先順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。
その結果、亡くなった人にマイナスの財産(借金等)があれば、債権者は次順位の相続人に督促状を送ります。
ただし、督促状で相続順位の変更を知った場合、知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄可能です。
今回の記事では、相続放棄と次順位について説明しているので、参考にしてください。
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1.相続放棄すると次順位に相続権が移る
亡くなった人の相続人が相続放棄すると、次順位に相続権が移ります。
なぜなら、相続放棄した人は、初めから相続人ではないからです。
1-1.放棄すると初めから相続人ではない
相続放棄の申述が受理された人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
以下は、民法の条文です。
亡くなった人に子どもがいても、相続放棄していれば相続人ではありません。
つまり、相続に関しては、子どもを除外して考えます。
1-2.相続順位は第三順位まである
亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律により定められています。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:直系尊属(父母等)
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、血族相続人は順位の高い方から相続人となります。
同順位の相続人が複数人存在する場合は、全員が相続人です。
1-3.相続権の移行は3パターンある
相続放棄による相続権の移行は3パターンです。
- 第1順位が相続放棄して第2順位に移る
- 第2順位が相続放棄して第3順位に移る
- 第1順位が相続放棄して第3順位に移る
※第2順位はすでに死亡。
第1順位が相続放棄すると、第2順位に相続権が移ります。ただし、第2順位が亡くなっていれば、第3順位に移ります。
第2順位が相続放棄すると、第3順位に相続権が移ります。
1-4.次順位への移行はどこまで続く
相続放棄による順位変更がどこまで続くのか、先順位相続人が一番気になる点です。
すでに説明したとおり、相続順位は第3順位までなので、次順位への移行も第3順位で終了となります。
たとえ亡くなった人に伯父伯母(叔父叔母)や従兄弟(従姉妹)がいたとしても、相続権は移りません。
関連記事を読む『相続放棄はどこまで続くのか?範囲の限界は決まっている』
2.相続放棄したら次順位に連絡するのか?
自分が相続放棄した場合、次順位に連絡するのか迷う人もいます。
連絡の有無に正解はないのですが、私の経験を踏まえて説明するので、参考にしてください。
2-1.家庭裁判所は通知してくれない
相続放棄が認められると、申述人に受理通知書が郵送されます。
一方、次順位や債権者に対して、家庭裁判所は何も通知しません。
家庭裁判所は申述を受理するだけなので、次順位への連絡は自分で対応するしかないです。
2-2.次順位相続人に知らせる義務はない
先順位相続人が相続放棄しても、次順位相続人に知らせる義務はありません。
したがって、私がアドバイスする際は、次順位との交流頻度(親密度)で判断しています。
【知らせるケース】
被相続人|父親
相続人 |子ども
父親の兄弟姉妹(第3順位)とは交流があり、連絡先も知っているので相続放棄を知らせた。
【知らせないケース】
被相続人|父親
相続人 |子ども
父親とは20年以上会っておらず、父方の親族とも交流がないので、相続放棄は知らせていない。
司法書士や弁護士にお金を払って、次順位相続人への連絡を頼む人もいます。
ですが、交流があるなら自分で知らせた方が自然ですし、交流がなければ知らせる必要もありません。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は知らせない!』
2-3.期限は知った日から3ヶ月以内
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
そして、次順位相続人が相続の開始を知った日とは、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日です。
被相続人の死亡を知った日は関係ありません。相続放棄を知った日から3ヶ月以内であれば、死亡日から何年経過していても問題ないです。
先順位相続人が知らせてくれた場合は、知らされた日から3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
2-4.次順位相続人は自分で確認できる
次順位相続人が相続放棄する場合、先順位相続人が相続放棄しているか知る必要があります。
先順位相続人と交流があれば直接聞けますが、疎遠であれば聞くことが難しいです。
亡くなった人の債権者から連絡が来るのを待っても良いですが、自分で先順位相続人の相続放棄を調べることもできます。
次順位相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄の有無照会」をすれば、相続放棄しているか分かります。
相続放棄の有無照会に関しては、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄の有無照会|事件番号は自分で調べることができる』
3.次順位の相続放棄で注意する点
次順位の相続放棄で注意する点を3つ説明します。
