未成年者の相続放棄は法定代理人(親権者等)が代わりにする

未成年者の相続放棄
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亡くなった人に借金があっても、相続人が未成年者だと、相続放棄の手続きができません。

未成年者の相続放棄は、法定代理人(親権者等)が代わりに手続きをします。

申述書にも親権者等の記載が必要なので、自分で手続きをする場合は気を付けてください。

今回の記事では、未成年者の相続放棄について説明しているので、相続放棄する際の参考にしてください。

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目次

1.未成年者は相続放棄の手続きができない

亡くなった人に借金があっても、相続人が未成年なら自分で相続放棄の手続きはできません。

なぜなら、相続放棄の手続きをするには、「手続行為能力」が必要だからです。

以下は、家事事件手続法の条文です。

(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
第十七条 当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法17条)

家事事件手続法17条で民事訴訟法31条を準用しています。

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民事訴訟法31条)

上記の条文をまとめると、以下のようになります。

未成年者は法定代理人によらなければ、家事事件の手続きができない。

未成年者は判断能力が未熟なこともあり、単独での法律行為を認めると不利益が発生します。相続放棄も法律行為なので、未成年者ではなく法定代理人が代わりに行います。

未成年者の法定代理人とは、一般的には親権者です。

したがって、未成年者の相続放棄は、法定代理人である親権者が代わりに行います。

2.未成年者の代わりに親権者が相続放棄

未成年者の代わりに親権者が相続放棄

未成年者は相続放棄の手続きができないので、親権者が代わりに相続放棄します。

相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合も、親権者からの依頼です。

2-1.親権者が知った日から3ヶ月以内

相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。

ただし、未成年者の相続放棄に関しては、未成年者ではなく親権者が相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

以下は、民法の条文です。

第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

出典:e-Govウェブサイト(民法917条)

「被相続人の死亡」や「先順位相続人の相続放棄」を、親権者が知ってから3ヶ月以内です。

未成年者ではなく親権者で判断するので、相続放棄の期間を計算する際は注意してください。

2-2.申述書には法定代理人も記載

相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合は別ですが、ご自身でされる場合は申述書の記載に気を付けてください。

