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失踪宣告でも生命保険金は受け取れるが契約の継続は必要

失踪宣告と生命保険
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失踪宣告により被保険者が死亡とみなされた場合でも、生命保険金の支払い要件は満たせます。

失踪宣告による死亡であっても、生命保険金は受け取れるので安心してください。

ただし、死亡とみなされるまで、保険料の支払いは続ける必要があります。

今回の記事では、失踪宣告と生命保険について説明しているので、保険金の受取を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.失踪宣告でも生命保険金は受け取れる

失踪宣告により生命保険金が受け取れるのは、支払い要件を満たせるからです。

逆にいえば、失踪宣告しなければ、支払い要件が満たせません。

1-1.生死不明では支払い要件を満たせない

生死不明では生命保険金は支払われない

被保険者の生死が不明の間は、生命保険金の支払い要件が満たせません。

なぜなら、生命保険金の支払い要件は「被保険者の死亡」だからです。

被保険者

保険契約の対象者のこと

たとえ生死不明が10年以上であっても、法律上は生存していると扱われるので、生命保険金は支払われません。

支払い要件を満たすには、法律上の死亡が必要になります。

1-2.失踪宣告により被保険者は死亡とみなされる

失踪宣告により生命保険金の支払い要件を満たす

失踪宣告が認められると、被保険者は死亡とみなされます。

実際の生死は不明ですが、法律上は死亡になるので、生命保険金の支払い要件を満たせます。

失踪宣告による死亡であっても、生命保険金は受け取れるので安心してください。

1-3.戸籍に死亡が記載されたら保険金の請求

生命保険金を請求する前に失踪届の届出

失踪宣告の審判が確定したら、市役所等に失踪届を提出してください。

失踪届を提出しなければ、戸籍に失踪宣告(死亡)が記載されないからです。

生命保険会社は戸籍で被保険者の死亡を確認するので、失踪届を提出していなければ、保険金は受け取れません。

以下は、生命保険金を受け取るまでの流れです。

  1. 失踪宣告の申立て
  2. 失踪宣告の審判確定
  3. 市役所等に失踪届の提出
  4. 保険会社に保険金を請求

生命保険金を受け取るまでには、時間がかかるので注意してください。

1-4.団体信用生命保険でも保険金は支払われる

団体信用生命保険も失踪宣告による死亡で支払われる

被保険者の加入している契約が、団体信用生命保険であっても保険金は支払われます。

一般的な生命保険契約との違いは、受取人が家族ではなく金融機関になっている点です。

被保険者が死亡とみなさると、生命保険会社から金融機関に保険金(住宅ローンの残額)が支払われるので、住宅ローンの返済は完了します。

2.失踪宣告と生命保険に関する注意点

失踪宣告による生命保険金の受取を検討しているなら、注意点についても知っておいてください。

  • 生命保険契約の継続が必要
  • 失踪宣告が認められないリスク
  • 普通失踪では特約が適用されない
  • 生命保険契約の解約は契約者のみ

それぞれ簡単に説明していきます。

2-1.生命保険契約を継続させる必要がある

失踪宣告が認められるまで保険契約を継続させる

失踪宣告により生命保険金を受け取るには、契約を継続させる必要があります。

なぜなら、生死不明者が死亡とみなされても、契約が終了していると保険金は受け取れないからです。

失踪宣告が認められるには、最後に生存が確認できた日から7年以上経過する必要があります。
※特別失踪は除く。

つまり、生命保険契約を7年以上継続させなければ、生命保険金は受け取れません。

2-2.失踪宣告が認められる保障はない

生命保険契約の被保険者が見つかる可能性

失踪宣告による生命保険金の受取を、過度に期待するのは危険なので注意してください。

なぜかというと、失踪宣告が認められる保障はないからです。

  • 7年経過する前に見つかる
  • 家庭裁判所の調査で見つかる

失踪宣告を当てにして保険料を払い続けても、生死不明者が見つかれば生命保険金は受け取れません。

実際、私が受けた依頼でも、申立後の調査で見つかったケースはあります。

保険料の支払いを続けるなら、受け取れないリスクもあると知っておきましょう。

2-3.普通失踪だと特約は適用されない

普通失踪による死亡では生命保険契約の特約は適用されない

失踪宣告が普通失踪の場合、生命保険契約に特約が付いていても適用されません。

災害割増特約

災害で死亡した場合は生命保険金が増額

失踪宣告では死亡原因が不明なので、特約の条件が満たせないからです。

生命保険金の金額を確認する際は、特約分を含まないように注意してください。

2-4.生命保険契約の解約は契約者のみ

生命保険契約を解約できるのは契約者のみ

失踪宣告できるまで待つよりも、解約返戻金を受け取って生活費に充てたいと考える人もいます。
※契約の内容によって違います。

ただし、契約を解約できるのは契約者なので、家族であっても勝手に解約できません。

どうしても契約を解約したい場合は、生死不明者(契約者)に不在者財産管理人を選任する必要があります。

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て契約を解約できます。

解約返戻金が発生するケースであれば、不在者財産管理人も検討してください。

3.失踪宣告が取り消されると保険金の返還

生死不明者の生存が確認されると、失踪宣告を取消すことになります。

そして、失踪宣告が取り消されると、生命保険金を保険会社に返還する義務が発生します。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 (省略)
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
出典:e-Govウェブサイト(民法32条2項)

生死不明者が生存していれば、生命保険金の支払い要件を満たしていないので、受け取った保険金は返還となります。

3-1.生命保険金が手元に残っていない

失踪宣告が取り消された時点で、受け取った生命保険金が手元に残っていれば、保険会社に返還して問題解決となります。

一方、生命保険金が手元に残っていない場合は、問題が複雑になるの気を付けてください。

民法の条文では、「現に利益を受けている限度においてのみ」返還義務を負うと記載されています。

現に利益を受けているなので、現金が手元に残っていなくても、別の形で残っていれば返還義務が発生します。

例えば、生命保険金で不動産を購入していれば、不動産に形を変えて利益は残っています。

失踪宣告が取り消されたなら、保険会社と返還額について話し合う必要があります。
※金額で揉めたら弁護士の出番。

3-2.失踪宣告が取り消されるリスク

失踪宣告により生命保険金を受け取っても、後になって取り消されるリスクは常にあります。

ですが、生死不明者の家族が生きていくのに、生命保険金が必要であれば、リスクを気にしても意味がないです。

仮に生命保険金の返還問題が発生したら、保険会社や弁護士と相談して解決しましょう。

4.まとめ

今回の記事では「失踪宣告と生命保険」について説明しました。

生命保険契約の被保険者が生死不明になっても、保険金の支払い要件は満たせません。

支払い要件を満たすには、失踪宣告により死亡とみなす必要があります。

被保険者が死亡とみなされると、生命保険金の受取も可能です。

ただし、以下の点には注意してください。

  • 生命保険契約を継続させる
  • 失踪宣告が認められないリスク
  • 契約の解約やは契約者のみ
  • 普通失踪では特約が適用されない

失踪宣告が取り消されると、保険金の返還問題も発生します。

失踪宣告を検討しているなら、デメリットも確認しておいてください。

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