- 2023年4月18日
高齢者消除では相続を証明できないので相続手続も進まない
行方不明者の戸籍に高齢者消除が記載されても相続の証明にはなりません。あくまでも、死亡の推定により戸籍から除籍しているだけです。相続を発生させるなら死亡届か失踪届を提出する必要があります。
行方不明者の戸籍に高齢者消除が記載されても相続の証明にはなりません。あくまでも、死亡の推定により戸籍から除籍しているだけです。相続を発生させるなら死亡届か失踪届を提出する必要があります。
高齢者消除できる行方不明者の年齢は3つに分けれます。120歳以上、100歳以上、90歳以上100歳未満です。行方不明者の年齢が若いほど要件が多くなります。ただし、年齢に関わらず高齢者消除されても相続は発生しません。