- 2022年2月22日
公正証書遺言は出張により作成することも可能
公正証書遺言を自宅や病院等で作成することは可能です。公証人は出張により遺言書を作成できます。ただし、出張により作成する場合は遺言書手数料が割増しになります。公証人の日当や交通費も支払う必要があります。
公正証書遺言を自宅や病院等で作成することは可能です。公証人は出張により遺言書を作成できます。ただし、出張により作成する場合は遺言書手数料が割増しになります。公証人の日当や交通費も支払う必要があります。
公正証書遺言は検索サービスを利用することで探すことができます。全国の公証役場で検索できますし、検索手数料は無料です。検索請求は遺言者が生存している間は遺言者のみで、遺言者が死亡していれば相続人も利用できます。
公正証書遺言は紛失しても再発行することができます。原本は公証役場に保管されているので、何度でも再発行は可能です。再発行できる公証役場は、遺言書を保管している公証役場です。遠方の場合は郵送で請求することもできます。
公正証書遺言を作成するには、証人を2人用意する必要があります。証人は誰でもいいわけではなく、相続人や受遺者などの利害関係人は除外されています。証人は専門家や公証役場に手配を依頼したり、自分で用意することもできます。
作成した公正証書遺言を撤回する方法は3つあります。公証役場で撤回する、新しい遺言書を作成、遺言書の内容に抵触する行為。どの方法を使っても撤回になりますが、公正証書遺言を破棄しても撤回にはなりません。間違えないように気を付けてください。