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相続財産管理人は相続放棄により必要な場合がある

相続財産管理人と相続放棄
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相続放棄した人であっても、相続財産管理人の選任申立ては可能です。

ただし、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 相続人全員が相続放棄している
  • 申立てについて利害関係を有している

他の相続人が相続放棄していなければ、相続財産管理人を選任することはできません。

相続財産管理人の選任申立てをするには、相続放棄した人が利害関係人に該当する必要もあります。

今回の記事では、相続財産管理人と相続放棄について説明しているので、申立の参考にしてください。

司法書士から一言令和5年4月1日に相続財産管理から相続財産清算人へ名称変更。

1.相続放棄すると相続財産管理人を選任できる?

相続財産管理人を選任するには、相続人の存在が不明であることが条件の一つとなります。

相続人の存在が不明とは、戸籍謄本等を調べても相続人が存在しない場合のことです。

相続人の連絡先が分からないや、相続人が行方不明になっている場合では、相続財産管理人を選任できません。

1-1.相続人が1人でもいれば選任できない

相続放棄していない事情に関係なく、誰が1人でも相続放棄していなければ、相続財産管理人を選任することはできません。

なぜかというと、1人でも相続人が存在するなら、相続人の存在が不明という条件を満たせないからです。

ただし、相続財産管理人以外の制度を利用することはできます。

相続人の所在が不明であれば、不在者財産管理人を選任して手続きをしてもらいます。

また、相続人の生死が不明であれば、失踪宣告することも可能です。
※生死不明の期間が7年以上。

相続財産管理人の選任の有無
相続財産管理人
の選任
相続人の
所在が不明
×
相続人の
生死が不明
×
相続人の
存在が不明

1-2.全員が相続放棄すると相続人の存在が不明になる

相続人が存在しない場合には、相続人全員が相続放棄した場合も含みます。

つまり、戸籍謄本等に記載されている相続人が全員相続放棄すれば、相続人の存在は不明という条件を満たすことになります。

ただし、相続人の存在が不明であっても、もう一つの条件を満たさなければ選任できません。

戸籍上に相続人が存在しない場合と相続人全員が相続放棄した場合

 

2.相続放棄した人も相続財産管理人の申立てができる

相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申立てが必要です。相続人の存在が不明だからといって、自動的に選任されるわけではありません。

では、相続放棄した人は選任申立てができるのでしょうか?

家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てができるのは、限られた人だけになります。

  • 利害関係人
  • 検察官

つまり、相続放棄した人が相続財産管理人の選任申立てをするには、利害関係が必要になります。

2-1.相続財産管理人に管理義務を引き継いでもらう

亡くなった人の相続財産に建物や土地があれば、管理義務を引き継いでもらうために、相続財産管理人の選任申立てができます。

なぜなら、相続人が全員相続放棄すると、相続財産の管理義務を引き継ぐ人がいなくなるからです。

相続人全員が相続放棄した場合、相続財産の管理義務がどうなるかは曖昧になっています。

そのため、管理義務を引き継いでもらうために、相続財産管理人の選任申立てが可能になります。

相続放棄した人から管理義務を引き継ぐ

2-2.共有持分の移転には相続財産管理人が必要

亡くなった人が不動産の共有持分を所有していた場合、相続人が全員相続放棄すると持分は共有者に移転します。
※相続放棄した人が共有者の場合も含む。

ただし、共有者に持分が移転するのは、相続財産管理人が手続きをした後です。相続人全員が相続放棄しただけでは、共有持分は移転しません。

相続放棄した人が共有持分を取得するには、相続財産管理人を選任する必要があります。

 

3.相続放棄した人が申し立てる場合も予納金は必要

相続財産管理人の選任申立てをするには、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。
※相続財産に預貯金が多ければ不要な場合あり。

予納金は20万円から100万円ぐらいと言われています。管轄家庭裁判所によっても違うので、金額はあくまでも目安と思ってください。

そして、相続放棄した人が相続財産管理人の選任申立てする際にも、予納金は必要になります。

相続財産管理人の選任申立てをしたくても、予納金が高額なので諦めている人も多いです。

 

4.相続放棄しても相続財産管理人を選任しない場合

相続人全員が相続放棄したからといって、相続財産管理人を選任する義務はありません。

そのため、相続人全員が相続放棄していても、相続財産管理人が存在しない場合もあります。

相続財産管理人が必要な人(利害関係人)は、自分で選任申立てをします。

  • 被相続人の債権者
  • 特別縁故者
  • 不動産の共有者
  • 空家所在地の自治体

誰かが申立てをする可能性はありますが、誰も申立てをしないなら自分でするしかありません。

 

5.さいごに

相続放棄した人も相続財産管理人の選任申立ては可能です。

ただし、以下の2つを満たす必要があります。

  • 相続人全員が相続放棄している
  • 相続放棄した人が利害関係人に該当する

相続人全員が相続放棄して、かつ、利害関係人に該当する必要があります。

相続放棄した人が選任申立てをする際にも、予納金は必要になるので注意してください。