法律上の子どもは全員相続人なので、亡くなった親に借金等があれば相続します。
親の借金等を相続しないのであれば、相続放棄する必要があります。
ただし、子どもが全員相続放棄すると、相続権が直系尊属や兄弟姉妹に移るので注意してください。
今回の記事では、子どもの相続放棄について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。
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1.亡くなった人の子どもが相続放棄
亡くなった人の子どもは第1順位の相続人なので、配偶者の有無に関わらず相続人となります。
※配偶者がいれば共同相続人。
亡くなった親に借金があれば、配偶者がいても相続放棄の手続きが必要です。
1-1.子どもが複数人なら個別に相続放棄
相続放棄するかは各相続人が判断します。子どもが複数人なら個別に相続放棄が必要です。
例えば、亡くなった人に子どもが3人いて、次男と三男だけが相続放棄した場合。

亡くなった人に借金等があるなら、長男も相続放棄の手続きが必要です。
長男が相続放棄しなければ、長男だけが相続人となります。
相続放棄は個別の手続きなので、子どもが複数人いるなら気を付けてください。
1-2.親と絶縁状態でも子は相続放棄が必要
亡くなった親と絶縁状態であっても、子どもは相続人となります。
たとえ書面で絶縁状を作成していても、相続には関係ありません。法律により子どもとして相続人です。
したがって、相続しないのであれば、絶縁していても相続放棄が必要です。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
1-3.養子も子どもなので相続放棄が必要
亡くなった人と養子縁組を結んでいれば、子どもとして相続人になります。
実子と養子に法律上の違いはないので、実子がいても養子は相続人です。
亡くなった人(養親)に借金等があれば、養子も相続放棄が必要になります。養子だからといって放置しないように注意してください。
関連記事を読む『養子縁組により相続放棄の機会は増える』
1-4.前妻(前夫)の子も相続放棄が必要
両親が離婚していても、子であることに変わりはありません。たとえ離婚後に両親が再婚していても、子どもとして相続人となります。
離婚した親と疎遠になっていると、書面等で親の死亡を知ることも多いです。相続放棄は知った日から3ヶ月以内なので、死亡日から3ヶ月経過していても相続放棄できます。
両親が離婚していても相続放棄は必要なので、放置しないように注意してください。
2.子どもが全員相続放棄すると次順位に移る

亡くなった人の子どもが全員相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。
なぜかというと、子どもは初めから相続人ではなかったとみなされるからです。第1順位の相続人が存在しなければ、第2順位(直系尊属)・第3順位(兄弟姉妹)が相続人となります。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう 』
2-1.子が1人でも相続すると順位は移らない
亡くなった人に子どもが複数人いる場合、1人でも相続放棄しなかった子どもがいると、相続順位の変更は起きません。
例えば、亡くなった人に子どもが3人いた場合です。

二男と三男が相続放棄しても、直系尊属や兄弟姉妹に相続は移りません。
相続放棄の結果、長男だけが相続人となります。
直系尊属や兄弟姉妹は、先順位相続人(子ども)が全員相続放棄しているか確認してください。
2-2.相続放棄を連絡するかは子どもの判断
子どもが全員相続放棄したことを、次順位の相続人に連絡する義務はありません。
※相続財産を預かっている場合は除く。
したがって、相続放棄を知らせるかどうかは、子どもの判断次第です。親族と交流があれば、知らせてあげましょう。
次順位の相続人が相続放棄する場合、子どもの相続放棄を知った日から3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は連絡しない 』
3.子どもの代わりに孫が相続放棄するケース
亡くなった人の子どもが相続放棄しても、孫に相続は移りません。
ただし、子どもの代わりに孫が相続放棄するケースはあります。
- 孫が代襲相続人として相続放棄
- 孫が再転相続人として相続放棄
上記2つのケースは、孫が代わりに相続放棄します。
3-1.孫が代襲相続人として相続放棄

亡くなった親よりも先に子どもが亡くなっている場合、子どもに子ども(孫)がいれば代襲相続人です。
したがって、亡くなった人に借金があるなら、孫も相続放棄が必要になります。
子どもが亡くなっていても、孫がいれば相続人になるので、相続放棄を忘れないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄を孫がするケースは2つある』
3-2.孫が再転相続人として相続放棄

