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【住民票の続柄】世帯主から見た関係が記載される

住民票の続柄は世帯主から見た関係
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住民票の続柄とは、世帯主から見た関係のことです。

世帯主が配偶者であれば、世帯員の続柄は「夫」または「妻」になります。

ただし、市役所等に住民票の写しを請求しても、原則として続柄は記載されていません。続柄の記載が必要であれば、請求書にチェックを入れる必要があります。

今回の記事では、事実婚の住民票について説明しているので、疑問を解消する参考にしてください。

1.住民票の続柄は世帯主から見た関係

世帯主から見た関係が続柄

住民票に記載される続柄つづきがらは、世帯主から見た関係になります。

以下は、住民基本台帳法の条文です。

(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
(省略)
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

出典:e-Govウェブサイト(住民基本台帳法7条4号)

世帯主については、続柄欄に「世帯主」または「本人」と記載されます。
※自治体によって違います。

一方、世帯主以外(世帯員)は、続柄欄に世帯主から見た関係が記載されます。

以下は、住民票の記載例(一部省略)です。

続柄も住民票の記載事項
自治体によって様式や文言等は違います。

次章からは、住民票の具体的な続柄について説明していきます。

 

2.住民票に記載される基本的な続柄

まずは、住民票に記載される基本的な続柄について説明します。

「夫」「妻」「父」「母」「兄」「弟」「姉」「妹」については、そのまま記載されます。

2-1.子は住民票の続柄が統一されている

子の続柄は統一

世帯主の子どもに関しては、住民票の続柄が「子」で統一されます。

世帯主の嫡出子・非嫡出子・養子・特別養子に関わらず、住民票の続柄は一律で「子」と記載されます。長男や長女といった長幼性別の記載もされません。

例えば、「世帯主の養子」と「世帯主が認知した子」は、住民票の続柄ではどちらも子です。

住民票の続柄では、実子と養子、嫡出子と非嫡出の違いは分かりません。

司法書士から一言平成7年2月28日までは、住民票の続柄に長男や二男が使用されていました。

2-2.住民票の続柄は独特な表現が多い

住民票に記載される続柄は、独特な表現が多いです。

例えば、世帯主の孫であれば、住民票の続柄は「子の子」になります。

家族の続柄
一般的な続柄 住民票の続柄
子の子
祖父・祖母 父の父、父の母
母の父、母の母
甥・姪 兄の子、弟の子
姉の子、妹の子
子の配偶者 子の妻、子の夫
連れ子 妻の子、夫の子

夫婦や親子以外が同一世帯になるのは少ないですが、祖父母や孫と同一世帯なら確認してみてください。

 

3.住民票に記載される続柄(その他)

住民票の続柄(その他)

住民票に記載される続柄は、他にもあります。

  • 妻(未届)・夫(未届)
  • 縁故者
  • 同居人(親族以外)

それぞれ説明していきます。

3-1.事実婚の続柄は妻(未届)・夫(未届)

事実婚の配偶者は、妻(未届)または夫(未届)と記載できます。

事実婚を証明する資料として、住民票を提出する機会は多いので、事実婚と分かる続柄に変えておいた方が良いです。

事実婚の住民票については、下記の記事で詳しく説明しています。

3-2.住民票の続柄に縁故者と記載されるケース

住民票の続柄には縁故者という記載もあります。

世帯主から遠い親族は縁故者

世帯主から遠い親族は、縁故者と記載できます。

  • いとこの子ども(従甥姪)
  • はとこ(祖父母の兄弟姉妹の孫)

具体的な続柄を住民票に記載するのが困難な親族は、縁故者を使用するというイメージです。
※同居人と記載する自治体もあります。

里親が世帯主なら里子は縁故者

里親が世帯主なら、里子の続柄を縁故者にできます。

ただし、住民票に縁故者と記載しても、里親と里子の関係を証明する書類にはなりません。

同性パートナーを縁故者と記載

自治体によっては、パートナーシップ登録をしていると、同性パートナーを縁故者として記載できます。

パートナーシップ登録については、下記の記事を参考にしてください。

3-3.世帯員が親族以外なら続柄は同居人

原則として、世帯員が親族以外なら続柄は同居人になります。

例えば、恋人や友人と同棲していて、世帯を同じにしているなら続柄は同居人です。
※世帯が別なら両方が世帯主。

世帯主から遠い親族を、同居人と記載するケースもあるので、自治体によって対応が違います。

 

4.住民票の続柄は原則として省略される

市役所等に住民票の写しを請求しても、原則として続柄は省略されて発行されます。

  • 世帯主との続柄
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 本籍と筆頭者

上記については、住民票を請求する際に、請求者が希望しなければ記載されないです。

以下は、住民基本台帳法の条文です。

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 (省略)
5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

出典:e-Govウェブサイト(住民基本台帳法12条5項)

住民票に続柄の記載が必要な場合は、請求書にチェックを入れて提出してください。何も記載せずに請求書を提出すると、第七条第四号(世帯主および続柄)を省略した住民票の写しが交付されます。

以下は、請求書の記載例です。

住民票に続柄の記載が必要なら請求時にチェックが必要

自治体により様式や文言等は違います。

住民票に続柄の記載が必要な場合は、忘れずにチェックを入れてください。

原則として、住民票に続柄は記載されないので、請求する際は注意してください。

 

5.まとめ

今回の記事では「住民票の続柄」について説明しました。

住民票に記載される続柄は、世帯主から見た関係です。

「夫」「妻」「父」「母」「兄」「弟」「姉」「妹」

ただし、子どもに関しては、実子・養子も関係なく一律で「子」と記載されます。長男や長女といった長幼性別も記載されないです。

住民票の続柄の中には、一般的な続柄と違う記載もあります。

「子の子」「父の父」「兄の子」「妻の子」等です。

市役所等に住民票の写しを請求しても、原則として続柄は記載されません。続柄の記載が必要な場合は、請求書にチェックを入れる必要があります。

普段の生活で住民票の続柄を意識する機会は少ないですが、疑問を解決する参考にしてください。