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相続に関わりたくないなら相続放棄がベストな根拠

相続に関わりたくない
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亡くなった人の相続に関わりたくない人もいます。

「亡くなった人と疎遠だった」や「共同相続人と疎遠だから」など事情はさまざまです。

ただし、相続に関わりたくなくても、相続人である以上は関係者となります。

  • 共同相続人からの連絡を無視する
  • 共同相続人からの書面に署名捺印する
  • 相続放棄して相続人ではなくなる

私の経験上、連絡を無視するや書面に署名捺印するはリスクが大きいので、相続放棄をお勧めします。

なぜ相続放棄がお勧めなのか、無視や署名捺印のリスクと一緒に説明していきます。

目次

1.相続に関わりたくなくても関係者

あなたが相続に関わりたくなくても、相続人であれば強制的に関係者となるので、共同相続人は連絡を取ってきます。

なぜなら、相続手続き(遺産分割協議書の作成等)には、相続人全員の協力が必要だからです。

たとえ1円も相続するつもりがなくても、あなたの協力がなければ相続手続きはできません。

そこで、あなたが取るべき行動は、3つ考えられます。

  1. 共同相続人からの連絡を無視する
  2. 共同相続人からの書面に署名捺印する
  3. 相続放棄して相続と無関係になる

私なら1と2は選びません。相続に関わりたくない(相続する気がない)なら、リスクが大きすぎるからです。3を選ぶのがベストだと考えます。

次章から、それぞれの行動について具体的に説明していきます。

2.連絡を無視しても根本的な解決にならない

共同相続人からの連絡を無視しても相続は解決できない

1つ目の行動は、共同相続人からの連絡を無視するです。

共同相続人と疎遠になっている場合、連絡を無視する相続人もいます。

その後、無視された共同相続人が取るべき手段は、2つあります。

  • 遺産分割調停の申立てをする
  • 相続手続きを諦めて放置する

2-1.遺産分割調停の申立てをする

あなたが連絡を無視するからといって、遺産分割協議からは除外できません。共同相続人がどうしても相続手続きを進めたいなら、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをするでしょう。

遺産分割調停

家庭裁判所で調停委員を交えて遺産分割の話し合い

あなたにも家庭裁判所から書面が届きます。届いた書面を無視すると、最終的には家庭裁判所が遺産分割の内容を決めます。

ただし、あなたも相続人の1人なので、何かしらの財産を取得する可能性が高いです。
※相続財産の内容によります。

2-2.相続手続きを諦めて放置する

あなたが相続手続きに協力しなければ、共同相続人も諦めて放置するかもしれません。

ただし、相続手続きを放置されると、遺産共有の状態になります。

もし相続財産に不動産が含まれていれば、あなたも不動産の共有者(所有者)です。固定資産税の納税義務も発生しますし、建物が古くなり近隣に迷惑をかければ取り壊しを請求されます。

相続手続きに協力しないからといって、相続と無関係にはなりません。

3.相続に関わりたくないから署名捺印は危険

共同相続人からの書面に署名捺印して返送する

2つ目の行動は、共同相続人からの書面に署名捺印するです。

あなたが相続財産を取得するつもりがなくても、共同相続人は書面への署名捺印を求めてきます。

  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議証明書
  • 相続分放棄書(贈与書)
  • 特別受益証明書
  • 銀行の手続用紙

いずれの書面であっても、署名捺印(実印)と印鑑証明書の返送を求められるでしょう。

ただし、相続に関わりたくないからといって、安易に署名捺印するのは危険です。意味を理解したうえで、どうするか決めてください。

3-1.署名捺印しても相続人であることに変わりはない

共同相続人からの書面に署名捺印しても、あなたが相続人であることに変わりはありません。

署名捺印した書面の内容によっては、問題が残されているケースもあります。

銀行の書面に署名捺印してもその他は残る

銀行の手続き書面に署名捺印しても、その他の相続財産は遺産分割未了

銀行の手続き書面に署名捺印しても、その他の相続財産とは無関係です。

共同相続人が預貯金だけ欲しい場合は、その他の相続財産を放置する可能性があります。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |長男・二男・長女
相続財産|定期預金(1,000万円)・不動産
署名捺印|銀行の手続き書面

長女は長男と仲が悪かったので関わりたくなかったが、定期預金の解約に署名捺印が必要と言われたので、実印で押印して印鑑証明書を返送した。

20年後、独身だった長男が亡くなり、市役所より固定資産税の通知が長女に届いた。

不動産は父親名義で放置されており、長男・二男・長女で共有状態になっていた。

あくまでも銀行の手続き書面なので、不動産等は共同相続人で共有となります。

固定資産税を支払っている人がいると、通知も届かないので気付きにくいです。

遺産分割協議書に記載されていない財産は相続

遺産分割協議書に記載していない財産は共有

遺産分割協議書に署名捺印しても、書面に記載されていない相続財産は遺産共有のままです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |長男・長女・二女
相続財産|不動産A・B・C
署名捺印|不動産A・Bが記載された遺産分割協議書

