- 2023年2月1日
【認知に関する判例】争いが多いので最高裁の判例も多い
認知に関する争いは多いので最高裁の判例も多くあります。認知の届出に関する判例、認知の訴えに関する判例、認知無効の訴えに関する判例。認知は当事者だけでなく利害関係人(親族)とも争う可能性があります。
認知に関する争いは多いので最高裁の判例も多くあります。認知の届出に関する判例、認知の訴えに関する判例、認知無効の訴えに関する判例。認知は当事者だけでなく利害関係人(親族)とも争う可能性があります。
認知をした父は認知を取り消せません。ただし、認知に無効要因があるなら、父であっても認知の無効を主張できます。たとえ父が血縁関係にないことを認知前に知っていても、真実の親子関係がないので無効です。
父親は出生前の胎児を認知することもできます。ただし、胎児を認知するには母親の承諾が必要です。胎児認知届の提出先は母親の本籍地がある役所になります。胎児認知により子は出生時から父親の子どもとなります。
認知に関することも民法で定められています。民法779条から789条と910条が該当します。認知の効力や取消し、認知の訴えや死後認知についても条文に記載されています。
父親が子どもを認知した後で父母が婚姻すると子どもは嫡出子となります。ただし、母親が父親の戸籍に入籍しても子どもは元の戸籍に残ります。子どもを父親の戸籍に入籍させるには別の入籍届を提出する必要があります。
遺言書で子どもを認知することも可能です。遺言書の効力が発生すると認知の効力も発生します。ただし、子どもが成人していれば子どもの承諾は必要です。遺言書が無効になると認知も無効になるので、遺言書は公正証書遺言で作成した方が安全です。
父親が死亡した後でも死後認知を請求することは可能です。ただし、父親の死亡日から3年経過すると死後認知を請求できません。遺産分割前に死後認知が認められると遺産分割協議に参加できます。遺産分割後に死後認知が認められると価格請求のみ可能です。
認知は認知認知と強制認知の2つに分かれます。任意認知は認知届を提出する時期により3つに分かれます。強制認知は父親の状態により2つに分かれます。認知の効力は同じですが届け出の時期や父親の状態により手続きに違いがあります。
非嫡出子は認知により父親の相続人となります。認知が済んでいなければ父親が亡くなっても相続できません。非嫡出子の相続分は嫡出子と同じです。認知により異母兄弟姉妹の相続人にもなります。認知と相続の関係性に注意してください。