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死亡届の届出人は誰がなれる?届出義務者と届出資格者を確認

死亡届の届出人
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亡くなった人の死亡届を出せるのは、戸籍法で定められた人だけです。

  • 戸籍法87条1項:届出義務者
  • 戸籍法87条2項:届出資格者

届出義務者に該当する人は、死亡届を届出る義務があります。

死亡届を出さなければ、戸籍に死亡が記載されないので、届出義務者は忘れずに届出てください。

今回の記事では、死亡届の届出人について説明しているので、届出人を調べているなら参考にしてください。

目次

1.死亡届の届出人(届出義務者)

まずは、死亡届の届出義務者について説明します。

死亡届の届出義務については、戸籍法に定めがあります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条1項)

上記の条文を図にすると、以下になります。

死亡届の届出義務者の順位

先順位届出義務者は、死亡届を出す義務があります。

ただし、先順位届出義務者がいる場合でも、後順位届出義務者は死亡届を出せます。

1-1.死亡届出義務者の第1位は同居の親族

死亡届の届出義務者(第1位)

死亡届出義務者の第1位は、同居の親族です。

親族の範囲は民法により定められています。

以下は、民法の条文です。

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

出典:e-Govウェブサイト(民法725条)

親族の範囲は広いので、自分が該当するか気にする必要はありません。

また、親族に該当しなかったとしても、第2順位に該当するので大丈夫です。

1-2.死亡届出義務者の第2位は同居者

死亡届の届出義務者(第2位)

死亡届出義務者の第2位は、親族以外の同居者です。

事実婚の配偶者や同性パートナーは法律上の親族に含まれませんが、同居者であれば死亡届出義務者となります。

亡くなった人と同居していれば、第1位または第2位のどちらかに必ず該当します。

1-3.死亡届出義務者の第3位は大家や管理人

死亡届の届出義務者(第3位)

死亡届出義務者の第3位は、大家や不動産管理人です。

亡くなった人が一人暮らしであれば、不動産の所有者(家主・地主)や不動産管理者が死亡届出義務者となります。

例えば、老人ホームで亡くなった場合、老人ホームの管理者が死亡届出義務者に該当します。

近年、一人暮らしの人が増えているので、大家や不動産管理人が死亡届を出す機会も増えています。

2.死亡届の届出人(届出義務者の例外)

死亡届の届出義務については、戸籍法87条1項だけでなく戸籍法93条でも定められています。

以下は、戸籍法の条文です。

第九十三条 第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
 
第五十六条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法93条・56条)

病院、刑事施設その他の公設所で死亡があった場合に、届出義務者が届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

病院や刑事施設その他の公設所で亡くなった場合、届出義務者が届出をしないときは、公設所の長または管理人が届出義務者となります。
※届出義務者が存在しない場合も含む。

2-1.公立病院等の長も死亡届の届出人になる

公設所に該当する病院とは、国立・県立・市立等の公立病院です。

公立病院

都道府県や市町村などの自治体が運営する病院のこと

入院先の公立病院で亡くなった場合、同居者は存在しないので、戸籍法87条1項の届出義務者も存在しません。

したがって、入院先の公立病院の長が死亡届の届出義務者となります。

2-2.私立病院は公設所ではないが届出義務者

紛らわしいのですが、私立病院は公設所に該当しません。

ただし、入院先の市立病院で亡くなった場合、私立病院の長(管理人)は死亡届の届出義務者となります。

なぜかというと、戸籍法87条1項第三に該当するからです。

第八十七条 (省略)
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条1項第三)

入院先の病院で亡くなると私立・公立を問わず、死亡届の届出義務者となるので注意してください。

3.死亡届の届出人(届出資格者)

次に、死亡届の届出資格者について説明します。

戸籍法には、死亡届の届出義務者だけでなく、届出資格者についても定めがあります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十七条 (省略)
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条2項)

届出資格者は、以下の2つに分かれます。

  • 同居者以外の親族
  • 亡くなった人の後見人等

それぞれ説明していきます。

3-1.いとこや甥姪も死亡届の届出人になれる

亡くなった人が一人で生活していた場合、同居の親族は存在しません。

ですが、亡くなった人の親族であれば、同居していなくても届出資格者に該当します。

以下は、死亡届を出せる親族の範囲です。

法律上の親族

亡くなった人の「いとこ」や「甥姪」も、届出資格者なので、同居していなくても死亡届を出せます。

3-2.死亡届は成年後見人や任意後見人も出せる

死亡届の届出資格者には、成年後見人や任意後見人も含まれます。

亡くなった被後見人等の死亡届を出す親族がいなければ、後見人等も死亡届を出せるので問題ありません。

また、戸籍法の改正により、令和2年5月1日からは任意後見受任者も死亡届を出せます。任意後見契約の効力が発生していなくても、死亡届を出せるので注意してください。

4.死亡届の届出人に該当しない人

前章までに説明した人以外は、死亡届の届出人に該当しません。

4-1.元妻や友人では死亡届の届出人になれない

亡くなった人に身寄りがいない場合、死亡の連絡が離婚した配偶者に届くこともあります。

ですが、元配偶者は法律上の親族ではないので、死亡届の届出人に該当しません。
※同居している場合は別です。

また、どんなに親しくても知人や友人では、死亡届の届出人になれません。

4-2.葬儀屋は死亡届の届出人ではなく提出代行

意外と勘違いしている人も多いのですが、葬儀屋は死亡届の届出人に該当しません。

「私の親が亡くなった際は葬儀屋が提出した」

「依頼した葬儀屋が死亡届を提出すると言っている」

上記は間違いではなく、葬儀屋は届出人が作成した死亡届を提出しているだけです。

つまり、葬儀屋は届出人として死亡届を提出しているのではなく、届出人の「使者」として死亡届を提出しています。

葬儀屋は死亡届を提出しているだけ

葬儀屋は死亡届の届出人にならないので、死亡届を作成する際は注意してください。

5.死亡届の届出人欄にチェックを入れる

死亡届の届出人欄には資格の項目があるので、自分が何に該当するかチェックを入れます。

死亡届(届出人欄)

前章までに説明した、届出義務者と届出資格者が列挙されているので、該当する資格にチェックを入れてください。

該当する資格がなければ、死亡届の届出人になれません。

6.死亡届の届出人がいない場合はどうなる?

死亡届の届出義務者が存在しない場合や、届出義務者が届出をしない場合も存在します。

当然ですが、誰も死亡届を出さなければ、いつまで経っても死亡者の戸籍に死亡が記載されません。

誰も死亡届を出さない場合は、市区町村長に死亡記載を促すことが可能です。市区町村長は死亡を確認すると、職権で死亡事項を記載します。

亡くなった人の戸籍に死亡が記載されず困っているなら、市区町村長に申出をしましょう。

7.まとめ

今回の記事では「死亡届の届出人」について説明しました。

死亡届の届出人は戸籍法で定められており、「届出義務者」と「届出資格者」に分かれます。

死亡届の届出人は届出義務者と届出資格者

公立病院等で亡くなった場合は、公立病院の長(管理人)も届出義務者に該当する場合があります。

誰も死亡届を出さなければ死亡が記載されないので、市区町村長に死亡記載を促すことは可能です。

死亡届の届出人に関するQ&A

届出義務者がいる場合でも届出資格者は死亡届を出せますか?

出せます。

同居者が死亡届を出す場合、同居の証明は必要ですか?

不要です。

目次