事実婚を証明する手段の1つが、住民票の続柄です。
住民票の続柄には、夫(未届)・妻(未届)という記載方法があります。婚姻の意思はあるが届け出をしていない状態です。
法律婚とは違い、事実婚を法律的に証明することはできません。そのため、複数の事実から事実婚を証明する必要があります。
今回の記事では、事実婚と住民票の続柄について説明しているので、まだ変更されていない場合は参考にしてください。
目次
1.住民票の続柄記載は3つある
法律婚をした場合は住民票の続柄記載が、基本的に男性の欄に世帯主で女性の欄に妻と記載されます。
それに対して、事実婚では3つの記載が考えられます。
- 世帯主が別々になっている
- 世帯が同じで同居人となっている
- 事実婚の手続きが完了している
1-1.住民票の世帯主が別々になっている
1つ目は、2人の住所が同じであっても、住民票の世帯主が別々になっているケースです。
同じ住所に1人世帯が2つ暮らしている状態なので、それぞれが世帯主になっています。
ちなみに、ルームシェアを複数人でしていると、それぞれが世帯主になっていることもあります。
1-2.住民票の続柄が同居人になっている
2つ目は、住民票の続柄が同居人になっているケースです。
2人の世帯は同じなのですが、どちらかが同居人と記載されています。いわゆる同棲をしている状態です。
住民票の記載から同じ世帯だということは分かりますが、事実婚であるかは分かりません。
1-3.住民票の続柄から事実婚と分かる
3つ目は、住民票の続柄が事実婚になっているケースです。
事実婚の手続きが完了している場合は、どちらかが世帯主で妻(未届)または夫(未届)と記載されます。
住民票の記載からも、婚姻の意思はあるが届け出をしていないことがわかります。
事実婚にするのであれば、できる限り③番の記載にしておきましょう。
2.続柄の変更手続きは窓口で完了する
住所地の役所に行き、窓口で事実婚にしたいので「妻(未届)または夫(未届)」にしたい旨を伝えてください。
余計な手間を省くため役所に行く前に、電話で必要な書類等があるかを確認しておいた方がいいです。自治体によっては独身であることを確認するために、戸籍謄本の提出を求められることもあります。
ちなみに、大阪市のホームページでは住民票の続柄について記載があります。
7 記載内容
⑤ 続柄欄
世帯主を基準にして続柄を記載する。
ウ 内縁の夫婦の続柄
内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが、準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ扱いを受けているので、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する。ただし、戸籍上の配偶者が現存している者が、他の者と事実上婚姻関係のある場合には、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することはできず、「縁故者」と記載するので、戸籍等との照合を十分に行なわなければならない。
事実婚を証明するケースでは、必ずと言っていいほど住民票を提出することになります。特別な理由がない限り手続きを済ませておいてください。
3.事実婚の記載を断られても諦めない
ほとんどの自治体では、事実婚の記載を問題なくしてくれます。
ただし、一部自治体では、窓口で「〇〇(自治体名)では事実婚の記載を認めていません」と答える職員もいます。
実際、私自身が電話で確認した際も、上記の言葉を言われました。
*2021年8月6日です。
ですが、10年前に総務省から各自治体に通達がされているのに、事実婚の記載を認めないというのは変です。
もし、妻(未届)または夫(未届)の記載を断られた場合は、諦めずに理由を聞いてください。
- 同じ日本の自治体なのに、〇〇(自治体名)だけ認めていない理由
- 総務省から通達が来ているのに、事実婚の記載を認めていない理由
「今までも認めていない」は理由ではないので、誤魔化されないように気を付けてください。
事実婚の記載を認めていないことについて、総務省に質問してみました。
以下は、総務省からの返答です。
住民票の記載については、個別具体の判断は市町村長が行うものであるため、個々の市町村において「夫(未届)、妻(未届)」の記載が認められなかった理由については、お手数ですが当該市町村にお問い合わせください。
総務省からの返答では、個別具体の判断は自治体長がするので、断られた場合は理由を聞いてくださいとのことです。
また、個別具体の判断なので、一律で認めていないというのは理由に該当しません。
4.住民票の続柄が相続対策に役立つこともある
住民票への記載を済ませても、事実婚の配偶者が相続人になるわけではないです。あくまでも、法律上の配偶者が相続人となります。
関連記事を読む『事実婚と法律婚|相続の違いを4つ知っておこう』
では、相続にまったく関係しないかというと、必ずしもそうとは言えません。住民票への記載が相続対策に役立つこともあります。
- 遺言書の裏付けとなる
- 特別縁故者となる手助け
4-1.遺言書の裏付けとなる
事実婚において遺言書の作成は必須なので、遺言書を書いていない人は少ないと思います。
遺言書の問題点として、作成時期によっては内容を疑われることが挙げられます。
なぜかというと、法定相続人の立場からすると、遺言書が無効になれば自分が相続できるからです。
住民票にしっかりと記載していることが、遺言書の内容が真意に基づいて作成されていることの裏付けにもなります。記載しないよりは記載した方が良いです。
4-2.特別縁故者となる手助け
事実婚では遺言書を書くのは必須ですが、理由があって書いていない場合もあります。
例えば、若いので作成していないや、絶対に書かないと決めている等です。
遺言書を書かないまま亡くなってしまうと、基本的に事実婚の配偶者は何も取得することができません。
例外として、亡くなった人に相続人がいない場合は、特別縁故者制度を頼ることができます。
特別縁故者と認められるには、事実婚であったことを証明する必要があります。住民票の記載が証明の手助けとなります。
特別縁故者制度をご存じない場合は『特別縁故者とは』をご覧ください。
5.住民票以外の対策もしておく
住民票の記載を変えておくことで、事実婚を証明する証拠の1つとなります。
ただし、住民票以外にも方法はあります。
下記が代表的な方法です。
- 事実婚契約書を結ぶ
- 結婚式を挙げる
- 子どもを認知する
- 社会保険の被扶養者にしている
複数の対策をしておくことで、事実婚の証明が強固となります。
その中でも、子どもを認知しておくことは、子どもの相続にも関係してきます。なぜなら、父親から子どもへの相続は認知が絶対条件となるからです。
婚姻届けを提出していない2人の間に生まれた子どもは、亡くなった父親の財産を当然に相続できるわけではないです母親の財産は無条件に相続することができますが、父親の財産を相続するには認知が必要です。父親が子供を認知していない場合は[…]
その他の対策についてもまとめています。
2人が事実上の婚姻関係(事実婚)であることを証明するには、事実を積み重ねていく必要があります。事実婚は法律婚と違い事実でしか証明することができません。当事者同士に婚姻意思があるのは当然ですが、周りの人から夫婦と認識されているかも重要[…]
6.さいごに
住民票の記載を変更するだけで、事実婚であることを証明する手助けになります。手続きは役所の窓口で済みますので、変更されていない場合はぜひ変更しておいてください。
また、相続で揉めたときにも役立つ可能性もあります。事実婚であったことを証明する証拠は多くて困ることはないです。
事実婚は便利である反面、相続では不便となりますので対策は必ずしておきましょう。
関連記事を読む『事実婚の条件は婚姻意思と夫婦共同生活の事実』