長女と二女は相続するつもりがなかったので、長男から郵送された遺産分割協議書に署名捺印した。

長男が亡くなった後に不動産Cが共有状態だと気付いた。

遺産分割協議書に署名捺印しても相続人なので、分割未了の財産があれば共有になります。

共同相続人から書面が送られてきたら、相続財産を確認したうえで署名捺印してください。

3-2.亡くなった人の負債は法定相続分で請求できる

遺産分割協議に関係なく債権者は請求可能

相続人同士が相続財産の分割で同意しても、亡くなった人の債権者は法定相続分で負債を請求できます。

つまり、あなたが1円も取得しないという書面に署名捺印しても、債権者には関係ありません。あくまでも、相続人同士の間では有効というだけです。

以下は、実際にあった事例になります。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |配偶者・長男・長女
相続財産|預貯金(100万円)・不動産・負債(300万円)
遺産分割|長男が全財産を相続する

長女は実家と疎遠になっていたので、長男から郵送された書面に署名捺印した。

数年後、債権者からの督促状が自分(長女)に届くので不審に思い、専門家に相談して負債を相続している事実に気付いた。

債権者は法定相続分にしたがって、各相続人に請求できます。

配偶者|300万円×2分の1=150万円
長男 |300万円×4分の1=75万円
長女 |300万円×4分の1=75万円

何も相続する気がなければ、書面に署名捺印するのは危険なので止めた方が良いです。

4.相続に関わりたくない人は相続放棄がベスト

相続放棄なら相続とは無関係になれる

3つ目の行動は、相続放棄して相続人ではなくなるです。

相続専門の司法書士として言えるのは、相続に関わりたくない人は相続放棄がベストです。

相続放棄なら相続手続きに関わらないし、相続財産も取得しない

相続放棄すれば、相続手続きに関わらないですし、相続財産も取得しません。

4-1.相続放棄が優れている理由は3つ

相続放棄が優れている理由は3つあります。

  • 相続人ではなくなるので無関係
  • 実印ではなく認印で大丈夫
  • 共同相続人の協力は不要

相続人ではなくなるの無関係

相続放棄すると、初めから相続人ではなかったみなされます。

したがって、相続人ではないので、相続手続きにも関係しないです。共同相続人からの書面に署名捺印する必要もありません。

また、共同相続人が一部の相続財産を放置しても、相続人ではないので関係ありません。

実印ではなく認印で大丈夫

相続に関わりたくない人からすると、共同相続人に印鑑証明書を渡したくないと思うのは当然です。あるいは、印鑑登録をしていないので、わざわざ登録するのが面倒だと思う人もいるでしょう。

一方、相続放棄は認印で可能なので、印鑑証明書の取得や印鑑登録は不要です。

共同相続人の協力は不要

相続放棄はあなたが単独で行う手続きなので、共同相続人に協力を求める必要はありません。

当然ですが、共同相続人の同意等も不要です。仮に共同相続人が反対しても、相続放棄は自由にできます。

「相続に関わりたくない」という理由でも相続放棄は可能なので、共同相続人に一切関わりたくなら相続放棄しましょう。

4-2.相続放棄のデメリットも知っておこう

どんな制度にも欠点はあるので、相続放棄にもデメリットはあります。

  • 家庭裁判所の手続きが必要
  • 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
  • 相続放棄の撤回は認められない

家庭裁判所の手続きが必要

相続放棄には家庭裁判所の手続きが必要です。

自分で書面を作成して相続放棄の意思表示をしても、相続放棄できないので注意してください。

相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄できるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

何もせずに3ヶ月経過してしまうと、単純承認とみなされ相続人であることが確定します。

相続放棄の撤回は認められない

一度相続放棄すると、理由に関係なく撤回は認められません。

思っていたよりも相続財産が多かったとしても、相続できないので注意してください。

5.まとめ

今回の記事では「相続に関わりたくない場合の行動」について説明しました。

相続に関わりたくない人も相続人である以上、相続手続きの関係者です。

  • 共同相続人からの連絡を無視する
  • 共同相続人からの書面に署名捺印する
  • 相続放棄して相続人ではなくなる

連絡を無視しても相続人ですし、書面に署名捺印しても相続人なので、あなたの望む結果ではないでしょう。

相続に関わりたくない(相続する気がない)なら、相続放棄がベストです。

相続放棄すれば相続人ではないので、相続手続きに関わりません。共同相続人に印鑑証明書を渡す必要もありません。

相続に関わりたくないと悩んでいるなら、相続放棄を検討してみてください。

相続に関わりたくないに関するQ&A

家族と絶縁していても協力は必要ですか?

絶縁していても相続人であれば関係者です。

生前に財産は取得しないと伝えてあります。

伝えていても相続手続きの参加者です。

相続財産を知らなくても相続放棄できますか?

相続放棄できます。

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