亡くなった人の子どもが相続放棄する前に亡くなった場合、子どもの子ども(孫)は再転相続人として相続放棄できます。
亡くなった人の子どもが、3ヶ月経過前(相続放棄前)に亡くなると、再転相続が発生します。
孫は以下の2つから相続放棄を選べます。
- 相続人として相続放棄
- 再転相続人として相続放棄
子ども(孫の親)の相続を放棄するのであれば、再転相続人としての相続放棄は不要です。
一方、子ども(孫の親)の相続を放棄しないのであれば、再転相続人として相続放棄が必要になります。
再転相続人による相続放棄は複雑なので、別記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
4.子どもの相続放棄に必要な書類
子どもの相続放棄に必要な書類は限られます。
- 亡くなった親の戸籍(除籍)
- 亡くなった親の住民票(附票)
- 子どもの戸籍
原則として、上記の戸籍等を相続放棄申述書と一緒に提出すれば大丈夫です。
4-1.亡くなった親の戸籍で死亡を証明
親の死亡が記載されている戸籍または除籍が必要です。
戸籍または除籍どちらか不明な場合は、役所にその旨を伝えて取得してください。
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相続放棄に使用するので死亡記載のある戸籍が欲しいです。
- 戸籍|450円
- 除籍|750円
戸籍と除籍で発行手数料が違うので、取得する際は気を付けましょう。
4-2.亡くなった親の住民票で管轄を証明
親の相続放棄を管轄する家庭裁判所は、親の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
ただし、最後の住所は、実際に住んでいた住所ではなく、住民票上の住所で判断します。あくまでも、家庭裁判所の管轄を決めるためです。
親の本籍が不明な場合は、住民票を取得する際に本籍を記載してください。住民票で本籍を確認してから、親の戸籍を取得します。
関連記事を読む『住民票で本籍地と筆頭者が確認できるので不明でも問題ない』
4-3.子ども(自分)の戸籍で相続を証明
相続放棄できるのは相続人だけなので、子ども(自分)の戸籍も必要です。
ただし、親と戸籍が同じ場合は、2枚目を取得する必要はありません。同じ戸籍は1枚だけで大丈夫です。
以下は、裁判所ウェブサイトの記載です。
(2) 標準的な申立添付書類 ※ 同じ書類は1通で足ります。 ※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
親と子どもの戸籍が別な場合は、子どもの戸籍も取得してください。
4-4.他の書面が子の相続放棄で必要になるケース
亡くなった親の相続放棄で、その他の書面が必要になるケースも説明しておきます。
- 親の氏名が違う
- 死亡を書面で知った
上記の場合は、その他の書面を相続放棄申述書に添付します。
子どもの戸籍に記載されている親の氏名が違う
親が離婚や再婚をしていると、子ども(自分)の戸籍に記載されている親の氏名が違うこともあります。
例えば、亡くなった父親の名字は山田だが、自分の戸籍の父親は佐藤になっている場合です。
自分の戸籍を提出するだけでは、亡くなった人の相続人であることが証明できません。
自分の父親(佐藤)と亡くなった人(山田)が同一人物であることを、他の戸籍で証明する必要があります。
再婚により名字が変わっているなら、再婚時の戸籍も提出してください。
親と子どもの戸籍が別な場合は、必ず子どもの戸籍に記載されている親の氏名を確認してください。
親の死亡を3ヶ月経過後に書面で知った
親が亡くなったことを3ヶ月経過後に書面で知った場合、郵送された書面のコピーも相続放棄申述書に添付します。
なぜなら、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、知った日(書面が届いた日)を家庭裁判所が確認するからです。
ちなみに、相続放棄申述書に書面を添付しなかった場合は、照会書(回答書)を返送する際に添付してくださいと言われます。
関連記事を読む『【相続放棄の照会書(回答書)】記入例と重要ポイントを3つ説明 』
5.子どもと相続放棄に関する注意点
子どもと相続放棄に関する注意点を3つ説明するので、間違えていないか確認してください。
- 借金だけ相続放棄はできない
- 生前に相続放棄はできない
- 相続放棄と相続分の放棄は違う
それぞれ説明していきます。
5-1.親の借金だけ相続放棄はできない
亡くなった親に借金があっても、相続放棄すれば相続しません。
ただし、相続放棄した子どもは相続人ではなくなるので、借金以外の財産(預貯金や不動産)も相続できません。
親の借金だけ選んで相続放棄はできないので、借金以外の財産を考慮して判断してください。
関連記事を読む『財産の一部だけ相続放棄はできない!一部放棄は認められない』
5-2.親が生きている間は相続放棄できない
相続放棄できるのは相続人だけなので、親が生きている間(相続発生前)は相続放棄できません。
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親に借金があるので、今の内に相続放棄したい。
上記のような相談を受けますが、相続人ではないので相続放棄は却下されます。
亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを取るしかありません。
関連記事を読む『相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない』
5-3.親の相続放棄と相続分の放棄は違う
亡くなった親の「相続放棄」と「相続分の放棄」は違います。
相続放棄は家庭裁判所の手続きであり、放棄すると相続人ではなくなります。
一方、相続分の放棄は相続人同士の手続であり、放棄しても相続人のままです。
相続放棄 | 相続分の放棄 |
家庭裁判所の手続き 3ヶ月以内 相続人でなくなる | 相続人同士の手続き 期間制限はない 相続人のまま |
親の相続放棄をするなら、家庭裁判の手続きだと覚えておきましょう。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】』
6.まとめ
今回の記事では「子どもの相続放棄」について説明しました。
法律上の子どもは全員相続人なので、亡くなった親に借金等があれば、全員相続放棄を検討してください。養子・非嫡出子・前妻(前夫)の子も相続人なので、借金を相続しないなら相続放棄が必要です。
子どもが全員相続放棄すると、次順位(直系尊属や兄弟姉妹)に相続権が移ります。
ただし、子どもが1人でも相続放棄していなければ、次順位に相続権は移りません。
子どもが相続放棄する場合に必要な書類は限られます。
- 亡くなった親の戸籍
- 亡くなった親の住民票
- 子どもの戸籍
上記の戸籍等を相続放棄申述書と一緒に提出してください。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、放棄するなら後回しにせず手続きをしてください。