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3カ月経過後の相続放棄|諦める前に一度読んでください

3カ月経過後の相続放棄

あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?

「市役所等の無料相談で相続放棄は無理だと言われた」

「他の事務所で相続放棄は難しいと言われた」

「ネットで調べたら相続放棄は無理だと書いていた」

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

ですが、例外的に3ヶ月経過していても、相続放棄が認められているケースは実際にあります。

相続放棄を諦めたくないなら、下記の文章を読んでください。

相続放棄の例外が認められるには理由が必要

3カ月経過後の相続放棄が認められるには、例外に該当する理由が必要です。

以下は、相続放棄の例外が認められる為の重要な点になります。

重要な点

亡くなった人との関係性

亡くなった人との関係性も重要です。

亡くなった人と疎遠であれば、相続財産に気付くことができなかったとしても、やむを得ないと判断される可能性が有ります。

相続財産が無いと判断した理由

相続財産が有ることを知っていれば、3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。

ですので、相続財産が無いと判断した理由が重要になります。

過去の事例では、相続財産は無いと聞いていたや、調べても見つからなかった等があります。

他に財産が無い

後から借金が見つかった場合、問題になるのはその他の財産です。

すでにその他の財産を相続しているなら、相続放棄するのは難しくなります。

みかち司法書士事務所では年間約200人以上の相続放棄を無事に終了させています。

もちろん、3カ月経過後の相続放棄も含まれています。

相続放棄の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

相続放棄のご質問は電話でお答えします
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みかち司法書士事務所
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。

申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

\気付いてから3カ月以内/相続放棄の問い合わせをする

3カ月経過しても相続放棄が認められた事例

相続の開始を知った日から3カ月経過していたが、相続放棄が認められた事例の一部です。

【事例1】

亡くなった人の借金に気付けなかった事例です。

亡くなった母親は内縁の夫と同居していました。子どもは成人しているので一緒には暮らしていません。

母親が亡くなったとの連絡を内縁の夫から聞き、その際に母親の財産は何も無いと聞かされたので、相続放棄の手続きはしていませんでした。

ですが、亡くなった日から8カ月後に内縁の夫から連絡があり、母親宛てに借金の督促状が届いていることを知った。

亡くなった母親と同居もしておらず、内縁の夫から財産も無いと聞かされていたので、亡くなった母親の借金に気付くことは難しいです。

ですので、8カ月経過後であっても相続放棄は認められました。

【事例2】

亡くなった人の生活保護費の返還債務に気付けなかった事例です。

亡くなった父親とは絶縁状態であり、住んでいる場所や生活状況も知らなった。

社会福祉センターより父親が亡くなったと連絡を受ける。その際に、生活保護を受給していたことや、財産は特に無いとの説明を受ける。

ところが、父親の死亡を知った日から4カ月後に、生活保護費の返還連絡が自宅に届いた。

亡くなった父親とは絶縁状態であり、財産は特に無いとの説明も受けていたので、生活保護費の返還債務に気付くことは難しいです。

ですので、4カ月経過後であっても相続放棄は認められました。

【事例3】

亡くなった人の会社への負債に気付けなかった事例です。

亡くなった父親は亡くなる直前まで働いていたが、財産は特に無かったので相続手続きは何もしていない。

ところが、父親が亡くなってから半年後に、勤めていた会社から連絡があり、給料の前借をしていたことが発覚しました。

亡くなった父親には財産が無く、会社から請求されたのも死亡から半年後であり、相続人が給料の前借に気付くのは難しいです。

ですので、6ヶ月経過後であっても相続放棄は認められました。

【事例4】

亡くなった人の不動産に気付けなかった事例です。

亡くなった父親には財産が特に無かったので、相続手続きは何もしていない。

ところが、父親が亡くなってから3年後に固定資産税の連絡が届き、祖父名義で放置されている不動産の共有持分を父親が取得していることが判明。

亡くなった父親から祖父名義の不動産について聞かされておらず、相続人が共有持分に気付くのは難しいです。

ですので、3年経過後であっても相続放棄は認められました。

【事例5】

亡くなった人が連帯保証人であることに気付けなかった事例です。

亡くなった父親は行方不明になっており、生前の生活状況は分からない状態でした。

警察の連絡により父親の死亡を知ったが、父親の再婚相手から財産は特に無いと説明を受けた。実際、部屋も見たが財産が有るようには思えなかった。

ところが、父親の死亡から19年後に書面が届き、父親が連帯保証人であることが判明。

亡くなった父親は行方不明になっており、再婚相手からも財産は無いと説明を受けていたので、父親が連帯保証人であることに気付くのは難しいです。

ですので、19年経過後であっても相続放棄は認められました。

3カ月経過後の相続放棄の料金

3ヶ月経過後に相続放棄を依頼される場合は、定額料金としています。

3カ月経過後の相続放棄料金

定額料金には、相続放棄に必要な実費を含んでいます。

定額料金に含まれています

  • 収入印紙:800円
  • 予納郵券:約500円
  • 戸籍謄本等の取得費用
  • 提出費用:520円

家庭裁判所にはレターパックプラスで提出します。

2人以降は料金が下がります。

定額料金の2人目以降

2人目以降に関しては、内容が同じなので割安にしております。

【相続人が2人】

4万4,000円+2万4,000円=6万8,000円

【相続人が3人】

4万4,000円+2万4,000円+2万4,000円=9万2,000円

 

相続放棄をチャレンジしても現状よりは悪くならない

相続の開始を知った日から3ヶ月経過後に、相続放棄が認められる保障はありません。

あくまでも、家庭裁判所が特別な事情を認めれば、例外的に相続放棄ができるだけです。

ですが、相続放棄をチャレンジしたからといって、現状よりは悪くなりません。

チャレンジせずに諦めるぐらいなら、相続放棄の相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

相続放棄のご質問は電話でお答えします
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。

申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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よくあるご質問Q&A
そちらに依頼すれば必ず認められますか?
相続放棄を認めるかは家庭裁判所が判断します。
例外に該当する理由がなければ、誰に依頼しても却下されます。
遠方からでも依頼は可能ですが?
日本全国から依頼を受けています。
地元の専門家に断られた人が、ネットで検索して依頼してくることも多いです。
失敗した場合の返金保証はありますか?
ありません。
相続放棄が認められる可能性がなければ、依頼を断るようにしています。
今まで失敗したことはありますか?
ありません。
ただし、当事務所に依頼したからといって、絶対に成功するわけではありません。