- 2023年5月25日
遺族年金の消滅時効は5年|経過していても諦めずに請求
遺族年金は5年間請求しなければ、時効により消滅します。基本権と支分権それぞれに時効があります。ただし、5年経過していても、事情があれば基本権は消滅しません。支分権に関しては、5年経過するごとに時効消滅します。
遺族年金は5年間請求しなければ、時効により消滅します。基本権と支分権それぞれに時効があります。ただし、5年経過していても、事情があれば基本権は消滅しません。支分権に関しては、5年経過するごとに時効消滅します。
相続放棄しても遺族年金は受け取れます。遺族年金は相続と無関係なので、受給要件を満たしているなら受給できます。亡くなった人に借金があるなら、相続放棄したうえで遺族年金を受給することも可能です。
おじ・おばと甥姪が養子縁組するのに特別な条件はありません。養子縁組届を市役所等に提出するだけです。ただし、甥姪を養子にすると相続に大きな影響があります。相続人や相続税も変わるので注意してください。
原則として甥姪は法定相続人ではありません。ただし、甥姪が養子になっている場合と、甥姪が代襲相続人になっている場合は、おじ(おば)の法定相続人です。甥姪も相続に関わるので注意してください。
死亡届に何を書くかは戸籍法等により決まっています。死亡者の情報だけでなく、配偶者の有無や届出人の情報も記入事項です。死亡診断書の記載を書き写すだけの部分もあるので、早めに作成して提出しましょう。
死亡届の届出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)です。届出義務者が正当な理由なく死亡届を出さなければ、5万円以下の過料に処されます。死亡届は後回しにせず出しましょう。
死亡届に関することも法律で定められています。死亡届の届出先や届出人も戸籍法の条文に記載されています。死亡届の届出期間も決まっているので、届出義務者は条文を確認しておきましょう。
死亡届を提出すると戸籍に死亡事項が記載されます。死亡事項で一番重要なのは死亡日です。相続手続きでは死亡日が記載された戸籍を使用します。本籍地以外の役所に提出すると反映まで時間がかかるので注意してください。
死亡届の届出人は戸籍法で定められています。届出義務者と届出資格者に該当する人が死亡届の届出人です。同居の親族、同居者、不動産の所有者・管理者は死亡届を出す義務があるので注意してください。
死亡届の提出先は3つの役所から選べます。本人の本籍地、届出人の所在地、本人の死亡地です。本人の本籍地に死亡届を提出すると死亡記載が早くなります。提出しやすい役所に提出してもらって問題ありません。
行方不明者の戸籍に高齢者消除が記載されても相続の証明にはなりません。あくまでも、死亡の推定により戸籍から除籍しているだけです。相続を発生させるなら死亡届か失踪届を提出する必要があります。
高齢者消除できる行方不明者の年齢は3つに分けれます。120歳以上、100歳以上、90歳以上100歳未満です。行方不明者の年齢が若いほど要件が多くなります。ただし、年齢に関わらず高齢者消除されても相続は発生しません。
高齢者消除と失踪宣告は行方不明者に関する手続きですが、要件や効力はまったく違います。高齢者消除の目的は戸籍の整理ですし、失踪宣告の目的は行方不明者を死亡とみなすことです。4つの違いを確認しておきましょう。
法定相続人の第2順位は直系尊属です。親だと勘違いしている人も多いので、相続人を間違えないように注意してください。親が亡くなっていても、祖父母が健在であれば、祖父母が直系尊属として相続人です。
相続財産清算人に関することも民法の条文により定められています。公告の内容や申出期間も条文に記載されています。ただし、不在者財産管理人や限定承認の規定を準用している部分もあるので、その他の条文も確認が必要です。
代襲相続人に相続させない遺言書は作成できます。あらかじめ別の相続人に相続させるや、相続を条件付きにしておく等の方法があります。ただし、代襲相続させない遺言書を作成しても、遺留分の請求は可能です。
亡くなった人の相続人が胎児であっても相続登記は可能です。ただし、法定相続分による相続登記になりますし、胎児の出生後には変更登記が必要になります。胎児を除外して相続登記される恐れがあるなら申請しましょう。
相続放棄に特別な事情が存在する場合は上申書を添付します。3ヶ月経過している場合や住民票が取得できない場合は上申書を作成します。上申書の内容は相続放棄ごとに違うので注意してください。
いとこは法定相続人に含まれません。いとこ同士の仲が良くても相続人ではないです。ただし、いとこが相続財産を取得する方法はあります。遺言書、養子縁組、特別縁故者などを使えばいとこも取得できます。
法定相続分に関することも民法の条文で定められています。配偶者と子ども・直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで相続分の割合は違います。ただし、民法902条で遺言書による指定相続分も可能としています。