不動産の共有者が死亡しても、相続人が相続するとは限りません。相続放棄を選ぶ相続人も存在します。
当然ですが、共有持分も相続財産なので、相続放棄すると相続できません。
問題は、死亡した共有者の共有持分はどうなるかです。
- 相続人の一部が相続放棄
- 相続人全員が相続放棄
相続放棄の内容によって共有持分の移転先が違うので、共有持分を取得する方法も違います。
今回の記事では、共有名義の片方が死亡して相続人が相続放棄した場合について説明しています。共有者にとって重要な点が含まれているので、参考にしてください。
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【解消方法は複数ある】
1.相続放棄すると共有持分は相続できない
相続放棄した相続人は、共有持分を相続できません。
なぜなら、相続放棄すると初めから相続人ではないからです。共有持分も相続財産なので、相続放棄すると相続できません。
では、死亡した共有者の相続人が相続放棄した場合、共有持分がどうなるかご存知でしょうか。
- 相続人の一部が相続放棄
- 相続人全員が相続放棄
相続放棄した人数や、相続人の中に共有者がいるかによっても、共有持分の取得者は違います。
次章からは、相続放棄と共有持分について説明していきます。
関連記事を読む『不動産の共有名義人が死亡すると持分はどうなるのか?』
2.死亡した共有者の相続人(一部)が相続放棄した場合
相続放棄した人が相続人の一部であれば、共有持分は相続した人(相続放棄しなかった人)が取得します。
相続した人が何人いるのかや、相続した人に共有者が含まれるのかによって、共有関係に違いがあります。
2-1.相続放棄しなかった人が複数人いる場合
相続放棄しなかった人が複数人いる場合、共有持分の取得者は以下のどちらかで決まります。
- 遺産分割協議で取得者を決める
- 法定相続分で共有持分を取得する
それぞれ簡単に説明していきます。
遺産分割協議で共有持分の取得者を決める
相続放棄しなかった相続人同士で遺産分割協議を行い、共有持分の取得者を決めます。
相続人の中に共有者が含まれているなら、共有持分を取得して単独所有にすることも可能です。
関連記事を読む『遺産分割協議書に相続放棄した人は記載するのか?』
法定相続分で共有持分を取得する
法定相続分で共有持分を取得するケースは、遺産分割協議がまとまらなかった場合がほとんどです。
遺産分割協議がまとまらない(成立しない)ので、とりあえず法定相続分で相続した結果、共有持分も法定相続分で取得します。また、遺産分割協議をしていない場合も、相続人全員で共有状態になります。
不動産の共有者が増えてしまうので、できる限り避けたい状況です。
2-2.相続放棄しなかった人が単独の場合
相続放棄しなかった相続人が単独であれば、共有持分も単独で取得します。
共有者が相続人なら共有解消に近づく
亡くなった共有者の相続人が他の共有者であれば、相続により共有持分を取得できます。
仮に不動産を2人で共有していたなら、相続により共有状態は解消です。
共有者以外が相続人なら新しい共有者
亡くなった共有者の相続人が他の共有者以外であれば、相続した人が新しい共有者になります。
3.死亡した共有者の相続人全員が相続放棄した場合
相続放棄すると初めから相続人ではないので、全員が相続放棄すると初めから相続人はいなかったことになります。
そして、死亡した共有者の相続人全員が相続放棄すると、相続財産(共有持分含む)は相続財産法人になります。
以下は、民法の条文です。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
誰か1人でも相続放棄していなければ、相続財産法人は成立しません。所在不明や生死不明な相続人がいても、相続放棄していない限り相続人です。
相続放棄しているかは、相続放棄の有無照会で確認できます。
3-1.相続人全員の相続放棄だけでは共有持分は移らない
「相続人全員が相続放棄したら、共有者に共有持分が移る」と、聞いたことはありませんか。
上記の言葉は間違いではありませんが、説明不足と言えます。
以下の条文をお読みください。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
一見すると正しいように思えますが、共有者に共有持分が移るのは相続人がいない(不存在)ときです。
戸籍上の相続人が全員相続放棄しただけでは、相続人の不存在は確定していません。
上記のような可能性が残されているので、相続人の不存在は確定しません。
ですので、相続人が全員相続放棄しても、共有者に共有持分は移りません。共有持分を移すには、相続人の不存在を確定させる必要があります。
3-2.共有者に共有持分を移すには相続財産管理人
共有者に共有持分を移すには、相続財産管理人の選任申し立てをしてください。
選任された相続財産管理人が手続きを進めて、相続人の不存在が確定すれば、共有持分は共有者に移転します。
ただし、相続財産管理人の選任申し立ての際に、予納金の問題が発生します。場合によっては、申立人が何十万円も金銭を納める必要があります。
予納金については、下記の記事で詳しい説明しています。
関連記事を読む『【相続財産管理人と予納金】金額は流動資産の額により違う』
4.共有持分を遺贈していれば相続放棄は無関係
亡くなった共有者が遺言書で、共有持分を遺贈していれば、相続人の相続放棄は関係ありません。相続放棄の有無に関係なく、共有持分は受遺者に移転します。
遺言書で共有持分を遺贈しておけば、相続人が全員相続放棄しても問題ありません。相続財産管理人の選任も不要です。
共有持分を第3者に遺贈することも可能なので、共有持分を譲りたい相手がいるなら、遺言書を作成しておきましょう。
5.さいごに
今回の記事では「共有名義の片方が死亡して相続放棄した場合」について説明しました。
共有持分も相続財産なので、相続放棄すると相続できません。
相続放棄したのが相続人の一部であれば、相続放棄しなかった相続人が共有持分を相続します。複数人であれば遺産分割協議で、共有持分の取得者を決めることも可能です。
相続人全員が相続放棄した場合、相続人の不存在が確定すると、共有持分は共有者に移転します。ただし、相続人の不存在を確定するには、相続財産管理人の選任が必要です。
共有者の相続人が相続放棄すると、共有持分の行方が複雑になります。できる限り、共有者が死亡する前に共有関係を解消しておきましょう。