亡くなったことは知っていたが、後から借金に気付き慌てていませんか。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
3カ月が経過すると原則として相続放棄は認められません。ただし、過去には特別な事情があるとして、相続放棄が認められたケースもあります。
今回の記事では、後から借金に気付いた場合について説明しているので、諦めずにチャレンジする際の参考にしてください。
1.相続の開始を知ってから3ヶ月以内
相続放棄ができるのは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。
知った日は以下の2つが多いです。
- 亡くなったことを知った日
- 先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日
1-1.亡くなったことを知った日
親の相続では亡くなった日が知った日になることが多いです。親族から連絡が来て知る人もいるでしょう。
ただし、生前に疎遠であると亡くなったことを知るのが遅くなります。数年経過してから死亡の事実を知ることも珍しくありません。
1-2.先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日
先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日が、後順位相続人が相続人であることを知った日です。
先順位相続人から連絡が来て知ったや、自分で調べて知ることもあります。
全員が相続放棄したことを知った日なので、誰か1人でも不明であれば3ヶ月はスタートしていません。
2.3ヶ月経過すると単純承認とみなされる
あなたが相続人であることを知ってから3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。
単純承認とは亡くなった人の財産をすべて相続することです。一般的に相続と言われているのが単純承認となります。
亡くなった人に借金があることを知らなくても、基本的には3ヶ月経過すると相続は確定します。
例外として、特別な事情があると認められれば、後から借金が見つかった場合でも相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
3.後から借金に気付いた特別な事情が必要
特別な事情については、過去の裁判例を参考にすることができます。
以下は、相続人であることを知って3ヶ月経過後に借金の存在を知り、相続放棄をして認められた裁判のポイントです。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
判決の理由には3つのポイントがあります。
3-1.相続財産がまったく存在しないと信じた
「相続財産がまったく存在しないと信じた」なので、知っていた場合は当然ですが当てはまりません。
消費者金融等からの通知書を把握していたや、他の相続人から借金の存在を告げられていたなら、認められる可能性は低いでしょう。
3-2.亡くなった人と相続人の関係性
亡くなった人と相続人の関係性も影響します。
例えば、亡くなった人と何十年も疎遠になっていれば、相続財産を積極的に調査しなかったとしても、やむを得ないと判断されやすいです。
それに対して、亡くなった人と同居していた場合などは、なぜ相続財産を調査しなかったのかが問題になるでしょう。
3-3.信じるについて相当な理由がある
「信じるについて相当な理由がある」なので、金融機関からの郵送物を読むのが面倒だったでは認められないです。
例えば、「亡くなった人の通帳履歴や郵送物を調べたが負債は見つからなかった」なら、財産が存在しないことを信じる理由になるでしょう。
あるいは、金融機関に問い合わせをしたが、負債は存在しないと伝えられた場合も信じる理由になります。
4.相続財産を一部でも知っていると認められないのか
後から借金に気付いた場合、「相続財産がまったく存在しないと信じた」という部分が問題になることがあります。
つまり、相続財産の一部は知っていたが、後から高額な借金に気付いた場合です。
特別な事情をそのまま当てはめるなら、相続財産の一部を知っていた場合は認められないことになります。
ただし、過去の裁判では結論が分かれています。
【相続放棄が認められなかった事例】
被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議したことをもって、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、相続人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。
相続人は遺産分割協議をしているので、後から借金が見つかっても相続放棄はできないとしたケースです。
【相続放棄が認められた事例】
相続人が相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。
相続人は遺産分割協議をしているが、初めから借金の存在を知っていれば相続放棄をしたと考えられるので、相続放棄はできるとしたケースです。
結論としては、相続財産の存在を知っていると、後から借金に気付いて相続放棄するのは難しくなります。
5.後から借金に気付いた場合も3ヶ月以内
特別な事情があると認められるなら、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすることになります。
特別な事情を説明するために、上申書や証拠書類を相続放棄の申述書と一緒に提出します。一般的な相続放棄とは違い準備書面が多い点にご注意ください。
自分で相続放棄をされるなら家庭裁判所に相談をして進めてください。
6.安全の為に相続放棄をしておく
後から借金に気付いても、常に相続放棄が認められる保障はありません。
また、家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理しても、債権者と裁判で争って負ける可能性もあります。裁判で争うということは、弁護士費用も発生するということです。
あなたにとっての最悪の結果を防ぐ方法は、前もって相続放棄をしておくことです。亡くなったことを知った時点で相続放棄をしていれば、後から悩む必要もありません。
プラスの財産がまったく存在しないのであれば、安全のために相続放棄をしておきましょう。
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6.さいごに
相続の開始を知ってから3ヶ月経過すると、相続放棄することはできません。借金も含めて相続することになります。
ただし、後から借金に気付いた場合でも、相続放棄が認められる可能性はあります。
借金の存在に気付くことができなかった特別な事情があれば、3カ月の期間は借金の存在を知った日からとなります。
亡くなった人の借金が高額であるなら、諦めずにチャレンジすることも検討してみてください。