相続の開始を知った日はいつなのか!相続放棄するなら必ずチェック

相続の開始を知った日
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相続放棄(限定承認)するなら、相続の開始を知った日が重要になります。

なぜなら、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があるからです。

いつから3ヶ月なのか分からなければ、気付いた時には過ぎている可能性もあります。

相続放棄を検討しているなら、相続の開始を知った日は必ず確認しておいてください。

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目次

1.一般的な相続の開始を知った日

相続の開始を知った日は先順位と後順位で違う

まずは、一般的な相続の開始を知った日について説明していきます。

相続の開始を知った日は、相続人の順位によって違います。

  • 亡くなったことを知った日
  • 先順位相続人の相続放棄を知った日

自分がどちらに該当するかで、知った日も変わるので注意してください。

1-1.亡くなったことを知った日

被相続人の死亡を知った日が相続の開始を知った日

先順位相続人は、亡くなったことを知った日が、相続の開始を知った日です。

相続人先順位相続人
配偶者常に先順位相続人
子ども常に先順位相続人
直系尊属子がいなければ
先順位相続人
兄弟姉妹子がおらず、
直系尊属も亡くなっていれば
先順位相続人

配偶者や子どもは常に先順位相続人ですが、直系尊属や兄弟姉妹は条件付きとなります。

自分が先順位相続人なら、死亡を知った日が相続の開始を知った日と覚えておきましょう。

1-2.先順位相続人の相続放棄を知った日

先順位相続人が相続放棄したことを知った日が相続の開始を知った日

後順位相続人は、先順位相続人の相続放棄を知った日が、相続の開始を知った日になります。

なぜなら、先順位が全員相続放棄しなければ、後順位は相続人にならないからです。

先順位から後順位に相続が移るケースは、以下の3つです。

相続順位の変更は3パターン
  • 第1順位が相続放棄して第2順位に移る
  • 第2順位が相続放棄して第3順位に移る
  • 第1順位が相続放棄して第3順位に移る
    ※第2順位はすでに死亡。

たとえ被相続人の死亡を知っていても、先順位相続人が全員相続放棄したことを知らなければ、相続の開始を知ったにはならないです。

2.例外的な相続の開始を知った日

事情があれば相続財産を知った日や相続人だと知った日が相続の開始を知った日になる

次に、例外的な相続の開始を知った日について説明していきます。

被相続人が亡くなったことは知っていたが、相続の開始を知った日は別になる場合です。
※先順位相続人の場合。

  • 相続財産の存在を知った日
  • 自分が相続人だと気付いた日

あなたが該当する可能性もあるので、しっかりと確認しておいてください。

2-1.相続財産の存在を知った日

相続財産の存在を知った日も相続の開始を知った日になり得る

被相続人が亡くなったことは知っていたが、相続財産の存在は知らなかった場合です。

通常、相続財産が何もないと思っていれば、相続放棄の手続きもしていません。

ですが、死亡を知ってから3ヶ月経過後に、相続財産の存在を知る人もいます。

上記のような場合、条件を満たしているなら、相続の開始を知った日は「相続財産の存在を知った日」になります。

以下は、最高裁の判例です。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
出典:裁判所ウェブサイト(昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決)

常に認められるわけではなく、相続財産が存在しないと信じた理由等が必要になります。

【事例】

被相続人|母親
相続人 |子ども
相続財産|特に無し

母親は生活保護を受給しており、口座に残高も無かったので、相続財産は何も無いと認識していた。

ところが、母が亡くなって1年後に、借金の督促状が届いた。

相続財産が存在しないと信じた理由もあるので、借金の督促状が届いた日が、相続の開始を知った日になります。

後から借金等に気付いた場合でも、相続財産が何も無いと思っていたなら、相続の開始を知った日はズレます。諦めずに相続放棄の手続きをしてください。

2-2.自分が相続人だと気付いた日

自分が相続人だと気付いた日も相続の開始を知った日になり得る

被相続人が亡くなったことは知っていたが、自分が相続人だと気付いていなかった場合です。

亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪(代襲相続人)は、自分が相続人(先順位相続人)だと気付いていないケースもあります。

以下のようなケースが該当します。

  • 被相続人の子が亡くなっていると知らなかった
  • 被相続人の家族関係を知らなかった
  • 養子縁組を解消していると知らなかった

被相続人の子が亡くなっていると知らなかった

被相続人には子がいたので、自分(兄弟姉妹)は相続人ではないと思っていた。

ところが、子は被相続人より先に亡くなっており、自分が相続人だった。

被相続人の家族関係を知らなかった

被相続人とは絶縁しており、子の有無を知らなかった。

債権者等からの手紙を受け取った後に、戸籍等を確認して自分が相続人だと気付いた。

養子縁組を解消していると知らなかった

被相続人は配偶者の連れ子を養子にしていたので、自分(兄弟姉妹)は相続人ではないと思っていた。

ところが、生前に養子縁組を解消しており、自分が相続人だった。

3.法定代理人が相続の開始を知った日

通常、相続の開始を知った日は、相続人が知った日で判断します。

ただし、相続人が未成年者や被後見人だと、法定代理人が知った日で判断します。

以下は、民法の条文です。

第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
出典:e-Govウェブサイト(民法917条)

