甥姪と養子縁組することにより、おじ(おば)と甥姪は法律上の親子となります。
甥姪を養子にすると、相続に大きな影響を及ぼします。
養子になった甥姪は第1順位の相続人ですし、相続税の計算にも違いがあります。
今回の記事では、甥姪との養子縁組について説明しているので、養子縁組を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.養子縁組により甥姪と親子になる
まずは、甥姪との養子縁組について説明します。
おじ(おば)と甥姪の養子縁組が成立すると、法律上の親子となります。
1-1.甥姪との養子縁組に特別な条件は無い
おじ(おば)が甥姪と養子縁組するのに、特別な条件はありません。
養子縁組届を作成して市役所等に提出すると、おじ(おば)と甥姪は法律上の親子です。
ただし、甥姪が未成年だと、家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所の許可を得るのか、甥姪が成人するまで待つのかは、親族間で話し合って決めましょう。
関連記事を読む『未成年との養子縁組【原則として家庭裁判所の許可】』
1-2.おじ・おば両方が養子縁組するなら届出は2通
おじと養子縁組したからといって、おばとの養子縁組が成立するわけではありません。
おじ・おば両方が養子縁組するなら、養子縁組届はそれぞれ必要です。
- おじと甥姪の養子縁組届
- おばと甥姪の養子縁組届
意外と知らない人が多いので、誰と誰が養子縁組を結ぶのか確認しておきましょう。
2.甥姪を養子にすると第1順位の相続人
甥姪との養子縁組が成立すると、甥姪は第1順位の相続人となります。
養子であっても、実子と同じように相続人です。
関連記事を読む『【甥姪が法定相続人】図や表を使って2つのケースを説明』
2-1.おじ(おば)に実子がいれば共同相続人
おじ(おば)に実子がいると、甥姪(養子)と共同相続人になります。
亡くなったおじ(おば)が遺言書を残していれば別ですが、残していなければ相続手続きに遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議の成立には、相続人全員(実子・養子を含む)の同意を得る必要があります。
ただし、実子と養子で遺産分割協議をすると揉めやすいので、実子がいるなら遺言書の作成をお勧めします。
2-2.第3順位(兄弟姉妹・甥姪)は相続できない
甥姪が養子になると第1順位の相続人なので、第2順位や第3順位は相続できなくなります。
例えば、おじ(おば)に実子がおらず、直系尊属も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。
ですが、甥姪を養子にすることで、兄弟姉妹は相続人ではなくなります。
養子縁組の結果、相続できなくなる人もいるので注意してください。
2-3.甥姪を養子にすると遺留分も発生する
原則として、甥姪には遺留分がありません。
ただし、甥姪を養子にすると、養子として遺留分も発生します。
甥姪(養子)に財産を残すなら問題ありませんが、残さない場合は遺留分侵害額請求される可能性があります。
甥姪であっても、養子にすると遺留分が発生するので注意してください。
関連記事を読む『甥姪には遺留分が無い!相続人であっても請求できない』
3.甥姪が養子になると相続税も変化
甥姪が養子になると、相続税の計算にも変化があります。
- 相続人の人数が変われば基礎控除額も変わる
- 甥姪が養子なら相続税は2割加算されない
それぞれ説明していきます。
3-1.相続人の人数が変われば基礎控除額も変わる
甥姪との養子縁組により相続人の人数が変わると、相続税の基礎控除額も変わります。
以下は、相続税法の条文です。
上記の条文をまとめると、以下のようになります。
- 相続税の基礎控除額
- 3,000万円+600万円×相続人の人数
甥姪を養子にすることで、相続人の人数が増減すると、基礎控除額も増減します。
養子縁組により基礎控除額が増える場合
甥姪との養子縁組により、基礎控除額が増える場合もあります。
例えば、養子縁組により実子(1人)から、実子(1人)と養子(1人)に変わった場合です。
相続税の基礎控除額は3,600万円から4,200万円に増えます。
養子縁組により基礎控除額が減る場合
甥姪との養子縁組により、基礎控除額が減る場合もあります。
例えば、養子縁組により兄弟姉妹(2人)から、養子(1人)に相続人が変わった場合です。
相続税の基礎控除額は4,200万円から3,600万円に減ります。
3-2.甥姪が養子になると2割加算されない
養子以外の甥姪が相続財産を取得すると、相続税は2割加算されます。
以下は、相続税法の条文です。
甥姪(養子以外)は一親等の親族に該当しないので、原則どおり2割加算の対象です。
それに対して、養子になった甥姪は一親等の親族なので、相続財産を取得しても2割加算されません。
相続税の2割加算だけで判断するなら、甥姪との養子縁組はメリットになります。
4.甥姪との養子縁組には注意点もある
甥姪との養子縁組には注意点もあるので、必ず確認してください。
4-1.親族と養子縁組で揉めやすい
【2.甥姪を養子にすると第1順位の相続人】でも説明したのですが、甥姪を養子にすると相続に変更があります。
- おじ(おば)に実子がいれば法定相続分が減る
- 兄弟姉妹(甥姪を含む)は相続できなくなる
親族が養子縁組を知っている場合は別ですが、知らなければ相続で揉めやすいです。
相続でのトラブルを避けるなら、できる限り親族に伝えておきましょう。
4-2.養子縁組により甥姪の苗字が変わる
原則として、養子縁組により甥姪の苗字はおじ(おば)の苗字に変わります。
苗字の変更については、以下の2つが重要です。
- 成人していても苗字は変わる
- 婚姻していても苗字は変わる
※配偶者の苗字を名乗っている場合は除く
苗字の変更を知らずに養子縁組する人もいるので、養子縁組をする前に必ず確認してください。
養子縁組と苗字の関係については、下記の記事で詳細に説明しています。
関連記事を読む『養子縁組と苗字の関係について図を用いて分かりやすく説明』
4-3.養子縁組を解消するのに甥姪の同意が必要
甥姪と養子縁組を結んでも、後になって解消したいと思う人もいます。
「養子縁組後に仲が悪くなった」
「甥姪(養子)が行方不明になった」
「他の親族に相続させたくなった」
おじ(おば)と甥姪の意見が一致するなら、養子縁組を解消するのは簡単です。養子離縁届を作成して、市役所等に提出すれば解消できます。
ですが、当事者間で意見が一致しなければ、養子縁組を解消するのは大変です。話し合いで解決できなければ、調停や訴訟で養子縁組の解消を目指すことになります。
関連記事を読む『協議離縁とは養親と養子の話し合いで離縁すること』
関連記事を読む『離縁調停とは調停委員を交えて話し合いにより離縁すること』
5.まとめ
今回の記事では「甥姪と養子縁組」について説明しました。
おじ(おば)と甥姪の養子縁組に特別な条件はありません。市役所等に養子縁組届を提出すれば、法律上の親子となります。
ただし、甥姪との養子縁組は相続に重大な変更を及ぼします。
甥姪が養子になると第1順位の相続人になるので、第2順位や第3順位の相続人は相続できません。
トラブルを避けるためにも、親族間で養子縁組について話し合っておきましょう。
甥姪と養子縁組に関するQ&A
- Q.複数人の甥姪を養子にできますか?
- A.できます。
- Q.実子がいても遺言書で甥姪に財産を残せますか?
- A.残せます。ただし、遺留分を請求される可能性はあります。