- 2021年11月6日
事実婚の夫婦も公正証書で書面を作成するケースがある
事実婚の夫婦も契約書(遺言書)を公正証書で作成することがあります。配偶者に遺贈するために公正証書遺言を作成したり、配偶者を任意後見人にするために任意後見契約を結んだりします。ただし、公正証書にするには作成手数料が発生します。
事実婚は法律婚と違い事実で婚姻関係を証明する必要があります。一つだけではなく複数用意しておくことをお勧めします。
事実婚配偶者は相続人ではないので、遺言書等の相続対策が必須になります。
また、子どもは父親の認知が相続の条件になります。
事実婚の夫婦も契約書(遺言書)を公正証書で作成することがあります。配偶者に遺贈するために公正証書遺言を作成したり、配偶者を任意後見人にするために任意後見契約を結んだりします。ただし、公正証書にするには作成手数料が発生します。
事実上の婚姻関係が認められるには、2人の間に婚姻意思があること、夫婦共同生活の事実が求められています。婚姻意思は結婚式を挙げていると認められやすいです。夫婦共同生活の事実は同居期間が長ければ認められやすいです。
事実婚であっても遺族年金を受給できる配偶者に含まれます。ただし、事実婚であることを日本年金機構に証明する必要があります。認められなければ遺族年金を受給することはできません。前もって書類の準備等をしておいてください。
事実婚と法律婚では相続で大きな違いがあります。配偶者の相続権、遺留分、子どもの相続権、相続税の控除等が有名です。遺言書を必ず作成しておくや、子どもの認知も必要となります。配偶者の控除が適用されないので、相続税の計算では不利になります。
亡くなった人の財産を受け取れば事実婚の配偶者も相続税の課税対象者です。法律婚の配偶者と違い相続税では圧倒的に不利になっています。控除や特例が適用されないので、相続税が発生する可能性が高くなります。相続税についても確認しておいてください。
事実婚の配偶者を生命保険金の受取人にすることもできます。ただし、各保険会社で対応が違いますので、条件等を確認しておいてください。生命保険料控除や生命保険金の非課税枠は適用されません。保険金を受け取ると相続税の対象となります。
事実婚を証明するための材料は色々あります。同居している、住民票の続柄を変更している、結婚式を挙げている等です。事実を積み重ねることでしか事実婚を証明することはできません。できる限り準備しておくことをお勧めします。
事実婚夫婦の間で契約書を交わすことがあります。法律婚と違い事実婚では曖昧になっている部分を、契約という形で表しておくためです。契約書に記載することは夫婦ごとによって違いますが、婚姻意思の確認や夫婦間のルール、子どもに関することや婚姻解消についてなどです。
事実婚の被扶養者となることは、相続対策で事実婚を証明する手助けとなります。年収制限は法律婚と同じくありますが、事実婚の配偶者も被扶養者となれます。社会保険の保険料が免除される等のメリットもありますので、条件に該当される夫婦は手続きを済ませておいてください。
事実婚においては住民票の記載も重要です。なぜなら、事実婚であることを法律的には証明できないので、事実の積み重ねで証明する必要があるからです。住民票の記載も証明するための手助けとなります。
事実婚のデメリットとして、相続における法律婚との差が挙げられます。なぜなら、相続において事実婚はデメリットしかないからです。配偶者として相続することもできませんし、相続税の計算でも不利になってしまいます。
事実婚の配偶者は亡くなった人が借りていた賃貸不動産に、そのまま住むことができるのでしょうか。相続人がいるかどうかで多少の違いはありますが、結果的には住み続けることができます。法律関係等を確認しておいてください。
内縁関係の子どもは無条件では、父親の財産を引き継ぐことはできないです。相続させるには、認知が必要になります。認知届を提出していないと、父親が亡くなっても相続人となることができないです。
事実婚の相続について配偶者は知っておく必要があります。法律婚と違い無条件では財産を承継することができません。2人の間に生まれた子どもについても、認知が無ければ父親の相続人となりません。相続対策は後回しにせずやっておきましょう。