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相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】

相続放棄の期間は3ヶ月以内
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相続放棄の期間が3カ月以内ということは知っている人も多いです。

ですが、いつから3ヶ月以内なのかについては、曖昧な人(間違えている人)も多いです。

期間の開始日を間違えてしまうと、気付いた時には相続放棄ができなかったり、経過していないのに諦めることにも繋がります。

相続放棄において3カ月という期間は重要なので、絶対に間違えてはいけません。

今回の記事では、相続放棄の期間について説明しているので、あなたの期間開始日を確認しておいてください。

目次

1.相続放棄の期間は3カ月以内

まず初めに、相続放棄の期間について説明します。

相続放棄の期間は3ヶ月以内です。3カ月では短いと思う人もいますが、法律で3カ月以内と決まっています。

1-1.相続放棄の期間は法律で決まっている

相続放棄は民法により、3ヶ月以内と決められています。

以下は、民法の条文です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

相続人は相続の開始を知った時から、3カ月以内に相続放棄するのか決める必要があります。

ちなみに、相続の開始を知った時から3カ月経過すると、相続人は単純承認したとみなされます。

1-2.相続放棄の期間はいつから始まるのか

相続放棄の期間が3カ月以内と同じぐらい、相続放棄の期間がいつから始まるのかは重要になります。

なぜなら、始まりが分からなければ、気付いた時には3カ月経過している可能性があるからです。

相続放棄の期間は、「相続の開始を知った時」から始まります。

ですので、相続の開始を知った時が違えば、同じ相続人であっても3カ月が経過する日が違います。

1-3.家庭裁判所に提出するまでが3ヶ月以内

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するまでが3ヶ月以内

相続放棄の3ヶ月以内とは、家庭裁判所に申述書を提出するまでの期間です。

家庭裁判所に提出した後の期間は、3ヶ月以内には含みません。

相続放棄の終了までが3ヶ月以内ではないので、勘違いしないように注意してください。

2.相続放棄の期間は相続人により起算日が違う

相続放棄の期間は相続人ごとに、3カ月の起算日(スタート日)が違います。

ですので、他の相続人の熟慮期間が経過していも、あなたの熟慮期間まで経過しているかは不明です。勘違いして相続放棄を諦めないように気をつけてください。

2-1.配偶者や子どもは死亡を知った日から3カ月以内

亡くなった人の配偶者や子どもは、死亡を知った日から3ヶ月以内

常に相続人となる配偶者や第1順位の相続人である子どもは、原則として被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内が相続放棄の期間です。

通常は、死亡日と死亡を知った日が同じになります。

ですが、子どもが亡くなった親と疎遠であれば、死亡を知った日は遅くなります。たとえ死亡日から何年経過していても、死亡を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。

疎遠だった親が亡くなったのを後から知った場合は、慌てずに相続放棄の手続きをしてください。

2-2.第2順位や第3順位は相続放棄の開始日が2通り

直系尊属や兄弟姉妹が相続人の場合は相続の開始を知った日が2通り

第2順位の相続人である直系尊属や第3順位の相続人である兄弟姉妹に関しては、相続の開始を知った日に2つ候補があるので注意してください。

相続の開始を知った日を間違えると、3カ月の期間も間違えることになります。

直系尊属や兄弟姉妹が初めから相続人の場合

直系尊属や兄弟姉妹が初めから相続人

亡くなった人に子どもがいなければ、初めから直系尊属が相続人になります。
※直系尊属が亡くなっていれば兄弟姉妹。

ですので、被相続人の死亡を知った日が、相続の開始を知った日になります。

被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしてくだい。

先順位相続人が全員相続放棄した場合

直系尊属や兄弟姉妹が後順位相続人

亡くなった人に子どもがいても、全員相続放棄すると後順位相続人に相続権が移ります。

したがって、相続の開始を知った日は、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日です。

自分に相続権が移ったことを知った日から3ヶ月以内が、相続放棄の手続期間となります。

注意配偶者が相続放棄していなくても相続順位は変更します。

3.相続人が未成年者や成年被後見人なら相続放棄の期間は?

未成年者や成年被後見人は相続放棄の手続きができない

亡くなった人の相続人が未成年者や成年被後見人の場合、相続放棄の手続きは法定代理人が行います。

ですので、未成年者や成年被後見人が知った日ではなく、法定代理人が知った日から3ヶ月以内が相続放棄の手続期間となります。

3-1.親権者や後見人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続人が未成年者や成年被後見人なら、相続の開始を知った日は法定代理人で判断します。

例えば、未成年の子どもが相続の開始を知っていても、法定代理人が知らなければ相続放棄の期間は始まっていません。

逆に、未成年の子どもは相続の開始を知らなくても、法定代理人が知っていれば3ヶ月の期間は始まっています。

ちなにみ、法定代理人が存在しない場合は、選任されてから3ヶ月以内となります。

3-2.相続人が重度の認知症等であれば相続の開始を知らない

亡くなった人の相続人が重度の認知症等であれば、自分が相続人になったことを理解できないでしょう。
※認知症等が軽度であれば相続放棄できます。

相続人であることを理解できなければ、相続放棄の手続期間も始まりません。相続放棄するためには、後見人を選任する必要があります。

その後、選任された後見人が、法定代理人として相続放棄の手続きをします。

4.相続放棄の期間は延長することも可能

相続放棄の期間は3ヶ月なのですが、相続財産を調査する時間が足りないこともあります。

相続財産を調査する時間が足りない場合は、熟慮期間の延長を申請しましょう。

以下は、民法の条文です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

家庭裁判所に申立てが必要な点に注意してください。

4-1.相続放棄の期間延長は家庭裁判所に申立てが必要

相続放棄の期間延長をするには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続財産の調査に時間がかかる場合でも、家庭裁判所に申立てをせずに3ヶ月経過すると相続放棄はできません。

