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相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう

相続放棄により次順位に移る
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先順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。

その結果、亡くなった人にマイナスの財産(借金等)があれば、債権者は次順位の相続人に督促状を送ります。

ただし、督促状で相続順位の変更を知った場合は、知った日から3ヶ月以内であれば次順位相続人も相続放棄が可能です。

今回の記事では、相続放棄と次順位について説明しているので、次順位相続人がいるなら参考にしてください。

1.相続放棄すると次順位に相続が移る

亡くなった人の相続人が相続放棄すると、次順位に相続が移ることはご存知でしょうか。

相続順位の変更を知らない人もいるので、まずは相続放棄と順位変更について説明していきます。

1-1.相続放棄すると初めから相続人ではない

亡くなった人の相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

相続放棄した人は初めから相続人ではないので、相続人を確認し直す必要があります。

たとえ亡くなった人に子どもがいても、相続放棄していれば相続人ではありません。

1-2.次順位相続人は直系尊属と兄弟姉妹が該当

亡くなった人の相続人が誰になるかは、法律により決められています。

以下の図は、相続順位を表しています。

相続順位

配偶者は常に相続人となります。血族相続人は順位の高い方から相続人となります。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属(両親等)
  • 第3順位:兄弟姉妹

同順位の相続人が複数人存在するなら、全員が相続人となります。

相続放棄により次順位に相続が移るのは、以下の3パターンです。

  • 子どもが相続放棄して直系尊属に移る
  • 子どもが相続放棄して兄弟姉妹に移る
    ※直系尊属はすでに死亡。
  • 直系尊属が相続放棄して兄弟姉妹に移る

勘違いしやすいのですが、配偶者は相続順位の変更に関係ありません。

1-3.相続人が全員相続放棄すると次順位に移る

同順位の相続人が複数人存在する場合、全員が相続放棄した場合のみ次順位に相続が移ります。

相続人全員が相続放棄した場合

子どもが全員相続放棄すると、次順位に相続が移ります。

子どもが全員が相続放棄すると次順位に移る

亡くなった人の子どもが複数人存在する場合、全員が相続放棄しているか確認してください。

相続放棄していない人がいる場合

誰か1人でも相続放棄していなければ、次順位に相続は移りません。

相続放棄していない相続人がいる

子どもが1人だけ相続放棄していても、相続順位に変更はありません。相続放棄しなかった子どもが相続人です。

1-4.次順位の兄弟姉妹が先に亡くなっている

子どもや直系尊属が全員相続放棄すると、亡くなった人の甥・姪に相続が移る可能性もあります。

なぜなら、亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていると、代わりに甥・姪が相続人になるからです。

次順位相続人の兄弟姉妹が先に亡くっている

次順位相続人について検討する際は、甥・姪にまで回る可能性がある点に注意してください。

 

2.相続放棄したら次順位に連絡するのか?

相続放棄した場合、次順位相続人に連絡するのか疑問に思う人もいます。

明確な答えはないのですが、以下を参考にしてください。

2-1.次順位に相続放棄を知らせる義務はない

亡くなった人の相続人が相続放棄しても、次順位相続人に知らせる義務はありません。

ですので、私がアドバイスする際は、次順位相続人と親しいかどうかで判断しています。

例えば、連絡先も知っていて交流もあるなら、知らせてあげた方が良いでしょう。反対に、連絡先も知らないし交流もなければ、知らせなくても問題ないでしょう。

相続放棄を知らせるかどうかは、相続放棄した人の自由です。

2-2.次順位の相続放棄は知った日から3ヶ月以内

次順位相続人が相続放棄する場合、3ヶ月の起算日が先順位相続人とは違います。

次順位相続人の起算日は、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。

したがって、亡くなった人の死亡日は一切関係ありません。全員の相続放棄を知った日から3ヶ月以内であれば、亡くなってから何年経過していても相続放棄できます。

先順位相続人が相続放棄を知らせてくれた場合は、知らせてくれた日から3ヶ月以内となります。

 

3.次順位相続人は相続放棄の有無照会が可能

次順位相続人が相続放棄する場合、先順位相続人が相続放棄しているか知る必要があります。

先順位相続人と交流があれば直接聞けますが、疎遠であれば聞くことが難しいです。

亡くなった人の債権者から連絡が来るのを待っても良いですが、自分で先順位相続人の相続放棄を調べることもできます。

次順位相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄の有無照会」をすれば、相続放棄しているか分かります。

相続放棄の有無照会に関しては、下記の記事を参考にしてください。

 

4.相続放棄で次順位に迷惑をかけたくない

相続放棄で次順位相続人に迷惑をかけたくない人もいます。

実際、当事務所へ相談に来られる人の中にも、次順位に相続が移ることで悩んでいる人がいます。

悩みを解決する方法としては、以下の3つが考えられます。

  • 相続放棄せずに相続する
  • 次順位相続人の相続放棄を手伝う
  • 相続放棄ではなく限定承認する

それぞれ説明していきます。

4-1.誰か1人でも相続すれば次順位に移らない

誰か1人でも相続すれば、次順位相続人に相続は移りません。

亡くなった人の借金等が支払える額であれば、相続したうえで支払うこともできます。

ただし、借金等が高額であれば、わざわざ相続する必要はありません。相続放棄は法律で認められている権利です。

相続できないのであれば、別の方法を検討しましょう。

4-2.次順位相続人の相続放棄を手伝う

亡くなった人の借金が高額なら、相続ではなく相続放棄を選ぶのは当然です。

次順位相続人に事情を説明して、相続放棄を手伝ってあげれば、揉める可能性は低いでしょう。

  • 相続放棄を依頼した専門家を紹介する
  • 相続放棄の費用を負担してあげる

当事務所に依頼されている相続人の中にも、次順位相続人の費用を負担している人はいます。

どうしても相続放棄が必要であれば、次順位相続人の相続放棄を手伝うという方法もあります。

4-3.限定承認であれば次順位に相続は移らない

相続もできないし相続放棄もできないのであれば、限定承認するという選択肢もあります。

限定承認はプラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担する相続です。

例えば、プラスの財産が10万円であれば、借金が1,000万円でも10万円までしか負担しません。

限定承認は相続なので、次順位相続人に迷惑をかけることもありません。
※次順位に相続は移らない。

ただし、限定承認はデメリットも多いので、利用する際は注意してください。

 

5.さいごに

今回の記事では「相続放棄と次順位相続人」について説明しました。

相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされます。

そのため、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位相続人に相続が移ります。

次順位相続人に相続放棄を知らせる義務はありません。次順位相続人と交流があれば知らせてあげましょう。

次順位相続人は「相続放棄の有無照会」をすることで、先順位相続人の相続放棄を確認できます。

相続放棄する場合は、次順位相続人のことも知っておきましょう。