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【相続放棄の条件は2つだけ】片方ではなく両方満たす必要がある

相続放棄の条件は2つ
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相続放棄の条件は2つあります。条件を満たさなければ、相続放棄は認められません。

  1. 申述書を3ヶ月以内に提出
  2. 相続財産を処分していない

相続財産を処分せずに、相続放棄申述書を3ヶ月以内に提出すれば、相続放棄の条件は満たせます。

相続放棄の理由等は条件に含まれていません。他の相続人の判断も条件とは無関係です。

今回の記事では、相続放棄の条件について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。

1.相続放棄の条件1つ目は申述期間内に提出

相続放棄の申述書を3ヶ月以内に提出

相続放棄の条件1つ目は、相続放棄の申述書を期間内に提出です。

相続放棄するには、法律で定められた期間内に申述書を提出する必要があります。

1-1.相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄の申述期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

以下は、民法条文です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

相続の開始を知った日がいつになるかは、相続人の順位によって違います。

配偶者・先順位相続人は死亡を知った日

先順位相続人は死亡を知った日から3ヶ月以内

相続人が配偶者および先順位相続人の場合、原則として死亡を知った日が相続の開始を知った日になります。

勘違いしやすいのですが、「死亡日」ではなく「死亡を知った日」です。

ですので、死亡を知らなければ、死亡日から何年経過していても、3ヶ月は経過していません。

後順位相続人は相続放棄を知った日

後順位相続人は死亡を知った日ではなく相続放棄を知った日

相続人が後順位相続人の場合、先順位相続人の相続放棄を知った日が相続の開始を知った日になります。

なぜなら、先順位相続人が相続放棄しなければ、後順位相続人は相続人にならないからです。

先順位相続人がいる場合は、「死亡を知った日」ではなく「相続放棄を知った日」から申述期間がスタートします。

1-2.相続放棄は家庭裁判所への申述が必要

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

相続人同士の口約束や書面の作成では、相続放棄の効力は発生しません。

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出してください。

1-3.相続放棄申述書の提出で条件は満たす

相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

相続放棄申述書を3ヶ月以内に家庭裁判所に提出すれば、相続放棄の条件は満たせます。

間違えやすいのですが、申述書の提出までが3ヶ月以内です。提出後にかかる期間は関係ありません。

相続放棄申述書の提出後にかかる期間は、家庭裁判所によっても違います。

相続放棄申述書を3ヶ月以内に家庭裁判所へ提出すれば、条件の1つ目は満たせます。

 

2.相続放棄の条件2つ目は財産を処分していない

相続放棄するなら相続財産は処分してはいけない

相続放棄の条件2つ目は、相続財産を処分していないです。

亡くなった人の財産を処分すると、法律により相続したとみなされます。

2-1.相続放棄するなら財産を処分してはダメ

相続放棄するなら相続財産を処分しないでください。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

相続人が相続財産を処分すると、単純承認したとみなされます。

単純承認
亡くなった人の権利義務をすべて承継すること

相続財産を処分してしまうと、相続放棄の条件は満たせません。

ただし、保存行為に該当する場合は除きます。

2-2.保存行為に該当するなら条件は満たせる

相続財産を処分した場合でも、保存行為に該当するなら条件は満たせます。

例えば、亡くなった人の部屋にあるゴミの処分は、保存行為に該当します。

一方、亡くなった人の所有していた建物が古くても、取り壊すと処分行為に該当します。

何が保存行為に該当するかは曖昧な部分もあり、専門家によっても判断が分かれるので、安易に処分するのは止めておきましょう。

 

3.相続放棄の条件と無関係な要因

相続放棄の条件とは無関係な要因

最後に、相続放棄の条件とは無関係な要因について説明します。

意外と勘違いしている人も多いので、確認しておきましょう。

3-1.相続放棄の理由は何でも大丈夫

相続放棄の理由は、相続放棄の条件とは無関係です。

相続放棄するかは相続人が自由に決めれるので、どんな理由でも問題ありません。

「被相続人と縁を切っているので相続放棄」

「被相続人と会ったことが無いので相続放棄」

「借金があるかもしれないので相続放棄」

上記のような理由でも、相続放棄は問題無く認められます。

3-2.相続財産を知らなくても問題ない

相続財産を知っているかどうかは、相続放棄の条件とは無関係です。

相続放棄すると知らない財産も含めて放棄になります。

相続放棄は相続財産を知らなくても有効に成立するので、相続財産を調べるかどうかも相続人の自由です。

ただし、相続放棄後に財産が見つかっても、撤回はできないので気を付けてください。

3-3.相続人が複数でも放棄は各自で判断

相続放棄は各相続人が判断する

他の相続人が相続を選んだ場合でも、相続放棄を選ぶことはできます。他の相続人の判断は、相続放棄の条件とは無関係です。

相続放棄の条件を満たしていれば、他の相続人が相続を選んだとしても、相続放棄は認められます。

相続放棄するかは各自の判断になるので、1人だけ相続放棄するのも自由です。

 

4.まとめ

今回の記事では「相続放棄の条件」について説明しました。

相続放棄の条件は2つあります。

  1. 申述書を3ヶ月以内に提出
  2. 相続財産を処分していない

どちらか一つだけではなく、両方とも満たす必要があります。

相続放棄の申述書は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に提出すれば大丈夫です。提出後にかかる期間は関係ありません。

相続財産を処分すると、相続放棄の条件を満たせません。ただし、保存行為に該当するなら、相続放棄はできます。

相続放棄の理由、相続財産の把握、他の相続人の判断等は、相続放棄の条件とは関係ありません。

相続放棄を検討しているなら、相続放棄の条件を確認しておきましょう。