失踪宣告により生死不明者を死亡とみなすには、要件を2つ満たす必要があります。
- 生死不明の期間が一定以上
- 利害関係人が家庭裁判所に申立て
生死不明が一定期間以上で、かつ、利害関係人が家庭裁判所に申立てです。
どちらか一方ではなく両方の要件を満たさなければ、失踪宣告は認められません。
今回の記事では、失踪宣告の要件について説明しているので、しっかりと確認しておいてください。
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1.一定期間以上の生死不明が要件

1つ目の要件は、一定期間以上の生死不明です。
家族が生死不明になっていても、期間が短ければ失踪宣告できません。
失踪宣告するには生死不明が一定期間以上必要です。
1-1.生死不明の原因により期間に違いがある

失踪宣告に必要な期間は、失踪の原因により違います。
一般的な行方不明は普通失踪、特別な危難に遭遇して行方不明になった場合が特別失踪となります。特別失踪の方が短い期間なのは、死亡している可能性が高いからです。
普通失踪だと生死不明が7年以上必要なので、簡単に利用できる制度ではありません。相続手続きを急いでいるなら、不在者財産管理人の選任も検討してください。
ちなみに、実務上では7年以上経過してから、家庭裁判所に申立てをします。
※7年以上は申立要件ではない。
関連記事を読む『失踪宣告の期間は複数あり起算日や期限もそれぞれ違う』
1-2.最後に生存が確認できた日からの期間
普通失踪で重要なのは、最後に生存が確認できた日がいつになるかです。
- 最後に姿を確認した日
- 最後に電話で話した日
- 職権消除された日
家族が行方不明になっているなら、姿を確認した日や電話で話した日を思い出してください。警察署に行方不明届を出しているなら、いつ出したかも確認しておきましょう。
交流の無い親族が行方不明になっている場合は、いつから生死不明なのか分からないので、住民票が職権消除された日を基準にして判断します。
例えば、平成20年7月24日に削除されているなら、平成27年7月24日で7年です。
最後に生存が確認できた日が分からないと、失踪宣告の要件を満たせるのが遅くなります。親族や知人に聞き取りをして確認してください。
2.家庭裁判所への申立てが要件

2つ目の要件は、家庭裁判所への申立てです。
家族が生死不明になってから7年以上経過していても、失踪宣告の申立てをしなければ、死亡とはみなされません。
関連記事を読む『失踪宣告しないとどうなる?死亡を原因とする行為が発生しない』
2-1.申立てがなければ失踪宣告できない
生死不明者を死亡とみなすには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てが必要です。
生死不明が一定期間を経過したら、自動的に失踪宣告される制度ではありません。たとえ生死不明者の年齢が100歳以上であっても、家庭裁判所は勝手に失踪宣告できません。
生死不明の家族や親族を死亡とみなすには、失踪宣告の申立てが必須となります。
関連記事を読む『【失踪宣告の手続き】申立てをしなければ始まらない 』
2-2.申立ては口頭ではなく申立書の提出
失踪宣告の申立方法は決まっており、口頭ではなく申立書の提出となります。
何の準備もせず家庭裁判所の窓口に行っても、失踪宣告の申立てはできません。
申立書を作成して、かつ、添付書類(戸籍等)も揃えたうえで、家庭裁判所に申立てをしてください。
関連記事を読む『失踪宣告の申立書を6つのパートに分けて書き方を細かく説明』
2-3.申立ては法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立てができるのは、法律上の利害関係人に限られます。
以下は、主な利害関係人です。
- 配偶者
- 推定相続人
- 生命保険金の受取人
- 遺贈の受遺者
配偶者や推定相続人だけでなく、生命保険金の受取人や遺贈の受遺者も法律上の利害関係があります。
一方、単なる事実上の利害関係では、失踪宣告の申立人になれません。
関連記事を読む『失踪宣告の利害関係人の範囲|申立てができる人は限られる 』
3.失踪宣告の要件を満たせないケース
失踪宣告の相談・依頼を受けていると、要件を満たせないケースにも遭遇します。
あなたに該当する可能性もあるので、確認しておいてください。
3-1.申立後の調査で7年が満たせなくなる
失踪宣告の申立ては、要件(生死不明期間)を満たしているか確認したうえで行います。
ですが、申立後の調査で、生死不明者の記録が見つかるケースもあります。
【事例】
生死不明者 |父親
申立人 |子
生死不明期間|20年
父親が生死不明なので失踪宣告の申立てをしたら、調査で1年前に免許更新している事実が判明した。
記録上は1年前に生存しているので、失踪宣告の要件を満たせず却下(取下げ)になりました。
申立前に要件(生死不明期間)を満たしていても、調査により満たせなくなる可能性はあります。
関連記事を読む『【失踪宣告の調査は2つある】それぞれ微妙に目的が違う 』
3-2.利害関係人が申立てをしてくれない
利害関係人の協力が得られず、失踪宣告の要件を満たせないケースもあります。
【事例】

共同相続人であるAやBは、失踪宣告に関して法律上の利害関係人ではありません。
生死不明者の推定相続人であるCが申立てを拒否すれば、失踪宣告の要件は満たせません。
上記のケースでは、生死不明者が死亡とみなされても、共同相続人に利益は発生しません。遺産分割協議をするには、不在者財産管理人の選任申立てをするしかないです。
4.まとめ

今回の記事では「失踪宣告の要件」について説明しました。
失踪宣告の要件は以下の2つです。
- 生死不明の期間が一定以上
- 利害関係人が家庭裁判所に申立て
要件の1つ目は、生死不明が一定期間以上です。一般的な行方不明であれば、最後に生存が確認できた日から7年以上となります。
要件の2つ目は、利害関係人が家庭裁判所に申立てです。誰も申立てをしなければ、失踪宣告も認められません。
親族に生死不明の人がいるなら、失踪宣告の要件を満たしているか確認してください。
失踪宣告の要件に関するQ&A
- 特別失踪に該当しない場合はどうなりますか?
-
申立てをしても要件が満たせないので却下です。
- 生死不明の間に戸籍が転籍しています。
-
転籍日には生存していた証になります。