相続放棄に関することも民法の条文で定められています。
- 相続放棄の期間は3か月以内(民法915条)
- 相続放棄の撤回はできない(民法919条1項)
- 相続放棄には家庭裁判所の申述が必要(民法938条)
上記以外の相続放棄に関する決まりも、民法の条文に記載されています。
今回の記事では、相続放棄に関する民法について説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。
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相続放棄の期間に関する条文
相続放棄の期間に関する条文は、民法915条から917条までの3つです。
相続放棄において期間は重要なので、条文を確認しておいてください。
相続放棄は3か月以内(民法915条)
民法915条では、相続放棄の期間が3か月以内であることを定めています。
相続放棄の期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
相続放棄の手続きをせずに3ヶ月経過してしまうと、相続放棄をすることはできなくなります。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】』
相続放棄の期間延長(民法915条1項但し書き)
相続放棄の期間は3か月以内なのですが、家庭裁判所に期間延長の申立てができます。
ただし、期間延長の申立ても3か月以内なので、早めに行動する必要があります。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産を調査する時間は延ばせる』
相続放棄の前に財産調査できる(民法915条2項)
相続人は相続放棄をする前に、相続財産を調査できます。
例えば、亡くなった人の預貯金口座を探すために、銀行に照会するのも調査の一つです。
相続財産を調査しても、相続放棄はできるので安心してください。
関連記事を読む『相続放棄に財産調査は必須ではない|判断に不要なら調べなくてよい』
相続放棄をする前に亡くなった(民法916条)
民法916条では、相続人が相続放棄する前に亡くなった場合について定めています。
相続人が相続放棄をする前に亡くなった場合、亡くなった相続人の相続人は相続の開始を知った日から3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう 』
未成年や成年被後見人の相続放棄(民法917条)
民法917条では、相続人が未成年や成年被後見人だった場合の期間について定めています。
相続人が未成年(18歳未満)や成年被後見人の場合、自分で相続放棄をすることができません。
そのため、相続放棄の期間も本人ではなく、親権者や後見人が相続の開始を知った日から3か月以内となります。
関連記事を読む『相続放棄は未成年の子どもに代わり親権者がする』
相続放棄の撤回・取消し(民法919条)
民法919条では、相続放棄の撤回と取消しについて定めています。
相続放棄は撤回できない(民法919条1項)
相続の開始を知った日から3か月以内であっても、家庭裁判所に相続放棄が受理されると撤回は認められません。
- 相続放棄後に気が変わった
- 相続放棄後に財産が見つかった
後から財産が見つかっても相続放棄の撤回はできないので、相続財産の調査はしておきましょう。
関連記事を読む『相続放棄の撤回はできない【法律で禁止されている】』
他の規定による相続放棄の取消し(民法919条2項)
相続放棄に取消事由があれば、相続放棄を取消すことができます。
以下が、主な取消事由です。
- 詐欺または脅迫により相続放棄
- 成年被後見人が相続放棄した
- 保佐人の同意を得ずに相続放棄
相続放棄の行為に取消事由があるので、相続放棄を取消すことが可能です。
関連記事を読む『取消事由に該当すれば相続放棄も取消し可能【債権者は不可】』
相続放棄の取消しにも時効がある(民法919条3項)
相続放棄に取消事由があっても、一定期間経過すると時効により取消権は消滅します。
- 取り消せることを知った日から6カ月経過
- 相続放棄の日から10年経過
上記のどちらかに該当すると、取消事由があっても相続放棄は取り消せません。
相続放棄の取消しも家庭裁判所に申述(民法919条4項)
民法919条2項の規定により、相続放棄を取消す場合も家庭裁判所に申述が必要です。
何もしなければ、一定期間経過することにより取消権が消滅します。
みなし単純承認(民法921条)
民法921条では、法定単純承認について定めています。
民法921条の規定に該当した相続人は単純承認したとみなすので、「みなし単純承認」と言われます。
相続財産を処分すると単純承認(民法921条1項)
相続人が相続財産を処分すると、単純承認したとみなされます。
ただし、保存行為と短期間の賃貸は除きます。
相続放棄を検討しているなら、相続財産を処分しないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は財産の保存行為をした場合でも認められる 』
3ヶ月を経過すると単純承認(民法921条2項)
相続人が3ヶ月以内に相続放棄しなかった場合、単純承認したとみなされます。
相続の開始を知っているのに何もしなければ、期間が経過してしまうので注意してください。
相続放棄後の行為でも単純承認(民法921条3項)
相続放棄した後であっても、相続財産を消費すると単純承認したとみなされます。
ただし、相続放棄により相続人となった人が、相続の承認をした後は除きます。
相続放棄が認められたからといって、相続財産を消費しないように注意してください。
相続放棄の手続き(民法938条)
民法938条では、相続放棄の手続きについて定めています。
相続人が相続放棄をするには、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
相続人同士の話し合いや書面の作成では、相続放棄は成立していないです。
間違えやすいのですが、「相続分の放棄」は別の法律行為なので注意してください。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない』
相続放棄の効力(民法939条)
民法939条では、相続放棄の効力について定めています。
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったとみなされます。
その結果、先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位相続人に相続が移ります。
例えば、亡くなった人に子どもがいても、全員相続放棄すると直系尊属や兄弟姉妹が相続人です。
次順位相続人と交流があるなら、相続放棄を連絡しておくことも検討しましょう。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
相続放棄した人の管理(民法940条)
民法940条では、相続放棄した人の管理について定めています。
令和5年4月1日の法改正により、大きく変わった条文となります。
相続放棄した人は相続財産を現に占有していた場合、相続財産を引き継ぐまで財産を保存する必要があります。
つまり、相続財産を占有していなかった人には、財産の保存義務もありません。
ただし、法改正前の相続放棄に関しては、依然として曖昧なままです。
関連記事を読む『【相続放棄後の管理義務】法改正後は責任者が明確になる』
家事事件手続法にも相続放棄の定め
家事事件手続法にも相続放棄に関する条文があります。
相続放棄を管轄する家庭裁判所(201条1項)
相続放棄を管轄する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地で管轄する家庭裁判所です。
ただし、最後の住所地は住民票で判断します。
住民票の住所と違う場所で亡くなっても、相続放棄の管轄は住民票の住所地となります。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まる 』
家庭裁判所に申述書を提出(201条5項)
相続放棄は申述書を家庭裁判所に提出して行います。
口頭では相続放棄できないので、家庭裁判所の窓口に行く予定なら注意してください。
相続放棄に関する即時抗告(201条9項)
相続放棄に関しては、即時抗告できる審判が限られます。
- 期間伸長の申立ての却下
- 相続放棄取消しの申述の却下
- 相続放棄の申述の却下
審判が却下された場合のみ即時抗告できます。
まとめ
今回の記事では「相続放棄と民法」について説明しました。
相続放棄に関することも民法に定められています。
- 相続放棄の期間(民法915条・916条・917条)
- 相続放棄の撤回・取消し(民法919条)
- 相続放棄の手続き(民法938条)
- 相続放棄の効力(民法939条)
- 相続放棄後の管理義務(民法940条)
相続放棄について分からないことがあれば、まずは民法の条文を確認しましょう。
そして、条文を読んでも分からない部分があれば、お気軽にお問い合わせください。