亡くなった人の相続放棄はどこまでも続くわけではなく、あらかじめ範囲は決まっています。
相続放棄するのは相続人なので、法定相続人の範囲と同じです。
「相続順位」「代襲相続」「直系尊属」に気を付けて、相続放棄の範囲を確認してください。
今回の記事では、どこまで相続放棄が続くのかについて説明しているので、しっかりと読みこんでおきましょう。
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1.どこまでも相続放棄が続くわけではない
ネット上には、相続放棄はどこまでも続くと、不安を煽っている記事もあります。
相続放棄はどこまでも続きます。あなたが放棄して終わりではありません。
ですが、どこまでも相続放棄が続くわけではありません。範囲は決まっているので、前もって確認できます。
1-1.相続放棄の範囲は第3順位まで
相続放棄の範囲は、法定相続人を確認すれば分かります。
血族相続人には順位があり、先順位の人が相続人です。
※配偶者は常に相続人。
後順位は先順位が存在する限り相続人ではないので、相続放棄も必要ありません。
ただし、先順位が相続放棄するつもりなら、後順位も必要になります。
1-2.後順位であっても相続放棄は必要になる
相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
つまり、先順位が相続放棄すると、先順位は初めから相続人ではありません。
先順位が全員放棄すると後順位が相続人
先順位相続人が全員相続放棄すると、初めから先順位は存在しないので、後順位が相続人となります。
亡くなった人に子ども(第1順位)がいても、全員相続放棄すれば、直系尊属(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)に相続が移ります。
全員が相続放棄するつもりなら、第3順位まで終わらせる必要があります。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう 』
先順位が1人でも相続すれば範囲確定
先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位に相続が移るので相続放棄も必要になります。
ですが、先順位が1人でも相続すると、順位変更は起こらないので、相続放棄の範囲も確定です。
被相続人 |父親
相続人 |長男・二男・三男
相続放棄 |二男・三男
父親の兄弟|兄が2人・弟が1人
亡くなった人の長男は相続放棄していないので、父親の兄弟は相続人となりません。
したがって、父親の兄弟は相続放棄が不要です。
先順位相続人が存在する以上、後順位は相続人となりません。つまり、相続放棄の範囲も広がらないです。
1-3.原則として孫や甥姪は相続放棄が不要
原則として、孫や甥姪は相続人ではないので、相続放棄も不要です。
ただし、孫や甥姪を養子にしている場合や、代襲相続が発生している場合は除きます。
孫の相続放棄が必要になるケース
亡くなった人が孫を養子にしている場合、孫は子どもとして第1順位の相続人となります。
また、代襲相続が発生している場合も、孫は子どもに代わり第1順位の相続人です。
関連記事を読む『相続放棄を孫がするケースは養子・代襲・再転の3つ 』
甥姪の相続放棄が必要になるケース
亡くなった人が甥姪を養子にしている場合、甥姪は子どもとして第1順位の相続人となります。
また、代襲相続が発生している場合は、甥姪は兄弟姉妹に代わり第3順位の相続人です。
関連記事を読む『甥姪が相続放棄するなら準備に時間がかかるので早めに開始 』
2.相続放棄の範囲を確認するなら2点に注意
相続放棄の範囲で注意が必要なのは、代襲相続と直系尊属の2点です。
上記の2点を理解しておかなければ、どこまで相続放棄が必要か分かりません。
- 代襲相続|第1順位・第3順位
- 直系尊属|第2順位
相続順位による違いを確認しておきましょう。
2-1.相続順位によって代襲相続の回数が違う
亡くなった人よりも先に相続人が亡くなっていても、相続人に子がいれば代襲相続が発生します。
※廃除や相続欠格でも発生。
例えば、子が先に亡くなっていても、孫がいれば代わりに相続人です。孫も相続放棄が必要となります。
注意が必要なのは、第1順位と第3順位で代襲相続の回数に違いがある点です。
第1順位の代襲相続は無制限
第1順位(子ども)の代襲相続は回数に制限がありません。
例えば、子だけでなく孫も先に亡くなっている場合、孫に子(曾孫)がいれば再代襲により相続人です。
子が亡くなっていれば孫の確認、孫も亡くなっていれば曾孫の確認を忘れずにしてください。
第3順位の代襲相続は1回限り
第3順位(兄弟姉妹)の代襲相続は1回限りです。
