亡くなった人に借金があっても、相続人が未成年者だと、相続放棄の手続きができません。
未成年者の相続放棄は、法定代理人(親権者等)が代わりに手続きをします。
申述書にも親権者等の記載が必要なので、自分で手続きをする場合は気を付けてください。
今回の記事では、未成年者の相続放棄について説明しているので、相続放棄する際の参考にしてください。
※未成年の子どもが複数人(2人以上)なら、必ず下記の料金を確認してください。
\無料相談/
\2人目以降は大幅割引/
1.未成年者は相続放棄の手続きができない
亡くなった人に借金があっても、相続人が未成年なら自分で相続放棄の手続きはできません。
なぜなら、相続放棄の手続きをするには、「手続行為能力」が必要だからです。
以下は、家事事件手続法の条文です。
家事事件手続法17条で民事訴訟法31条を準用しています。
上記の条文をまとめると、以下のようになります。
未成年者は法定代理人によらなければ、家事事件の手続きができない。
未成年者は判断能力が未熟なこともあり、単独での法律行為を認めると不利益が発生します。相続放棄も法律行為なので、未成年者ではなく法定代理人が代わりに行います。
未成年者の法定代理人とは、一般的には親権者です。
したがって、未成年者の相続放棄は、法定代理人である親権者が代わりに行います。
2.未成年者の代わりに親権者が相続放棄
未成年者は相続放棄の手続きができないので、親権者が代わりに相続放棄します。
相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合も、親権者からの依頼です。
2-1.親権者が知った日から3ヶ月以内
相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。
ただし、未成年者の相続放棄に関しては、未成年者ではなく親権者が相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。
以下は、民法の条文です。
「被相続人の死亡」や「先順位相続人の相続放棄」を、親権者が知ってから3ヶ月以内です。
未成年者ではなく親権者で判断するので、相続放棄の期間を計算する際は注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】』
2-2.申述書には法定代理人も記載
相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合は別ですが、ご自身でされる場合は申述書の記載に気を付けてください。
亡くなった人(被相続人)や未成年者(申述人)だけでなく、親権者(法定代理人)も申述書に記載が必要です。
以下は、相続放棄申述書の一部です。
間違えやすいのですが、申述人欄に記載するのは未成年者の情報です。
一方、親権者の情報は法定代理人の欄に記載します。
あくまでも、相続放棄するのは未成年者で、手続きをしているのが親権者です。
3.未成年者の相続放棄では利益相反に注意
未成年者の相続放棄を親権者がする場合、利益相反に該当しないか注意してください。
なぜかというと、未成年者と親権者が利益相反に該当すると、親権者は未成年者を代理できないからです。
親権者が利益相反に該当する場合は、特別代理人を選任してください。
特別代理人については、【4.未成年者の代わりに特別代理人が相続放棄】で説明しています。
3-1.利益相反に該当するケース
未成年者と相続放棄で利益相反に該当するケースは2つあります。
- 未成年者だけが相続放棄する場合
- 特定の未成年者だけが相続放棄する場合
それぞれ簡単に説明します。
①未成年者だけが相続放棄する場合
未成年者と親権者が共同相続人で、未成年者だけが相続放棄する場合です。
未成年者が相続放棄すると、親権者の相続分が増えるので利益相反に該当します。
たとえ相続放棄の理由が借金であっても、外形で利益相反と判断されます。
②特定の未成年者だけが相続放棄する場合
未成年者が複数人存在する場合で、特定の未成年者だけが相続放棄する場合です。
相続放棄しない未成年者の相続分が増えるので、利益相反と判断されます。
未成年者のうち1人は親権者が代理できるので、その他の未成年者を特別代理人が代理します。
3-2.利益相反に該当しないケース
未成年者と親権者が共同相続人であっても、以下のケースでは利益相反に該当しません。
- 親権者も相続放棄する場合
- 親権者だけが相続放棄する場合
それぞれ簡単に説明します。
①親権者と未成年者が一緒に相続放棄をする場合
親権者と未成年者が一緒に相続放棄するなら、利益相反には該当しません。
親権者が先に相続放棄してから、未成年者を代理する場合も同じです。
亡くなった人に借金があるような場合、親権者も一緒に相続放棄するはずなので、利益相反を気にする必要はありません。
②親権者だけが相続放棄する場合
親権者だけが相続放棄をするのであれば、利益相反には該当しません。
あくまでも外形で判断するので、親権者だけが相続放棄する理由は関係ないです。
関連記事を読む『特別代理人を相続放棄のために選任する機会は少ない』
4.未成年者の代わりに特別代理人が相続放棄
未成年者と親権者が利益相反に該当する場合、特別代理人が未成年者を代理して相続放棄します。
まずは、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをしてください。
その後、特別代理人が選任されたら、未成年者に代わって相続放棄します。
【2-2.相続放棄申述書には親権者の記載】と違う点は、法定代理人の欄に特別代理人を記載する点です。申述人の欄に特別代理人を記載しないように注意してください。
特別代理人の選任申立てについては、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『特別代理人の選任申立ての方法を知っておこう』
5.未成年者の代わりに後見人が相続放棄
相続人である未成年者に、親権者がいない場合もあります。
- 亡くなったのが親権者だった
- 両親が離婚しており親権者がいない
未成年者に親権者がいない場合は、相続放棄ができないので、家庭裁判所に未成年後見人の選任申立てをしてください。
その後、選任された未成年後見人が、未成年者に代わって相続放棄します。
【2-2.相続放棄申述書には親権者の記載】と違う点は、法定代理人の欄に未成年後見人を記載する点です。申述人の欄に未成年後見人を記載しないように注意してください。
5-1.年齢によっては成人を待つ
未成年者の年齢によっては、未成年後見人を選任せずに、成人するのを待つという考えもあります。
例えば、未成年者が後数ヶ月で成人するのであれば、成人するのを待って自分で相続放棄します。
未成年者に法定代理人(親権者)が存在しない間は、3ヶ月の期間もスタートしません。成人してから3ヶ月以内に相続放棄すれば大丈夫です。
未成年後見人が不要であれば、選択肢の一つとして知っておいてください。
6.未成年者の相続放棄に必要な書類
最後に、必要書類について説明します。
一般的な書類(戸籍等)は同じですが、法定代理人を証明する書類も必要です。
- 親権者 |戸籍
- 特別代理人 |選任審判書
- 未成年後見人|戸籍
親権者と未成年後見人は戸籍で証明できます。
一方、特別代理人は戸籍に記載されないので、選任審判書で証明します。
通常の戸籍については、下記の記事で説明しています。
関連記事を読む『相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う』
7.まとめ
今回の記事では「未成年者の相続放棄」について説明しました。
未成年者は相続放棄の手続きができません。
未成年者が相続放棄するには、法定代理人(親権者等)が代わりに手続きをします。
ただし、未成年者と親権者が利益相反に該当すると、親権者は相続放棄の手続きができません。
特別代理人を選任して、未成年者の代わりに相続放棄してもらいます。
親権者がいない場合は、未成年後見人を選任して、未成年者の代わりに相続放棄してもらいます。
相続人が未成年者なら、誰が相続放棄の手続きをするのか、しっかりと確認しておいてください。
未成年者の相続放棄に関するQ&A
- 未成年後見人が2人いる場合はどうなりますか?
-
申述書に2人とも記入が必要です。
- 子どもが胎児でも相続放棄は必要ですか?
-
出生後に相続放棄してください。