負動産が含まれても相続放棄できる|財産の内容は問われない

負動産の相続放棄
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亡くなった人が不動産を所有していても、負動産に該当するので相続放棄を検討する人は多いです。

  • 処分(売却・贈与)ができない
  • 処分費用(取壊し費用)が高額

上記のような不動産は、実質的にマイナスの財産といえます。

相続放棄すると相続人ではないので、マイナスの財産(負動産)も相続しません。

不動産の相続がマイナスになるなら、今回の記事を参考にしてください。

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目次

1.相続放棄は負動産があっても可能

相続財産に負動産が含まれても相続放棄できる

相続財産の中に負動産があっても、相続放棄は認められます。

なぜなら、相続放棄が認められるかどうかと、相続財産の内容は無関係だからです。

1-1.相続財産の内容は問われない

相続放棄の条件は2つだけであり、相続財産の内容とは関係ありません。

  • 相続財産を処分(消費)していない
  • 相続の開始を知った日から3ヶ月以内

上記を満たしていれば、相続財産に負動産が含まれていても、相続放棄は問題なく認められます。

負動産を相続するかどうかは、相続人が自由に決めて大丈夫です。

1-2.相続放棄の理由が負動産でも問題ない

相続放棄の理由が負動産でも問題ない

相続放棄の理由は自由なので、負動産が理由でも問題ありません。

申述書には理由を書く欄もありますが、正直に不動産が不要と書いて大丈夫です。

実際、私が受けた依頼でも、過去に何度も不動産が不要と書いていますが、すべて認められています。

1-3.遺言書に負動産を書かれても大丈夫

亡くなった人が遺言書を作成していても、相続放棄は自由にできます。

以下は、私が実際に相談を受けた際の会話です。

相談者

父親とは仲が悪く、遺言者で負動産を押し付けられないか不安です。

小嶋高士

遺言書で負動産を押し付けられても、相続放棄できるので安心してください。

相談者

「相続させる」と書かれても相続放棄できますか?

小嶋高士

遺言書に「相続させる」と書いても、相続は強制できません。

遺言書は亡くなった人の意思表示ですが、相続するかは相続人が判断します。負動産を相続したくなければ、相続放棄して問題ありません。

2.相続放棄する前に負動産の確認

負動産を理由に相続放棄するつもりなら、本当に「負」なのか確認してください。

2-1.不動産が負でない可能性もある

一般的に「負動産」とは、以下のような不動産です。

  • 処分できない不動産
  • 処分費用が高額な不動産

ただし、相続人が思っているだけで、負動産ではない可能性もあります。

例えば、相場よりも低い金額なら処分できたや、取り壊し費用の補助金が申請できたなどです。

相続放棄を検討しているなら、本当に負動産なのか確認した方が良いでしょう。

2-2.不動産が負でなくても撤回はできない

相続放棄した後で、不動産が負ではないと分かっても、撤回は認められません。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|田舎の土地のみ

不動産屋に相談したが、購入する人はいないと説明されたので、相続放棄を済ませた。

ところが、父親の友人から、土地が不要なら50万円で購入したいと連絡が来た。

後になって、負動産に価値があると気付いても、相続放棄の撤回は認められないです。

残念ですが、相続人ではないと説明するしかありません。

2-3.調査するなら期間伸長の手続き

負動産の調査をするなら期間伸長の申立てもする

相続放棄を判断するために不動産を調査するなら、期間伸長の申立てをしておきましょう。

なぜなら、調査の結果、負動産だと判断できても、3ヶ月経過していると相続放棄できないからです。

期間伸長の申立ても3ヶ月以内なので、不動産の調査を決めた時点で、手続きをしてください。

期間伸長については、下記の記事で詳しく説明しています。

3.相続放棄後は誰が負動産の管理責任を負うのか

相続放棄を検討している人が気になるのは、負動産の管理義務についてです。

せっかく相続放棄の手続きをしても、管理責任を負うなら意味がありません。

3-1.負動産を現に占有していた人

相続放棄した後の管理責任については、民法の改正により誰が責任を負うのか明確になりました。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(民法940条1項)

負動産を現に占有していた場合は、財産を引き渡すまで保存責任を負います。
※管理から保存に名称も変更。

つまり、亡くなった人と離れて暮らしていた人や、生前に交流が無かった人に、相続放棄した後の保存義務はありません。

相続放棄した後に負動産を気にするのは、現に占有していた人だけです。

3-2.相続財産清算人に引き継げる

負動産を現に占有していた人の保存義務は、相続人または相続財産清算人に引き継ぐまで続きます。

一般的に、負動産を相続する人は少ないので、相続財産清算人に引き継ぐケースが多いです。

ただし、相続財産清算人に引き継ぐためには、選任の申立てが必要になります。相続人全員が相続放棄しても、申立てをしなければ選任されません。

選任には予納金の問題もあるので、しっかりと確認しておいてください。

4.負動産だけ相続放棄は認められない

相続放棄すると全財産を相続できない

相続放棄とは財産を選んで放棄するのではなく、相続自体を放棄する手続きです。

したがって、負動産だけ放棄するのは認められません。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|預貯金(500万円)・負動産

負動産が不要だからといって相続放棄すると、預貯金も相続できません。

負動産以外に相続したい財産があるなら、相続放棄は選べないです。

勘違いして手続きすると、価値のある財産も相続できなくなります。

5.相続放棄以外で負動産に対応したい

相続人の事情によっては、相続放棄が選べないケースも存在します。

  • 相続したい財産がある
  • 後順位に相続を移したくない

相続放棄が選べないなら、別の方法で負動産に対応するしかありません。

5-1.贈与(無料)なら欲しい人は意外と多い

負動産でも無料なら欲しい人はいる

負動産が土地の場合、贈与(無料)なら欲しいという人は意外と多いです。

実際、私が相談を受けていた事例でも、放置されている土地の隣に住んでいる人が、贈与なら欲しいと言ってくれました。

売買だと難しくても、贈与だと処分できるケースはあるので、とりあえず周りの人に聞いてください。

ただし、負動産が田畑だと、農業委員会の許可が必要なので、注意してください。

5-2.相続土地国庫帰属制度を検討する

負動産が土地の場合、相続土地国庫帰属制度も対応策の一つになります。

相続土地国庫帰属制度を簡単に説明すると、お金を払って国に土地を引き取ってもらう制度です。

負動産が田畑や山林であっても、条件を満たせば国が引き取ります。

どうしても土地が処分できない場合は、国庫帰属を検討してみてください。

6.まとめ

今回の記事では「負動産の相続放棄」について説明しました。

相続財産に負動産が含まれても、相続放棄は問題なく認められます。

ただし、本当に「負」動産かどうかは、後悔しないように確認しておいてください。後から価値が有ると分かっても、相続放棄は撤回できないからです。

民法改正により、相続放棄した後に負動産の管理義務(保存義務)を負うのは、現に占有していた人になりました。疎遠だった人や会ったことも無い人は、気にする必要がありません。

万が一、相続放棄が選べないなら、その他の方法で処分するしかないです。無料だと貰ってくれる人もいるので、諦めずに探してみましょう。

相続放棄と負動産に関するQ&A

負動産が複数でも認められますか?

不動産の個数は無関係なので認められます。

負動産か不明でも認められますか?

相続財産が不明でも認められます。

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