相続放棄の期間延長の申立てにも戸籍謄本等の準備が必要なので、後回しにしていると間に合わなくなります。

4-2.相続放棄の期間延長はどのぐらい認められるのか?

相続放棄の期間延長の申立てをしても、延長するかどうかは家庭裁判所が判断します。

ですので、期間延長の申立てをしても、必ず認められるわけではありません。

家庭裁判所に期間延長の理由が認められると、一般的には1か月から2ヶ月ぐらい延長されます。

5.相続放棄の期間を過ぎたら無理なのか?

原則として、相続放棄の期間(3ヶ月)を経過すると、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても不受理となります。

ただし、例外として3ヶ月経過後に相続放棄が認められるケースもあります。

5-1.相続放棄の期間経過後に借金が見つかった

相続放棄の期間経過後に借金が見つかっても、原則として3ヶ月経過しているので相続放棄はできません。

ですが、「亡くなった人に相続財産が無いと信じ、かつ、信じたことに相当な理由があるとき」は、相続財産を認識したときから3ヶ月以内に手続きを取れば可能なケースがあります。

ですので、3ヶ月経過しているから諦めるのではなく、必ず相続放棄の専門家に相談してください。

5-2.期間経過後の相続放棄には上申書が必要

相続放棄の期間経過後に申述書を提出する場合、上申書(事情説明書)も一緒に提出します。

なぜなら、期間経過の例外に該当することを説明する必要があるからです。

何も説明せずに相続放棄の申述書を提出しても、3ヶ月経過していることを理由に不受理となります。

上申書の書き方に決まりはありませんが、感情的ではなく論理的に記載しましょう。

6.相続放棄の期間に関する注意点

相続放棄の期間に関するその他の注意点です。

  • 相続放棄の期間を知らなかった
  • 相続放棄の準備にかかる期間
  • 相続放棄の期間内でも撤回はできない
  • 再転相続による相続放棄の起算点

期間に関する細かい注意点ですが、重要なので確認しておいてください。

6-1.相続放棄の期間(法律)を知らなかった

相続放棄の期間(法律)を知らなかった人もいると思います。

ですが、3ヶ月以内という法律を知らなくても、3ヶ月経過すると相続放棄は認められません。

相続人

私は法律に詳しくないので、3ヶ月以内とは知りませんでした。

家庭裁判所の窓口で法律を知らなかったと説明しても、相続放棄の申述書が受理されることはないでしょう。

6-2.相続放棄の準備にかかる期間を計算しておく

亡くなった人や相続人の本籍地が遠方にある場合は、準備にかかる期間を計算しておいてください。

なぜかというと、戸籍謄本等を郵送で取得する場合、市役所等が遠方だと1週間以上かかるケースもあるからです。

亡くなった人が兄弟姉妹や叔父・叔母であれば、集める戸籍謄本等も多くなるので気をつけてください。

6-3.相続放棄の期間内でも撤回はできない

家庭裁判所に受理された相続放棄は、期間内(3ヶ月以内)であっても撤回できません。

後から財産が見つかったとしても、相続放棄は撤回できないので相続もできません。

3カ月の期間内に手続きをするのは重要ですが、後悔しないように財産は探しておきましょう。

6-4.再転相続による相続放棄の起算日

再転相続という言葉がありますが、滅多に起こらないのでご存知ないかも知れません。

再転相続人が相続放棄する場合、相続放棄の起算日を間違えやすいです。

亡くなった人の相続人は親でしたが、3ヶ月の熟慮期間が経過する前になくなったケース。

相続人である直系尊属が相続放棄する前に亡くなった

再転相続人は、最初に亡くなった人の相続放棄だけできます。起算日は親が亡くなったことを知った日です。

再転相続人による相続放棄の期間開始日

相続人(親)が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。

再転相続が発生すると、相続放棄も複雑になるので、間違えないように注意してください。

7.まとめ

今回の記事では「相続放棄の期間」について説明しました。

相続放棄の期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

ただし、相続の開始を知った日は相続人ごとに違うので、熟慮期間が経過したと勘違いしないように注意してください。

被相続人の財産を調査するのに時間がかかる場合は、家庭裁判所に相続放棄の期間延長の申立ても可能です。

相続放棄において3カ月の期間は重要なので、後回しにせず早めに行動しましょう。

相続放棄の期間に関するQ&A

死亡日から3ヶ月経過後に親戚から聞きました。相続放棄は認められるのでしょうか?

認められます。

兄弟で親の死亡を知った日が違います。3ヶ月の期間は共通でしょうか?

知った日が違うので、兄弟で3ヶ月の期間は別になります。

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