亡くなった人の孫も相続放棄するケースがあります。
- 孫が代襲相続人になっている
- 孫が祖父母の養子になっている
上記に該当するなら、3ヶ月以内に相続放棄しなければ、祖父母の相続人であることが確定します。
また、亡くなった人が韓国籍の場合、子どもが全員相続放棄すると孫に相続権が移るので、孫も相続放棄が必要になります。
今回の記事では、孫の相続放棄について説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。
目次
1.孫が祖父母の相続人なら相続放棄できる
孫が相続放棄するには、前提として祖父母の相続人である必要があります。
通常、孫が祖父母の相続人になるケースは2つです。
- 孫が代襲相続人になっている
- 孫が祖父母の養子になっている
どちらかに該当すると、孫は祖父母の相続人になります。
関連記事を読む『【孫が法定相続人】2つのケースを図や表を用いて簡単に説明』
1-1.孫が代襲相続人なら相続放棄
亡くなった祖父母よりも先に親が亡くなっていると、親の代わりに孫が相続人となります。
以下は、民法の条文です。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
親の代わりに孫が相続人になるので、代襲相続と言います。
亡くなった祖父母に借金がある場合や、交流が無いので相続したくない場合には相続放棄が必要となります。
関連記事を読む『代襲相続により孫が相続人になる』
他の子どもが健在でも代襲相続は発生する
亡くなった人に別の子どもがいても、先に亡くなっている子どもがいれば代襲相続は発生します。
例えば、亡くなった人に子どもが2人、長男は亡くなっているが次男は健在な場合です。
次男が健在であっても、長男が先に亡くなっていれば、子ども(孫)も相続人となります。
孫の数だけ代襲相続人は増える
孫が複数人であれば、代襲相続人も増えることになります。
例えば、孫が3人であれば、相続放棄も3人それぞれ必要です。
他の孫が相続放棄したからといって、あなたの相続放棄は済んでいません。
1-2.孫が祖父母の養子なら相続放棄
孫が祖父母の養子になっていると、第1順位の相続人です。
代襲相続とは違い、親が健在であっても孫は相続人となります。
相続放棄の申述書を作成する際は、被相続人との関係(続柄)に気を付けてください。
孫として相続放棄するのではなく、養子(子ども)として相続放棄します。
関連記事を読む『孫と養子縁組を結ぶなら法定相続分の変更に注意』
1-3.孫が養子と代襲相続人を兼ねると手続きが複雑
孫が養子と代襲相続人を兼ねると、相続放棄の手続きが複雑になります。
上記の図を見てもらうと分かるのですが、孫は2つの立場で相続人となります。
- 養子として相続人
- 親の代わりに相続人
相続する場合は法定相続分も2つの立場で計算します。
ただし、相続放棄をする場合は注意してください。
通常、どちらか一方だけ相続放棄することはないので、両方の立場で相続放棄が必要になります。
一枚の相続放棄申述書で相続放棄できると言われているので、管轄家庭裁判所に確認してください。
2.孫が相続放棄するなら戸籍謄本が少し増える
孫が相続放棄する場合は、必要な戸籍謄本等が少しだけ増えます。
以下は、一般的に必要な戸籍謄本等です。
- 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 亡くなった人の住民票除票(戸籍附票)
- 相続放棄する人の戸籍謄本
孫の場合は上記の戸籍謄本等に、先に亡くなっている親の戸籍謄本等を追加します。
なぜなら、祖父母よりも先に親が亡くなっていることを、戸籍謄本等により家庭裁判所に証明するためです。
子ども | 孫 | |
---|---|---|
被相続人の 戸籍謄本 |
〇 | 〇 |
被相続人の 住民票 |
〇 | 〇 |
相続人の 戸籍謄本 |
〇 | 〇 |
親の戸籍謄本 | × | 〇 |
ちなみに、先に亡くなっている親と孫の戸籍謄本が同じなら、取得する戸籍謄本の枚数は増えません。
関連記事を読む『相続放棄に必要な戸籍謄本等|取得枚数は相続人ごとに違う』
3.孫が未成年なら相続放棄の手続きは誰がするのか?
相続放棄する孫が未成年(18歳未満)なら、法定代理人が代わりに手続きをします。
一般的には、親権者が未成年の法定代理人です。
親権者が相続放棄をする際は、孫との利益相反に注意してください。利益相反に該当するなら特別代理人を選任します。
ただし、孫が代襲相続人になるケースでは、親権者と孫が利益相反に該当する可能性は低いです。
上記のケースでは、親権者と孫は利益相反に該当しないので、親権者が相続放棄の手続きをします。
親権者が相続放棄で利益相反に該当するケースは、下記の記事でご確認ください。
関連記事を読む『特別代理人を相続放棄のために選任する機会は少ない』
4.孫が相続放棄できないケース
相続放棄できるのは相続人だけです。
そのため、亡くなった祖父母の相続人でなければ、孫は相続放棄できません。
間違いやすいケースを2つ説明します。
- 親が相続放棄している
- 親が行方不明になっている
上記に該当する場合は、孫は相続放棄できません。
4-1.親が相続放棄していれば孫の相続放棄は不要
勘違いしやすいのですが、親が相続放棄をした場合、孫は相続人となりません。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄しても代襲相続は発生しないので、孫は相続人となりません。
4-2.親が行方不明でも孫は相続放棄できない
祖父母が亡くなった際に、親が行方不明になっていても孫が相続放棄をすることはできません。
親は行方不明であっても祖父母の相続人です。孫が代わりに相続するわけではないです。
祖父母に借金等があって早めに解決しておきたいなら、不在者財産管理人や失踪宣告を検討してみてください。
関連記事を読む『不在者財産管理人が相続放棄するには許可が必要』
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄できる』
5.亡くなった人が韓国籍なら孫も相続放棄が必要
日本の法律では、子どもが相続放棄すると孫に相続権は移りません。
ですが、韓国の法律では、子どもが全員相続放棄すると孫に相続権が移ります。
以下は、韓国の相続順位です。
※配偶者は常に相続人。
- 直系卑属(子ども・孫)
- 直系尊属(親・祖父母)
- 兄弟姉妹
- 4親等内の親族
同順位の相続人が複数人いる場合は、近い親等の人が相続人となります。
ただし、相続放棄すると初めから相続人ではないので、子どもが全員相続放棄すると孫が直系卑属として相続人になります。
日本の法律とは違うので、韓国籍の人が亡くなった場合は注意してください。
6.さいごに
孫が相続放棄するのは、決して珍しくありません。
- 孫が代襲相続している
- 孫が祖父母の養子になっている
日本人の平均寿命は伸びているので、孫が代襲相続する可能性は高くなっています。
孫が未成年なら親権者が代わりに相続放棄の手続きをしてください。
亡くなった人が韓国籍の場合、子どもが全員相続放棄すると孫に相続権が移ります。孫も相続放棄が必要になるので注意してください。
孫の相続放棄では必要な書類も少し増えるので、疑問点があれば早めに専門家に相談しましょう。