特別縁故者が財産分与の申立てをするには、相続人の不存在確定が前提です。
そして、相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人が選任されている必要があります。
特別縁故者が実際に財産を取得するまでには、一年以上の期間と複数の手続きが待っています。
今回の記事では、特別縁故者の財産分与の申立てについて説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。
目次
1.特別縁故者の財産分与には相続財産管理人が必要
特別縁故者が財産分与の申立てをするには、相続人の不存在確定が前提条件です。
そして、相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人が選任されている必要があります。
たとえ亡くなった人に相続人がいなくても、誰かが選任申立てをしなければ相続財産管理人は選任されません。
ですので、特別縁故者が財産分与の申立てをするには、まずは相続財産管理人の選任申立てしてください。
相続財産管理人の選任申立てについては、下記の記事をご確認ください。
関連記事を読む『相続財産管理人の選任申立てをするなら手順を確認しよう』
2.相続財産管理人選任から相続人不存在確定までの流れ
相続財産管理人の選任から相続人の不存在確定までの流れを説明します。
相続人の不存在確定までは1年以上かかるので、特別縁故者がすぐに財産を取得するのは難しいです。
2-1.相続財産管理人の選任の公告
家庭裁判所が相続財産管理人選任の審判をしたときは、職権で相続財産管理人選任の官報公告を行います。
官報公告には相続人捜索の意味もあります。公告後2ヶ月経過しても相続人が現れない場合は、次の手続きに進みます。
2-2.相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告
相続財産管理人選任の公告から2ヶ月が経過しても、相続人が明らかにならなければ、相続財産管理人は債権者や受遺者に対して申し出るように官報で公告します。
債権申し出の公告期間は2ヶ月以上です。
すでに判明している債権者や受遺者には、申し出るように個別に催告する必要があります。
相続債権者が判明すれば、相続財産の清算・弁済に移ります。
2-3.相続財産の清算や相続債権者に対する弁済
相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告期間が満了すると、申し出をした債権者等に弁済を行います。
相続財産よりも債務の方が多い場合は、債権額により按分で弁済されます。相続財産が残らない場合は、相続財産管理人の業務は終了となります。
債権者等に弁済をしても相続財産が残っていれば、次の手続きに進みます。
2-4.相続人を捜索するための最後の官報公告
債権者等に対して弁済をしても相続財産が残っている場合や、債権者等の申し出がなかった場合は相続人捜索の官報公告を行います。
相続人捜索の公告の期間は6ヶ月以上です。
相続人が見つかった場合は、相続人への財産分与の手続きを行い終了です。
2-5.相続人の不存在が確定する
公告期間の満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。相続人の権利は消滅します。
次の手続きからが特別縁故者の財産分与の申立てになります。
3.特別縁故者に対する財産分与の申立て
無事に相続人の不存在が確定したら、特別縁故者の財産分与の申立てを行います。
ただし、申立期間は相続人の不存在確定から3ヶ月以内なので、期間経過には十分に注意してください。
関連記事を読む『特別縁故者の申立期間は3ヶ月なので確認を忘れずに』
3-1.特別縁故者の財産分与の申立先
特別縁故者の財産分与の申立先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ちなみに、相続財産管理人の選任申立先の家庭裁判所と同じになります。
管轄家庭裁判所が分からない場合は、以下の裁判所ウェブサイトより確認できます。
『裁判所のウェブサイト』でご確認ください。
3-2.特別縁故者の財産分与の申立費用
特別縁故者の財産分与の申立費用は、申立手数料と予納郵券になります。
申立手数料は収入印紙で納める
特別縁故者の財産分与の申立手数料は800円です。
ただし、現金ではなく収入印紙800円分を申立書に貼付して納めます。
収入印紙は郵便局等で購入することができます。
関連記事を読む『収入印紙800円分を購入する【家庭裁判所申立書に貼付】』
予納郵券は管轄家庭裁判所により違う
家庭裁判所に納める予納郵券は、管轄家庭裁判所により違います。
切手の内訳も指定されているので、必ず家庭裁判所に確認してください。
(例)大阪家庭裁判所
500円×4枚
100円×2枚
84円×10枚
20円×10枚
10円×20枚
5円×2枚
1円×10枚
合計3460円
3-3.特別縁故者の財産分与の申立に必要な書類
特別縁故者の財産分与の申立に必要な書類は以下になります。
- 特別縁故者の財産分与の申立書
- 申立人の住民票
- その他書類
その他書類は、亡くなった人と特別縁故者の関係を証明する書類となります。
4.特別縁故者に対する財産分与の審判確定
特別縁故者に対する財産分与の申立て後は、家庭裁判所の審議により特別縁故者に該当するか判断されます。
当然ですが、特別縁故者として認められない場合もあります。
4-1.特別縁故者として認められた場合
特別縁故者と認められても、亡くなった人の財産が全額分与されるわけではないです。財産の分与額も家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は下記の判断基準等を元に、財産分与の額を決めます。
判断基準の例
- 特別な縁故関係の内容
- 亡くなった人との同居期間
- 療養看護の度合い
- 相続財産の内容
審判確定後に、財産は特別縁故者に引き継がれます。
注意相続財産を手続きの中で現金等に換えている場合があります。相続財産をそのままの形で引き継ぐことができない場合もあります。
4-2.残った財産は国庫へ帰属
以下の場合は国庫へ帰属します。
- 特別縁故者と認められなかった場合
- 財産分与をしても財産が残った場合
例外は、不動産に共有者がいる場合は、その不動産の共有持分は共有者の持分割合に応じて共有者に帰属します。
5.まとめ
特別縁故者の財産分与までには、複数の段階を踏むことになります。
特別縁故者が、実際に財産を取得するまでには1年以上かかります。
特別縁故者の財産分与の申立てを検討されている方は、まずは相続財産管理人が選任されているかを確認してください。