したがって、兄弟姉妹と甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子(姪孫)は相続人になりません。
兄弟姉妹の代襲相続は甥姪で終わりなので、甥姪の子は調べなくて大丈夫です。
関連記事を読む『相続放棄は代襲相続人も必要!手間が増えるので早めに準備 』
2-2.第2順位は直系尊属なので全員が対象
相続の第2順位は両親ではなく「直系尊属」です。
以下は、民法の条文です。
直系尊属が複数人存在するなら、親等の近い人が相続人となります。
両親が相続人になるのは、直系尊属の中で一番近い親等だからです。
両親(1親等)がいなければ祖父母(2親等)になりますし、両親と祖父母がいなければ曾祖父母(3親等)が相続人になります。
※高祖父母(4親等)までは気にしなくて大丈夫です。
両親が相続放棄すると祖父母や曾祖父母に移る
両親が相続放棄すると初めから相続人ではなくなるので、両親以外で親等の近い直系尊属が相続人となります。
相続人全員が相続放棄する予定なら、直系尊属を確認しておいてください。
関連記事を読む『祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】 』
直系尊属が全員相続放棄しないと兄弟姉妹に移らない
直系尊属が全員相続放棄しなければ、兄弟姉妹に相続は移りません。
両親の相続放棄が終了しても、祖父母や曾祖父母が未了であれば、兄弟姉妹の相続放棄はできません。
3.相続放棄がどこまで必要か分かった後の対応
相続放棄がどこまで必要か分かった後について、簡単に説明しておきます。
自分が先順位相続人または後順位相続人どちらに該当するかで、相続放棄の対応が違います。
3-1.後順位相続人に対する連絡の有無
自分が先順位相続人(子ども・直系尊属)なら、後順位相続人に対する連絡の有無で分かれます。
- 交流があるので連絡する
- 交流がないので連絡しない
交流があるので連絡する
自分(先順位相続人)の相続放棄が終了したら、後順位相続人に連絡してあげましょう。
以下の情報も一緒に教えてあげると、後順位相続人の相続放棄が楽になります。
- 被相続人の本籍(戸籍コピー)
- 被相続人の最後の住所(住民票コピー)
被相続人の情報があれば、後順位相続人も戸籍が集めやすくなるからです。
※後順位の相続放棄は必要な戸籍が多い。
交流がなければ連絡しない
後順位相続人と交流がなければ、連絡しない人も多いです。
※保存義務がある人は除く。
亡くなった人に借金等があれば、債権者が調べて連絡します。後順位相続人は知った日から3ヶ月以内に相続放棄すれば問題ありません。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は連絡しない 』
3-2.自分が相続放棄できるタイミングを知る
自分(直系尊属・兄弟姉妹)が後順位相続人なら、先順位相続人の相続放棄を知る必要があります。
なぜなら、先順位相続人の相続放棄を知らなければ、相続放棄できないからです。
※申述書には知った日を記載する。
先順位相続人の相続放棄を知る方法は、大きく分けて3つあります。
- 先順位相続人から教えてもらう
- 家庭裁判所に有無照会する
- 第3者から連絡が来るのを待つ
先順位相続人から教えてもらう
先順位相続人と交流があれば、相続放棄が終了したか教えてもらいましょう。
教えてもらった日から3ヶ月以内に相続放棄すれば問題ありません。
家庭裁判所に有無照会する
先順位相続人が教えてくれなくても、自分で相続放棄の確認はできます。
家庭裁判所に「相続放棄の有無照会」をすれば、先順位相続人の状況は分かります。
関連記事を読む『相続放棄の有無照会|事件番号は自分で調べることができる』
第3者から連絡が来るのを待つ
先順位相続人と交流がなければ、第3者から連絡が来るのを待つ選択肢もあります。
亡くなった人に借金等があれば、そのうち書面が届くでしょう。
ただし、連絡が来なくても、法律上は自分に相続が移っています。自分の財産に含まれるので、自分の相続人が困るかもしれません。
4.まとめ
今回の記事では「相続放棄はどこまで続くのか?」について説明しました。
相続放棄の範囲は法律で決まっており、どこまでも続くわけではありません。
「配偶者」と「血族相続人」の組み合わせが相続人なので、血族相続人の第3順位までが範囲となります。
「代襲相続」と「直系尊属」の2点は、相続放棄で非常に重要なので、しっかりと仕組みを理解しておきましょう。
相続人全員が相続放棄するつもりなら、範囲を間違えないように注意してください。
相続放棄はどこまでに関するQ&A
- 私(子ども)が相続放棄すると孫も必要ですか?
-
不要です。
- いとこも相続放棄が必要ですか?
-
いとこは相続人に含まれないので不要です。