相続放棄は3ヶ月以内という期限があるので、流れを知らなければ期間経過により、相続放棄できなくなる恐れがあります。
何も知らずに相続放棄するより、流れを知っておいた方がミスも少ないです。
自分で相続放棄の手続きをするなら、前もって流れを確認しておきましょう。
今回の記事では、相続放棄の流れについて説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。
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1.相続放棄の流れ(1)相続の開始を知った日
相続放棄の流れ1つ目は、相続の開始を知った日です。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
つまり、相続の開始を知った日から、相続放棄の流れは始まります。
1-1.相続の開始を知った日はいつなのか
相続の開始を知った日とは、自分が相続人であることを知った日です。
配偶者や子どもは死亡を知った日
相続人が配偶者や子どもであれば、死亡を知った日が相続の開始を知った日となります。
死亡日ではなく、死亡を知った日という点が重要です。
亡くなった人と交流がなければ、死亡日から3ヶ月以上経過して死亡を知ることもあります。
あくまでも、相続の開始(死亡)を知った日なので、死亡から3ヶ月経過していても相続放棄できます。
次順位相続人は先順位の相続放棄を知った日
自分よりも優先順位の高い相続人がいた場合、相続の開始を知った日を間違えやすいです。
先順位相続人(子ども)が全員相続放棄したことにより、次順位(直系尊属や兄弟姉妹)に相続が移ります。
したがって、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日が、相続の開始を知った日です。
死亡を知った日は関係ないので、勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
1-2.後から借金(相続財産)に気付いた場合
死亡を知った日から3ヶ月経過後に、借金(相続財産)に気付く相続人もいます。
借金に気付けなかった理由があれば、相続放棄できる可能性はあります。
ただし、すでに預貯金等の財産を消費していると、相続放棄は難しいでしょう。
3ヶ月経過してから借金等に気付いた場合は、専門家に相談してください。
※相続放棄に詳しい専門家。
関連記事を読む『相続放棄は後から借金に気付いても認められるのか? 』
2.相続放棄の流れ(2)判断と準備
相続放棄の流れ2つ目は、相続放棄の判断・準備です。
相続放棄は3ヶ月以内という期間制限があるので、判断・準備に時間がかかると相続放棄できなくなります。
私の経験上、相続放棄の流れで一番重要なのは、判断と準備です。
2-1.相続放棄するかどうかを判断する
相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、亡くなった人の借金だけでなく、預貯金や不動産も相続できなくなります。
たとえ相続放棄の時点で知らなかった財産があったとしても、後から相続放棄の撤回はできません。
相続放棄の判断をしないと前に進まないので、後回しにせず決めましょう。
関連記事を読む『相続放棄の撤回はできない【法律で禁止されている】 』
3ヶ月の期間は延長することもできる
相続放棄は3ヶ月以内にするのですが、亡くなった人の財産が多いと判断に時間がかかります。
相続財産を調べるのに時間がかかる場合は、期間延長の申立ても可能です。
ただし、期間延長の申立ても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産調査の時間を延ばす方法』
2-2.相続放棄の準備を誰がするのか決める
相続放棄することを決めた後は、準備を誰がするのかも決めます。自分でするのか、専門家(弁護士・司法書士)に依頼するのかです。
自分でするのであれば、申述書の作成や戸籍等の収集も自分で行います。
一方、専門家に依頼するのであれば、準備は専門家がしてくれます。
自分で準備するなら時間の余裕が必要
自分で相続放棄の準備をするなら、時間に余裕がなければ厳しいでしょう。
亡くなったのが親であれば、集める戸籍も少ないので何とかなります。
※本籍や住所が不明の場合は除く。
それに対して、兄弟姉妹やおじ(おば)の相続放棄は、集める戸籍も多いので時間がかかります。
時間に余裕がなければ、専門家に依頼した方が安全かもしれません。
専門家に依頼するなら早い方がいい
専門家に相続放棄の準備(手続き)を依頼した場合、申述書の作成や戸籍等の収取も代わりにしてくれます。亡くなった人の本籍や住所が不明でも、探して取得するので問題ありません。
ただし、専門家への依頼は、早くすることをお勧めします。
ほとんどの事務所では、残り期限が1ヶ月を切っていると、割増料金にしているからです。
※残り期限が短すぎると断られます。
専門家に依頼する場合であっても、早めに行動した方が良いでしょう。
3.相続放棄の流れ(3)申述書の提出
相続放棄の流れ3つ目は、家庭裁判所に申述書を提出です。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すれば、相続放棄の流れも落ち着きます。
なぜかというと、相続放棄の3ヶ月以内とは、家庭裁判所に申述書を提出するまでの期間だからです。
3-1.相続放棄の管轄は亡くなった人の住所地
相続放棄の申述書を提出するのは、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、実際に住んでいた住所ではなく、住民票の住所で判断します。あくまでも、管轄を決めるだけなので、実際に住んでいたかは関係ありません。
亡くなった人の住民票を取得してから、管轄家庭裁判所を確認してください。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まる 』
3-2.相続放棄申述書は郵送でも提出可能
相続放棄の管轄家庭裁判所が遠方であれば、郵送での提出も可能です。
ただし、申述書を郵送で提出する場合は、郵送の日数も計算に入れる必要があります。
例えば、3ヶ月以内の期限が明日までだと、普通郵便で出しても間に合わないです。
また、家庭裁判所に郵送物が届いても連絡は無いので、到着が確認できるように書留やレターパックプラスの利用をお勧めします。
関連記事を読む『相続放棄は郵送での提出も可能なので遠方でも大丈夫』
4.相続放棄の流れ(4)照会書の対応
相続放棄の流れ4つ目は、家庭裁判所からの照会書です。
原則として、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、照会書(回答書)が家庭裁判所から自宅に届きます。
4-1.照会書(回答書)が届いたら返送する
家庭裁判所から郵送される照会書(回答書)は、本人確認をする目的があります。
照会書には、以下のような質問が書いてあります。
- 相続放棄は本人の意思ですか?
