みかち司法書士事務所(記事一覧)

-
【遺留分は養子にも認められる】実子と同じ遺留分がある
-
相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は知らせない!
-
死後事務委任契約の内容は何を決めているのか?
-
事実婚を証明する材料は複数あるので可能な限り用意する
-
事実婚契約書|雛形を例にしながら内容を説明
-
明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
-
民法13条1項(保佐人の同意が必要な重要な法律行為)
-
保佐人とは|同意権により被保佐人を支援する存在
-
成年後見監督人を選任するかは家庭裁判所が決める
-
死後事務委任契約の支払い方法|預託金や保険金清算などがある
-
事実婚の被扶養者|夫婦であることを証明する証拠にもなる
-
相続放棄の確認方法は3つある|自分で調べることも可能
-
相続放棄しても生命保険金は原則として受け取れるが例外もある
-
未成年者の相続放棄は親権者等(法定代理人)が代わりにする
-
【特別縁故者の財産分与の申立】前提条件が複数ある
-
特別縁故者が不動産を取得した際の手続き
-
後見制度支援預金|利用しやすくなった財産管理の方法
-
後見制度支援信託|本人の財産を2つに分けて管理する
-
任意後見のトラブル|発生事例から対策を考える
-
成年後見制度利用支援事業で後見を必要とする人を支援する

