【胎児認知】出生前に自分の子どもだと認める手続き

胎児認知
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出生前の子ども(胎児)を認知することは可能です。

胎児認知をすることで、子どもは出生時から父親の子になります。

ただし、胎児認知をするには、母親の承諾を得る必要があります。母親の承諾がなければ、胎児認知は認められません。

今回の記事では、胎児認知について説明しているので、認知を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.父親の胎児認知は民法で認められている

出生前の胎児を父親が認知できるのは、民法により認められているからです。

以下は、民法の条文です。

(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法783条1項)

ただし、無条件で認知できるのではなく、2つの条件を満たす必要があります。

胎児認知の条件は2つ

上記の条件を2つとも満たさなければ、胎児認知はできないです。

1-1.胎児を認知するには母親の承諾が必要

父親が胎児認知するには、母親の承諾が必要になります。母親が承諾しない限り、胎児認知は認められません。

胎児認知届を提出する際にも、母親の承諾書または母親の署名が必要になります。

どうしても認知したいなら出生後に認知しましょう。出生後の認知に母親の承諾は不要です。

1-2.母親が婚姻しているなら胎児認知できない

胎児の母親が婚姻している場合、父親は胎児認知をすることができません。

なぜなら、嫡出の推定という決まりがあるからです。

以下は、民法の条文です。

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

出典:e-Govウェブサイト(民法772条)

婚姻している人が妊娠した場合、胎児の父親は夫と推定されます。

ですので、父親が胎児認知できるのは、母親が独身の場合だけです。

2.胎児認知は未成年者であっても可能

父親が未成年者(18歳未満)であっても、胎児認知をするのに法定代理人の同意は不要です。

以下は、民法の条文です。

(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

出典:e-Govウェブサイト(民法780条)

たとえ法定代理人が反対であっても、胎児認知するかどうかは本人(父親)が決めます。

ちなみに、父親が未成年者の場合だけでなく、父親が成年被後見人であっても、胎児認知をするのに法定代理人の同意は不要です。

2-1.母親が未成年者であっても胎児認知の承諾は可能

胎児認知は未成年者も可能

母親が未成年者であっても、父親の胎児認知を承諾するのに法定代理人の同意は不要です。

たとえ法定代理人が反対であっても、胎児認知を承諾するかは本人(母親)が決めます。もちろん、法定代理人が承諾を取り消すこともできません。

3.胎児認知の手続きをする前に確認

胎児認知について母親の承諾を得たなら、胎児認知の手続きに移ります。

胎児認知をするのに必要な書類もあるので、前もって準備しておきましょう。

3-1.胎児認知届の提出先は母親の本籍地

胎児認知の届出先は「母親の本籍地がある役所」です。母親の本籍地以外には提出できません。

父親の住所地や本籍地ではないので、前もって母親に確認しておきましょう。

本籍地が分からない場合は、住民票(本籍地記載)を取得すれば分かります。

3-2.胎児認知をするのに必要な書類

胎児認知をするのに必要な書類です。

  • 認知届
  • 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)
  • 父親の戸籍謄本
  • 胎児の母親の承諾書(その他欄に記載可能)

