相続放棄(限定承認)するなら、相続の開始を知った日が重要になります。
なぜなら、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があるからです。
いつから3ヶ月なのか分からなければ、気付いた時には過ぎている可能性もあります。
相続放棄を検討しているなら、相続の開始を知った日は必ず確認しておいてください。
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1.一般的な相続の開始を知った日
まずは、一般的な相続の開始を知った日について説明していきます。
相続の開始を知った日は、相続人の順位によって違います。
- 亡くなったことを知った日
- 先順位相続人の相続放棄を知った日
自分がどちらに該当するかで、知った日も変わるので注意してください。
1-1.亡くなったことを知った日
先順位相続人は、亡くなったことを知った日が、相続の開始を知った日です。
相続人 | 先順位相続人 |
---|---|
配偶者 | 常に先順位相続人 |
子ども | 常に先順位相続人 |
直系尊属 | 子がいなければ 先順位相続人 |
兄弟姉妹 | 子がおらず、 直系尊属も亡くなっていれば 先順位相続人 |
配偶者や子どもは常に先順位相続人ですが、直系尊属や兄弟姉妹は条件付きとなります。
自分が先順位相続人なら、死亡を知った日が相続の開始を知った日と覚えておきましょう。
1-2.先順位相続人の相続放棄を知った日
後順位相続人は、先順位相続人の相続放棄を知った日が、相続の開始を知った日になります。
なぜなら、先順位が全員相続放棄しなければ、後順位は相続人にならないからです。
先順位から後順位に相続が移るケースは、以下の3つです。
- 第1順位が相続放棄して第2順位に移る
- 第2順位が相続放棄して第3順位に移る
- 第1順位が相続放棄して第3順位に移る
※第2順位はすでに死亡。
たとえ被相続人の死亡を知っていても、先順位相続人が全員相続放棄したことを知らなければ、相続の開始を知ったにはならないです。
関連記事を読む『相続放棄すると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
2.例外的な相続の開始を知った日
次に、例外的な相続の開始を知った日について説明していきます。
被相続人が亡くなったことは知っていたが、相続の開始を知った日は別になる場合です。
※先順位相続人の場合。
- 相続財産の存在を知った日
- 自分が相続人だと気付いた日
あなたが該当する可能性もあるので、しっかりと確認しておいてください。
2-1.相続財産の存在を知った日
被相続人が亡くなったことは知っていたが、相続財産の存在は知らなかった場合です。
通常、相続財産が何もないと思っていれば、相続放棄の手続きもしていません。
ですが、死亡を知ってから3ヶ月経過後に、相続財産の存在を知る人もいます。
上記のような場合、条件を満たしているなら、相続の開始を知った日は「相続財産の存在を知った日」になります。
以下は、最高裁の判例です。
常に認められるわけではなく、相続財産が存在しないと信じた理由等が必要になります。
【事例】
被相続人|母親
相続人 |子ども
相続財産|特に無し
母親は生活保護を受給しており、口座に残高も無かったので、相続財産は何も無いと認識していた。
ところが、母が亡くなって1年後に、借金の督促状が届いた。
相続財産が存在しないと信じた理由もあるので、借金の督促状が届いた日が、相続の開始を知った日になります。
後から借金等に気付いた場合でも、相続財産が何も無いと思っていたなら、相続の開始を知った日はズレます。諦めずに相続放棄の手続きをしてください。
関連記事を読む『相続放棄は後から借金に気付いても認められるのか?』
2-2.自分が相続人だと気付いた日
被相続人が亡くなったことは知っていたが、自分が相続人だと気付いていなかった場合です。
亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪(代襲相続人)は、自分が相続人(先順位相続人)だと気付いていないケースもあります。
以下のようなケースが該当します。
- 被相続人の子が亡くなっていると知らなかった
- 被相続人の家族関係を知らなかった
- 養子縁組を解消していると知らなかった
被相続人の子が亡くなっていると知らなかった
被相続人には子がいたので、自分(兄弟姉妹)は相続人ではないと思っていた。
ところが、子は被相続人より先に亡くなっており、自分が相続人だった。
被相続人の家族関係を知らなかった
被相続人とは絶縁しており、子の有無を知らなかった。
債権者等からの手紙を受け取った後に、戸籍等を確認して自分が相続人だと気付いた。
養子縁組を解消していると知らなかった
被相続人は配偶者の連れ子を養子にしていたので、自分(兄弟姉妹)は相続人ではないと思っていた。
ところが、生前に養子縁組を解消しており、自分が相続人だった。
3.法定代理人が相続の開始を知った日
通常、相続の開始を知った日は、相続人が知った日で判断します。
ただし、相続人が未成年者や被後見人だと、法定代理人が知った日で判断します。
以下は、民法の条文です。
相続人が知った日ではないので、勘違いしないように注意してください。
3-1.相続人が未成年者なら親権者等が知った日
相続人が未成年者(18歳未満)の場合、法定代理人は以下のどちらかです。
- 親権者
- 未成年後見人
