- 2022年3月25日
限定承認できない場合が2つあるので該当しないかチェック
限定承認できない場合は大きく分けて2つあります。相続の開始を知った日から3ヶ月経過するとできないです。共同相続人の中に反対する人がいればできないです。限定承認を検討しているなら該当しないように注意が必要です。
限定承認できない場合は大きく分けて2つあります。相続の開始を知った日から3ヶ月経過するとできないです。共同相続人の中に反対する人がいればできないです。限定承認を検討しているなら該当しないように注意が必要です。
相続放棄と限定承認は相続方法の1つですが、手続きや効力には大きな違いがあります。判断できる期間は3ヶ月しかありません。9つの項目で比較しているので、どちらを選ぶかで迷われているなら参考にしてください。
限定承認の費用は4つに分類することができます。限定承認の申述申立て費用、官報公告の掲載料、清算手続きの費用、専門家報酬です。財産の内容によっても、費用に違いがあるので気を付けてください。
限定承認をすると官報公告が必要になります。官報公告は家庭裁判所ではなく限定承認者が自分で行います。期日も決まっているので、忘れずに掲載依頼をしましょう。官報公告料は安くないので、あらかじめ用意しておきましょう。
限定承認の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。ただし、相続人全員で共同して行うので、知った日が違うと期限を勘違いしやすいです。あくまでも、知った日から3ヶ月以内なので、期間伸長の申立てをセットで検討しておいた方が安全です。
限定承認は申立てが家庭裁判所に受理された後も続きます。請求申出の公告・催告、相続財産の換価、相続債権者等に対する弁済があります。申立てをする前に簡単にですが、限定承認の流れを確認しておいてください。
限定承認は相続人全員でなければ行うことができません。誰か1人でも反対する相続人がいると、単純承認または相続放棄を選らぶことになります。代襲相続や相続放棄により、相続人が変更していることもあります。必ず全員に連絡を取ってください。
限定承認により譲渡所得が発生する可能性が有ります。亡くなった人から相続人へ譲渡があったとみなされるからです。譲渡所得税が発生すると負債が増えるのと、準確定申告も必要となります。
限定承認とは3つある相続方法の1つです。内容が分かりにくいので詳しく知っている人は少ないと思います。プラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担する相続方法となります。簡単な説明をしていますので、ご存知なければ参考にしてください。
限定承認を選ぶメリットもあります。借金の負担額に限度がある、優先的に財産を確保できる、後から見つかった財産も取得できる等が考えられます。亡くなった人の財産構成によっては、限定承認を選ぶ方が得になるケースもあります。
限定承認には複数のデメリットがあります。利用件数が少ないのもデメリットが影響しています。相続全員が限定承認をすることに同意する必要があります。手続きを進めるには費用も必要なので、結果として収支がマイナスになる可能性もあります。