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相続放棄すると次順位の相続人に負債等が移ってしまう

相続放棄と順位変更
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先順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。

その結果、亡くなった人にマイナスの財産(借金等)があれば、債権者は次順位の相続人に督促状を送ります。

ただし、督促状で相続順位の変更を知った場合、知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄可能です。

今回の記事では、相続放棄と次順位について説明しているので、参考にしてください。

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目次

1.相続放棄すると次順位に相続権が移る

亡くなった人の相続人が相続放棄すると、次順位に相続権が移ります。

なぜなら、相続放棄した人は、初めから相続人ではないからです。

1-1.放棄すると初めから相続人ではない

相続放棄の申述が受理された人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

亡くなった人に子どもがいても、相続放棄していれば相続人ではありません。

つまり、相続に関しては、子どもを除外して考えます。

1-2.相続順位は第三順位まである

法定相続人の順位

亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律により定められています。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属(父母等)
  • 第3順位:兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、血族相続人は順位の高い方から相続人となります。

同順位の相続人が複数人存在する場合は、全員が相続人です。

1-3.相続権の移行は3パターンある

相続放棄による相続権の移行は3パターンです。

  • 第1順位が相続放棄して第2順位に移る
  • 第2順位が相続放棄して第3順位に移る
  • 第1順位が相続放棄して第3順位に移る
    ※第2順位はすでに死亡。

第1順位が相続放棄すると、第2順位に相続権が移ります。ただし、第2順位が亡くなっていれば、第3順位に移ります。

第2順位が相続放棄すると、第3順位に相続権が移ります。

1-4.次順位への移行はどこまで続く

相続放棄による順位変更がどこまで続くのか、先順位相続人が一番気になる点です。

すでに説明したとおり、相続順位は第3順位までなので、次順位への移行も第3順位で終了となります。

たとえ亡くなった人に伯父伯母(叔父叔母)や従兄弟(従姉妹)がいたとしても、相続権は移りません。

2.相続放棄したら次順位に連絡するのか?

自分が相続放棄した場合、次順位に連絡するのか迷う人もいます。

連絡の有無に正解はないのですが、私の経験を踏まえて説明するので、参考にしてください。

2-1.家庭裁判所は通知してくれない

家庭裁判所から次順位相続人や債権者に通知しない

相続放棄が認められると、申述人に受理通知書が郵送されます。

一方、次順位や債権者に対して、家庭裁判所は何も通知しません。

家庭裁判所は申述を受理するだけなので、次順位への連絡は自分で対応するしかないです。

2-2.次順位相続人に知らせる義務はない

先順位相続人が相続放棄しても、次順位相続人に知らせる義務はありません。

したがって、私がアドバイスする際は、次順位との交流頻度(親密度)で判断しています。

【知らせる】

被相続人|父親
相続人 |子ども

父親の兄弟姉妹(第3順位)とは交流があり、連絡先も知っているので相続放棄を知らせた。

【知らせない】

被相続人|父親
相続人 |子ども

父親とは20年以上会っておらず、父方の親族とも交流がないので、相続放棄は知らせていない。

司法書士や弁護士にお金を払って、次順位相続人への連絡を頼む人もいます。

ですが、交流があるなら自分で知らせた方が自然ですし、交流がなければ知らせる必要もありません。

2-3.期限は知った日から3ヶ月以内

先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月以内

次順位相続人が相続放棄できる期間は、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日からスタートします。

したがって、死亡日は一切関係ありません。知った日から3ヶ月以内であれば、亡くなってから何年経過していても問題ありません。

先順位相続人が知らせてくれた場合は、知らされた日から3ヶ月以内です。

2-4.次順位相続人は自分で確認できる

次順位相続人が相続放棄する場合、先順位相続人が相続放棄しているか知る必要があります。

先順位相続人と交流があれば直接聞けますが、疎遠であれば聞くことが難しいです。

亡くなった人の債権者から連絡が来るのを待っても良いですが、自分で先順位相続人の相続放棄を調べることもできます。

次順位相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄の有無照会」をすれば、相続放棄しているか分かります。

