相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない

生前の相続放棄は認められない
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相続放棄を生前にしたいと思っても、絶対に認められることはありません。

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても、相続開始前を理由に却下されます。

また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上は何の拘束力もありません。相続開始後に相続を選ぶのは自由です。

今回の記事では、生前の相続放棄について、両方の立場から説明しているので参考にしてください。

目次

1.相続放棄の手続きを生前にしても却下される

生前に相続放棄の申述書を提出しても却下される

まずは、生前に相続放棄したい人に向けて説明します。

絶縁している家族の相続放棄がしたい

親に借金があるので前もって相続放棄したい

上記のような相談を受けますが、生前の相続放棄は絶対に認められません。

なぜなら、条件を満たしていないからです。

以下は、民法の条文です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

重要な点は、以下の2つです。

  • 相続人
  • 相続の開始を知った日から3ヶ月以内

家族が生きている間(生前)は相続人ではないので、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても却下されます。

また、相続の開始を知ってからなので、知らなければ相続放棄できません。

1-1.家族の死亡を知った日から3ヶ月以内

家族と絶縁状態にあるなら、家族の死亡を知ることが遅くなります。

ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡を知らなければ何年経過していても問題ありません。

また、相続放棄する理由は自由なので、相続財産(借金)が不明でも相続放棄は認められます。

相続放棄したい人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば大丈夫です。

1-2.親が借金を残して失踪しても放棄できない

相続放棄の手続きは生前にできない

親や兄弟姉妹が借金を残して失踪しても、亡くなる前は相続放棄できません。

なぜなら、失踪(生死不明)では、相続が開始しないからです。失踪期間も関係ありません。

どうしても相続放棄したいなら、失踪宣告の申立てをして、失踪者を死亡とみなす必要があります。

失踪宣告が認められた後なら、親の放棄も可能です。

2.生前に相続放棄の約束をしても無効

生前に相続放棄の約束をしても無効

次に、財産を残す側の人に向けて説明します。

あなたと推定相続人との間で、生前に相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。

推定相続人

現時点で相続が発生した場合の相続人

たとえ生前に相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。

生前の相続放棄は認められていないので、生前に相続放棄の約束をしても拘束力はありません。

2-1.相続発生後に考えが変わる人もいる

生前に相続放棄の約束をしても相続できる

生前に相続放棄するつもりだったとしても、考えが変わることはあります。相続財産の増減や自身の生活環境に変化があれば、相続放棄ではなく相続を選ぶ相続人もいるでしょう。

たとえ相続放棄の約束をしていても、法律上は何の拘束力もありません。書面(念書等)で相続放棄の意思表示をしていても、結論は変わらないです。

相続の判断は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、相続発生前の判断に効力はありません。

2-2.遺留分放棄は相続放棄の約束ではない

生前に遺留分放棄した相続人であっても、相続を選ぶのは自由です。

以下は、裁判例です。

相手方が被相続人Aの生前、前記遺留分放棄許可の申立をした際に、被相続人Aの相続をする意思のないことを表明したことは前記のとおりである。しかしながら、相続開始前の相続放棄は法律上なんらの効力も有しないのであるから、遺留分放棄許可申立の際における相手方の相続放棄の意思表明は法律的効力を有しない。単なる遺留分放棄の縁由にすぎないものというほかない。

出典:東京高裁昭和54年1月24日決定(判例タイムズ380号158項)

遺留分放棄する際に、相続する意思がないと表明していても、相続放棄の約束にはなりません。

遺留分放棄した相続人も、遺産分割協議で相続分を主張できます。

詳しくは【3-3.遺留分放棄だけでは対策にならない】で説明しています。

3.相続放棄(生前)以外の方法を考える

最後に、相続放棄(生前)以外の方法を考えます。

各章で説明したように、生前の相続放棄は例外なく一切認められません。約束をしていても、法律上は何の拘束力もないです。

そのため、別の方法を考える必要があります。

3-1.遺留分がなければ遺言書で対策できる

兄弟姉妹に遺留分は無い

相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)であれば、遺言書で対策できます。

なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。

【事例】
相続人が配偶者と弟の場合。

遺言書で全財産を配偶者に相続させても、弟には遺留分がないので、何も請求できません。

配偶者が全財産を取得できます。

兄弟姉妹が相続人なら、遺言書を書いておけば問題ありません。

3-2.生前贈与で財産を先に渡しておく

特定の人に財産を残したいなら、生前贈与で先に渡しておくのも方法の1つです。

誰に贈与するかは本人の自由なので、相続人以外でも問題ありません。

ただし、遺留分には注意してください。

  • 相続人  |相続開始前10年以内
  • 相続人以外|相続開始前1年以内

上記の範囲に関しては、生前贈与も遺留分の計算に含めます。

生前贈与にも遺留分の問題はあるので、しっかりと確認しておいてください。

3-3.遺留分放棄だけでは対策にならない

遺留分放棄に関しては、生前に手続きが可能です。

ただし、推定相続人(子や直系尊属)の遺留分放棄だけでは、相続対策になりません。

遺留分放棄しても相続人なので、相続する権利は残っているからです。遺産分割協議に参加して、法定相続分を主張できます。

【事例】
相続人は子が3人(長男・二男・三男)で、三男は生前に遺留分を放棄している。

親が遺言書を作成していなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要です。

三男は遺留分を放棄していますが、相続人として3分の1を主張できます。

生前に遺留分放棄してもらう場合、必ず他の対策(遺言書や生前贈与)もしてください。

4.まとめ

今回の記事では「生前の相続放棄」について説明しました。

生前に相続放棄することは、例外なく一切認められません。相続発生前なので、家庭裁判所に申述書を提出しても却下されます。

また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上の効力は発生しません。相続発生後に相続を選ぶことは可能です。たとえ公正証書で作成していても結論は同じです。

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、間違えないように注意してください。

生前の相続放棄に関するQ&A

家庭裁判所に相続放棄の予約は可能ですか?

生前に相続放棄の予約はできません。

生前に相続放棄する裏技はありますか?

ありません。

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