相続放棄は3ヶ月以内ということはご存知な方も多いです。ですが、いつから3ヶ月なのかについては曖昧な方が多いです。
起算点を間違えてしまうと気づいた時には相続放棄ができなかったり、熟慮期間が経過していないのに勘違いして諦めることもあります。
あなたの起算点がいつになるのか確認しておいてください。
1.亡くなったことを知った日
基本は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。
1‐1.亡くなった日と一致することが多い
相続人が配偶者や子どもさんなら、亡くなった日と知った日が同じになることが多いでしょう。
みなさんが思い浮かべる3ヶ月も亡くなった日からが多いです。
1‐2.数年経過してから知ることもある
亡くなった人と生前から疎遠であれば、亡くなったことを数年経過してから知ることもあります。
数年経過していても知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は認められます。
債権者から送付された書面で亡くなったことを知った場合は、家庭裁判所に提出しますので保管しておいてください。
2.先順位の相続人が全員相続放棄したことを知った日
同順位の相続人が全員相続放棄すると、後順位の相続人に相続権が移ります。後順位の相続人については、先順位の相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。
相続人全員という点が重要です。なぜなら、1人でも相続放棄していなければ、あなたは相続人とならないからです。
2‐1.先順位の相続人から連絡を受けた
先順位の相続人と交流があれば、相続放棄の手続きが完了したことを連絡してくれます。連絡を受けた日から3ヶ月以内です。
2‐2.先順位の相続放棄を自分で調べた
先順位の相続人が相続放棄をしたのか確認が取れず、自分で相続放棄したかどうかを調べた場合です。
後順位の相続人は相続放棄の有無照会をすることで、先順位の相続人が相続放棄をしているか確認することができます。確認が取れた日から3ヶ月以内です。
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3.負債が後から判明した
亡くなった人の財産が特に無かったので、相続放棄の手続きを取らなかった場合です。
3ヶ月経過後に借金が判明することもあります。原則として、熟慮期間が経過しているので相続放棄をすることはできません。
例外として、「亡くなった人に相続財産が無いと信じ、かつ、信じたことに相当な理由があるとき」は、相続財産を認識したときから3ヶ月以内に手続きを取れば可能なケースがあります。
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4.再転相続の起算点は勘違いしやすい
再転相続という言葉があります。滅多に起こらないので知っている人は少ないでしょう。
亡くなった人の相続人は親でしたが、3ヶ月の熟慮期間が経過する前になくなったケースです。
親の相続人である子どもは、最初に亡くなった人(兄弟姉妹)の相続放棄だけをすることもできます。起算点は親が亡くなったことを知った日です。
勘違いしやすいのですが、相続放棄をする前に亡くなった人が亡くなってから3ヶ月以内です。
5.相続放棄の起算点は相続人ごとに違う
相続放棄の起算点は相続人ごとに違います。亡くなったのが親であっても、一緒に住んていた子どもと疎遠になっていた子どもでは違うことも珍しくありません。
他の相続人の熟慮期間が経過していても、あなたの熟慮期間まで経過しているかは不明です。相続人であることを知った日が違っていれば、熟慮期間の起算点も違うからです。
同順位の相続人であっても、起算点は相続人ごとに判断すると覚えておいてください。
6.さいごに
相続放棄は3ヶ月以内という短い期間で行わなければなりません。
ただし、いつから3ヶ月以内なのかが分かっていなければ、気付いた時には熟慮期間が経過していたという事態も起こります。あるいは、熟慮期間が経過していると勘違いして、相続放棄を諦める可能性もあります。
相続放棄を検討する際は、まずは起算点がいつなのかを確認しましょう。