亡くなった人(被相続人)や未成年者(申述人)だけでなく、親権者(法定代理人)も申述書に記載が必要です。

以下は、相続放棄申述書の一部です。

相続放棄申述書の親権者欄に記入

間違えやすいのですが、申述人欄に記載するのは未成年者の情報です。

一方、親権者の情報は法定代理人の欄に記載します。

あくまでも、相続放棄するのは未成年者で、手続きをしているのが親権者です。

3.未成年者の相続放棄では利益相反に注意

未成年者の相続放棄を親権者がする場合、利益相反に該当しないか注意してください。

なぜかというと、未成年者と親権者が利益相反に該当すると、親権者は未成年者を代理できないからです。

親権者が利益相反に該当する場合は、特別代理人を選任してください。

特別代理人については、【4.未成年者の代わりに特別代理人が相続放棄】で説明しています。

3-1.利益相反に該当するケース

未成年者と相続放棄で利益相反に該当するケースは2つあります。

  1. 未成年者だけが相続放棄する場合
  2. 特定の未成年者だけが相続放棄する場合

それぞれ簡単に説明します。

①未成年者だけが相続放棄する場合

親権者と未成年者が利益相反

未成年者と親権者が共同相続人で、未成年者だけが相続放棄する場合です。

未成年者が相続放棄すると、親権者の相続分が増えるので利益相反に該当します。

たとえ相続放棄の理由が借金であっても、外形で利益相反と判断されます。

②特定の未成年者だけが相続放棄する場合

共同相続人である未成年者同士が利益相反

未成年者が複数人存在する場合で、特定の未成年者だけが相続放棄する場合です。

相続放棄しない未成年者の相続分が増えるので、利益相反と判断されます。

未成年者のうち1人は親権者が代理できるので、その他の未成年者を特別代理人が代理します。

3-2.利益相反に該当しないケース

未成年者と親権者が共同相続人であっても、以下のケースでは利益相反に該当しません。

  1. 親権者も相続放棄する場合
  2. 親権者だけが相続放棄する場合

それぞれ簡単に説明します。

①親権者と未成年者が一緒に相続放棄をする場合

親権者と未成年者が一緒に相続放棄するなら、利益相反には該当しません。

親権者が先に相続放棄してから、未成年者を代理する場合も同じです。

亡くなった人に借金があるような場合、親権者も一緒に相続放棄するはずなので、利益相反を気にする必要はありません。

②親権者だけが相続放棄する場合

親権者だけが相続放棄をするのであれば、利益相反には該当しません。

あくまでも外形で判断するので、親権者だけが相続放棄する理由は関係ないです。

4.未成年者の代わりに特別代理人が相続放棄

未成年者の代わりに特別代理人が相続放棄の手続き

未成年者と親権者が利益相反に該当する場合、特別代理人が未成年者を代理して相続放棄します。

まずは、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをしてください。

その後、特別代理人が選任されたら、未成年者に代わって相続放棄します。

【2-2.相続放棄申述書には親権者の記載】と違う点は、法定代理人の欄に特別代理人を記載する点です。申述人の欄に特別代理人を記載しないように注意してください。

特別代理人の選任申立てについては、下記の記事で詳しく説明しています。

5.未成年者の代わりに後見人が相続放棄

未成年者の代わりに未成年後見人が相続放棄の手続き

相続人である未成年者に、親権者がいない場合もあります。

  • 亡くなったのが親権者だった
  • 両親が離婚しており親権者がいない

未成年者に親権者がいない場合は、相続放棄ができないので、家庭裁判所に未成年後見人の選任申立てをしてください。

その後、選任された未成年後見人が、未成年者に代わって相続放棄します。

【2-2.相続放棄申述書には親権者の記載】と違う点は、法定代理人の欄に未成年後見人を記載する点です。申述人の欄に未成年後見人を記載しないように注意してください。

5-1.年齢によっては成人を待つ

未成年者の年齢によっては、未成年後見人を選任せずに、成人するのを待つという考えもあります。

例えば、未成年者が後数ヶ月で成人するのであれば、成人するのを待って自分で相続放棄します。

未成年者に法定代理人(親権者)が存在しない間は、3ヶ月の期間もスタートしません。成人してから3ヶ月以内に相続放棄すれば大丈夫です。

未成年後見人が不要であれば、選択肢の一つとして知っておいてください。

6.未成年者の相続放棄に必要な書類

最後に、必要書類について説明します。

一般的な書類(戸籍等)は同じですが、法定代理人を証明する書類も必要です。

  • 親権者   |戸籍
  • 特別代理人 |選任審判書
  • 未成年後見人|戸籍

親権者と未成年後見人は戸籍で証明できます。

一方、特別代理人は戸籍に記載されないので、選任審判書で証明します。

通常の戸籍については、下記の記事で説明しています。

7.まとめ

未成年者の法定代理人は3パターン

今回の記事では「未成年者の相続放棄」について説明しました。

未成年者は相続放棄の手続きができません。

未成年者が相続放棄するには、法定代理人(親権者等)が代わりに手続きをします。

ただし、未成年者と親権者が利益相反に該当すると、親権者は相続放棄の手続きができません。

特別代理人を選任して、未成年者の代わりに相続放棄してもらいます。

親権者がいない場合は、未成年後見人を選任して、未成年者の代わりに相続放棄してもらいます。

相続人が未成年者なら、誰が相続放棄の手続きをするのか、しっかりと確認しておいてください。

未成年者の相続放棄に関するQ&A

未成年後見人が2人いる場合はどうなりますか?

申述書に2人とも記入が必要です。

子どもが胎児でも相続放棄は必要ですか?

出生後に相続放棄してください。

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