3カ月経過後の相続放棄|諦める前に一度読んでください

「父親が亡くなったことは知っていたが絶縁状態だったので放置していた」
「兄弟が亡くなったことは知っていたが財産は何も無いと思っていた」
上記の言葉は、私が実際に相続放棄の相談で聞いた言葉です。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。
ですが、例外的に3ヶ月経過していても、相続放棄が認められているケースは実際にあります。
- 市役所等の無料相談で無理だと言われた
- 別の事務所で難しいと言われた
- ネットに無理だと書いていた
上記に該当する人は、下記の文章を読んでください。諦めるにはまだ早いかもしれません。
例外が認められるには理由が必要
以下は、例外が認められる為の重要な点です。
重要な点
【亡くなった人との関係性】
亡くなった人との関係性も重要です。
亡くなった人と疎遠であれば、相続財産に気付くことができなかったとしても、やむを得ないと判断される可能性が有ります。
【相続財産が無いと判断した理由】
相続財産が有ることを知っていれば、3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
ですので、相続財産が無いと判断した理由が重要になります。
過去の事例では、相続財産は無いと聞いていたや、調べても見つからなかった等があります。
【他に財産が無い】
後から借金が見つかった場合、問題になるのはその他の財産です。
すでにその他の財産を相続しているなら、相続放棄するのは難しくなります。
みかち司法書士事務所では年間約150人の相続放棄を無事に終了させています。
無料で相続放棄の相談はできますでの、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相続放棄の料金
3ヶ月経過後に相続放棄を依頼される場合は、定額料金としています。
定額料金には、相続放棄に必要な実費を含んでいます。
- 収入印紙:800円
- 予納郵券:約500円
- 戸籍謄本等の取得費用
- 提出費用:520円
家庭裁判所にはレターパックプラスで提出します。
2人以降は料金が下がります。
2人目以降に関しては、内容が同じなので割安にしております。
【相続人が2人】
4万4,000円+2万4,000円=6万8,000円
【相続人が3人】
4万4,000円+2万4,000円+2万4,000円=9万2,000円
過去に認められた事例
相続の開始を知った日から3カ月経過していたが、相続放棄が認められた事例の一部です。
【事例1】
亡くなった母親は内縁の夫と同居していた。不動産は内縁の夫名義。
母親の財産は何も無いと内縁の夫から聞いたので、相続放棄の手続きはしていなかった。
亡くなった日から8カ月経過後に、内縁の夫から母親宛てに借金の督促状が届いていると連絡を受けた。
亡くなった母親の財産(借金)を知るのは難しいので、8カ月経過後であっても相続放棄は認められた。
【事例2】
亡くなった父親とは絶縁状態であった。
社会福祉センターより父親が亡くなったと連絡を受ける。連絡を受けた際に生活保護を受給していたことや、財産は特に無いとの説明を受けていた。
死亡の連絡を受けた日から4カ月後に、生活保護費の返還連絡を受けた。
亡くなった父親とは疎遠であり財産は何も無いと聞いていたので、4カ月経過後であっても相続放棄は認められた。
【事例3】
亡くなった父親は亡くなる直前まで働いていたが、財産は特に無かった。
死亡から半年後に勤めていた会社から連絡があり、会社から給料の前借をしていたことが発覚。
亡くなった父親が給料の前借をしていることに気付くのは難しいので、6ヶ月経過後であっても相続放棄は認められた。
【事例4】
亡くなった父親に財産は特に無かった。
父親が亡くなってから3年後に固定資産税の連絡が届いた。
祖父名義で放置されている不動産の持分(4分の1)を、父親が相続していることが判明。
亡くなった父親が不動産の持分を持っていることに気付くのは難しいので、3年経過後であっても相続放棄は認められた。
チャレンジしても現状よりは悪くならない
相続の開始を知った日から3ヶ月経過後に、相続放棄が認められる保障はありません。
あくまでも、家庭裁判所が特別な事情を認めれば、例外的に相続放棄ができるだけです。
ですが、相続放棄をチャレンジしたからといって、現状よりは悪くなりません。
チャレンジせずに諦めるぐらいなら、相続放棄の相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
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