- 2022年12月27日
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いを4項目で説明
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の効力は同じです。ただし、その他の部分は違います。作成費用、作成者、保管方法、検認の有無などは遺言書により違います。遺言書を作成する際は違いに注意してください。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の効力は同じです。ただし、その他の部分は違います。作成費用、作成者、保管方法、検認の有無などは遺言書により違います。遺言書を作成する際は違いに注意してください。
秘密証書遺言の費用は3つに分類できます。公証人手数料・証人手配料・専門家報酬です。公証人手数料は1万1,000円になります。証人手配料や専門家報酬は0円にすることも可能です。相続開始後に検認費用が発生します。
自筆証書遺言に契印しなくても法律上は有効に成立します。複数枚で一通の遺言書であると判断できるなら契印が無くても問題ありません。契印が無いと抜き取りのリスクはあるので注意してください。
自筆証書遺言は複数枚でも大丈夫です。自筆証書遺言の枚数が増えると書き間違える可能性は高くなるので注意してください。ホッチキスで留めるや契印はした方が安全です。
自筆証書遺言の成立要件の1つに氏名の記載があります。内容に問題が無くても氏名が抜けていると無効になります。氏名の記載箇所に決まりは無いですが、分かりやすい位置に記載します。
自筆証書遺言の成立には押印が必要です。押印の種類に決まりはありませんが、実印で押印した方が信頼性が増します。自筆証書遺言の押印箇所に決まりは無いのですが、文末に押印した方が分かりやすいです。
自筆証書遺言の費用は3つの段階で考えます。作成・保管・使用の3つです。作成費用は自分で考えれば無料、専門家に相談すれば有料。保管費用は自宅で保管すれば無料、法務局に保管すれば有料。検認手続きと遺言書情報証明書は有料です。
自筆証書遺言に日付の記載がなければ無効になります。日付も自書する必要があるので日付印は使用できません。日付は西暦・和暦どちらでも大丈夫ですが、省略する等の特殊な記載は止めたほうが安全です。日付も分かるように記載しましょう。
自筆証書遺言は遺言者が自書で作成しないと無効になります。自書とは手書きという意味なので入力して印字しても自書とは認められません。第3者が添え手をすると自書と認められない可能性があります。
自筆証書遺言を訂正するなら法律の決まりを守る必要があります。訂正方法を間違えると訂正は無効になります。自筆証書遺言の訂正箇所が多いなら書き直した方が安全です。訂正が無効になると遺言書の内容も無効になる可能性があります。
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等を使って作成しても大丈夫です。通帳のコピーを財産目録に使用することもできます。財産目録には遺言者の署名と押印が必要です。自筆証書遺言を法務局に保管するなら財産目録の様式に注意してください。
自筆証書遺言の成立要件は4つあります。自分で遺言書を書く、遺言書の作成日を記載、遺言者の氏名を記載、遺言書に押印、どれか1つでも要件が欠けると自筆証書遺言は無効です。自筆証書遺言を作成するなら成立要件を必ず満たしてください。
公正証書遺言を自宅や病院等で作成することは可能です。公証人は出張により遺言書を作成できます。ただし、出張により作成する場合は遺言書手数料が割増しになります。公証人の日当や交通費も支払う必要があります。
亡くなった人が遺言書を法務局に預けている場合、遺言書情報証明書を遺言書の代わりに使用します。相続登記や銀行手続きにも必要です。相続人や受遺者は全国の遺言書保管所で取得できます。検認手続きは不要となります。
亡くなった人の遺言書を探すなら、法務局に遺言書保管事実証明書の請求をしてください。亡くなった人が自筆証書遺言を保管していれば、保管の事実を確認することができます。全国の遺言書保管所で確認できますし、郵送で請求することも可能です。
公正証書遺言は検索サービスを利用することで探すことができます。全国の公証役場で検索できますし、検索手数料は無料です。検索請求は遺言者が生存している間は遺言者のみで、遺言者が死亡していれば相続人も利用できます。
封印されている遺言書は家庭裁判所で開封手続きが必要です。裁判所外で開封すると過料の規定もあります。ただし、遺言書を開封しても遺言書の効力に影響はありません。遺言書を発見したら直ぐに開封せず確認しましょう。
遺言書の記載事項には遺言事項と付言事項があります。付言事項は自由に記載できますが、法的な拘束力はありません。葬儀に関する希望や財産分配の理由を記載することが多いです。相続人が効力するかは別問題ですが、記載することで役立つこともあります。
遺言書に記載して効力が発生するものを、遺言事項(法定遺言事項)といいます。遺産分割方法の指定や相続人の相続分の指定はご存知だと思います。認知や保険金の受取人変更も遺言書ですることができます。14項目について説明しているので参考にしてください。
生命保険金の受取人変更は、遺言書ですることも可能です。理由があって生前に変更することが難しい場合もあります。ただし、遺言書による変更にはリスクがあるので、他に手段がないか確認しておいてください。