生前に相続放棄したいという相談は珍しくありません。
「親に借金があるので、今のうちに放棄したい。」
「家族と縁を切っているので、放棄の手続きを済ませておきたい。」
ですが、生前に相続放棄の手続きはできません。法律の定めにより、相続の開始を知った日から3ヶ月以内と決まっているからです。
生前にできるのは、相続放棄の事前準備やその他の対策となります。
今回の記事では、「生前の相続放棄」について説明しているので、悩みや疑問を解消する手助けにしてください。
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1.生前に相続放棄はできない

生前に相続放棄したい人は多いです。実際、相談を受けることもあります。
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絶縁している家族の相続放棄がしたい
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親に借金があるので前もって相続放棄したい
ですが、法律上の要件を満たしていないので、手続きは認められません。
1-1.手続き期間は法律で決まっている
相続放棄の手続き期間は、法律により決まっています。
以下は、民法の条文です。
(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
相続放棄できるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
相続は死亡により開始するので、被相続人が生きている間(生前)は手続きできません。
法律で定められている以上、どんなに相続放棄したくても諦めるしかないです。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
1-2.行方不明なら相続は開始していない
親や兄弟姉妹が借金を残して失踪しても、相続放棄はできません。
なぜなら、失踪(行方不明)では、相続が開始しないからです。失踪期間が何十年でも関係ありません。
失踪者|父親
財産 |借金(500万円)
父親は複数の消費者金融に借り入れがあり、3年前に行方が分からなくなった。
推定相続人(子ども)は借金の請求が自分に来ると困るので、今すぐ相続放棄したかった。
ですが、行方不明では相続が発生しないので、子どもは相続放棄できません。
どうしても相続放棄したいなら、失踪宣告の申立てをして、失踪者を死亡とみなす必要があります。失踪宣告が認められた後なら、失踪者の相続放棄も可能です。
ただし、失踪宣告するには失踪期間が7年以上必要なので、失踪期間が短いと手続きできません。
失踪宣告と相続放棄については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄も可能 』
1-3.申述書を提出しても却下される
すでに説明したように、相続が発生する前は相続放棄できません。
仮に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しても、要件を満たしていないので却下(取下げ)されます。
そもそも、被相続人の死亡戸籍も用意できないですし、申述書に「被相続人の死亡日」や「相続の開始を知った日」も記載できないので、強引に提出する人はいないでしょう。
生前に申述書を提出しても、却下されるだけなので止めてください。
2.生前に相続放棄の約束をしても無効


推定相続人と家族が生前に相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。
たとえ生前に相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。
生前の相続放棄は認められていないので、生前に相続放棄の約束をしても拘束力はありません。
2-1.書面(念書等)で約束しても拘束力は無い
相続放棄の約束を口約束ではなく、書面(念書等)にすれば拘束力があると考える人もいます。
ですが、約束自体に効力が無いので、書面にしても結論は変わりません。
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|不動産・預貯金(1,000万円)
長男・二男・三男は生前の話し合いで、二男・三男は相続放棄すると約束し、書面に署名捺印(実印)して印鑑証明書も渡していた。
ところが、父親が亡くなると、二男・三男は相続を選んだ。
たとえ相続放棄の約束を書面で残していても、何の拘束力もありません。相続人は自由に相続を選べます。
ちなみに、書面を公正証書にしても結論は同じなので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の念書を作成しても効力は無い!相続は自由に選べる』
2-2.相続発生までに考えが変わる人もいる