それぞれ簡単に説明します。

認知届は全国共通の書式

胎児認知に限らず、認知に使用する認知届は全国共通の書式です。

ですので、お近くの役所で取得した認知届を使って問題ありません。

認知届の書き方については、【4.胎児認知届を参考にしながら書き方を説明】をご覧ください。

胎児認知する父親の戸籍謄本

胎児認知する父親の戸籍謄本も必要になります。

ただし、提出先(母親の本籍地)と父親の本籍地が同じ役所であれば、父親の戸籍謄本は省略できるようです。

例えば、胎児認知届の提出先が大阪市で、父親の本籍地も大阪市であれば省略可能。

胎児の母親の承諾書

胎児認知に対する母親の承諾書を添付します。

ただし、認知届に母親が承諾を記載した場合、母親の承諾書は不要です。

母親の承諾書を用意する場合は、提出先の役所に承諾書の記載事項を確認してください。

以下は、承諾書の記載例です。

承諾書

○○○長殿

認知する父親の氏名・生年月日

認知される母親の住所・氏名・印

提出する役所によって記載事項は違う可能性があるので、作成する前に役所に確認してください。

4.胎児認知届を参考にしながら書き方を説明

胎児認知届を参考にしながら、書き方を説明していきます。

ちなみに、認知届の書式は全国共通です。

胎児認知届

上記の認知届を6つの項目に分けて説明します。

  1. 認知される子
  2. 認知する父
  3. 認知の種別
  4. 子の母
  5. その他
  6. 届出人

4-1.認知される子の欄は胎児と記入

胎児認知届を提出する場合、認知される子の欄は氏名のみ記入します。

氏名の欄に「胎児」とだけ記入してください。生年月日・住所・本籍は空欄で提出します。

4-2.認知する父の欄はすべて記入

認知される子の欄とは違い、認知する父の欄はすべて記入します。

氏名・生年月日・住所・本籍を漏れなく記入してください。世帯主の氏名や筆頭者の氏名も忘れずに記入しましょう。

4-3.認知の種別は任意認知または遺言認知

認知の種別欄の「任意認知」にチェックを入れます。

ただし、父親が遺言書に認知を記載していて、かつ、子が出生する前に亡くなった時は「遺言認知」にチェックを入れてください。

遺言認知の場合は、遺言執行者の就任日も記載してください。

4-4.子の母の欄もすべて記入

子の母の欄についても全部記入してください。

氏名・生年月日・本籍を漏れなく記入してください。筆頭者の氏名も必要になります。

4-5.その他欄に母親が署名することも可能

その他欄の「胎児を認知する」にチェックを入れます。

胎児認知には母親の承諾が必要ですが、その他欄に母親の承諾を記入することも可能です。

以下は、戸籍法の条文。

第三十八条 届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添付しなければならない。ただし、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を付記させて、署名させるだけで足りる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法38条1項)