- 配偶者は順位変更と無関係
- 全員が相続放棄しなければ移らない
- 次順位の兄弟姉妹が亡くなっている
どれも重要なので、しっかりと確認しておいてください。
3-1.配偶者は順位変更と無関係
勘違いしやすいのですが、配偶者は相続順位の変更と無関係です。
【事例1】
相続人 |配偶者・長男・二男
相続放棄|長男・二男
次順位 |亡くなった人の兄
配偶者は相続しても、第1順位(長男・二男)が全員相続放棄しているので、次順位に相続権は移ります。
配偶者と亡くなった人の兄が相続人です。
【事例2】
相続人 |配偶者・長男・二男
相続放棄|配偶者
次順位 |亡くなった人の兄
配偶者が相続放棄しても、第1順位は相続しているので、次順位に相続権は移りません。
長男と二男が相続人です。
相続の順位変更に関しては、配偶者の存在を除外して考えてください。
関連記事を読む『配偶者は相続放棄しても取得できる権利がある』
3-2.全員が相続放棄しなければ移らない
先順位の相続人が複数人存在する場合、全員が相続放棄しなければ次順位に相続は移りません。
先順位全員が相続放棄した場合
亡くなった人の子どもが複数人存在する場合、全員が相続放棄しているか確認してください。
先順位に相続放棄しなかった人がいる
誰か1人でも相続を選ぶと、次順位に相続は移りません。
3-3.次順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合
子どもや直系尊属が全員相続放棄すると、亡くなった人の甥・姪に相続が移る可能性もあります。
なぜなら、亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていると、代わりに甥・姪が相続人になるからです。
次順位相続人について検討する際は、甥・姪にまで回る可能性がある点に注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は代襲相続人も必要!手間が増えるので早めに準備』
4.次順位が相続放棄する際の必要書類
次順位が相続放棄する場合、必要書類が先順位よりも増えます。
なぜなら、戸籍で証明する範囲が広いからです。
必要戸籍 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|
被相続人の 死亡戸籍 | ○ | ○ | ○ |
被相続人の 住民票 | ○ | ○ | ○ |
相続人の 戸籍 | ○ | ○ | ○ |
被相続人の 出生から死亡 | ー | ○ | ○ |
直系尊属の 死亡戸籍 | ー | ー | ○ |
第1順位が提出するのは、被相続人の死亡戸籍・住民票・相続人の戸籍だけです。
第2順位からは、被相続人の出生から死亡までの戸籍もすべて揃えます。第1順位の人数や有無を確認するためです。
第3順位からは、直系尊属(第2順位)の死亡戸籍も必要です。
※亡くなっている直系尊属がいる場合。
第1順位と第3順位では、戸籍を集める手間や費用が違うので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う』
5.相続放棄で次順位に迷惑をかけたくない
相続放棄で次順位相続人に迷惑をかけたくない人もいます。
実際、当事務所へ相談に来られる人の中にも、次順位に相続が移ることで悩んでいる人がいます。
迷惑をかけない方法とは、大きく2つに分かれます。
- 次順位の相続放棄を手伝う
- 次順位に相続権を移さない
それぞれ簡単に説明していきます。
5-1.次順位の相続放棄を手伝う
相続放棄の手続きで困るのは費用と手間です。
したがって、費用と手間を省いてあげれば、迷惑の度合いは軽減できるでしょう。
- 費用を負担する
- 専門家を紹介する
- 戸籍等の情報を渡す
当事務所に依頼されている相続人の中にも、次順位相続人の費用を負担している人はいます。
また、被相続人の本籍や最後の住所を教えるだけでも、相続放棄の手間は省けます。
相続放棄する必要がある場合は、次順位の手続きを手伝ってあげましょう。
関連記事を読む『相続放棄で親戚に迷惑をかけたくなければ4つの方法を検討』
5-2.次順位に相続権を移さない
次順位に迷惑をかけたくなければ、相続権を移さないのが一番です。
相続権が移らなければ、次順位は相続人ではありません。
- 1人だけ相続する
- 限定承認する
誰か1人でも相続すれば移らない
誰か1人でも相続すれば、次順位に相続は移りません。
相続を選んでも問題無い人がいるなら、相続を確定させましょう。
もちろん、相続の強制はできないので、誰も相続しない可能性はあります。
限定承認でも相続は確定する
限定承認はプラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担する相続です。
限定承認でも相続は確定するので、次順位に相続権は移りません。
もちろん、デメリットはあるので、選ぶ際は十分に注意してください。
関連記事を読む『限定承認なら相続のリスクを抑えることが可能』
6.まとめ
今回の記事では「相続放棄と次順位」について説明しました。
相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされます。
したがって、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位に相続権が移ります。
次順位に相続放棄を知らせる義務はありません。交流があれば知らせてあげましょう。
次順位相続人は「相続放棄の有無照会」で、先順位相続人の相続放棄を確認できます。
順位変更は間違えやすいので、記事をしっかりと読んでおいてください。