相続放棄の流れを知っておけばミスも防ぎやすい

相続放棄を検討しているなら、流れについて知っておいてください。

相続放棄は3ヶ月以内という期限が決まっているので、流れを知っていればミスを防ぎやすくなります。

自分で手続きをするなら、相続放棄の準備も自分でするので早めに取り掛かりましょう。

今回の記事では、相続放棄の流れについて説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。

1.相続の開始を知った日が流れの始まり

相続の開始を知った日

相続放棄の流れ1つ目は、相続の開始を知った日です。

相続放棄の流れを知るには、始まりを知っておく必要があります。相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

つまり、相続の開始を知った日が、相続放棄の流れの始まりです。

1-1.相続の開始を知った日はいつなのか

相続の開始を知った日とは、自分が相続人であることを知った日です。

配偶者や子どもは亡くなったことを知った日

相続人が配偶者や子どもであれば、亡くなったことを知った日が相続の開始を知った日となります。

亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日という点が重要です。

次順位相続人は先順位の相続放棄を知った日

亡くなった人に子どもがいても、全員が相続放棄すると次順位(兄弟姉妹等)が相続人になります。

次順位相続人が相続放棄する場合は、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。

1-2.3ヶ月の期間は延長することもできる

相続放棄は3ヶ月以内にするのですが、亡くなった人の財産が多いと判断に時間がかかります。

相続放棄は撤回することができないので、後から財産が見つかっても相続することはできません。

相続財産を調べるのに時間がかかる場合は、期間延長の申立てをすることもできます。

ただし、期間延長の申立ても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

 

2.相続放棄の流れで一番重要なのは準備

相続放棄の準備

相続放棄の流れ2つ目は、相続放棄の準備です。

相続放棄の流れの中では、相続放棄の準備が一番重要になります。

まず決めるのは、自分でするのか、または専門家(司法書士・弁護士)に依頼するのかです。

自分でするのであれば、申述書の作成や戸籍謄本等の収集も自分で行います。

一方、専門家に依頼するのであれば、準備は専門家がしてくれます。

2-1.自分でするなら2つ確認しておこう

自分で相続放棄の準備をするなら、以下の2つを確認しておきましょう。

  • 時間に余裕がある
  • 調べることを苦にしない

時間に余裕がある

自分で相続放棄の準備をするなら、大前提として時間に余裕があるかです。

相続放棄は3ヶ月以内と期間が決まっているので、仕事が忙しい人は専門家に依頼した方が安全です。

たとえ仕事が忙しかったとしても、3ヶ月を経過すると相続放棄の申述は受理されません。

調べることを苦にしない

自分で相続放棄の準備をするなら、分からないことは自分で調べます。

パソコンやスマホを使って調べることが苦手であれば、準備に時間がかかる恐れがあるので難しいかもしれません。

調べることが得意であれば、以下の記事を読むと準備の役に立ちます。

2-2.専門家に依頼するなら早い方がいい

相続放棄の手続きを専門家に依頼すると、申述書の作成や戸籍謄本等の収集を代わりにしてくれます。家庭裁判所への提出もしてくれるので、依頼した方が楽なのは間違いないです。

気を付ける点としては、専門家に依頼するなら早い方がいいです。

なぜなら、ほとんどの事務所では残り期限が1カ月を切っていると、割増料金にしているからです。

専門家に依頼すると決めているなら、早めにすることをお勧めします。

 

3.家庭裁判所に申述書を提出する

相続放棄申述書の提出

相続放棄の流れ3つ目は、家庭裁判所に申述書を提出します。

相続放棄の準備が整えば、申述書を家庭裁判所に提出しましょう。専門家に依頼している場合は、家庭裁判所に提出してくれるので大丈夫です。

自分で手続きをしている場合は、窓口または郵送で提出します。

窓口で提出する場合は別ですが、郵送で提出する場合は郵送の日数も計算しておいてください。

例えば、3ヶ月以内の期限が明日までだと、郵送先が遠方だと間に合わない可能性があります。

また、家庭裁判所に郵送物が届いても連絡は無いので、到着が確認できるように書留やレターパックプラスを利用した方がいいです。

 

4.家庭裁判所に提出した後の流れ

相続放棄申述書を提出した後

相続放棄の流れ4つ目は、家庭裁判所からの返送です。

家庭裁判所に提出した後の流れは、自分または専門家どちらが提出しても同じです。

家庭裁判所から以下の2つが届きます。

  • 照会書・回答書が届く
  • 相続放棄申述受理通知書が届く

4-1.照会書(回答書)が届いたら返送する

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すると、照会書(回答書)が届くことがあります。

照会書(回答書)の役割は、相続放棄の申述をしているのが本人かどうかを確認するためです。

以下のような質問が書いてあります。

  • 本人の意思ですか?
  • 相続放棄の効力を知っていますか?
  • 相続の開始を知った日はいつですか?
  • 相続財産を消費しましたか?

専門家に依頼している場合でも本人に届くので、書き方は専門家に聞きましょう。

注意家庭裁判所によっては、照会書(回答書)が省略される場合もあります。

4-2.相続放棄申述受理通知書が届いたら終了

相続放棄の申述書が無事に受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄の手続きは終了となります。

家庭裁判所からは普通郵便で届くので、間違えて捨てないように気を付けましょう。

 

5.さいごに

相続放棄をする場合の流れは、大きく分けると以下のようになります。

相続放棄の流れ

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

自分で相続放棄の手続きをする場合は、「時間に余裕がある」「調べることができる」の2つが重要です。

家庭裁判所に申述書を提出した後は、相続放棄申述受理通知書が届くのを待ちましょう。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
両親3万1,000円
兄弟姉妹3万3,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

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