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共有

  • 2022年12月6日

共有名義の片方が死亡して相続放棄すると持分はどうなる?

共有名義人の片方が死亡して相続人が相続放棄すると、共有持分の行方が複雑になります。相続放棄した相続人の人数や共有者が相続人に含まれるかによって違います。共有者が死亡すると共有解消が難しくなるので注意してください。

  • 2022年9月4日

共有名義不動産の持分を相続すると共有者になる

共有不動産の持分も相続財産に含まれます。共有持分を相続した人は共有者となります。共有不動産を処分するなら相続登記が必要です。保有するなら誰が管理費用を負担するのか決めておきましょう。

  • 2022年8月15日

【共有持分の移転登記】申請書の記載例を用いて説明

不動産の共有持分を移転したなら、共有持分の移転登記を申請してください。共有持分の移転登記をしなければ、登記簿上では共有状態のままです。共有持分の移転を第3者に対抗するには、持分移転登記を済ませておく必要があります。

  • 2022年6月27日

不動産を共有名義から単独名義に変更する方法は複数ある

不動産を共有名義から単独名義に変更するには共有者の協力が必要になります。所有権移転登記は共同申請になるからです。共有者の相続人であれば相続により不動産を共有名義から単独名義に変更することもできます。

  • 2022年1月18日

共有物分割請求とは共有状態を解消する方法の1つ

共有不動産の共有者は、いつでも分割を請求することができます。分割方法は自由に決めることができますが、共有者全員の合意が必要です。主な分割方法は現物分割・代償分割・換価分割の3つです。それぞれメリット・デメリットがあります。

  • 2022年1月15日

不動産が共有名義なら固定資産税は誰が払うのか?

不動産が共有名義なら固定資産税は誰が支払うかご存知でしょうか。固定資産税は共有者全員に納付義務があります。持分が少なくても関係ありません。納付書は代表者の住所に送付されます。1人で全額支払うと共有者に請求することができます。

  • 2022年1月13日

不動産の共有名義人が死亡すると持分はどうなるのか?

不動産の共有名義人が死亡すると、共有持分も相続の対象となります。相続人が存在すれば相続人が取得します。遺言書で遺贈していれば、受遺者が共有持分を取得します。共有持分を取得すると複数の税金が発生します。

  • 2021年12月30日

不動産の共有持分を売却するのに共有者の同意は不要

不動産の共有持分は自由に売却できます。共有者の同意も不要です。売却相手は共有者や不動産業者となります。持分移転登記をするには共有登記が前提条件となります。共有持分の贈与や放棄との違いも確認しておいてください。

  • 2021年9月23日

不動産の共有持分を贈与する相手は自由に選べる

不動産の共有持分を贈与することで、共有状態を解消することができます。贈与する相手は共有者以外の第3者も可能です。持分を贈与した場合は不動産登記をしなければ、持分移転を共有者に対抗することができません。受贈者に贈与税が発生する可能性も考慮しておきましょう。

  • 2021年7月7日

不動産の共有持分を放棄すると共有者に移るが注意点もある

不動産の共有持分を放棄すると、共有者に持分は移転されます。本人の意思表示だけで効力は発生します。ですが、不動産登記の名義を変更するには、共有者との共同申請となります。持分放棄をすると共有者に贈与税が発生したり、登録免許税も必要になります。

  • 2020年11月12日

【実家の相続放棄】不動産も相続放棄できるが問題は残る

実家を相続放棄している人の理由は様々です。共通しているのは実家に住むつもりがないことです。個別の理由としては、財産額が少ない、相続人同士が疎遠である、相続手続に関わり合いたくない等があります。相続財産に実家がある場合の参考にしてください。

  • 2020年11月11日

不動産(実家)を共有名義にするのはデメリットが多い

実家を相続等のタイミングで共有名義にするとトラブルの元になります。共有名義の不動産を売却するには全員の同意が必要となります。共有者が亡くなると相続人が新たな共有者となります。最初から共有名義にしないように、相続人間で話し合っておきましょう。

  • 2020年6月11日

実家の相続はトラブルが起きやすいので早めに話し合おう

あなたの親が実家に住んでいるなら、早めに相続について決めておいた方が良いです。なぜなら、実家の相続は問題になりやすいからです。誰が相続するのかや、処分費用は誰が払うのかです。問題を先送りにして共有名義にしたり、空き家にして放置すると後々面倒なことになります。親が元気なうちに全員で話し合っておいてください。

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