- 2022年4月1日
遺言書で認知できるの?最後まで存在を隠すことは可能
遺言書で子どもを認知することも可能です。遺言書の効力が発生すると認知の効力も発生します。ただし、子どもが成人していれば子どもの承諾は必要です。遺言書が無効になると認知も無効になるので、遺言書は公正証書遺言で作成した方が安全です。
遺言書で子どもを認知することも可能です。遺言書の効力が発生すると認知の効力も発生します。ただし、子どもが成人していれば子どもの承諾は必要です。遺言書が無効になると認知も無効になるので、遺言書は公正証書遺言で作成した方が安全です。
父親が死亡した後でも死後認知を請求することは可能です。ただし、父親の死亡日から3年経過すると死後認知を請求できません。遺産分割前に死後認知が認められると遺産分割協議に参加できます。遺産分割後に死後認知が認められると価格請求のみ可能です。
認知は認知認知と強制認知の2つに分かれます。任意認知は認知届を提出する時期により3つに分かれます。強制認知は父親の状態により2つに分かれます。認知の効力は同じですが届け出の時期や父親の状態により手続きに違いがあります。
非嫡出子は認知により父親の相続人となります。認知が済んでいなければ父親が亡くなっても相続できません。非嫡出子の相続分は嫡出子と同じです。認知により異母兄弟姉妹の相続人にもなります。認知と相続の関係性に注意してください。