相続人が知った日ではないので、勘違いしないように注意してください。

3-1.相続人が未成年者なら親権者等が知った日

相続人が未成年者なら親権者等が相続の開始を知った日

相続人が未成年者(18歳未満)の場合、法定代理人は以下のどちらかです。

  • 親権者
  • 未成年後見人

未成年者に親権者がいれば、親権者の知った日が、相続の開始を知った日となります。

一方、親権者がいなければ、未成年後見人の知った日が、相続の開始を知った日です。

親権者等が相続放棄する場合、利益相反にも注意する必要があるので、以下の記事を参考にしてください。

3-2.相続人が被後見人なら成年後見人が知った日

相続人が被後見人なら後見人が相続の開始を知った日

相続人が成年被後見人の場合、成年後見人の知った日が、相続の開始を知った日となります。

成年被後見人

後見開始の審判により成年後見人が付されている人

被後見人は相続放棄の手続きができず、成年後見人が法定代理人として行います。

したがって、相続の開始を知った日も、被後見人ではなく成年後見人で判断します。

成年後見人が相続放棄する場合の注意点については、以下の記事を参考にしてください。

4.申述書に相続の開始を知った日を記載

相続放棄の申述書には、相続の開始を知った日も記載します。

なぜなら、3ヶ月以内に提出されているか、家庭裁判所が確認するためです。いつ知ったか記載されていなければ、期間要件を満たしているか判断できません。

4-1.知った日が何に該当するかも記載

相続放棄申述書の2枚目上部の見本

上記の図は、相続放棄申述書の2枚目上部です。

相続の開始を知った日を記入して、自分に該当する数字を選び〇を付けてください。

例えば、亡くなった人と疎遠で、後から死亡を知った場合は2に〇を付けます。

1・2・3に該当しない場合は、4に〇を付けて( )の中に知った事情を書いてください。

4-2.知った日から3ヶ月経過していると却下

相続放棄する相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。

ご自身で申述書を提出する場合、絶対に期間を経過しないよう注意してください。

なぜなら、相続の開始を知った日から3ヶ月経過していると、相続放棄の申述は却下されるからです。

1日でも過ぎると却下されるので、後回しにせず提出してください。

5.相続の開始を知った日に関する細かい点

相続の開始を知った日に関する細かい知識を3つ説明

最後に、相続の開始を知った日に関する細かい点についても、簡単に説明していきます。

  • 相続人ごとに知った日の日付が違う
  • 失踪宣告により相続が開始した日
  • 再転相続人が相続の開始を知った日

5-1.相続人ごとに日付が違っても問題ない

相続人によって相続の開始を知った日も違う

相続放棄は個別の手続きなので、相続人が複数であっても、それぞれ必要になります。

そして、複数の相続人が相続放棄する場合、知った日の日付が違っても問題ありません。

【事例】

被相続人|父親
死亡日 |令和5年8月21日
相続人 |子(A・B・C)
家族関係|Cは家族と疎遠だった

AとBは死亡日に相続の開始を知ったが、Cは家族と疎遠だったので、1ヶ月後に死亡を知った。

A|令和5年8月21日
B|令和5年8月21日
C|令和5年9月21日

亡くなった人の子であっても、相続の開始を知った日は違います。

相続の開始を知った日が違うと、相続放棄できる期限も違うので、勘違いしないように注意してください。

5-2.失踪宣告により死亡とみなされた場合

失踪宣告による死亡を知った日が相続の開始を知った日

失踪者が失踪宣告により死亡とみなされた場合、失踪宣告を知った日が相続の開始を知った日になります。

紛らわしいのですが、死亡とみなされた日や、失踪宣告の裁判日は無関係です。

相続人が相続放棄するなら、失踪宣告を知った日から3ヶ月に手続きをしてください。

5-3.再転相続人が知った日はいつになる

再転相続人が相続放棄する場合、相続の開始を知った日も再転相続人で判断します。

以下は、最高裁の判例です。

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
出典:裁判所ウェブサイト(令和元年8月9日最高裁判所第二小法廷判決)

相続の開始を知った日とは、以下の2つを知った日です。

  1. 相続人が相続を知らずに亡くなっている
    ※3ヶ月経過前に亡くなった場合を含む
  2. 自分が再転相続人になっている

被相続人と相続人が疎遠だと、相続の開始を知らずに亡くなっているケースは珍しくありません。

再転相続人による相続放棄を検討しているなら、下記の記事を参考にしてください。

6.まとめ

今回の記事では「相続の開始を知った日」について説明しました。

相続の開始を知った日は、相続放棄(限定承認)するなら必ず確認しておいてください。

なぜなら、相続放棄(限定承認)は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内だからです。

自分が先順位相続人かどうかで、いつが知った日になるか変わります。

  • 被相続人の死亡を知った日
  • 先順位相続人の相続放棄を知った日

ただし、被相続人の死亡を知っていても、知った日が別になるケースもあります。

  • 相続財産の存在を知った日
  • 自分が相続人だと気付いた日

被相続人の死亡を知っていても、3ヶ月経過しているとは限りません。

相続の開始を知った日は、相続放棄(限定承認)するなら最も重要な日です。今回の記事をしっかりと確認しておいてください。

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