相続放棄を生前にしたいと思っても、絶対に認められることはありません。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても、相続開始前を理由に却下されます。
また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上は何の拘束力もありません。相続開始後に相続を選ぶのは自由です。
今回の記事では、生前の相続放棄について、両方の立場から説明しているので参考にしてください。
1.相続放棄の手続きを生前にしても却下される
まずは、生前に相続放棄したい人に向けて説明します。
絶縁している家族の相続放棄がしたい
親に借金があるので前もって相続放棄したい
上記のような相談を受けますが、生前の相続放棄は絶対に認められません。
なぜなら、条件を満たしていないからです。
以下は、民法の条文です。
重要な点は、以下の2つです。
- 相続人
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
家族が生きている間(生前)は相続人ではないので、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても却下されます。
また、相続の開始を知ってからなので、知らなければ相続放棄できません。
1-1.家族の死亡を知った日から3ヶ月以内
家族と絶縁状態にあるなら、家族の死亡を知ることが遅くなります。
ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡を知らなければ何年経過していても問題ありません。
また、相続放棄する理由は自由なので、相続財産(借金)が不明でも相続放棄は認められます。
相続放棄したい人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば大丈夫です。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
1-2.親が借金を残して失踪しても放棄できない
親や兄弟姉妹が借金を残して失踪しても、亡くなる前は相続放棄できません。
なぜなら、失踪(生死不明)では、相続が開始しないからです。失踪期間も関係ありません。
どうしても相続放棄したいなら、失踪宣告の申立てをして、失踪者を死亡とみなす必要があります。
失踪宣告が認められた後なら、親の放棄も可能です。
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄も可能 』
2.生前に相続放棄の約束をしても無効
次に、財産を残す側の人に向けて説明します。
あなたと推定相続人との間で、生前に相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。
たとえ生前に相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。
生前の相続放棄は認められていないので、生前に相続放棄の約束をしても拘束力はありません。
2-1.相続発生後に考えが変わる人もいる
生前に相続放棄するつもりだったとしても、考えが変わることはあります。相続財産の増減や自身の生活環境に変化があれば、相続放棄ではなく相続を選ぶ相続人もいるでしょう。
たとえ相続放棄の約束をしていても、法律上は何の拘束力もありません。書面(念書等)で相続放棄の意思表示をしていても、結論は変わらないです。
相続の判断は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、相続発生前の判断に効力はありません。
関連記事を読む『相続放棄の念書を作成しても効力は無い!相続は自由に選べる』
2-2.遺留分放棄は相続放棄の約束ではない
生前に遺留分放棄した相続人であっても、相続を選ぶのは自由です。
以下は、裁判例です。
遺留分放棄する際に、相続する意思がないと表明していても、相続放棄の約束にはなりません。
遺留分放棄した相続人も、遺産分割協議で相続分を主張できます。
詳しくは【3-3.遺留分放棄だけでは対策にならない】で説明しています。
3.相続放棄(生前)以外の方法を考える
最後に、相続放棄(生前)以外の方法を考えます。
各章で説明したように、生前の相続放棄は例外なく一切認められません。約束をしていても、法律上は何の拘束力もないです。
そのため、別の方法を考える必要があります。
3-1.遺留分がなければ遺言書で対策できる
相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)であれば、遺言書で対策できます。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
【事例】
相続人が配偶者と弟の場合。
遺言書で全財産を配偶者に相続させても、弟には遺留分がないので、何も請求できません。
配偶者が全財産を取得できます。
兄弟姉妹が相続人なら、遺言書を書いておけば問題ありません。
3-2.生前贈与で財産を先に渡しておく
特定の人に財産を残したいなら、生前贈与で先に渡しておくのも方法の1つです。
誰に贈与するかは本人の自由なので、相続人以外でも問題ありません。
ただし、遺留分には注意してください。
- 相続人 |相続開始前10年以内
- 相続人以外|相続開始前1年以内
上記の範囲に関しては、生前贈与も遺留分の計算に含めます。
生前贈与にも遺留分の問題はあるので、しっかりと確認しておいてください。
関連記事を読む『生前贈与も遺留分の計算に含めるが時期により違いがある 』
3-3.遺留分放棄だけでは対策にならない
遺留分放棄に関しては、生前に手続きが可能です。
ただし、推定相続人(子や直系尊属)の遺留分放棄だけでは、相続対策になりません。
遺留分放棄しても相続人なので、相続する権利は残っているからです。遺産分割協議に参加して、法定相続分を主張できます。
【事例】
相続人は子が3人(長男・二男・三男)で、三男は生前に遺留分を放棄している。
親が遺言書を作成していなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要です。
三男は遺留分を放棄していますが、相続人として3分の1を主張できます。
生前に遺留分放棄してもらう場合、必ず他の対策(遺言書や生前贈与)もしてください。
関連記事を読む『遺留分放棄しても相続人!気付かずに相続している人も多い 』
4.まとめ
今回の記事では「生前の相続放棄」について説明しました。
生前に相続放棄することは、例外なく一切認められません。相続発生前なので、家庭裁判所に申述書を提出しても却下されます。
また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上の効力は発生しません。相続発生後に相続を選ぶことは可能です。たとえ公正証書で作成していても結論は同じです。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、間違えないように注意してください。
生前の相続放棄に関するQ&A
- 家庭裁判所に相続放棄の予約は可能ですか?
-
生前に相続放棄の予約はできません。
- 生前に相続放棄する裏技はありますか?
-
ありません。