- 2021年6月15日
死後事務委任契約を公正証書にするのは安全性を高めるため
死後事務委任契約を公正証書で作成するのは、死後のトラブルを防止する目的があります。契約自体は口頭でも成立しますが、第3者に証明するには書面が必要になります。委任者が契約内容を理解していたことを証明するには、公正証書で作成する方が安全です。
人が亡くなると様々な事務手続きが発生します。死亡診断書の受取・死亡届の提出・公共サービスの解約・賃貸不動産の解約・遺品整理等が考えられます。死後事務委任契約とは、生前に死後事務を委任しておく契約です。
死後事務委任契約を公正証書で作成するのは、死後のトラブルを防止する目的があります。契約自体は口頭でも成立しますが、第3者に証明するには書面が必要になります。委任者が契約内容を理解していたことを証明するには、公正証書で作成する方が安全です。
死後事務委任契約の内容は人によって違います。家族構成や生活環境によっても必要な事務手続きは変わってきます。何を委任するかも自由に決めることができます。契約では細かい点までしっかりと決めておく方が、後々トラブルになる可能性も下がります。
死後事務に関する費用等の支払い方法は誰に依頼するかによって違います。預託金清算方式、遺産清算方式、保険金清算方式の3つが有名です。どの方法にもメリットとデメリットがあります。委任相手がどの支払い方法を採用しているかは確認しておいてください。
社会福祉協議会はすべての市区町村にあります。ただし、死後事務を扱っているかどうかは、各社会福祉協議会によって違います。扱っている死後事務も限られているので、まずはお近くの社会福祉協議会に確認してください。
死後事務を誰に任せるかは自由です。資格や条件は特に無いので、知人や業者と契約を結ぶこともできます。事実上の家族や相続人以外の親族に任せる場合は、しっかりと契約を結んでおいてください。
死後事務委任契約によってトラブルが発生することもあります。本人はすでに亡くなっているので、契約について確認することはできません。あなたと家族の考え方が違う可能性もあります。トラブルの原因を知ることで対策を立てておきましょう。
死後事務委任契約を利用されている人が増えています。また、興味があって調べている人も増えています。 どのような場合に死後事務委任契約を利用されているのでしょうか。 代表的な7つのケースを紹介しますので、ご検討されている場合は参考にしてください。 目次 独身(一人暮らし) 親族が遠方に住んでいる 親族が高齢である 親族と疎遠になっている 葬儀・納骨等に希望がある 事実婚 同性婚 さいごに […]
死後事務委任契約の費用は、あなたが何を委任するかにより料金が違います。依頼を受ける事務所によっても違うので、検討されている場合の目安にしてください。
自分が亡くなった後に誰が事務手続きをしてくれるのか、不安に思われたことはないですか。あるいは、家族がいても疎遠であったり、遠方に住んでいる場合は誰がしてくれるのでしょうか。死後事務委任契約とは生前に死後の事務手続きを委任しておく契約です。契約ですので範囲も自由に決めることができます。