先順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。
その結果、亡くなった人にマイナスの財産(借金等)があれば、債権者は次順位の相続人に督促状を送ります。
ただし、督促状で相続順位の変更を知った場合は、知った日から3ヶ月以内であれば次順位相続人も相続放棄が可能です。
今回の記事では、相続放棄と次順位について説明しているので、次順位相続人がいるなら参考にしてください。
目次
1.相続放棄すると次順位に相続が移る
亡くなった人の相続人が相続放棄すると、次順位に相続が移ることはご存知でしょうか。
相続順位の変更を知らない人もいるので、まずは相続放棄と順位変更について説明していきます。
1-1.相続放棄すると初めから相続人ではない
亡くなった人の相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。
以下は、民法の条文です。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄した人は初めから相続人ではないので、相続人を確認し直す必要があります。
たとえ亡くなった人に子どもがいても、相続放棄していれば相続人ではありません。
1-2.次順位相続人は直系尊属と兄弟姉妹が該当
亡くなった人の相続人が誰になるかは、法律により決められています。
以下の図は、相続順位を表しています。
配偶者は常に相続人となります。血族相続人は順位の高い方から相続人となります。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:直系尊属(両親等)
- 第3順位:兄弟姉妹
同順位の相続人が複数人存在するなら、全員が相続人となります。
相続放棄により次順位に相続が移るのは、以下の3パターンです。
- 子どもが相続放棄して直系尊属に移る
- 子どもが相続放棄して兄弟姉妹に移る
※直系尊属はすでに死亡。 - 直系尊属が相続放棄して兄弟姉妹に移る
勘違いしやすいのですが、配偶者は相続順位の変更に関係ありません。
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1-3.相続人が全員相続放棄すると次順位に移る
同順位の相続人が複数人存在する場合、全員が相続放棄した場合のみ次順位に相続が移ります。
相続人全員が相続放棄した場合
子どもが全員相続放棄すると、次順位に相続が移ります。
亡くなった人の子どもが複数人存在する場合、全員が相続放棄しているか確認してください。
相続放棄していない人がいる場合
誰か1人でも相続放棄していなければ、次順位に相続は移りません。
子どもが1人だけ相続放棄していても、相続順位に変更はありません。相続放棄しなかった子どもが相続人です。
1-4.次順位の兄弟姉妹が先に亡くなっている
子どもや直系尊属が全員相続放棄すると、亡くなった人の甥・姪に相続が移る可能性もあります。
なぜなら、亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていると、代わりに甥・姪が相続人になるからです。
次順位相続人について検討する際は、甥・姪にまで回る可能性がある点に注意してください。
関連記事を読む『相続放棄をすると代襲相続により甥・姪が相続人となる』
2.相続放棄したら次順位に連絡するのか?
相続放棄した場合、次順位相続人に連絡するのか疑問に思う人もいます。
明確な答えはないのですが、以下を参考にしてください。
2-1.次順位に相続放棄を知らせる義務はない
亡くなった人の相続人が相続放棄しても、次順位相続人に知らせる義務はありません。
ですので、私がアドバイスする際は、次順位相続人と親しいかどうかで判断しています。
例えば、連絡先も知っていて交流もあるなら、知らせてあげた方が良いでしょう。反対に、連絡先も知らないし交流もなければ、知らせなくても問題ないでしょう。
相続放棄を知らせるかどうかは、相続放棄した人の自由です。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?』
2-2.次順位の相続放棄は知った日から3ヶ月以内
次順位相続人が相続放棄する場合、3ヶ月の起算日が先順位相続人とは違います。
次順位相続人の起算日は、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。
したがって、亡くなった人の死亡日は一切関係ありません。全員の相続放棄を知った日から3ヶ月以内であれば、亡くなってから何年経過していても相続放棄できます。
先順位相続人が相続放棄を知らせてくれた場合は、知らせてくれた日から3ヶ月以内となります。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
3.次順位相続人は相続放棄の有無照会が可能
次順位相続人が相続放棄する場合、先順位相続人が相続放棄しているか知る必要があります。
先順位相続人と交流があれば直接聞けますが、疎遠であれば聞くことが難しいです。
亡くなった人の債権者から連絡が来るのを待っても良いですが、自分で先順位相続人の相続放棄を調べることもできます。
次順位相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄の有無照会」をすれば、相続放棄しているか分かります。
相続放棄の有無照会に関しては、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄の有無照会|連絡が取れなくても確認する方法』
4.相続放棄で次順位に迷惑をかけたくない
相続放棄で次順位相続人に迷惑をかけたくない人もいます。
実際、当事務所へ相談に来られる人の中にも、次順位に相続が移ることで悩んでいる人がいます。
悩みを解決する方法としては、以下の3つが考えられます。
- 相続放棄せずに相続する
- 次順位相続人の相続放棄を手伝う
- 相続放棄ではなく限定承認する
それぞれ説明していきます。
4-1.誰か1人でも相続すれば次順位に移らない
誰か1人でも相続すれば、次順位相続人に相続は移りません。
亡くなった人の借金等が支払える額であれば、相続したうえで支払うこともできます。
ただし、借金等が高額であれば、わざわざ相続する必要はありません。相続放棄は法律で認められている権利です。
相続できないのであれば、別の方法を検討しましょう。
関連記事を読む『相続放棄したいが親戚に迷惑をかけたくないなら方法は3つ』
4-2.次順位相続人の相続放棄を手伝う
亡くなった人の借金が高額なら、相続ではなく相続放棄を選ぶのは当然です。
次順位相続人に事情を説明して、相続放棄を手伝ってあげれば、揉める可能性は低いでしょう。
- 相続放棄を依頼した専門家を紹介する
- 相続放棄の費用を負担してあげる
当事務所に依頼されている相続人の中にも、次順位相続人の費用を負担している人はいます。
どうしても相続放棄が必要であれば、次順位相続人の相続放棄を手伝うという方法もあります。
4-3.限定承認であれば次順位に相続は移らない
相続もできないし相続放棄もできないのであれば、限定承認するという選択肢もあります。
限定承認はプラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担する相続です。
例えば、プラスの財産が10万円であれば、借金が1,000万円でも10万円までしか負担しません。
限定承認は相続なので、次順位相続人に迷惑をかけることもありません。
※次順位に相続は移らない。
ただし、限定承認はデメリットも多いので、利用する際は注意してください。
関連記事を読む『限定承認のメリットとデメリットを4つずつ説明』
5.さいごに
今回の記事では「相続放棄と次順位相続人」について説明しました。
相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位相続人に相続が移ります。
次順位相続人に相続放棄を知らせる義務はありません。次順位相続人と交流があれば知らせてあげましょう。
次順位相続人は「相続放棄の有無照会」をすることで、先順位相続人の相続放棄を確認できます。
相続放棄する場合は、次順位相続人のことも知っておきましょう。