- 2023年4月2日
相続財産清算人に関する民法の条文【952条から957条】
相続財産清算人に関することも民法の条文により定められています。公告の内容や申出期間も条文に記載されています。ただし、不在者財産管理人や限定承認の規定を準用している部分もあるので、その他の条文も確認が必要です。
令和5年4月1日の民法改正により、相続財産管理人は相続財産清算人へと名称変更します。
相続財産清算人に関することも民法の条文により定められています。公告の内容や申出期間も条文に記載されています。ただし、不在者財産管理人や限定承認の規定を準用している部分もあるので、その他の条文も確認が必要です。
共同相続人が遺産分割協議前に亡くなって、相続人が存在しなければ相続財産管理人が必要になります。家庭裁判所に選任された相続財産管理人が代わりに遺産分割協議に参加します。
相続財産管理人の選任申立てをすると予納金の納付を請求されます。相続財産の預貯金等が多ければ予納金の額も少なくなります。指定された予納金を納めなければ相続財産管理人は選任されません。
相続放棄した人が相続財産管理人の選任申立てをすることも可能です。ただし、相続人全員が相続放棄して、申立をする利害関係を有していることが条件です。相続財産管理人が必要なら選任申立て検討しましょう。
相続財産管理人の申立てをするなら流れも知っておきましょう。相続財産の調査や目録の作成をして、相続債権者等を探します。請求申出があれば相続財産から支払います。財産が残れば特別縁故者の申立てができます。財産が無くなれば管理業務は終了です。
相続財産管理人は相続人がいる場合は選任されません。ただし、相続人全員が相続放棄した場合は選任することができます。相続人はいるが行方不明の場合は不在者財産管理人を選任しましょう。相続財産管理人が選任された後で相続人が見つかることもあります。
相続財産管理人が選任されないケースは5つあります。相続人が存在する、相続財産が存在しない、申立てをしていない、法律上の利害関係を有していない、予納金を支払っていないです。相続財産管理人を必要としているなら、選任されないケースも知っておいてください。
相続財産管理人の選任申立ての手順を確認しておいてください。申立てができる人も限られますし、提出先の家庭裁判所も決まっています。必要な書類と費用の準備も忘れずに行ってください。
相続財産管理人の選任申立ての費用は3つに分けることができます。必須費用・予納金・専門家報酬です。戸籍謄本等の収集費用は家族構成により違います。予納金は相続財産により違います。専門家報酬は事務所により違います。
相続財産管理人に関する公告は3回行われます。公告は家庭裁判所または相続財産管理人が行うので、申立人がする必要はありません。公告にはそれぞれ目的があるので、知っておくと流れが把握しやすいです。
相続財産管理人の選任申立てができるのは、法律上の利害関係を有する人です。相続財産管理人が選任されていなければ、手続きを進めることができない人です。特別縁故者や相続債権者などが該当します。