死亡届の届出人は誰がなれる?届出義務者と届出資格者を確認

亡くなった人の死亡届を出せるのは、戸籍法で定められた人だけです。

  • 戸籍法87条1項:届出義務者
  • 戸籍法87条2項:届出資格者

届出義務者に該当する人は、死亡届を届出る義務があります。

死亡届を出さなければ、戸籍に死亡が記載されないので、届出義務者は忘れずに届出てください。

今回の記事では、死亡届の届出人について説明しているので、届出人を調べているなら参考にしてください。

目次

  1. 死亡届の届出人(届出義務者)
    1. 死亡届出義務者の第1位は同居の親族
    2. 死亡届出義務者の第2位は同居者
    3. 死亡届出義務者の第3位は大家や管理人
  2. 死亡届の届出人(届出義務者の例外)
    1. 公立病院等の長も死亡届の届出人になる
    2. 私立病院は公設所ではないが届出義務者
  3. 死亡届の届出人(届出資格者)
    1. いとこや甥姪も死亡届の届出人になれる
    2. 死亡届は成年後見人や任意後見人も出せる
  4. 死亡届の届出人に該当しない人
    1. 元妻や友人では死亡届の届出人になれない
    2. 葬儀屋は死亡届の届出人ではなく提出代行
  5. 死亡届の届出人欄にチェックを入れる
  6. 死亡届の届出人がいない場合はどうなる?
  7. まとめ
  8. 死亡届の届出人に関するQ&A

1.死亡届の届出人(届出義務者)

まずは、死亡届出義務者について説明します。

死亡届の届出義務については、戸籍法に定めがあります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条1項)

上記の条文を図にすると、以下になります。

死亡届の届出義務者の順位

先順位届出義務者は、死亡届を出す義務があります。

ただし、先順位届出義務者がいる場合でも、後順位届出義務者は死亡届を出せます。

1-1.死亡届出義務者の第1位は同居の親族

死亡届出義務者の第1位は、同居の親族です。

親族の範囲は民法により定められています。

以下は、民法の条文です。

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

出典:e-Govウェブサイト(民法725条)

親族の範囲は広いので、自分が該当するか気にする必要はありません。

また、親族に該当しなかったとしても、第2順位に該当するので大丈夫です。

1-2.死亡届出義務者の第2位は同居者

死亡届出義務者の第2位は、親族以外の同居者です。

事実婚の配偶者や同性パートナーは法律上の親族に含まれませんが、同居者であれば死亡届出義務者となります。

亡くなった人と同居していれば、第1位または第2位のどちらかに必ず該当します。

1-3.死亡届出義務者の第3位は大家や管理人

死亡届出義務者の第3位は、大家や不動産管理人です。

亡くなった人が一人暮らしであれば、不動産の所有者(家主・地主)や不動産管理者が死亡届出義務者となります。

例えば、老人ホームで亡くなった場合、老人ホームの管理者が死亡届出義務者に該当します。

近年、一人暮らしの人が増えているので、大家や不動産管理人が死亡届を出す機会も増えています。

 

2.死亡届の届出人(届出義務者の例外)

死亡届の届出義務については、戸籍法87条1項だけでなく戸籍法93条でも定められています。

以下は、戸籍法の条文です。

第九十三条 第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
第五十六条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法93条・56条)

病院、刑事施設その他の公設所で死亡があった場合に、届出義務者が届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

病院や刑事施設その他の公設所で亡くなった場合、届出義務者が届出をしないときは、公設所の長または管理人が届出義務者となります。
※届出義務者が存在しない場合も含む。

2-1.公立病院等の長も死亡届の届出人になる

公設所に該当する病院とは、国立・県立・市立等の公立病院です。

公立病院
都道府県や市町村などの自治体が運営する病院のこと

入院先の公立病院で亡くなった場合、同居者は存在しないので、戸籍法87条1項の届出義務者も存在しません。

したがって、入院先の公立病院の長が死亡届の届出義務者となります。

2-2.私立病院は公設所ではないが届出義務者

紛らわしいのですが、私立病院は公設所に該当しません。

ただし、入院先の市立病院で亡くなった場合、私立病院の長(管理人)は死亡届の届出義務者となります。

なぜかというと、戸籍法87条1項第三に該当するからです。

第八十七条 (省略)
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条1項第三)

