相続放棄を検討しているなら、流れについて知っておいてください。
相続放棄は3ヶ月以内という期限が決まっているので、流れを知っていればミスを防ぎやすくなります。
自分で手続きをするなら、相続放棄の準備も自分でするので早めに取り掛かりましょう。
今回の記事では、相続放棄の流れについて説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。
目次
1.相続の開始を知った日が流れの始まり
相続放棄の流れ1つ目は、相続の開始を知った日です。
相続放棄の流れを知るには、始まりを知っておく必要があります。相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
つまり、相続の開始を知った日が、相続放棄の流れの始まりです。
1-1.相続の開始を知った日はいつなのか
相続の開始を知った日とは、自分が相続人であることを知った日です。
配偶者や子どもは亡くなったことを知った日
相続人が配偶者や子どもであれば、亡くなったことを知った日が相続の開始を知った日となります。
亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日という点が重要です。
次順位相続人は先順位の相続放棄を知った日
亡くなった人に子どもがいても、全員が相続放棄すると次順位(兄弟姉妹等)が相続人になります。
次順位相続人が相続放棄する場合は、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
1-2.3ヶ月の期間は延長することもできる
相続放棄は3ヶ月以内にするのですが、亡くなった人の財産が多いと判断に時間がかかります。
相続放棄は撤回することができないので、後から財産が見つかっても相続することはできません。
相続財産を調べるのに時間がかかる場合は、期間延長の申立てをすることもできます。
ただし、期間延長の申立ても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産調査の時間を延ばす方法』
2.相続放棄の流れで一番重要なのは準備
相続放棄の流れ2つ目は、相続放棄の準備です。
相続放棄の流れの中では、相続放棄の準備が一番重要になります。
まず決めるのは、自分でするのか、または専門家(司法書士・弁護士)に依頼するのかです。
自分でするのであれば、申述書の作成や戸籍謄本等の収集も自分で行います。
一方、専門家に依頼するのであれば、準備は専門家がしてくれます。
2-1.自分でするなら2つ確認しておこう
自分で相続放棄の準備をするなら、以下の2つを確認しておきましょう。
- 時間に余裕がある
- 調べることを苦にしない
時間に余裕がある
自分で相続放棄の準備をするなら、大前提として時間に余裕があるかです。
相続放棄は3ヶ月以内と期間が決まっているので、仕事が忙しい人は専門家に依頼した方が安全です。
たとえ仕事が忙しかったとしても、3ヶ月を経過すると相続放棄の申述は受理されません。
関連記事を読む『相続放棄を自分でするなら時間に余裕があることが最低条件』
調べることを苦にしない
自分で相続放棄の準備をするなら、分からないことは自分で調べます。
パソコンやスマホを使って調べることが苦手であれば、準備に時間がかかる恐れがあるので難しいかもしれません。
調べることが得意であれば、以下の記事を読むと準備の役に立ちます。
2-2.専門家に依頼するなら早い方がいい
相続放棄の手続きを専門家に依頼すると、申述書の作成や戸籍謄本等の収集を代わりにしてくれます。家庭裁判所への提出もしてくれるので、依頼した方が楽なのは間違いないです。
気を付ける点としては、専門家に依頼するなら早い方がいいです。
なぜなら、ほとんどの事務所では残り期限が1カ月を切っていると、割増料金にしているからです。
専門家に依頼すると決めているなら、早めにすることをお勧めします。
3.家庭裁判所に申述書を提出する
相続放棄の流れ3つ目は、家庭裁判所に申述書を提出します。
相続放棄の準備が整えば、申述書を家庭裁判所に提出しましょう。専門家に依頼している場合は、家庭裁判所に提出してくれるので大丈夫です。
自分で手続きをしている場合は、窓口または郵送で提出します。
窓口で提出する場合は別ですが、郵送で提出する場合は郵送の日数も計算しておいてください。
例えば、3ヶ月以内の期限が明日までだと、郵送先が遠方だと間に合わない可能性があります。
また、家庭裁判所に郵送物が届いても連絡は無いので、到着が確認できるように書留やレターパックプラスを利用した方がいいです。
関連記事を読む『相続放棄は郵送での提出も可能なので遠方でも大丈夫』
4.家庭裁判所に提出した後の流れ
相続放棄の流れ4つ目は、家庭裁判所からの返送です。
家庭裁判所に提出した後の流れは、自分または専門家どちらが提出しても同じです。
家庭裁判所から以下の2つが届きます。
- 照会書・回答書が届く
- 相続放棄申述受理通知書が届く
4-1.照会書(回答書)が届いたら返送する
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すると、照会書(回答書)が届くことがあります。
照会書(回答書)の役割は、相続放棄の申述をしているのが本人かどうかを確認するためです。
以下のような質問が書いてあります。
- 本人の意思ですか?
- 相続放棄の効力を知っていますか?
- 相続の開始を知った日はいつですか?
- 相続財産を消費しましたか?
専門家に依頼している場合でも本人に届くので、書き方は専門家に聞きましょう。
注意家庭裁判所によっては、照会書(回答書)が省略される場合もあります。
関連記事を読む『相続放棄の照会書(回答書)を記載する際のポイントは3つ』
4-2.相続放棄申述受理通知書が届いたら終了
相続放棄の申述書が無事に受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄の手続きは終了となります。
家庭裁判所からは普通郵便で届くので、間違えて捨てないように気を付けましょう。
関連記事を読む『相続放棄受理通知書が届けば相続放棄は完了です』
5.さいごに
相続放棄をする場合の流れは、大きく分けると以下のようになります。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
自分で相続放棄の手続きをする場合は、「時間に余裕がある」「調べることができる」の2つが重要です。
家庭裁判所に申述書を提出した後は、相続放棄申述受理通知書が届くのを待ちましょう。