相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない

相続放棄を生前にしたいと思っても、絶対に認められることはありません。

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても、相続が開始していないので却下されます。

また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。

今回の記事では、生前の相続放棄について説明しているので、相続放棄を検討する際の参考にしてください。

1.相続放棄の手続きを生前にしても却下される

まずは、生前の相続放棄は認められない点について説明します。

生前に相続放棄できないのは、相続放棄の条件を満たしていないからです。

以下は、民法の条文です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

重要な点は、以下の2つです。

  • 相続放棄できる人:相続人
  • 相続放棄できる期間:相続の開始を知った日から3ヶ月以内

家族が生きている間(生前)は相続人ではないので、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しても却下されます。

生前に相続放棄の申述書を提出しても却下

「家族と絶縁しているので今の内に相続放棄したい」

「親に借金があるので前もって相続放棄したい」

上記のような相談を受けることも多いですが、理由に関係なく生前の相続放棄は認められません。

 

2.相続放棄の約束を生前にしても効力は無い

次に、生前にした相続放棄の約束について説明します。

推定相続人同士の間で、生前に相続放棄の約束をしても、法律上は何の効力もありません。

推定相続人
現時点で相続が発生した場合の相続人

たとえ生前に相続放棄の約束をしていても、相続発生後に相続を選ぶことは可能です。

生前の相続放棄は認められていないので、生前に相続放棄の約束をしても効力はありません。

以下は、裁判例です。

相手方が被相続人Aの生前、前記遺留分放棄許可の申立をした際に、被相続人Aの相続をする意思のないことを表明したことは前記のとおりである。しかしながら、相続開始前の相続放棄は法律上なんらの効力も有しないのであるから、遺留分放棄許可申立の際における相手方の相続放棄の意思表明は法律的効力を有しない。単なる遺留分放棄の縁由にすぎないものというほかない。

出典:東京高裁昭和54年1月24日決定(判例タイムズ380号158項)

生前に相続放棄するつもりだったとしても、考えが変わることはあります。相続財産の増減や自身の生活環境に変化があれば、相続放棄ではなく相続を選ぶ相続人もいるでしょう。

生前に相続放棄を約束しても相続を選べる

生前に家族間で相続放棄を約束していても、法律上は何の効力も無いので注意してください。

 

3.生前に公正証書で相続放棄の意思表示

続いて、生前に公正証書で相続放棄の意思表示をした場合です。

生前に口約束ではなく、公正証書で相続放棄の意思表示をしていたら、相続を選べないと考える人もいます。

ですが、生前に相続放棄の意思表示をしても、何の効力も発生しないので、公正証書で作成しても結果は変わりません。

たとえ生前に相続放棄の意思表示を公正証書に残していても、相続発生後に考えを変えて相続を選ぶことはできます。

推定相続人が生前に相続放棄の意思表示をしていても、何の効力も無い点には注意してください。

 

4.生前の相続放棄以外に対策はあるのか

最後に、生前の相続放棄以外の事前対策について説明します。

各章で説明したように、生前の相続放棄は例外なく一切認められません。

そのため、生前の相続放棄以外に対策を考える必要があります。

4-1.相続放棄は知った日から3ヶ月以内なら大丈夫

家族と絶縁状態にあるなら、家族の死亡を知ることが遅くなります。

ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡を知らなければ何年経過していても問題ありません。

また、相続放棄する理由は自由なので、相続財産が不明でも相続放棄は認められます。

相続放棄したい人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば大丈夫です。

4-2.相続放棄を当てにせず遺言書は書いておく

相続放棄するかは相続人の自由なので、生前から当てにするのは危険です。

特定の相続人に財産を残したいなら、遺言書は作成しておきましょう。遺言書を作成しておけば、特定の相続人に財産を残すことはできます。

ただし、遺留分の問題は残るので、遺留分に対する対策は別に必要です。
※推定相続人が兄弟姉妹なら問題ありません。

生前に相続放棄の意思表示をしていた相続人であっても、相続開始後に遺留分の請求はできます。

 

5.さいごに

今回の記事では「生前の相続放棄」について説明しました。

生前に相続放棄することは、例外なく一切認められません。相続発生前なので、家庭裁判所に提出しても却下されます。

また、生前に家族間で相続放棄の約束をしても、法律上の効力は発生しません。相続発生後に相続を選ぶことは可能です。たとえ公正証書で作成していても結論は同じです。

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、間違えないように注意してください。

 

生前の相続放棄に関するQ&A

Q.家庭裁判所に相続放棄の予約は可能ですか?
A.生前に相続放棄の予約はできません。
Q.生前に相続放棄する方法はありますか?
A.ありません。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

相続放棄する人料金
配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
3万0,000円
両親3万1,000円
祖父母3万2,000円
兄弟姉妹3万3,000円
甥姪3万6,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

\相続放棄は3カ月以内/相続放棄の流れを確認する※相談だけでも無料です。

あなたの電話をお待ちしております
📞06-6643-9269
みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

\相続放棄は3カ月以内/相続放棄の問い合わせをする

下記から相談用LINEに登録できます。

質問・相談

LINEからでも相続放棄について質問できるので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄について電話や面談の際に、よく聞かれる質問をまとめています。

相続放棄に関する質問を確認する

実際に依頼を受けた相続放棄の事例です。他の人の事例も参考にしてください。

相続放棄の事例集

相続放棄に関する記事も40以上ありますので、興味がある記事があれば参考にしてください。

相続放棄記事まとめ

相続放棄の受理率100%

NO IMAGE

相続専門の司法書士事務所

相続に関する悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
遺言書に関すること。
相続登記に関すること。
相続手続に関すること。
相続放棄に関すること。
後見に関すること。
事実婚や同性カップルの相続対策。

CTR IMG