入院先の病院で亡くなると私立・公立を問わず、死亡届の届出義務者となるので注意してください。

 

3.死亡届の届出人(届出資格者)

次に、死亡届の届出資格者について説明します。

戸籍法には、死亡届の届出義務者だけでなく、届出資格者についても定めがあります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十七条 (省略)
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条2項)

届出資格者は、以下の2つに分かれます。

  • 同居者以外の親族
  • 亡くなった人の後見人等

それぞれ説明していきます。

3-1.いとこや甥姪も死亡届の届出人になれる

亡くなった人が一人で生活していた場合、同居の親族は存在しません。

ですが、亡くなった人の親族であれば、同居していなくても死亡届出資格者に該当します。

以下は、死亡届を出せる親族の範囲です。

法律上の親族

亡くなった人の「いとこ」や「甥姪」も、死亡届出資格者なので、同居していなくても死亡届を出せます。

3-2.死亡届は成年後見人や任意後見人も出せる

亡くなった人の死亡届出資格者には、成年後見人や任意後見人も含まれます。

亡くなった被後見人等の死亡届を出す親族がいなければ、後見人等も死亡届を出せるので問題ありません。

また、戸籍法の改正により、令和2年5月1日からは任意後見受任者も死亡届を出せます。任意後見契約の効力が発生していなくても、死亡届を出せるので注意してください。

 

4.死亡届の届出人に該当しない人

前章までに説明した人以外は、死亡届の届出人に該当しません。

4-1.元妻や友人では死亡届の届出人になれない

亡くなった人に身寄りがいない場合、死亡の連絡が離婚した配偶者に届くこともあります。

ですが、元配偶者は法律上の親族ではないので、死亡届の届出人に該当しません。
※同居している場合は別です。

また、どんなに親しくても知人や友人では、死亡届の届出人になれません。

4-2.葬儀屋は死亡届の届出人ではなく提出代行

意外と勘違いしている人も多いのですが、葬儀屋は死亡届の届出人に該当しません。

「私の親が亡くなった際は葬儀屋が提出した」

「依頼した葬儀屋が死亡届を提出すると言っている」

上記は間違いではなく、葬儀屋は届出人が作成した死亡届を提出しているだけです。

つまり、葬儀屋は届出人として死亡届を提出しているのではなく、届出人の「使者」として死亡届を提出しています。

葬儀屋は死亡届を提出しているだけ

葬儀屋は死亡届の届出人にならないので、死亡届を作成する際は注意してください。

 

5.死亡届の届出人欄にチェックを入れる

死亡届の届出人欄には資格の項目があるので、自分が何に該当するかチェックを入れます。

死亡届(届出人欄)

前章までに説明した、届出義務者と届出資格者が列挙されているので、該当する資格にチェックを入れてください。

該当する資格がなければ、死亡届の届出人になれません。

 

6.死亡届の届出人がいない場合はどうなる?

死亡届の届出義務者が存在しない場合や、届出義務者が届出をしない場合も存在します。

当然ですが、誰も死亡届を出さなければ、いつまで経っても死亡者の戸籍に死亡が記載されません。

誰も死亡届を出さない場合は、市区町村長に死亡記載を促すことが可能です。市区町村長は死亡を確認すると、職権で死亡事項を記載します。

亡くなった人の戸籍に死亡が記載されず困っているなら、市区町村長に申出をしましょう。

 

7.まとめ

今回の記事では「死亡届の届出人」について説明しました。

死亡届の届出人は戸籍法で定められており、「届出義務者」と「届出資格者」に分かれます。

死亡届の届出人は届出義務者と届出資格者

公立病院等で亡くなった場合は、公立病院の長(管理人)も届出義務者に該当する場合があります。

誰も死亡届を出さなければ死亡が記載されないので、市区町村長に死亡記載を促すことは可能です。

 

死亡届の届出人に関するQ&A

Q.届出義務者がいる場合でも届出資格者は死亡届を出せますか?
A.出せます。
Q.同居者が死亡届を出す場合、同居の証明は必要ですか?
A.不要です。

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