みかち司法書士事務所

  • 2023年3月13日

法定相続分に関する民法の条文【900条から902条】

法定相続分に関することも民法の条文で定められています。配偶者と子ども・直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで相続分の割合は違います。ただし、民法902条で遺言書による指定相続分も可能としています。

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