未成年者に親権者がいれば、親権者の知った日が、相続の開始を知った日となります。
一方、親権者がいなければ、未成年後見人の知った日が、相続の開始を知った日です。
親権者等が相続放棄する場合、利益相反にも注意する必要があるので、以下の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『未成年者の相続放棄は法定代理人(親権者等)が代わりにする』
3-2.相続人が被後見人なら成年後見人が知った日
相続人が成年被後見人の場合、成年後見人の知った日が、相続の開始を知った日となります。
- 成年被後見人
-
後見開始の審判により成年後見人が付されている人
被後見人は相続放棄の手続きができず、成年後見人が法定代理人として行います。
したがって、相続の開始を知った日も、被後見人ではなく成年後見人で判断します。
成年後見人が相続放棄する場合の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする』
4.申述書に相続の開始を知った日を記載
相続放棄の申述書には、相続の開始を知った日も記載します。
なぜなら、3ヶ月以内に提出されているか、家庭裁判所が確認するためです。いつ知ったか記載されていなければ、期間要件を満たしているか判断できません。
4-1.知った日が何に該当するかも記載
上記の図は、相続放棄申述書の2枚目上部です。
相続の開始を知った日を記入して、自分に該当する数字を選び〇を付けてください。
例えば、亡くなった人と疎遠で、後から死亡を知った場合は2に〇を付けます。
1・2・3に該当しない場合は、4に〇を付けて( )の中に知った事情を書いてください。
4-2.知った日から3ヶ月経過していると却下
相続放棄する相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
ご自身で申述書を提出する場合、絶対に期間を経過しないよう注意してください。
なぜなら、相続の開始を知った日から3ヶ月経過していると、相続放棄の申述は却下されるからです。
1日でも過ぎると却下されるので、後回しにせず提出してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|絶対に経過しないよう早めに行動』
5.相続の開始を知った日に関する細かい点
最後に、相続の開始を知った日に関する細かい点についても、簡単に説明していきます。
- 相続人ごとに知った日の日付が違う
- 失踪宣告により相続が開始した日
- 再転相続人が相続の開始を知った日
5-1.相続人ごとに日付が違っても問題ない
相続放棄は個別の手続きなので、相続人が複数であっても、それぞれ必要になります。
そして、複数の相続人が相続放棄する場合、知った日の日付が違っても問題ありません。
【事例】
被相続人|父親
死亡日 |令和5年8月21日
相続人 |子(A・B・C)
家族関係|Cは家族と疎遠だった
AとBは死亡日に相続の開始を知ったが、Cは家族と疎遠だったので、1ヶ月後に死亡を知った。
A|令和5年8月21日
B|令和5年8月21日
C|令和5年9月21日
亡くなった人の子であっても、相続の開始を知った日は違います。
相続の開始を知った日が違うと、相続放棄できる期限も違うので、勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は単独でもできる!1人だけ放棄することも可能』
5-2.失踪宣告により死亡とみなされた場合
失踪者が失踪宣告により死亡とみなされた場合、失踪宣告を知った日が相続の開始を知った日になります。
紛らわしいのですが、死亡とみなされた日や、失踪宣告の裁判日は無関係です。
相続人が相続放棄するなら、失踪宣告を知った日から3ヶ月に手続きをしてください。
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄も可能』
5-3.再転相続人が知った日はいつになる
再転相続人が相続放棄する場合、相続の開始を知った日も再転相続人で判断します。
以下は、最高裁の判例です。
相続の開始を知った日とは、以下の2つを知った日です。
- 相続人が相続を知らずに亡くなっている
※3ヶ月経過前に亡くなった場合を含む - 自分が再転相続人になっている
被相続人と相続人が疎遠だと、相続の開始を知らずに亡くなっているケースは珍しくありません。
再転相続人による相続放棄を検討しているなら、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
6.まとめ
今回の記事では「相続の開始を知った日」について説明しました。
相続の開始を知った日は、相続放棄(限定承認)するなら必ず確認しておいてください。
なぜなら、相続放棄(限定承認)は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内だからです。
自分が先順位相続人かどうかで、いつが知った日になるか変わります。
- 被相続人の死亡を知った日
- 先順位相続人の相続放棄を知った日
ただし、被相続人の死亡を知っていても、知った日が別になるケースもあります。
- 相続財産の存在を知った日
- 自分が相続人だと気付いた日
被相続人の死亡を知っていても、3ヶ月経過しているとは限りません。
相続の開始を知った日は、相続放棄(限定承認)するなら最も重要な日です。今回の記事をしっかりと確認しておいてください。