亡くなった人が不動産を所有していても、負動産に該当するので相続放棄を検討する人は多いです。
- 処分(売却・贈与)ができない
- 処分費用(取壊し費用)が高額
上記のような不動産は、実質的にマイナスの財産といえます。
相続放棄すると相続人ではないので、マイナスの財産(負動産)も相続しません。
不動産の相続がマイナスになるなら、今回の記事を参考にしてください。
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1.相続放棄は負動産があっても可能
相続財産の中に負動産があっても、相続放棄は認められます。
なぜなら、相続放棄が認められるかどうかと、相続財産の内容は無関係だからです。
1-1.相続財産の内容は問われない
相続放棄の条件は2つだけであり、相続財産の内容とは関係ありません。
- 相続財産を処分(消費)していない
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
上記を満たしていれば、相続財産に負動産が含まれていても、相続放棄は問題なく認められます。
負動産を相続するかどうかは、相続人が自由に決めて大丈夫です。
関連記事を読む『【相続放棄の条件は2つだけ】片方ではなく両方満たす必要がある』
1-2.相続放棄の理由が負動産でも問題ない
相続放棄の理由は自由なので、負動産が理由でも問題ありません。
申述書には理由を書く欄もありますが、正直に不動産が不要と書いて大丈夫です。
実際、私が受けた依頼でも、過去に何度も不動産が不要と書いていますが、すべて認められています。
関連記事を読む『相続放棄の理由は自由|借金・安全・疎遠・不動産以外でも可能』
1-3.遺言書に負動産を書かれても大丈夫
亡くなった人が遺言書を作成していても、相続放棄は自由にできます。
以下は、私が実際に相談を受けた際の会話です。
父親とは仲が悪く、遺言者で負動産を押し付けられないか不安です。
遺言書で負動産を押し付けられても、相続放棄できるので安心してください。
「相続させる」と書かれても相続放棄できますか?
遺言書に「相続させる」と書いても、相続は強制できません。
遺言書は亡くなった人の意思表示ですが、相続するかは相続人が判断します。負動産を相続したくなければ、相続放棄して問題ありません。
関連記事を読む『遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない』
2.相続放棄する前に負動産の確認
負動産を理由に相続放棄するつもりなら、本当に「負」なのか確認してください。
2-1.不動産が負でない可能性もある
一般的に「負動産」とは、以下のような不動産です。
- 処分できない不動産
- 処分費用が高額な不動産
ただし、相続人が思っているだけで、負動産ではない可能性もあります。
例えば、相場よりも低い金額なら処分できたや、取り壊し費用の補助金が申請できたなどです。
相続放棄を検討しているなら、本当に負動産なのか確認した方が良いでしょう。
2-2.不動産が負でなくても撤回はできない
相続放棄した後で、不動産が負ではないと分かっても、撤回は認められません。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|田舎の土地のみ
不動産屋に相談したが、購入する人はいないと説明されたので、相続放棄を済ませた。
ところが、父親の友人から、土地が不要なら50万円で購入したいと連絡が来た。
後になって、負動産に価値があると気付いても、相続放棄の撤回は認められないです。
残念ですが、相続人ではないと説明するしかありません。
関連記事を読む『相続放棄の撤回は認められない!事情に関わらず禁止されている』
2-3.調査するなら期間伸長の手続き
相続放棄を判断するために不動産を調査するなら、期間伸長の申立てをしておきましょう。
なぜなら、調査の結果、負動産だと判断できても、3ヶ月経過していると相続放棄できないからです。
期間伸長の申立ても3ヶ月以内なので、不動産の調査を決めた時点で、手続きをしてください。
期間伸長については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『【相続放棄の期間延長】どのくらい伸ばせるかは事情により違う』
3.相続放棄後は誰が負動産の管理責任を負うのか
相続放棄を検討している人が気になるのは、負動産の管理義務についてです。
せっかく相続放棄の手続きをしても、管理責任を負うなら意味がありません。
3-1.負動産を現に占有していた人
相続放棄した後の管理責任については、民法の改正により誰が責任を負うのか明確になりました。
以下は、民法の条文です。
負動産を現に占有していた場合は、財産を引き渡すまで保存責任を負います。
※管理から保存に名称も変更。
つまり、亡くなった人と離れて暮らしていた人や、生前に交流が無かった人に、相続放棄した後の保存義務はありません。
相続放棄した後に負動産を気にするのは、現に占有していた人だけです。
関連記事を読む『【相続放棄後の管理義務】法改正後の940条で責任者が明確になる』
3-2.相続財産清算人に引き継げる
負動産を現に占有していた人の保存義務は、相続人または相続財産清算人に引き継ぐまで続きます。
一般的に、負動産を相続する人は少ないので、相続財産清算人に引き継ぐケースが多いです。
ただし、相続財産清算人に引き継ぐためには、選任の申立てが必要になります。相続人全員が相続放棄しても、申立てをしなければ選任されません。
選任には予納金の問題もあるので、しっかりと確認しておいてください。
関連記事を読む『【相続財産清算人と予納金】金額は流動資産の額により違う』
4.負動産だけ相続放棄は認められない
相続放棄とは財産を選んで放棄するのではなく、相続自体を放棄する手続きです。
したがって、負動産だけ放棄するのは認められません。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|預貯金(500万円)・負動産
負動産が不要だからといって相続放棄すると、預貯金も相続できません。
負動産以外に相続したい財産があるなら、相続放棄は選べないです。
勘違いして手続きすると、価値のある財産も相続できなくなります。
関連記事を読む『財産の一部だけ相続放棄はできない!取捨選択は認められない』
5.相続放棄以外で負動産に対応したい
相続人の事情によっては、相続放棄が選べないケースも存在します。
- 相続したい財産がある
- 後順位に相続を移したくない
相続放棄が選べないなら、別の方法で負動産に対応するしかありません。
5-1.贈与(無料)なら欲しい人は意外と多い
負動産が土地の場合、贈与(無料)なら欲しいという人は意外と多いです。
実際、私が相談を受けていた事例でも、放置されている土地の隣に住んでいる人が、贈与なら欲しいと言ってくれました。
売買だと難しくても、贈与だと処分できるケースはあるので、とりあえず周りの人に聞いてください。
ただし、負動産が田畑だと、農業委員会の許可が必要なので、注意してください。
5-2.相続土地国庫帰属制度を検討する
負動産が土地の場合、相続土地国庫帰属制度も対応策の一つになります。
相続土地国庫帰属制度を簡単に説明すると、お金を払って国に土地を引き取ってもらう制度です。
負動産が田畑や山林であっても、条件を満たせば国が引き取ります。
どうしても土地が処分できない場合は、国庫帰属を検討してみてください。
関連記事を読む『相続した土地を国庫に帰属させる条件は3つ』
6.まとめ
今回の記事では「負動産の相続放棄」について説明しました。
相続財産に負動産が含まれても、相続放棄は問題なく認められます。
ただし、本当に「負」動産かどうかは、後悔しないように確認しておいてください。後から価値が有ると分かっても、相続放棄は撤回できないからです。
民法改正により、相続放棄した後に負動産の管理義務(保存義務)を負うのは、現に占有していた人になりました。疎遠だった人や会ったことも無い人は、気にする必要がありません。
万が一、相続放棄が選べないなら、その他の方法で処分するしかないです。無料だと貰ってくれる人もいるので、諦めずに探してみましょう。
相続放棄と負動産に関するQ&A
- 負動産が複数でも認められますか?
-
不動産の個数は無関係なので認められます。
- 負動産か不明でも認められますか?
-
相続財産が不明でも認められます。