不在者財産管理人の調査は2回|所在不明者が見つかるケースもある

不在者財産管理人の調査
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不在者財産管理人を選任するには、不在者の調査を済ませる必要があります。

不在者を探すタイミングは2回あり、申立人と家庭裁判所がそれぞれ探します。

  • 申立前に申立人が探す
  • 申立後に家庭裁判所が探す

調査により不在者が見つからなければ、不在者財産管理人が選任されます。

今回の記事では、不在者財産管理人の調査について説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。

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目次

1.不在者財産管理人の申立前に行う調査

不在者財産管理人の調査1回目は申立前

1回目は、不在者財産管理人の選任申立前に行う調査です。

不在者財産管理人の選任申立てをするには、あらかじめ申立人が不在者の所在調査をしておく必要があります。

  • 不在者の最後の住所を調査
  • 不在者の親族や知人に聞き取り調査

調査をしても不在者が見つからなければ、不在者財産管理人の申立てをします。

1-1.不在者の最後の住所を調査

まずは、不在者の最後の住所を調査するため、住民票を取得してください。

住民票の住所が分からない場合は、戸籍の附票を取得して確認します。

戸籍の附票

住民票の住所が記載されている。

戸籍の附票は本籍地の役所で取得できます。

住民票上の住所を調査する

不在者の住民票(戸籍の附票)を取得したら、記載されている住所を調査します。

  • 手紙を送る
  • 現地を確認する

住民票の住所に手紙を送っても、不在者が住んでいなければ「あて所に尋ねあたりません」というスタンプを押されて返送されます。

あて所に尋ねあたりません

もし、手紙が返送されなければ、現地確認をして誰が住んでいるのか確認してください。

現地確認は誰がしても問題ないので、親族や第三者に頼んでも大丈夫です。

住民票が職権消除されている

住民票が職権消除されている場合、不在者の住所(記録上)は存在しません。

市役所等が住んでいないことを確認しているので、原則として申立人が改めて確認する必要はないです。

職権消除された住民票は「不在の事実を証する資料」に該当するので、申立ての際に提出します。

1-2.不在者の親族や知人に聞き取り調査

不在者の所在を調査するため、親族や知人にも聞き取りをしてください。

最後に所在が確認できた日や状況、所在不明になった経緯などは、書面にまとめて「不在の事実を証する資料」として提出します。


不在者は配偶者と暮らしていましたが、平成〇年〇月〇日午後4時頃に日課の散歩に出かけて以降、行方が分からなくなりました。

翌日、警察に行方不明者届を提出して、警察と共に周辺を捜索しましたが、不在者は見つかりませんでした。

行方不明になって以降、不在者の住民票は動いておらず、親族にも行方を知る人はいません。


不在者の親族や知人から情報が聞けなかった場合は、その旨を書面に記載して提出してください。

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2.不在者財産管理人の申立後に家庭裁判所が調査

不在者財産管理人の調査2回目は申立後

2回目は、不在者財産管理人の選任申立後に行う調査です。

不在者財産管理人の選任申立てがあると、家庭裁判所も不在者の所在を調査をします。

  • 登録機関に不在者の照会
  • 申立人や親族に聞き取り調査

それぞれ説明していきます。

2-1.登録機関に不在者の情報を照会

家庭裁判所は不在者財産管理人の申立てがあると、登録機関に不在者の照会をします。

以下は、主な照会情報です。

  • 運転免許証の更新履歴
  • 雇用保険の加入履歴

一般の人では確認できない部分を、家庭裁判所が調査するイメージです。

住民票の住所を変更していない場合でも、免許証の更新や雇用保険に加入している人はいます。

司法書士から一言私の受けた依頼でも、家庭裁判所の調査で見つかったケースはあります。

2-2.申立人や親族に不在者の聞き取り

家庭裁判所は申立人や不在者の親族に対しても、聞き取り調査をします。

一般的には、照会書が郵送されてくるので、記入して返送する流れです。

  • 申し立ての経緯
  • 最後に確認できた日
  • 不在者の財産
  • 失踪宣告する気があるか

照会書の内容は家庭裁判所によって違いますが、難しい内容ではありません。あなたが知っている情報を正直に記入して返送してください。

3.不在者財産管理人の調査にかかる期間と費用

不在者財産管理人の調査にかかる期間と費用について、おおまかな目安を説明していきます。

  • 申立前の調査は住民票の有無で違い
  • 申立後の調査は家庭裁判所により違い
  • 調査費用は申立人の負担になる

申立てを検討している場合は、それぞれ確認しておいてください。

3-1. 申立前の調査にかかる期間

不在者財産管理人の申立前にかかる調査期間は、不在者の住民票が存在するかで変わります。

住民票期間
存在する住所による
職権消除1ヶ月程度

不在者の住民票が存在する場合、現地調査が必要になる可能性があり、住所が遠方だと時間がかかります。
一般的には、手紙を送って返送されてから現地調査をするので、2か月から3ヶ月ぐらいです。
※住所が近ければ短くなる。