以下は、記載例になります。

この認知届を承諾します。
住所 ○○○○ 母 氏名 印

母親の承諾書を別に作成して、認知届と一緒に提出することも可能です。

4-6.胎児認知の届出人は父親

胎児認知の届出人は父親なので、父親の情報を記載します。

認知する父の欄に記載した事項と共通ですが、省略せずに記入してください。

最後に右下の連絡先に電話番号を記入したら終了です。

5.胎児認知届を母親が提出することは可能

胎児認知届の届出人は父親ですが、認知届の提出は誰がしても大丈夫です。もちろん母親が提出しても問題ありません。

なぜかというと、母親は単なる使者として提出しているからです。誰が窓口に提出しても胎児認知届の内容は変わりません。

認知届の一番下を見てもらうと分かりますが、届出書持参者の欄は父親または使者になっています。

もし父親が積極的に認知届を提出しないのであれば、母親が使者として認知届を提出できます。

注意胎児認知届には父親の署名捺印が必要なので、母親が勝手に作成するのは止めましょう。

5-1.母親が認知届を提出する場合でも委任状は不要

母親が胎児認知届を提出する場合でも、父親からの委任状は不要です。母親は使者であって代理人ではないからです。

ただし、使者(母親)の本人確認が必要になるので、免許証やマイナンバーカードを持参しましょう。

6.胎児認知が戸籍に記載される時期

胎児認知が戸籍に記載される時期は特殊なので、間違わないように注意してください。

6-1.胎児認知の段階では戸籍に記載されない

通常、父親が認知すると、戸籍にも認知の記載がされます。

ですが、胎児認知をしても、戸籍には記載されません。父親の戸籍だけでなく、母親の戸籍にも記載されません。
※認知届が提出されている事実は保管される。

なぜかというと、胎児認知の効力が発生するのは、胎児の出生時だからです。胎児認知の段階では、認知の効力は発生していません。

母親の本籍地の役所は胎児認知届を保管して、子の出生届があれば胎児認知の記載をします。

6-2.胎児が出生すると戸籍に胎児認知が記載される

胎児が出生すると、父親の戸籍と子どもの戸籍に胎児認知の記載がされます。

父親の戸籍に胎児認知を記載

以下は、父親の戸籍に記載される認知の記載例です。

父親の戸籍に記載される胎児認知

それぞれ簡単に説明します。

【胎児認知日】

胎児認知日には、胎児認知届を提出した日が記載されます。

【認知した子の氏名】

認知した子の氏名には、出生した子どもの氏名が記載されます。

父親が胎児の母親と連絡を取っていなければ、戸籍で子どもの氏名を知ることになります。

【認知した子の戸籍】

認知した子の戸籍には、子どもの本籍地と筆頭者が記載されます。

【送付を受けた日】

送付を受けた日には、子どもの本籍地の役所から、父親の本籍地の役所に送付された日が記載されます。

父親の本籍地の役所は、送付を受けた日に胎児認知を知ります。

【受理者】

受理者には、父親の本籍地の役所の長が記載されます。

例えば、父親の本籍地が大阪市であれば、受理者は大阪市長となります。

子どもの戸籍に胎児認知を記載

以下は、子どもの戸籍に記載される認知の記載例です。

子の戸籍に記載される胎児認知

それぞれ簡単に説明します。

【胎児認知日】

胎児認知日には、胎児認知届を提出した日が記載されます。

【認知者氏名】

認知者氏名には、父親の氏名が記載されます。

【認知者の戸籍】

認知者の戸籍には、父親の本籍地と筆頭者が記載されます。

6-3.胎児が出生しなかった場合は戸籍に記載されない

胎児が出生しなかった場合、戸籍には何も記載されません。

父親の戸籍には何も記載されませんし、母親の戸籍にも記載されません。提出されていた胎児認知届を廃棄して終了です。

ただし、流産や死産ではなく出生直後に亡くなった場合は、子の戸籍が作成されるので胎児認知も記載されます。

7.胎児認知のメリット・デメリット

胎児認知にもメリットとデメリットがあるので、それぞれ説明していきます。

7-1.胎児認知のメリットは出生時に父親が記載される

胎児認知のメリットは、胎児の出生時に父親が記載されることです。

胎児認知されていれば、子の出生届に父親の氏名も記載できますし、戸籍の父親欄にも記載されます。

一方、胎児認知されていなければ、子の出生届に父親の氏名は記載できません。戸籍の父親欄も空欄になります。

出生の時から父親の氏名が記載されるのは、気持ちの面だけでなく親子関係の確定という面でも重要になります。万が一、子の出生前に父親が亡くなっても、子は相続人になるからです。

7-2.胎児認知のデメリットは強制できないこと

胎児認知のデメリットは、認知を強制できないことです。

子が出生した後であれば、父親が認知を拒否しても裁判で争うことが可能です。裁判で勝てば父親が拒否しても、強制的に認知の効力が発生します。

一方、子が胎児(出生前)の時点では、父親が胎児認知を拒否しても裁判で争うことはできません。
※認知調停は可能。

また、母親が胎児認知の承諾を拒否しても、父親は裁判で争うことができません。

胎児認知をするには、父親と母親の意見が一致する必要があります。

8.胎児認知に関する細かい知識

胎児認知に関する細かい知識についても説明していきます。

  • 胎児が双子だった場合
  • 出産する前に入籍
  • 胎児認知後に入籍

8-1.胎児が双子なら胎児認知の効力は全員に発生

胎児が双子であれば、胎児認知の効力も全員に発生します。

父親が双子であると認識していなくても問題ありません。

当たり前ですが、どちらか片方だけ胎児認知することはできません。

8-2.出産前に入籍するなら胎児認知は不要

出産前に入籍するなら胎児認知は不要です。

なぜなら、婚姻関係にある人が出産した場合、父親は配偶者になるからです。

例えば、できちゃった婚(授かり婚)の場合、胎児認知はせずに婚姻しているはずです。

今から入籍するなら、胎児認知はする必要がありません。

8-3.胎児認知後に入籍すると出生前後で違いがある

胎児認知後に入籍すると、出生前後で戸籍に違いがあります。

胎児認知後で出生前に入籍

胎児認知後で出生前に入籍

胎児認知後で出生前に入籍すると、出生後も戸籍に胎児認知は記載されません。

婚姻関係にある人が出産した子の父親は、法律上の配偶者になるからです。

胎児認知後で出生後に入籍

胎児認知後で出生後に入籍

胎児認知後で出生後に入籍すると、子どもの戸籍に注意してください。

なぜなら、婚姻の入籍届を提出すると、子どもだけ元の戸籍に取り残されるからです。母親が父親の戸籍に移るからといって、子どもが一緒に付いてくるわけではありません。

子どもを父親の戸籍に移すには、子の入籍届も提出する必要があります。

認知後の入籍については、下記の記事で詳しく説明しています。

9.まとめ

今回の記事では「胎児認知」について説明しました。

父親は胎児であっても認知することができます。ただし、母親の承諾を得る必要があります。

胎児認知届の提出先は、母親の本籍地がある役所です。

胎児認知届の書き方は特殊なので、前もって書き方を確認しておきましょう。

胎児認知をすると、子の出生届にも父親を記載できます。戸籍にも初めから父親が記載されます。

胎児認知を検討しているなら、今回の記事を参考にしてください。

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