相続放棄は未成年の子どもに代わり親権者がする

亡くなった親に借金があっても、子どもが未成年なら自分で相続放棄の手続きはできません。

では、誰が代わりに相続放棄するかというと、未成年者の法定代理人が行います。

通常、未成年者の法定代理人は親権者である親です。

ただし、親権者がいない場合や、未成年者と親権者の利益が相反する場合などは、別の法定代理人が代わりに相続放棄を行います。

今回の記事では、未成年者の相続放棄について説明しているので、相続放棄する際の参考にしてください。

1.未成年の子どもは相続放棄の手続きができない

亡くなった親に借金があっても、子どもが未成年なら自分で相続放棄の手続きはできません。

なぜなら、相続放棄の手続きをするには、手続行為能力が必要になるからです。

(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
第十七条 当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法17条)

家事事件手続法17条で民事訴訟法31条を準用しています。

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民事訴訟法31条)

未成年者は判断能力が未熟なこともあり、単独での法律行為を認めると不利益が発生します。相続放棄も法律行為なので、未成年者ではなく法定代理人が代わりに行います。

そして、未成年者の法定代理人とは、通常は親権者である親になります。

ですので、未成年者の相続放棄は、法定代理人である親権者が代わりに行います。

 

2.未成年者の代わりに法定代理人が相続放棄の手続き

未成年の子どもは相続放棄の手続きができないので、代わりに法定代理人が相続放棄の手続きをします。

一般的には、子どもの親権者が法定代理人になるので、親権者が相続放棄の手続きをします。弁護士や司法書士に依頼するのも、親権者である親から依頼します。

2-1.相続放棄の期限は親権者が知った日から3ヶ月以内

相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。

ただし、未成年者の相続放棄に関しては、未成年者ではなく親権者が相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

親権者と未成年者が一緒に住んでいる場合は、同じタイミングで知ることになると思います。知るタイミングに違いが出るのは、別々に住んでいる場合です。

未成年者が祖父母と一緒に暮らしている場合や施設で暮らしている場合には、相続の開始を親権者が気付くのは少し遅れることもあります。

2-2.相続放棄申述書には親権者の記載が必要

相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合は別ですが、ご自身でされる場合は申述書の記載に気を付けてください。

亡くなった人や未成年者だけでなく、親権者も申述書に記載する必要があります。

家庭裁判所のホームページで書き方の見本を見る際は、未成年者用の見本を見てください。親権者の記載についても書いています。

 

3.親権者と未成年者が利益相反なら特別代理人が相続放棄

未成年者の相続放棄を親権者がする場合に、利益相反に該当していないかを注意する必要があります。

なぜかというと、未成年者(子ども)と親権者(親)との間で、利益が相反する場合は法定代理人になれないからです。

たとえば、父親が亡くなって母親と未成年の子どもが相続人になるケースです。
子どもと親が利益相反

なぜ利益が相反するかというと、子どもが相続放棄をすると相続分に変更があるからです。

相続放棄をすると相続分が変更

未成年者が相続放棄をすると、母親だけが相続人となります。結果として母親の相続分が増えることになります。
*後順位相続人は今回は除外しています。

利益が相反するかどうかは外形で判断します。

ですので、たとえ借金が相続放棄の理由であっても、外形的に利益相反に該当すれば代理人になることはできないです。

未成年の子どもと親権者が利益相反に該当するなら、特別代理人を選任して代わりに相続放棄してもらいます。

3-1.未成年者と親権者が相続放棄で利益相反に該当するケース

未成年者と親権者が利益相反に該当するケースは2つあります。

  • 未成年者と親権者が共同相続人で、未成年者だけが相続放棄する場合
  • 未成年の相続人が複数人存在して、特定の未成年者だけが相続放棄する場合

①未成年者と親権者が共同相続人で、未成年者だけが相続放棄する場合

未成年者が相続放棄すると、親権者の相続分が増えるので利益相反になります。

相続放棄の理由が借金であっても、外形で判断するので利益相反です。

②未成年の相続人が複数人存在して、特定の未成年者だけが相続放棄する場合

未成年の相続人が複数人存在する場合で、特定の未成年者だけが相続放棄する場合は利益相反になります。

相続放棄をしない未成年者の相続分が増えるので、利益相反と判断されます。

3-2.未成年者と親権者が相続放棄で利益相反に該当しないケース

未成年者と親権者の相続放棄が利益相反に該当しないケースです。

①親権者と未成年者が一緒に相続放棄をする場合

親権者と未成年者が一緒に相続放棄するなら、利益相反には該当しません。

親権者が先に相続放棄をしてから、未成年者を代理する場合も同じです。

②親権者だけが相続放棄する場合

親権者だけが相続放棄をするのであれば、利益相反に該当しません。

あくまでも外形で判断するので、親権者だけが相続放棄をする理由は関係ないです。

 

4.未成年の子どもに親権者がいない場合は誰が相続放棄するのか?

相続人である未成年の子どもに親権者がいないこともあります。

  • 亡くなったのが親権者だった
  • 両親が離婚しており親権者がいない

未成年の子どもに親権者がいない場合は、未成年後見人の選任申立てをします。

そして、選任された未成年後見人が、未成年の子どもに代わり相続放棄の手続きをします。

司法書士や弁護士に相続放棄の依頼をするのも、選任された未成年後見人が法定代理人として依頼します。

未成年後見人が選任されてから3ヶ月以内が、相続放棄の手続き期間となります。

 

5.さいごに

相続人に未成年者がいる場合は以下の2点に気を付けてください。

  • 未成年者の代わりに法定代理人が相続放棄をする
  • 未成年者と親権者の利益相反に注意

未成年者は自分で相続放棄の手続きをすることができません。法定代理人が代わりに相続放棄をします。

一般的には、未成年者の親権者が法定代理人に該当します。

ただし、未成年者と親権者の利益相反には注意が必要です。

利益相反に該当する場合は、特別代理人を選任して代わりに相続放棄をしてもらいます。

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