭を供託できるようになります。令和5年4月1日施行の家事事件手続法により供託の規定が設けられます。管理財産が全て供託できれば不在者財産管理人の業務も終了となります。
不在者財産管理人の報酬は不在者の財産から支払われます。不在者の財産が少なければ申立人の予納金から支払います。専門家が選任すると間違いなく報酬は請求します。報酬を支払ったことにより財産が無くなると管理業務は終了です。
不在者財産管理人と失踪宣告は行方不明者に対する申立てですが、違う部分も複数あります。行方不明の期間や申立人の範囲も違います。申立てに必要な予納金の有無も違います。どちらを利用するかは申立ての理由により判断します。
不在者財産管理人は不在者の不動産を売却する権限を持っていません。売却するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可の申立てには売買契約も必要なので用意しておきましょう。売却許可の判断には、売却の必要性や売却金額なども考慮されます。
不在者財産管理人の費用は3つに分かれます。申立て費用、予納金、専門家報酬です。申立て費用と専門家報酬はあらかじめ分かりますが、予納金は不在者の財産によって違います。場合によっては100万円ほど必要なケースもあります。
不在者財産管理人の権限は、保存行為と利用・改良(管理行為)の2つとなります。ですが、実際には不動産の保存行為をすることが多いです。処分行為は権限外の行為となりますので、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
不在者財産管理人の選任申立てをする際に、不在の事実を証する資料を提出する必要があります。具体的には、職権消除された住民票や返戻された不在者宛ての手紙が該当します。不在者であることを証明できれば決まりはありません。
不在者財産管理人が相続放棄することはできるのか。本来であれば法定相続分を確保するのが仕事となります。ですが、亡くなった人の財産が借金等であれば、不在者の財産を減らさないためにも相続放棄が必要になります。家庭裁判所の許可を得たうえで、手続きを進めてください。
不在者財産管理人が遺産分割協議をしたり不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要となります。保存行為や管理行為はできるのですが、処分行為に関しては権限外となります。権限外行為許可の申立てをして認めてもらう必要があります。
不在者財産管理人の選任申立てをするのに、予納金を負担することがあります。目安は20万円~100万円と言われていますが、不在者の財産により金額に違いがあります。財産管理人の報酬や事務費用を支払うために使われます。業務終了後に余れば返還されます。
不在者財産管理人の業務は終了事由が発生するまで続きます。家族を候補者に検討されている人は確認しておいてください。不在者が見つかる、財産が無くなる、不在者の死亡が確認される等があります。遺産分割や売買が終わったからといって終了するわけではないです。
遺産分割協議を進めるために不在者財産管理人を選任することがあります。ただし、デメリットもありますので、申立てをする前に確認しておいてください。予納金を負担、親族以外が選ばれる、手続きに時間がかかる、問題解決まで仕事は続く。
亡くなった人の相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議をすることができません。相続人が全員参加しなければ成立しないからです。行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任することで、相続手続を進めることができます。
相続人の中に行方不明の人がいると遺産分割協議に参加することができません。代わりに不在者財産管理人を選任することになります。手続きには時間がかかりますので、あらかじめ手順等を確認しておいてください。
不在者財産管理人は相続手続においても必要となります。相続人の中に行方不明の人がいると遺産分割協議ができないからです。ただし、連絡が取れない程度では行方不明と認められないかもしれません。相続人の連絡先を確認しておくことも相続対策では重要となります。