特別縁故者の財産分与の申立てをするには、相続人不存在の確定が前提条件です。
ですので、前もって別の手続きを済ませておく必要があります。
特別縁故者が実際に財産を取得するまでには、一年以上の期間と複数の手続きが待っています。
財産分与を検討されている方は、一連の流れについて確認しておいてください。
誰が特別縁故者に該当するかは『特別縁故者とは|残された人の最後の希望』にてご確認ください。
目次
1.相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者として財産分与を請求したくても、亡くなった人の財産を管理する人がいなければ手続きが進みません。
ですので、初めに相続財産管理人の申し立てをする必要があります。
誰かが申立てをしなければ、相続財産管理人が選任されることはないです。すでに他の人が申立てをして、相続財産管理人が選任されている場合は不要です。
相続財産管理人の選任申立書の作成は司法書士に依頼することもできますので、検討されている方がいましたらお気軽にお問い合わせください。
1‐1.申立てができる人
相続財産管理人の選任申立てができるのは、検察官または利害関係人です。
利害関係人とは主に下記の人です。
- 亡くなった人の債権者
- 特別縁故者
- 特定遺贈を受けた人
- 不動産の共有者
特別縁故者が財産を取得するためには、相続財産管理人が必要なので利害関係があります。
1‐2.申立先の家庭裁判所
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続財産管理人の選任申立書を提出します。
管轄は裁判所のホームページで確認できます。
『裁判所のホームページ』
1‐3.申立て費用
相続財産管理人の選任申立てに必要な費用です。
収入印紙
収入印紙800円分を申立書に貼付します。
郵便局などで買えます。
予納郵券
連絡用の郵便切手(裁判所により違います)
(例)大阪家庭裁判所
310円×1枚
84円×10枚
50円×1枚
10円×1枚
合計1310円
郵便切手の内訳も指定されていますので、必ず家庭裁判所に確認しておいてください。
官報公告料
官報公告料4,230円(裁判所の指示があってから)
予納金
予納金が20万円から100万円程度必要になることがあります。
予納金は管理に必要な諸経費や、相続財産管理人の報酬に充てられます。相続財産管理人の報酬は相続財産から支払うので、相続財産が少ないと予納金が増える可能性があります。
1‐4.申立てに必要な書類
申立てに必要な書類も効率よく準備しておきましょう。
相続財産管理人の選任申立書
申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
『裁判所のホームページ』
申立書の書き方も確認できます。
『裁判所のホームページ』
亡くなった人の住民票の除票
家庭裁判所の管轄を確認するために、亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票。
亡くなった人等の戸籍謄本等
配偶者や子どもがいないことを確認するために、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等。
両親や兄弟姉妹がいないことを確認するために、父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等。
その他の書類
特別な縁故関係を証明するための書類
同一世帯であれば住民票の写し等
財産に関する資料
- 不動産の場合:登記事項証明書等
- 預貯金の場合:預金通帳の写し等
財産管理人の候補者がいる場合は候補者の住民票等。
2.相続財産管理人の選任・公告
家庭裁判所が相続財産管理人選任の審判をしたときは、職権で相続財産管理人選任の官報公告を行います。
官報公告には相続人捜索の意味もあります。公告後2ヶ月経過しても相続人が現れない場合は、次の手続きに進みます。
2‐1.相続財産管理人は誰がなる
相続財産管理人に選ばれるのに必要な資格はないです。申立書に候補者を記載することもできます。
ただし、誰を相続財産管理人にするかは家庭裁判所が判断します。一般的には、弁護士や司法書士等を選ぶことが多いようです。
3.相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告
相続財産管理人選任の公告から2ヶ月が経過しても、相続人が明らかにならなければ、相続財産管理人は債権者や受遺者に対して申し出るように官報で公告します。
債権申し出の公告期間は2ヶ月以上です。
すでに判明している債権者や受遺者には、申し出るように個別に催告する必要があります。
4.相続財産の清算・弁済
相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告期間が満了すると、申し出をした債権者等に弁済を行います。
相続財産よりも債務の方が多い場合は、債権額により按分で弁済されます。相続財産が残らない場合は、相続財産管理人の業務は終了となります。
債権者等に弁済をしても相続財産が残っていれば、次の手続きに進みます。
5.相続人を捜索するための官報公告
債権者等に対して弁済をしても相続財産が残っている場合や、債権者等の申し出がなかった場合は相続人捜索の官報公告を行います。
相続人捜索の公告の期間は6ヶ月以上です。
相続人が見つかった場合は、相続人への財産分与の手続きを行い終了です。
6.相続人不存在の確定
公告期間の満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。相続人の権利は消滅します。
次の手続きからが特別縁故者の申立てになります。
7.特別縁故者に対する財産分与の申立て
相続人の不存在が確定したら、特別縁故者に対する財産分与の申し立てをします。相続人不存在確定から3ヶ月以内ですので、期間経過にはご注意ください。
7‐1.財産分与の申立先
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄は裁判所のホームページで確認できます。
『裁判所のホームページ』
相続財産管理人選任の申立先と同じになります。
7‐2.申立て費用
収入印紙800円を申立書に貼付します。
郵便局などで買えます。
連絡用の切手代(裁判所により違います)
(例)大阪家庭裁判所
500円×4枚
100円×2枚
84円×10枚
20円×10枚
10円×20枚
5円×2枚
1円×10枚
合計3460円
郵便切手の内訳も指定されていますので、必ず家庭裁判所に確認しておいてください。
7‐3.必要書類
申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
『裁判所のホームページ』
申立書の書き方も確認できます。
『裁判所のホームページ』
申立人の住民票または戸籍の附票
8.財産分与の審判確定
家庭裁判所の審議により、あなたが特別縁故者かどうかを判断されます。
8‐1.特別縁故者と認められる
特別縁故者と認められても、亡くなった人の財産が全額分与されるわけではないです。財産の分与額も家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は下記の判断基準等を元に、財産分与の額を決めます。
判断基準の例
- 特別な縁故関係の内容
- 亡くなった人との同居期間
- 療養看護の度合い
- 相続財産の内容
審判確定後に、財産は特別縁故者に引き継がれます。
注意点は、相続財産は手続きの流れの中で、現金等に換えている場合があります。ですので、遺産をそのままの形では、引き継ぐことができないかもしれません。
8‐2.国庫へ帰属
以下の場合は国庫へ帰属します。
- 特別縁故者と認められなかった場合
- 財産分与をしても財産が残った場合
例外は、不動産に共有者がいる場合は、その不動産の共有持分は共有者の持分割合に応じて共有者に帰属します。
9.まとめ
特別縁故者の財産分与までには、複数の段階を踏むことになります。
実際に財産を取得するまでには1年以上かかります。
特別縁故者の財産分与の申立てを検討されている方は、まずは相続財産管理人が選任されているかを確認してください。