生前に相続放棄するつもりだったとしても、考えが変わる可能性はあります。相続財産の増減や自身の生活環境に変化があれば、相続放棄ではなく相続を選ぶ相続人もいるでしょう。
被相続人|母親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|不動産(実家)
母親には不動産しか財産がなかったので、生前の話し合いにより二男と三男は相続放棄する予定だった。
ところが、母親の兄が1年前に亡くなっており、母が相続人として定期預金(3,000万円)を相続していた。
二男と三男は考えを変えて、相続放棄ではなく相続を選んだ。
相続放棄の最終判断は相続が発生した後にするので、生前の考えを変えても問題はないです。
生前に相続放棄の約束をしても、相続人の考えが変わる可能性はあります。
2-3.遺留分放棄は相続放棄の約束ではない
相続放棄とは違い、遺留分放棄は生前にできます。
- 遺留分放棄
-
遺留分侵害額請求権を放棄すること
ですが、相続人が生前に遺留分放棄しても、相続放棄の約束にはなりません。遺留分放棄しても相続は選べます。
以下は、裁判例です。
相手方が被相続人Aの生前、前記遺留分放棄許可の申立をした際に、被相続人Aの相続をする意思のないことを表明したことは前記のとおりである。しかしながら、相続開始前の相続放棄は法律上なんらの効力も有しないのであるから、遺留分放棄許可申立の際における相手方の相続放棄の意思表明は法律的効力を有しない。単なる遺留分放棄の縁由にすぎないものというほかない。
遺留分放棄する際に、相続する意思がないと表明していても、相続放棄の約束にはなりません。
遺留分放棄した相続人も、遺産分割協議で相続分を主張できます。
詳しくは【3-3.遺留分放棄だけでは対策にならない】で説明しています。
3.生前にできる相続放棄以外の対策
生前に相続放棄はできないので、他にできる対策はないか説明していきます。
| 相続人 | 被相続人 |
|---|---|
| 事前準備 | 遺言書 |
| 生前贈与 | |
| 生命保険 |
相続人にできるのは相続放棄の事前準備だけです。
一方、被相続人には複数の対策が考えられるので、しっかりと確認しておいてください。
3-1.【相続人】事前準備しておく
相続人にできる対策は、相続放棄の事前準備です。
相続放棄は生前にできませんが、事前準備は生前でもできます。
以下は、主な事前準備です。
- 相続放棄申述書を取得しておく
- 収入印紙・郵便切手を購入しておく
- 必要な戸籍の種類を確認しておく
- 相続財産の内容を把握しておく
- 後順位相続人の連絡先を調べておく
- 相続の開始が分かるようにしておく
- 依頼する専門家を探しておく
上記の準備をしておけば、相続発生後すぐに相続放棄できます。
相続放棄の事前準備については、下記の記事で詳細に説明しております。
関連記事を読む『【相続放棄の事前準備】今からできることを7つ説明』
3-2.【被相続人】遺言書を作成しておく
被相続人にできる対策1つ目は、遺言書を作成しておくです。
遺言書を作成しておけば、相続財産は遺言者の希望どおりに残せます。仮に相続人が相続放棄しなかったとしても、遺言書の効力に影響はありません。
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|不動産(実家)・預貯金
遺言書 |長男に全財産を相続させる
父親は長男に全財産を残したかったので、生前に二男と三男に相続放棄するよう伝えていた。
ただし、二男・三男が相続放棄するか確信が持てなかったので、遺言書も作成しておいた。
相続放棄を当てにするのではなく、遺言書で相続財産の承継先を決めた方が確実です。
ただし、兄弟姉妹(甥姪含む)以外の相続人には、遺留分があるので注意してください。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求により金銭を請求できます。
遺留分侵害額請求権については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『遺留分侵害額請求権とは金銭を請求する権利』
3-3.【被相続人】生前贈与しておく
被相続人にできる対策2つ目は、生前贈与しておくです。
相続の発生を待たずに生前贈与しておけば、相続放棄を当てにする必要もありません。誰に何を贈与するかは本人の自由です。
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|不動産(実家)
生前贈与|不動産を長男に贈与
父親は同居している長男に不動産を残したかったので、生前に二男と三男に相続放棄するよう伝えていた。
ただし、二男・三男が相続放棄するか確信が持てなかったので、不動産を長男に生前贈与した。
相続放棄を当てにするのではなく、生前贈与で財産を渡しておけば確実です。
ただし、生前贈与にも注意点はあります。