一方、不在者の住民票が職権消除されている場合、1ヶ月程度で聞き取り調査も終わります。

申立前の調査期間は、不在者の住民票が存在するかで変わると覚えておいてください。

3-2. 申立後の調査にかかる期間

不在者財産管理人の申立後にかかる調査期間は、家庭裁判所によっても差があります。

なぜなら、申立書を提出したからといって、すぐに調査が始まるとは限らないからです。家庭裁判所は複数の事件を扱っているので、忙しければ開始も遅くなります。

一般的には、2か月から3ヶ月ぐらいで調査は終わりますが、過去には半年ほどかかったこともあるので、あくまでも目安として覚えておいてください。

3-3. 調査にかかる費用と負担者

不在者の調査費用は申立費用に含まれるので、申立人が負担します。

以下は、主な調査費用です。

  • 住民票や戸籍附票の取得費
  • 手紙の郵送費
  • 現地調査にかかる費用

住民票・戸籍附票の取得費や手紙の郵送費は、数千円もあれば足ります。

問題は、現地調査にどれぐらい費用が発生するかです。

不在者の住民票上の住所が近くであれば数千円で足りますが、遠方であれば往復の交通費だけで数万円かかる可能性もあります。
また、現地調査を第三者に依頼するのであれば、人件費も必要になります。

不在者の住民票が存在する場合は、住所までの距離で調査費用に大きな違いが生まれるので注意してください。

4.調査で不在者が発見できなかった場合の流れ

調査しても不在者が発見できなければ選任される

申立人や家庭裁判所の調査でも、不在者が発見できなかった場合の流れについて説明していきます。

  1. 不在者財産管理人が選任される
  2. 遺産分割協議や共有解消を進める

4-1.不在者財産管理人が選任される

家庭裁判所の調査でも不在者が発見できなければ、不在者財産管理人が選任されます。

その後、選任された不在者財産管理人から申立人に連絡が来ます。

書類の提出等を求められるケースもあるので、できる限り早めに渡してあげましょう。

不在者財産管理人の確認作業(不在者の財産調査)が終わると、申立ての目的(遺産分割協議や共有解消)を進める段階に移ります。

4-2.遺産分割協議や共有解消を進める

不在者財産管理人の確認作業が終われば、遺産分割協議や共有解消を進めていきます。

ただし、遺産分割協議や共有解消の内容は、申立ての段階で提出しているはずなので、内容を新たに決めるわけではありません。

予定していた内容を、不在者財産管理人と協力して進めていくイメージです。

遺産分割協議や共有解消については、別記事で説明しているので参考にしてください。

5.調査で不在者が発見された場合の対応

調査により不在者が発見されると選任できない

申立人や家庭裁判所の調査により不在者が発見されると、要件を満たさないので不在者財産管理人は選任できません。

5-1.見つかった不在者と話し合いをする

まずは、見つかった不在者に連絡を取り、目的を達成するための話し合いをしてください。

見つかった不在者が申立人の目的に協力してくれるなら、何の問題もありません。

遺産分割協議書の作成や共有解消の登記など、目的に応じて手続きを進めてください。

気を付ける点としては、不在者は印鑑証明書を登録していないケースが多い点です。手続きでは印鑑証明書を使用するので、登録の有無は確認しておいてください。

5-2.話し合いがまとまらない場合の対応

見つかった不在者が申立人との話し合いに応じるとは限りません。

話し合いが成立しない場合は、目的に応じて対応を考える必要があります。

例えば、遺産分割協議が目的であれば、遺産分割調停の申立てを検討します。相手方が調停にも応じない場合は、審判による遺産分割も可能だからです。

あるいは、今は何もせず時間が過ぎるのを待ち、相手方の気持ちが落ち着くのを待つという考えもあります。

不在者が見つかったことにより、目的達成までの時間が余計にかかるケースもありますが、運が悪いと諦めるしかないです。

注意話し合いに応じなくても、不在者財産管理人は選任できないので注意してください。

6.不在者財産管理人の調査に関するQ&A

不在者財産管理人の調査について、よくある質問と回答をまとめました。

不在者の現地調査は必要ですか?

不在者の住民票が存在して、かつ、手紙が届いた場合は、現地調査が必要になります。

不在者の現地調査は誰がするのでしょうか?

誰がしても問題ありません。時間が取れない場合は第三者に行ってもらいましょう。

不在者財産管理人を選任するのに探偵の調査は必要ですか?

不要です。探偵への依頼までは求められていません。

不在者が調査で見つかるケースはありますか?

あります。私が依頼を受けたケースでも複数回見つかっています。

家庭裁判所の調査で見つかると申立てはどうなりますか?

申立ての取下げを求められます。取り下げをしない場合は却下されます。

7.まとめ

不在者が調査で見つかれば不在者財産管理人は選任できない

今回の記事では「不在者財産管理人の調査」について説明しました。

不在者財産管理人の調査は2回に分かれます。

回数目的実行者
1回目申立て申立人
2回目審判家庭裁判所
不在者財産管理人の調査

1回目の調査は、申立人が住民票上の住所確認や親族への聞き取りなどをして、不在者の行方が分からないか調べます。

2回目の調査は、家庭裁判所が登録機関等に照会をして、不在者の行方が分からないか調べます。

調査の結果、不在者が見つからなければ不在者財産管理人は選任されます。選任された不在者財産管理人と目的を達成するための手続きを進めてください。

一方、不在者が見つかれば不在者財産管理人は選任できません。見つかった不在者に連絡を取って、目的を達成するための話し合いをしてください。

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