- 相続放棄の効力を知っていますか?
- 相続の開始を知った日はいつですか?
- 相続財産を消費しましたか?
本人であれば答えられる内容になっているので、記載して家庭裁判所に返送しましょう。
相続放棄を専門家に依頼している場合でも、照会書は本人に届きます。不明な点があれば、専門家に相談してください。
関連記事を読む『相続放棄の照会書(回答書)を記載する際のポイントは3つ』
4-2.照会書を省略する家庭裁判所もある
家庭裁判所からの照会書は絶対に届くわけではなく、場合によっては省略されるケースもあります。
家庭裁判所によってルールが違うので、省略されるケースもあると知っておけば大丈夫です。
ちなみに、照会書を省略する代わりに、電話で確認してくる家庭裁判所もあります。
関連記事を読む『相続放棄するのに家庭裁判所から電話はかかってくるのか? 』
5.相続放棄の流れ(5)受理通知書の到着
相続放棄の流れ5つ目は、相続放棄申述受理通知書の到着です。
相続放棄の申述書が無事に受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。受理通知書が届けば相続放棄は終了です。
家庭裁判所からは普通郵便で届くので、間違えて捨てないように気を付けてください。
関連記事を読む『相続放棄受理通知書が届けば相続放棄は完了です』
6.相続放棄が認められた後の流れ
相続放棄が認められた後の流れについても説明します。
相続放棄が認められた後に何をするかは、相続放棄した人によって違います。
6-1.家庭裁判所は相続放棄を連絡しない
相続放棄が認められても、家庭裁判所は債権者や市役所に連絡しません。
したがって、債権者や市役所に相続放棄を知らせたいなら、自分でする必要があります。
一般的には、受理通知書のコピーを、債権者等に郵送して知らせます。コピーを見れば、相続放棄の判断は可能です。
家庭裁判所は相続放棄を連絡しないので、勘違いしないように気を付けてください。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は連絡しない 』
6-2.相続放棄申述受理証明書を取得する
相続登記や銀行の相続手続では、「相続放棄申述受理証明書」を使用するケースが多いです。
ただし、相続登記や銀行の相続手続以外では、受理証明書を取得する必要がありません。受理通知書のコピーで十分です。
相続人全員が相続放棄するケースでは、受理証明書を取得しなくて問題ありません。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は限られる 』
7.まとめ
今回の記事では「相続放棄の流れ」について説明しました。
相続放棄の流れは、大きく分けると以下のようになります。
配偶者や子どもであれば、死亡を知った日。
次順位相続人(直系尊属や兄弟姉妹)は、先順位相続人の相続放棄を知った日です。
相続放棄の判断と準備は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
期間を延長することも可能ですが、期間延長の申立ても3ヶ月以内です。
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。
家庭裁判所が遠方であれば、郵送での提出も可能です。
家庭裁判所から照会書が届くので、内容を確認して返答してください。
ただし、家庭裁判所によっては、照会書が省略されるケースもあります。
相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届いた後の流れは、相続人によって違います。
債権者や次順位相続人に相続放棄を連絡するや、受理証明書を取得するなどです。
ご自身で相続放棄される場合は、今回の記事で流れを確認しておいてください。
相続放棄の流れに関するQ&A
- 相続放棄の流れは全員同じですか?
-
相続の開始を知った日は相続人によって違います。
- 受理通知書はどれぐらいで届きますか?
-
家庭裁判所により違いますが約1ヶ月です。