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養子縁組を解消しても結婚できない!法律で禁止されている

養子縁組解消後の結婚
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養子縁組を解消すると親子関係も解消されます。

ですが、養子縁組解消後であっても養親と養子は結婚できません。民法736条で結婚が禁止されているからです。

養親と養子以外でも結婚が禁止されている組み合わせはあります。

ただし、実子と養子の結婚は禁止されていないので、間違えないように注意してください。

今回の記事では、養子縁組の解消による結婚について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

1.養親と養子は直系血族なので結婚できない

養子縁組により養親と養子は親子となります。

直系血族には法律上の親子関係も含まれるので、養親と養子の関係も直系血族です。

そして、直系血族間の結婚は禁止されています。

以下は、民法の条文です。

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法734条)

養親と養子が結婚できないのは、法律を知らなくても何となく知っているはずです。

では、養子縁組を解消した後なら結婚できるのかと、疑問を持たれる人もいます。

結論としては、養子縁組を解消しても養親と養子は結婚できません。

 

2.養子縁組解消後も結婚は禁止されている

養子縁組を解消すると、養親と養子の間の親子関係は解消されます。

親子関係が解消されるので結婚できると考えるかもしれませんが、法律により養子縁組解消後も結婚は禁止されています。

以下は、民法の条文です。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法736条)

民法729条の規定とは、養子縁組離縁のことです。

つまり、養子縁組離縁により親族関係が終了しても、養親と養子は結婚できません。

2-1.養子縁組解消後に結婚できない組み合わせ

養子縁組解消後に結婚できないのは、養親と養子以外にもいます。

以下の①と②の組み合わせは、養子縁組を解消しても結婚できません。

①養親・養親の直系尊属

②養子・養子の配偶者・養子の直系卑属・養子の直系卑属の配偶者

養子縁組解消後の婚姻禁止の組み合わせ

【事例1】

養子縁組を解消した後に養子が離婚しても、養親と養子の配偶者は結婚できません。

【事例2】

養子縁組を解消しても、養親の親と養子は結婚できません。

意外と知られていない組み合わせもあるので、間違えないように注意してください。

2-2.同性カップルが養子縁組するなら注意

同性カップルが相続対策等のために、養子縁組を利用するのは昔からよく聞きます。

しかし、民法736条と同性婚の関係には注意が必要です。

将来、法改正により同性婚が認められたとしても、養子縁組をしていると民法736条があるので結婚できません。

同性カップルが養子縁組を利用するメリットは多いですが、将来的にデメリットが発生する可能性はあります。

 

3.民法736条を無視して婚姻届けは提出できるのか?

養子縁組を解消した後に、民法736条を無視して婚姻届けは提出できるのか?

その答えは、以下の条文に記載されています。

(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法740条)

市役所等でチェックがあるので、民法736条に違反している婚姻届けは受理されません。養子縁組や家族関係は戸籍に記載されているので、チェックすれば分かるようになっています。

ですので、黙って婚姻届けを提出しても、婚姻届けは受理されません。

 

4.実子と養子は養子縁組を解消しなくても結婚できる

養親と養子は養子縁組を解消しても結婚できません。

それに対して、実子と養子は養子縁組を解消しなくても結婚できます。

実子と養子は結婚できる

意外と知らない人も多いのですが、実子と養子の結婚は法律で禁止されていません。実子と養子は法律上の兄弟姉妹なのですが、血縁関係も無いですし倫理的な問題もありません。

ちなみに、婿養子を考えると分かりやすいですが、実子と養子は結婚しています。実子の結婚相手だから養子にできるのではなく、そもそも実子と養子の結婚が禁止されていないからです。

ですので、実子と養子が結婚するために、わざわざ養子縁組を解消する必要はありません。

 

5.さいごに

養子縁組解消しても、養親と養子は結婚できません。

なぜなら、民法736条で養子縁組解消後であっても、結婚が禁止されているからです。

市役所等の窓口で婚姻届けを提出しても、法律違反で受理されません。

一方、実子と養子は養子縁組を解消しなくても、結婚することができます。実子と養子の結婚は法律で禁止されていません。

養子縁組により結婚できなくなる組み合わせもあれば、結婚できる組み合わせもあるので注意してください。