2人が事実上の婚姻関係(事実婚)であることを証明するには、事実を積み重ねていく必要があります。事実婚は法律婚と違い事実でしか証明することができません。
当事者同士に婚姻意思があるのは当然ですが、周りの人から夫婦と認識されているかも重要です。
事実婚を証明するための材料は複数ありますので、可能な限り用意しておいてください。
事実婚の証明(1)同居の事実
事実婚を認めてもらうには同居の事実が重要です。なぜなら、法律上の届け出をしていなくて、かつ、同居もしていないとなると、事実上の婚姻関係が認められにくいからです。
あくまでも、第3者が2人を夫婦と判断できるかどうかです。法律上の夫婦は婚姻届けを提出しているので、別居していても夫婦と判断できます。
それに対して、事実上の夫婦は事実で判断するしかないので、別居していると婚姻の事実が分かりにくいです。
ちなみに、同居期間は長期間であるほど事実として積み重なっていきます。
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事実婚の証明(2)住民票の続柄
同居していても住民票の続柄を変更していない夫婦もいます。何もしていなければ世帯が別々になっているか、同居人と記載されているはずです。
届出をすることにより、続柄の記載を妻(未届)または夫(未届)とすることができます。事実婚を判断するにあたって重視されるので、変更されているかご確認ください。
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事実婚の証明(3)結婚式の有無
結婚式を挙げるのに法律婚・事実婚は関係ありません。結婚式とは結婚の誓いを立てる儀式のことです。
2人が結婚の誓いを立てている事実が重要になります。結婚式を挙げることにより周囲の人にも認知されます。
最近の結婚式では結婚式証明書(結婚誓約書)を作成することも多いので、証拠として役に立ちます。2人にとっての記念にもなるので、挙げていないご夫婦はご検討してみてください。
- 結婚式証明書
- 公的な書類ではないが、新郎新婦の署名や日付・場所等を記載している書面
事実婚の証明(4)賃貸契約書の記載
夫婦で賃貸不動産を借りる際に、事実婚の妻(夫)と申告しているかです。
なぜかというと、事実婚と認められるには、周りの人にどう説明しているかも重要だからです。
不動産屋に対しても夫婦であると説明している事実が大事になります。説明する機会があれば、どんどんアピールしておきましょう。
事実婚の証明(5)親族の認識
親族から夫婦として認識されていることも大事です。
具体的には親に妻(夫)として紹介しているや、結婚式や葬式に夫婦で参加している等です。周りの人が2人を夫婦として認識していれば、それだけ婚姻の事実を証明する手助けになります。
当然ですが、周りの親族が事実婚と認識していれば、遺言書の内容等で揉める可能性も低くなると思われます。
事実婚の証明(6)子どもの認知
2人の間に生まれた子どもを父親が認知しているかです。
事実婚では母親と子どもの親子関係は出生により認められます。それに対して、父親と子どもの親子関係は認知をしなければ認められません。
夫婦であるなら当然に子どもを認知しているはずです。認知しているかどうかは戸籍謄本を見ればわかります。
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事実婚の証明(7)社会保険の被扶養者
事実婚の配偶者も年収要件をクリアしていれば、社会保険の被保険者とすることができます。
すべての夫婦ができるわけではないですが、単純に保険料等のメリットもあるので確認してみてください。
関連記事を読む『事実婚の被扶養者|夫婦であることを証明する証拠にもなる』
事実婚の証明(8)事実婚契約書の作成
2人の間で事実婚契約書を作成することも可能です。
事実婚の成立には婚姻意思が大前提となります。婚姻意思を有していなければ単なる同棲ということです。相手の口から婚姻について聞いたことが無く、不安に思われている人も多いです。
契約書の最初に「事実婚であることの確認」を記載することが多いです。改めてお互いの意思を確認しておくことは大事です。
関連記事を読む『事実婚契約書|雛形を例にしながら内容を説明』
事実婚の証明(9)民生委員発行の事実婚証明書
民生委員が発行する事実婚証明書も内容によっては、事実婚の証拠として役立ちます。
- 民生委員
- 民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員
なぜ、内容によってなのかというと、発行する際の基準が統一されていないからです。つまり、担当した民生委員によって、事実婚証明書の証拠価値も変わります。
民生委員発行の事実婚証明書は発行に至る経緯(提示した証拠等)により、内容が変わる点にご注意ください。
10.まとめ
事実婚であることは事実でしか証明することができません。事実は一つだけではなく複数用意すれば、それだけ認められやすくなります。
- 2人で同居
- 住民票の続柄を変更
- 結婚式を挙げる
- 賃貸不動産を借りる際に妻(夫)と申告する
- 親族から認められる
- 子どもを認知する
- 社会保険の被保険者になっている
- 事実婚契約書を作成する
- 民生委員発行の事実婚証明書を発行する
事実婚の事実を複数用意しておけば、婚姻関係を解消する際や特別縁故者と認めてもらう際の証拠にも役立ちます。
今回紹介した証明方法は比較的有名なので、2人で確認してみてください。