相続放棄の有無照会に関しては、下記の記事を参考にしてください。

3.次順位の相続放棄で注意する点

次順位の相続放棄で注意する点を3つ説明します。

  • 配偶者は順位変更と無関係
  • 全員が相続放棄しなければ移らない
  • 次順位の兄弟姉妹が亡くなっている

どれも重要なので、しっかりと確認しておいてください。

3-1.配偶者は順位変更と無関係

勘違いしやすいのですが、配偶者は相続順位の変更と無関係です。

【事例1】

相続人 |配偶者・長男・二男
相続放棄|長男・二男
次順位 |亡くなった人の兄

配偶者は相続しても、第1順位(長男・二男)が全員相続放棄しているので、次順位に相続権は移ります。

配偶者と亡くなった人の兄が相続人です。

【事例2】

相続人 |配偶者・長男・二男
相続放棄|配偶者
次順位 |亡くなった人の兄

配偶者が相続放棄しても、第1順位は相続しているので、次順位に相続権は移りません。

長男と二男が相続人です。

相続の順位変更に関しては、配偶者の存在を除外して考えてください。

3-2.全員が相続放棄しなければ移らない

先順位の相続人が複数人存在する場合、全員が相続放棄しなければ次順位に相続は移りません。

先順位全員が相続放棄した場合

亡くなった人の子どもが複数人存在する場合、全員が相続放棄しているか確認してください。

先順位に相続放棄しなかった人がいる

誰か1人でも相続を選ぶと、次順位に相続は移りません。

3-3.次順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合

子どもや直系尊属が全員相続放棄すると、亡くなった人の甥・姪に相続が移る可能性もあります。

なぜなら、亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていると、代わりに甥・姪が相続人になるからです。

次順位相続人について検討する際は、甥・姪にまで回る可能性がある点に注意してください。

4.次順位が相続放棄する際の必要書類

次順位が相続放棄する場合、必要書類が先順位よりも増えます。

なぜなら、戸籍で証明する範囲が広いからです。

必要戸籍第1位第2位第3位
被相続人の
死亡戸籍
被相続人の
住民票
相続人の
戸籍
被相続人の
出生から死亡
直系尊属の
死亡戸籍
相続放棄に必要な戸籍

第1順位が提出するのは、被相続人の死亡戸籍・住民票・相続人の戸籍だけです。

第2順位からは、被相続人の出生から死亡までの戸籍もすべて揃えます。第1順位の人数や有無を確認するためです。

第3順位からは、直系尊属(第2順位)の死亡戸籍も必要です。
※亡くなっている直系尊属がいる場合。

第1順位と第3順位では、戸籍を集める手間や費用が違うので注意してください。

5.相続放棄で次順位に迷惑をかけたくない

相続放棄で次順位相続人に迷惑をかけたくない人もいます。

実際、当事務所へ相談に来られる人の中にも、次順位に相続が移ることで悩んでいる人がいます。

迷惑をかけない方法とは、大きく2つに分かれます。

  1. 次順位の相続放棄を手伝う
  2. 次順位に相続権を移さない

それぞれ簡単に説明していきます。

5-1.次順位の相続放棄を手伝う

相続放棄の手続きで困るのは費用と手間です。

したがって、費用と手間を省いてあげれば、迷惑の度合いは軽減できるでしょう。

  • 費用を負担する
  • 専門家を紹介する
  • 戸籍等の情報を渡す

当事務所に依頼されている相続人の中にも、次順位相続人の費用を負担している人はいます。

また、被相続人の本籍や最後の住所を教えるだけでも、相続放棄の手間は省けます。

相続放棄する必要がある場合は、次順位の手続きを手伝ってあげましょう。

5-2.次順位に相続権を移さない

次順位に迷惑をかけたくなければ、相続権を移さないのが一番です。

相続権が移らなければ、次順位は相続人ではありません。

  • 1人だけ相続する
  • 限定承認する

誰か1人でも相続すれば移らない

誰か1人でも相続すれば、次順位に相続は移りません。

相続を選んでも問題無い人がいるなら、相続を確定させましょう。

もちろん、相続の強制はできないので、誰も相続しない可能性はあります。

限定承認でも相続は確定する

限定承認はプラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担する相続です。

限定承認でも相続は確定するので、次順位に相続権は移りません。

もちろん、デメリットはあるので、選ぶ際は十分に注意してください。

6.まとめ

今回の記事では「相続放棄と次順位」について説明しました。

相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされます。

したがって、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位に相続権が移ります。

次順位に相続放棄を知らせる義務はありません。交流があれば知らせてあげましょう。

次順位相続人は「相続放棄の有無照会」で、先順位相続人の相続放棄を確認できます。

順位変更は間違えやすいので、記事をしっかりと読んでおいてください。

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