あなたの親族に独身の叔母(伯母)がいると、相続で関わる可能性が高いです。
なぜなら、独身の人が亡くなると、甥・姪が相続人になることもあるからです。たとえ相続人にならなくても、高齢の親に代わって相続手続をするかもしれません。
今回の記事では、独身の叔母が亡くなった際の相続について説明しているので、親族に叔母さんがいるなら確認しておいてください。
目次
1.兄弟姉妹が相続する可能性が高い
独身の叔母(伯母)さんが亡くなると、兄弟姉妹が相続人になる可能性が高いです。
誰が相続人になるかは、法律により定められています。
以下の図は、法定相続人の順位です。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹の相続順位は第3位なのですが、第1位の子どもは独身なのでいない可能性が高いですし、第2位の親は亡くなっていることが多いからです。
1-1.戸籍謄本等で子どもの確認をする
亡くなった叔母さんが独身であっても、子どもがいる可能性はあります。
- 離婚した配偶者との間に子どもがいる
- 養子縁組をしている
離婚した配偶者との間に子どもがいる
叔母さんが離婚していれば、離婚した配偶者との間に子どもがいる可能性もあります。
離婚した際に父親と暮らしていれば、叔母さんに子どもがいないと勘違いするかもしれません。
養子縁組をしている
亡くなった叔母さんに養子がいるかもしれません。
養子縁組をしているかどうかは、本人から聞かなければ気付きようがありません。
養子も実子と同じく第1順位の相続人です。実子がいなくても養子がいれば相続人となります。
亡くなった叔母さんの戸籍謄本等をすべて確認すれば、養子がいるかどうか分かります。養子縁組は戸籍謄本等に記載されるからです。
1-2.直系尊属には祖父・祖母も含まれる
亡くなった叔母さんの両親が亡くなっていても、祖父・祖母が1人でも健在であれば相続人となります。
亡くなった叔母さんの年齢にもよりますが、平均寿命も延びているので可能性はあります。
2.甥・姪が兄弟姉妹の代わりに相続する
独身の叔母さんが亡くなる前に、あなたの親(兄弟姉妹)が亡くなっていると、あなたが代わりに相続人となります。
亡くなっている兄弟姉妹の子どもが複数人であれば、代わりに相続する人も複数人となります。
他の兄弟姉妹が健在であっても、甥・姪は相続人となる点にご注意ください。
3.遺産分割協議は相続人全員が参加
亡くなった叔母さんの相続人が複数人いると、全員で遺産分割協議をすることになります。
*遺言書がある場合は除きます。
遺産分割協議の成立には、全員の同意が必要となります。1人でも反対する人がいると、遺産分割協議は不成立となります。
相続人である伯父や伯母と甥・姪が遺産分割協議をすると、年齢が離れていることもあり意見が食い違いやすいです。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停・審判に移ることになります。
3-1.相続人が高齢だと注意が必要
遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなった場合、亡くなった相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
例えば、あなたの親が相続人だったとして、遺産分割協議をする前に亡くなると、あなたが親の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
亡くなった叔母さんが高齢だと、その兄弟姉妹も高齢になりやすいです。遺産分割協議は後回しにせず、できる限り早めに終わらせましょう。
3-2.行方不明者を除外できない
相続人の中に行方不明の人がいても、遺産分割協議から除外することはできません。
調べても行方が分からない場合は、不在者財産管理人や失踪宣告を利用することになります。
叔母さんが亡くなる前に、行方不明の人がいないか確認しておいてください。
4.遺言書の内容が優先される
亡くなった叔母さんが遺言書を残していた場合、遺言書の内容にしたがって財産は承継されます。
ですので、遺産分割協議も不要となります。遺言書では誰が財産を取得するのかや、取得割合等を自由に決めることができます。
相続人には遺留分という権利があるのですが、兄弟姉妹には認められていません。兄弟姉妹に認められていないので、甥・姪が代わりに相続する場合も認められていません。
自分が相続人であっても、財産を取得できない可能性はあります。
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5.さいごに
あなたの親族に独身の叔母がいると、相続では関係する可能性が高いです。
甥・姪として相続人になる可能性もありますし、高齢の親に代わって相続手続をするかもしれません。
遺産分割協議は相続人が全員参加して、全員の同意を得なければ成立しません。誰が相続人になるのかは、前もって確認しておきましょう。
ただし、叔母さんが遺言書を残していた場合は、その内容に従って財産は承継されます。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分が無い点に気を付けてください。