相続放棄を生前にしたいと思っても、絶対に認められることはありません。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても、相続が開始していないので却下されます。
また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。
今回の記事では、生前の相続放棄について説明しているので、相続放棄を検討する際の参考にしてください。
目次
1.相続放棄の手続きを生前にしても却下される
まずは、生前の相続放棄は認められない点について説明します。
生前に相続放棄できないのは、相続放棄の条件を満たしていないからです。
以下は、民法の条文です。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
重要な点は、以下の2つです。
- 相続放棄できる人:相続人
- 相続放棄できる期間:相続の開始を知った日から3ヶ月以内
家族が生きている間(生前)は相続人ではないので、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても却下されます。
「家族と絶縁しているので今の内に相続放棄したい」
「親に借金があるので前もって相続放棄したい」
上記のような相談を受けることも多いですが、理由に関係なく生前の相続放棄は認められません。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
2.相続放棄の約束を生前にしても効力は無い
次に、生前にした相続放棄の約束について説明します。
推定相続人同士の間で、生前に相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。
- 推定相続人
- 現時点で相続が発生した場合の相続人
たとえ生前に相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。
生前の相続放棄は認められていないので、生前に相続放棄の約束をしても効力はありません。
以下は、裁判例です。
相手方が被相続人Aの生前、前記遺留分放棄許可の申立をした際に、被相続人Aの相続をする意思のないことを表明したことは前記のとおりである。しかしながら、相続開始前の相続放棄は法律上なんらの効力も有しないのであるから、遺留分放棄許可申立の際における相手方の相続放棄の意思表明は法律的効力を有しない。単なる遺留分放棄の縁由にすぎないものというほかない。
生前に相続放棄するつもりだったとしても、考えが変わることはあります。相続財産の増減や自身の生活環境に変化があれば、相続放棄ではなく相続を選ぶ相続人もいるでしょう。
生前に家族間で相続放棄を約束していても、法律上は何の効力も無いので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は口約束や書面の作成では効力が発生しない』
3.生前に公正証書で相続放棄の意思表示
続いて、生前に公正証書で相続放棄の意思表示をした場合です。
生前に口約束ではなく、公正証書で相続放棄の意思表示をしていたら、相続を選べないと考える人もいます。
ですが、生前に相続放棄の意思表示をしても、何の効力も発生しないので、公正証書で作成しても結果は変わりません。
たとえ生前に相続放棄の意思表示を公正証書に残していても、相続発生後に考えを変えて相続を選ぶことはできます。
推定相続人が生前に相続放棄の意思表示をしていても、何の効力も無い点には注意してください。
4.生前の相続放棄以外に対策はあるのか
最後に、生前の相続放棄以外の事前対策について説明します。
各章で説明したように、生前の相続放棄は例外なく一切認められません。
そのため、生前の相続放棄以外に対策を考える必要があります。
4-1.相続放棄は知った日から3ヶ月以内なら大丈夫
家族と絶縁状態にあるなら、家族の死亡を知ることが遅くなります。
ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡を知らなければ何年経過していても問題ありません。
また、相続放棄する理由は自由なので、相続財産が不明でも相続放棄は認められます。
相続放棄したい人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば大丈夫です。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】』
4-2.相続放棄を当てにせず遺言書は書いておく
相続放棄するかは相続人の自由なので、生前から当てにするのは危険です。
特定の相続人に財産を残したいなら、遺言書は作成しておきましょう。遺言書を作成しておけば、特定の相続人に財産を残すことはできます。
ただし、遺留分の問題は残るので、遺留分に対する対策は別に必要です。
※推定相続人が兄弟姉妹なら問題ありません。
生前に相続放棄の意思表示をしていた相続人であっても、相続開始後に遺留分の請求はできます。
関連記事を読む『遺留分放棄を生前にするなら家庭裁判所の許可が必要』
5.さいごに
今回の記事では「生前の相続放棄」について説明しました。
生前に相続放棄することは、例外なく一切認められません。相続発生前なので、家庭裁判所に提出しても却下されます。
また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上の効力は発生しません。相続発生後に相続を選ぶことは可能です。たとえ公正証書で作成していても結論は同じです。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、間違えないように注意してください。
生前の相続放棄に関するQ&A
- Q.家庭裁判所に相続放棄の予約は可能ですか?
- A.生前に相続放棄の予約はできません。
- Q.生前に相続放棄する方法はありますか?
- A.ありません。