【甥姪と養子縁組】おじ・おばの相続に大きな影響がある

甥姪と養子縁組
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甥姪と養子縁組することにより、おじ(おば)と甥姪は法律上の親子となります。

甥姪を養子にすると、相続に大きな影響を及ぼします。

養子になった甥姪は第1順位の相続人ですし、相続税の計算にも違いがあります。

今回の記事では、甥姪との養子縁組について説明しているので、養子縁組を検討しているなら参考にしてください。

1.養子縁組により甥姪と親子になる

まずは、甥姪との養子縁組について説明します。

おじ(おば)と甥姪の養子縁組が成立すると、法律上の親子となります。

1-1.甥姪との養子縁組に特別な条件は無い

おじ(おば)が甥姪と養子縁組するのに、特別な条件はありません。

養子縁組届を作成して市役所等に提出すると、おじ(おば)と甥姪は法律上の親子です。

ただし、甥姪が未成年だと、家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所の許可を得るのか、甥姪が成人するまで待つのかは、親族間で話し合って決めましょう。

1-2.おじ・おば両方が養子縁組するなら届出は2通

おじと養子縁組したからといって、おばとの養子縁組が成立するわけではありません。

おじ・おば両方が養子縁組するなら、養子縁組届はそれぞれ必要です。

  • おじと甥姪の養子縁組届
  • おばと甥姪の養子縁組届

意外と知らない人が多いので、誰と誰が養子縁組を結ぶのか確認しておきましょう。

 

2.甥姪を養子にすると第1順位の相続人

甥姪を養子にすると第1順位の相続人

甥姪との養子縁組が成立すると、甥姪は第1順位の相続人となります。

養子であっても、実子と同じように相続人です。

2-1.おじ(おば)に実子がいれば共同相続人

おじ(おば)に実子がいると、甥姪(養子)と共同相続人になります。

亡くなったおじ(おば)が遺言書を残していれば別ですが、残していなければ相続手続きに遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議の成立には、相続人全員(実子・養子を含む)の同意を得る必要があります。

ただし、実子と養子で遺産分割協議をすると揉めやすいので、実子がいるなら遺言書の作成をお勧めします。

2-2.第3順位(兄弟姉妹・甥姪)は相続できない

甥姪が養子になると第1順位の相続人なので、第2順位や第3順位は相続できなくなります。

例えば、おじ(おば)に実子がおらず、直系尊属も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。

ですが、甥姪を養子にすることで、兄弟姉妹は相続人ではなくなります。

養子縁組の結果、相続できなくなる人もいるので注意してください。

2-3.甥姪を養子にすると遺留分も発生する

原則として、甥姪には遺留分がありません。

ただし、甥姪を養子にすると、養子として遺留分も発生します。

甥姪(養子)に財産を残すなら問題ありませんが、残さない場合は遺留分侵害額請求される可能性があります。

甥姪であっても、養子にすると遺留分が発生するので注意してください。

 

3.甥姪が養子になると相続税も変化

甥姪が養子になると、相続税の計算にも変化があります。

  • 相続人の人数が変われば基礎控除額も変わる
  • 甥姪が養子なら相続税は2割加算されない

それぞれ説明していきます。

3-1.相続人の人数が変われば基礎控除額も変わる

甥姪との養子縁組により相続人の人数が変わると、相続税の基礎控除額も変わります。

以下は、相続税法の条文です。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

出典:e-Govウェブサイト(相続税法15条1項)

上記の条文をまとめると、以下のようになります。

相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×相続人の人数

甥姪を養子にすることで、相続人の人数が増減すると、基礎控除額も増減します。

養子縁組により基礎控除額が増える場合

甥姪との養子縁組により、基礎控除額が増える場合もあります。

例えば、養子縁組により実子(1人)から、実子(1人)と養子(1人)に変わった場合です。

甥姪との養子縁組により基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は3,600万円から4,200万円に増えます。

養子縁組により基礎控除額が減る場合

甥姪との養子縁組により、基礎控除額が減る場合もあります。

例えば、養子縁組により兄弟姉妹(2人)から、養子(1人)に相続人が変わった場合です。

甥姪との養子縁組により基礎控除額が減る

相続税の基礎控除額は4,200万円から3,600万円に減ります。

3-2.甥姪が養子になると2割加算されない

養子以外の甥姪が相続財産を取得すると、相続税は2割加算されます。

以下は、相続税法の条文です。

(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

出典:e-Govウェブサイト(相続税法18条1項)

甥姪(養子以外)は一親等の親族に該当しないので、原則どおり2割加算の対象です。

それに対して、養子になった甥姪は一親等の親族なので、相続財産を取得しても2割加算されません。

相続税の2割加算だけで判断するなら、甥姪との養子縁組はメリットになります。

 

4.甥姪との養子縁組には注意点もある

甥姪と養子縁組の注意点

甥姪との養子縁組には注意点もあるので、必ず確認してください。

4-1.親族と養子縁組で揉めやすい

【2.甥姪を養子にすると第1順位の相続人】でも説明したのですが、甥姪を養子にすると相続に変更があります。

  • おじ(おば)に実子がいれば法定相続分が減る
  • 兄弟姉妹(甥姪を含む)は相続できなくなる

親族が養子縁組を知っている場合は別ですが、知らなければ相続で揉めやすいです。

相続でのトラブルを避けるなら、できる限り親族に伝えておきましょう。

4-2.養子縁組により甥姪の苗字が変わる

原則として、養子縁組により甥姪の苗字はおじ(おば)の苗字に変わります。

苗字の変更については、以下の2つが重要です。

  • 成人していても苗字は変わる
  • 婚姻していても苗字は変わる
    ※配偶者の苗字を名乗っている場合は除く

苗字の変更を知らずに養子縁組する人もいるので、養子縁組をする前に必ず確認してください。

養子縁組と苗字の関係については、下記の記事で詳細に説明しています。

4-3.養子縁組を解消するのに甥姪の同意が必要

甥姪と養子縁組を結んでも、後になって解消したいと思う人もいます。

「養子縁組後に仲が悪くなった」

「甥姪(養子)が行方不明になった」

「他の親族に相続させたくなった」

おじ(おば)と甥姪の意見が一致するなら、養子縁組を解消するのは簡単です。養子離縁届を作成して、市役所等に提出すれば解消できます。

ですが、当事者間で意見が一致しなければ、養子縁組を解消するのは大変です。話し合いで解決できなければ、調停や訴訟で養子縁組の解消を目指すことになります。

 

5.まとめ

今回の記事では「甥姪と養子縁組」について説明しました。

おじ(おば)と甥姪の養子縁組に特別な条件はありません。市役所等に養子縁組届を提出すれば、法律上の親子となります。

ただし、甥姪との養子縁組は相続に重大な変更を及ぼします。

甥姪が養子になると第1順位の相続人になるので、第2順位や第3順位の相続人は相続できません。

トラブルを避けるためにも、親族間で養子縁組について話し合っておきましょう。

 

甥姪と養子縁組に関するQ&A

Q.複数人の甥姪を養子にできますか?
A.できます。
Q.実子がいても遺言書で甥姪に財産を残せますか?
A.残せます。ただし、遺留分を請求される可能性はあります。