- 2023年3月29日
代襲相続させない遺言書を作成するなら文言に工夫が必要
代襲相続人に相続させない遺言書は作成できます。あらかじめ別の相続人に相続させるや、相続を条件付きにしておく等の方法があります。ただし、代襲相続させない遺言書を作成しても、遺留分の請求は可能です。
代襲相続人に相続させない遺言書は作成できます。あらかじめ別の相続人に相続させるや、相続を条件付きにしておく等の方法があります。ただし、代襲相続させない遺言書を作成しても、遺留分の請求は可能です。
代襲相続がどこまで続くかは相続順位により違います。子どもの代襲相続は直系卑属が存在する限りどこまでも続きます。直系尊属は代襲相続が発生しません。兄弟姉妹の代襲相続は甥姪の1回限りで終了です。
代襲相続が発生していると相続でトラブルが起きやすいです。遺留分・遺産分割協議・相続放棄では代襲相続人とのトラブルに注意してください。過去の失敗例を参考にして相続手続きを進めてください。
直系尊属は代襲相続しません。親が先に亡くなっていても、祖父母が代襲相続するわけではありません。ただし、祖父母は直系尊属として相続人になります。代襲相続とは関係なく相続人になるので、間違わないように注意してください。
代襲相続人を無視して遺産分割協議はできません。代襲相続人を無視すると遺産分割協議は無効です。遺産分割協議書には代襲相続人が署名捺印して印鑑証明書も添付します。代襲相続人を無視すると相続手続きが止まるので注意してください。
亡くなった人(夫・妻)の配偶者が代襲相続することはありません。配偶者の連れ子や兄弟姉妹が代襲相続することもありません。代襲相続と配偶者は無関係となります。相続人を確認する際は間違えないように気をつけてください。
代襲相続の発生条件は3つあります。相続の開始以前に死亡している、相続人の欠格事由に該当している、被相続人に廃除されている。代襲相続の発生条件は相続において非常に重要なので確認しておきましょう。
代襲相続に関する民法の条文は民法887条2項、民法887条3項、民法889条2項、民法901条の4つです。代襲相続の発生要件や代襲相続人の相続分も規定されています。甥姪の代襲相続では条文を準用していない部分もあるので注意が必要です。
代襲相続人の相続割合を計算する場合は、本来の相続人の法定相続分を間違えないようにしてください。本来の相続人の法定相続分が分かれば、代襲相続人の人数で分割するだけです。代襲相続が複数発生していても同じです。
養子であっても代襲相続人になります。相続では養子と実子に違いはありません。養親が亡くなっていれば代襲相続が発生する可能性があります。養子の子どもが代襲相続するかは、養子縁組の成立日と子どもの出生日を比べれば分かります。
代襲相続と数次相続は相続人が死亡すると発生します。2つの違いは相続人の死亡の前後です。被相続人より前に死亡すると代襲相続、被相続人より後に死亡すると数次相続です。遺産分割協議の参加資格が違うので注意してください。
亡くなった人の子どもが先に亡くなっていると孫が代襲相続します。代襲相続人として孫も遺産分割協議にも参加します。代襲相続人である孫にも遺留分が認められます。孫が複数人であれば全員が代襲相続人となります。
代襲相続人にも遺留分はあります。ただし、代襲相続人が甥姪の場合は遺留分がありません。本来の相続人である兄弟姉妹に遺留分が無いからです。代襲相続人が孫の場合でも遺留分が請求できないケースもあります。
代襲相続が発生しているなら代襲相続人も遺産分割協議書に署名捺印します。相続手続きには代襲相続人の印鑑証明書も必要です。代襲相続人が複数人であっても全員が参加しなければ遺産分割は不成立です。
代襲相続は推定相続人の廃除によっても発生します。廃除された推定相続人に子どもがいれば、代襲相続人として相続します。ただし、兄弟姉妹は廃除できないので、甥姪が廃除により代襲相続することはありません。相続手続では廃除の記載のある戸籍謄本が必要です。
代襲相続ができない場合もあります。代襲相続の発生を間違えると、相続手続をやり直すことにも繋がります。先順位相続人が存在する、相続人が後に亡くなっている、相続人が相続放棄している、甥姪の子どもは再代襲できない、4つのケースを説明しています。
代襲相続人が相続手続をする場合、必要となる戸籍謄本の枚数が増えます。ただし、遺産分割協議書の作成と相続放棄では枚数に違いがあります。また、孫と甥姪では証明する範囲が違うので用意する戸籍謄本も違います。
相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が代襲相続人として相続します。ただし、甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子どもは代襲相続人になりません。兄弟姉妹が相続欠格者に該当した場合も代襲相続が発生します。