- 生前贈与も遺留分の対象になる
- 贈与税は相続税よりも金額が高い
生前贈与も遺留分の対象になる
生前贈与の時期によっては、贈与財産も遺留分の対象となります。
| 受贈者 | 時期 |
|---|---|
| 相続人 | 相続開始前10年以内 |
| 相続人以外 | 相続開始前1年以内 |
生前贈与にも遺留分の問題はあるので、しっかりと下記の記事を確認しておいてください。
関連記事を読む『生前贈与も遺留分の計算に含めるが時期により違いがある 』
贈与税は相続税よりも金額が高い
財産を生前贈与すると贈与税の課税対象となります。
贈与税は相続税に比べると、課税される可能性が高いので、贈与するなら税理士に相談した方が良いでしょう。
3-4.【被相続人】遺留分放棄だけではダメ


被相続人にできる対策として、相続人の遺留分放棄を考える人もいます。
ただし、推定相続人(子や直系尊属)の遺留分放棄だけでは、対策にならないので注意してください。
なぜなら、遺留分放棄しても相続人なので、相続する権利は残っているからです。遺産分割協議に参加して法定相続分を主張できます。
被相続人 |父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産 |不動産(実家)
※二男と三男は生前に遺留分放棄
二男と三男は遺留分放棄しているが、相続放棄しない限り相続人として法定相続分(各3分の1)を主張できます。
生前の遺留分放棄だけでは対策として不十分なので、必ず他の対策(遺言書や生前贈与)もしてください。
関連記事を読む『遺留分放棄しても相続人!気付かずに相続している人も多い 』
4.生前に相続放棄を専門家に相談
相続放棄は相続発生後ですが、専門家への相談は生前でも可能なので、上手く活用してください。
- 自分の考えが合っているか確認
- 相続専門の弁護士や司法書士に相談
4-1.自分の考えが合っているか確認
相続発生後に相続放棄を検討しているなら、自分の考えが合っているか確認した方が良いでしょう。
なぜなら、法律の効力を勘違いしている人がいるからです。
- 借金だけ相続放棄できる
- 行方不明の人は相続人にならない
- 相続発生後なら念書でも効力がある
相続放棄すると相続人ではないので、借金だけでなく預貯金等も相続できません。
推定相続人の中に行方不明の人がいるなら、相続が発生しても相続放棄できないので、遺産分割協議から除外できないです。
自分の考えが合っているか、生前に専門家へ相談しておいてください。
4-2.相続専門の弁護士や司法書士に相談
生前に相続放棄を相談するなら、弁護士や司法書士を選んでください。
なぜなら、相続放棄の依頼を受けれるのが、弁護士と司法書士だからです。法律上の知識だけでなく、実務上の知識も豊富に持っています。
ただし、弁護士と司法書士なら誰でも良いわけではなく、相続を専門にしている人を選んでください。相続以外をメインの仕事にしている人もいるからです。
生前の相続放棄については、相続専門の弁護士や司法書士に相談しましょう。
4-3.みかち司法書士事務所に無料相談
みかち司法書士事務所では、相続放棄の無料相談も受けています。
事務所での相談だけでなく、電話やラインでの相談も可能なので、遠方の人でも問題ありません。
相続放棄の経験が豊富な司法書士が、相談に対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
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5.まとめ
今回の記事では「生前の相続放棄」について説明しました。
生前に相続放棄の手続きはできません。例外なく一切認められないので諦めてください。
家庭裁判所に申述書を提出しても、条件を満たしていないので却下(取下げ)になります。
生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上の効力は発生しません。たとえ書面で作成しても、相続人は相続を選べます。
生前にできる対策は、相続人と被相続人で違うので確認しておいてください。
| 相続人 | 被相続人 |
|---|---|
| 事前準備 | 遺言書 |
| 生前贈与 | |
| 生命保険 |
生前に相続放棄はできないので、相続が発生するのを待ってください。
生前の相続放棄に関するQ&A
- 家庭裁判所に相続放棄の予約は可能ですか?
-
生前に相続放棄の予約はできません。相続発生後に申述書を提出してください。
- 生前に相続放棄する裏技はありますか?
-
ありません。相続放棄は相続発生後しかできないです。
- 相続人の中に行方不明の人がいます。3ヶ月経過により相続放棄できなくなりますか?
-
相続の開始を知らなければ3ヶ月は経過しないので、相続放棄はできます。
相続放棄のQ&Aについては、上記以外にもあるので参考にしてください。





