- 2022年7月3日
ペットも遺言書で遺贈できるが注意点もある
ペットも財産として遺言書で遺贈できます。ペットを第3者に遺贈することも可能です。ペットと財産をセットで遺贈することもできますが、財産額によっては遺留分を侵害したり、負担と釣り合いが取れなくなるので注意してください。
ペットも相続財産となります。相続人以外の人に譲る場合は遺言書等で準備をしておきましょう。相続財産なので相続放棄や相続税にも関係します。ペットは自分で対策を取れないので、飼い主さんがしっかりと対策を取りましょう。
ペットも財産として遺言書で遺贈できます。ペットを第3者に遺贈することも可能です。ペットと財産をセットで遺贈することもできますが、財産額によっては遺留分を侵害したり、負担と釣り合いが取れなくなるので注意してください。
あなたが亡くなった後にペットを相続する人がいない場合、ペットはどこに行くのでしょうか。誰が引き取ってくれるのかを決めておかないと、ペットにとって厳しい現実が待っています。最悪の場合は殺処分されることもあるので、相続対策をしっかりとしておくべきです。
相続放棄をするとペットを引き取ることはできないのか。ネット上でも頻繁に目にすることがある質問です。本当のところはどうなのか、法律的な考えと現実的な考えは違います。生前に出来ることもあるので、ペットが困らないように対策をしておきましょう。
ペットを相続すると相続税は発生するのか。ポイントは一緒に譲る財産が関係します。ペット単独では発生する可能性は低いです。お礼として譲る財産によっては相続税が発生します。
ペットに財産を相続させたいと思う人は少なくありません。日本の法律ではペットは相続人になることができません。ただし、ペットの為に財産を残す方法は複数あります。遺言書で遺贈したり信託契約を結ぶ等が考えられます。