- 2021年2月28日
特別代理人が遺産分割協議に参加する|利益相反に該当するケースを確認
遺産分割協議に特別代理人が必要なのは利益相反に該当する場合です。未成年者と親権者が相続人になっているや、被後見人と後見人が相続人になっていれば、特別代理人が必要となります。まずは確認してみてください。
遺産分割協議に特別代理人が必要なのは利益相反に該当する場合です。未成年者と親権者が相続人になっているや、被後見人と後見人が相続人になっていれば、特別代理人が必要となります。まずは確認してみてください。
亡くなった人の財産を受け取れば事実婚の配偶者も相続税の課税対象者です。法律婚の配偶者と違い相続税では圧倒的に不利になっています。控除や特例が適用されないので、相続税が発生する可能性が高くなります。相続税についても確認しておいてください。
任意後見人が本人の居住用不動産を売却するのに家庭裁判所の許可は不要です。ただし、任意後見人が不動産を処分する際は慎重な判断が必要です。本人の利益を害するような売却は避けなければなりません。任意後見監督人と相談しながら進めていきましょう。
遺産分割協議を進めるために不在者財産管理人を選任することがあります。ただし、デメリットもありますので、申立てをする前に確認しておいてください。予納金を負担、親族以外が選ばれる、手続きに時間がかかる、問題解決まで仕事は続く。
特別養子縁組が認められるのは要件を満たす必要があります。養親となる人は結婚していて25歳以上である。養子は15歳未満。実親の同意が必要。6ヶ月以上の監護期間が必要。すべて満たしたうえで家庭裁判所の審判を得ることで成立します。
相続放棄をした相続人と連絡が取れない人もいます。自分で確認する方法が相続放棄申述の有無照会です。相続放棄申述受理証明書を取得するためや、自分が相続放棄をするために確認します。家庭裁判所の手続きとなりますので、必要な書類等を確認しておいてください。
性別の変更をするには6つの要件を満たす必要があります。2人以上の医師により性同一性障害であると診断されている、20歳以上、婚姻していない、未成年の子どもがいない、生殖腺を除去している、他の性別の性器の部分に近似する外観を備えている。
相続開始後3ヶ月経過してから借金の存在に気付くことがあります。原則として、相続は確定しているので借金も支払うことになります。ただし、借金に気付くことが出来なかった特別な事情があれば、相続放棄が認められる可能性はあります。
相続放棄をする際に特別代理人が必要となるのは2つのケースです。「親権者と未成年の子ども」「後見人と被後見人」の利益が相反する場合です。実際には家族が後見人に就任しているケースが多いでしょう。相続放棄の理由は関係ありません。
亡くなった人の相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議をすることができません。相続人が全員参加しなければ成立しないからです。行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任することで、相続手続を進めることができます。