相続放棄は後から借金に気付いても認められるのか?

期間経過後に借金発覚
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亡くなったことは知っていたが、後から借金に気付き慌てていませんか。

原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続放棄は認められません。

ただし、過去には特別な事情があるとして、相続放棄が認められたケースもあります。

今回の記事では、後から借金に気付いた場合について説明しているので、諦めずにチャレンジする際の参考にしてください。

1.3ヶ月経過してから借金に気付いた

親族が亡くなったことは知っていたが、借金の存在に気付かなかったので、相続放棄しなかった。

借金が無ければ問題ないのですが、3ヶ月経過してから借金の存在に気付く人もいます。

死亡を知った日から3ヶ月経過後に借金に気付いた

原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認とみなされるので相続放棄は認められないです。

亡くなった人に借金があることを知らなくても、3ヶ月経過すると相続は確定します。

例外として、特別な事情があると認められた場合は、後から借金に気付いても相続放棄できます。

 

2.後から借金に気付いた特別な事情が必要

特別な事情については、過去の裁判例を参考にすることができます。

以下は、相続人であることを知って3ヶ月経過後に借金の存在を知り、相続放棄をして認められた裁判のポイントです。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

出典:裁判所ウェブサイト(最高裁判所判決 昭和59年4月27日)

判決の理由には3つのポイントがあります。

3ヶ月経過後の相続放棄には特別な事情

2-1.相続財産がまったく存在しないと信じた

特別な事情を判断するポイント1つ目は、相続財産がまったく存在しないと信じたです。

「相続財産がまったく存在しないと信じた」なので、知っていた場合は当てはまりません。

消費者金融等からの通知書を把握していたや、他の相続人から借金の存在を聞いていたなら、認められる可能性は低いでしょう。

2-2.亡くなった人と相続人の関係性

特別な事情を判断するポイント2つ目は、亡くなった人と相続人の関係性です。

亡くなった人と相続人の関係性も相続放棄に影響します。

例えば、亡くなった人と何十年も疎遠になっていれば、相続財産を積極的に調査しなかったとしても、やむを得ないと判断されやすいです。

それに対して、亡くなった人と同居していた場合などは、相続財産を調査しなかった理由が必要になります。

2-3.信じるについて相当な理由がある

特別な事情を判断するポイント3つ目は、信じるについて相当は理由があるです。

「信じるについて相当な理由がある」なので、金融機関からの郵送物を読むのが面倒だったでは認められないです。

例えば、「亡くなった人の通帳履歴や郵送物を調べたが負債は見つからなかった」なら、財産が存在しないことを信じる理由になるでしょう。

あるいは、金融機関に問い合わせをしたが、負債は存在しないと伝えられた場合も信じる理由になります。

 

3.相続財産を一部でも知っていると認められないのか

後から借金に気付いた場合、「相続財産がまったく存在しないと信じた」という部分が問題になることがあります。

つまり、相続財産の一部は知っていたが、後から高額な借金に気付いた場合です。

特別な事情をそのまま当てはめるなら、相続財産の一部を知っていた場合は認められないことになります。

ただし、過去の裁判では結論が分かれています。

【相続放棄が認められなかった事例】

被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議したことをもって、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、相続人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。

出典:東京高等裁判所平成14年1月16日決定

相続人は遺産分割協議をしているので、後から借金が見つかっても相続放棄はできないとしたケースです。

【相続放棄が認められた事例】

相続人が相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。

出典:大阪高等裁判所平成10年2月9日決定

相続人は遺産分割協議をしているが、初めから借金の存在を知っていれば相続放棄をしたと考えられるので、相続放棄はできるとしたケースです。

結論としては、相続財産の存在を知っていると、後から借金に気付いて相続放棄するのは難しくなります。

 

4.後から借金に気付いても諦めずに相続放棄

3ヶ月経過してから借金に気付いた場合、相続放棄が認められる保障はありません。

ですが、借金が高額などの理由により、相続を選ぶことができないなら、諦めずに相続放棄の申述書を提出しましょう。

なぜなら、相続放棄の申述書を提出しても、現状より悪くならないからです。

諦めて相続するぐらいなら、相続放棄にチャレンジする価値はあります。

 

5.後から借金に気付いた場合も相続放棄は3ヶ月以内

後から借金に気付いた場合でも、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

借金に気付いてから3ヶ月以内に相続放棄

借金の存在を知った日から3ヶ月以内に相続放棄しなければ、単純承認とみなされるので相続放棄は認められないです。

3ヶ月以内に相続放棄する場合は、特別な事情を説明するために上申書も用意します。一般的な相続放棄よりも準備書面が多いです。

疑問点があれば、後回しにせず専門家に相談してください。

 

6.相続放棄しておけば借金が見つかっても関係ない

後から借金に気付いた場合、相続放棄が認められる保障はありません。

また、家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理しても、債権者と裁判で争って負ける可能性もあります。
※裁判で争うと弁護士費用も発生します。

後から借金が見つかったを防ぐ一番簡単な方法は、前もって相続放棄しておくことです。死亡を知った時点で相続放棄しておけば、後から借金が見つかっても関係有りません。

相続放棄の理由は自由なので、借金の存在に気付いていなくても可能です。

プラスの財産がまったく存在しないのであれば、安全のために相続放棄を検討してみましょう。

 

7.まとめ

今回の記事では「3ヶ月経過後に借金に気付いた場合」について説明しました。

原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、気付いていない借金も含めて相続します。

ただし、後から借金に気付いた場合でも、特別な事情があれば相続放棄は認められる可能性があります。

亡くなった人の借金が高額なら、諦めずにチャレンジすることも検討しましょう。

 

後から借金が見つかり相続放棄に関するQ&A

Q.借金以外の財産が見つかった場合でも可能ですか?
A.特別な事情があれば相続放棄は可能です。
Q.見つかった借金が少額でも可能ですか?
A.借金が少額であっても相続放棄は可能です。