相続人によっては、3ヶ月経過してから借金に気付くこともあります。
原則として相続放棄は認められません。ただし、過去には特別な事情があるとして、相続放棄が認められたケースもあります。
あくまでも特別な事情が必要ですが、あきらめずにチャレンジされる人もいますので参考にしてください。
1.熟慮期間は知ってから3ヶ月
相続放棄ができるのは、あなたが相続人であることを知ってから3ヶ月以内です。
- 熟慮期間
- 相続を承認するか放棄するか判断する期間
1-1.亡くなったことを知った日
親の相続では亡くなった日が知った日になることが多いです。親族から連絡が来て知る人もいるでしょう。
ただし、生前に疎遠であると亡くなったことを知るのが遅くなります。数年経過してから死亡の事実を知ることも珍しくありません。
1-2.先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日
先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日が、後順位相続人が相続人であることを知った日です。
先順位相続人から連絡が来て知ったや、自分で調べて知ることもあります。
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2.3ヶ月経過すると単純承認とみなされる
あなたが相続人であることを知ってから3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。
単純承認とは亡くなった人の財産をすべて相続することです。一般的に相続と言われているのが単純承認となります。
亡くなった人に借金があることを知らなくても、基本的には3ヶ月経過すると相続は確定します。
例外として、特別な事情があると認められれば、熟慮期間経過後であっても相続放棄ができる可能性はあります。
3.特別な事情とは何なのか
特別な事情については、過去の裁判例を参考にすることができます。
以下は、相続人であることを知って3ヶ月経過後に、借金の存在を知り相続放棄をして認められた裁判のポイントです。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
出典:裁判所ウェブサイト
〈最高裁判所判決 昭和59年4月27日〉
重要な点が2つあります。
- 相続財産がまったく存在しないと信じた
- 信じるについて相当な理由がある
3-1.相続財産がまったく存在しないと信じた
「相続財産がまったく存在しないと信じた」なので、知っていた場合は当然ですが当てはまりません。
消費者金融等からの通知書を把握していたや、他の相続人から借金の存在を告げられていたなら、認められる可能性は低いでしょう。
3-2.信じるについて相当な理由がある
「信じるについて相当な理由がある」なので、調べるのが面倒だったから調べていないでは認められないでしょう。
相続人となった以上は、信用情報機関等で調べるぐらいは必要なのかもしれません。
4.借金の存在を知ってから3ヶ月
特別な事情があると認められるなら、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすることになります。
特別な事情を説明するために、上申書や証拠書類を相続放棄の申述書と一緒に提出します。一般的な相続放棄とは違い準備書面が多い点にご注意ください。
自分で相続放棄をされるなら家庭裁判所に相談をして進めてください。
5.安全の為に相続放棄を検討する
特別な事情が常に認められる保障はありません。家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理しても、債権者と裁判で争って負ける可能性もあります。
最悪の結末を防ぐ方法は相続放棄をしておくことです。相続を知った時点で相続放棄をしていれば、後から悩む必要もないです。
プラスの財産がまったく存在しないのであれば、安全の為に相続放棄を検討しましょう。なぜなら、亡くなった人の借金をすべて把握することは不可能だからです。
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6.さいごに
相続人であることを知ってから3ヶ月経過すると、相続放棄することはできません。借金も含めて相続することになります。
ただし、借金の存在に気付くことができなかった特別な事情があれば、相続放棄が認められる可能性は残されています。
亡くなった人の借金が高額であるなら、あきらめずにチャレンジすることも検討してみてください。