自分が相続人になっているのか不安に思われる人もいます。あるいは、誰が相続人なのかを調べている人もいます。
一番簡単なのは本人に聞くことなのですが、連絡が取れなければ確認しようがありません。
相続放棄を確認する方法は大きく分けると3つあります。どの方法でも確認することができますので、ご自身に合った方法を使ってみてください。
目次
1.相続放棄した人に聞く
連絡先等を知っているなら聞いてみるのが一番早いです。相続放棄した人の中には、実際に聞かれた人も多いはずです。
相続放棄したかどうかを聞く意味は、その人の立場によって2つに分かれます。
1-1.次順位相続人が聞く意味
次順位相続人が相続放棄をしたかどうか聞くのは、自分も相続放棄をしたいからだと思います。
なぜなら、先順位相続人が全員相続放棄をしなければ、次順位相続人は相続放棄がしたくても手続きはできないからです。
全員に連絡が取れるなら聞いてみるのが一番簡単です。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に借金等が移ってしまう』
1-2.債権者等が聞く意味
債権者等が相続放棄をしたか聞いてくるのは、手続きを進めたいからという意味もあります。相続人が全員相続放棄をしているのなら、債権が回収不能になるので次の手続きに進みたいからです。
ただし、相続人から聞いただけでは判断できないので、相続放棄申述受理通知書のコピーを送ってもらいます。
2.相続放棄申述受理通知書を送ってもらう
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から申述人に相続放棄申述受理通知書が送られてきます。一般的には、相続放棄申述受理通知書のコピーを送ってもらうことで、相続放棄の確認を取ることが多いです。
相続放棄申述受理通知書には以下の記載があります。
- 事件番号
- 申述人氏名(相続放棄をした人)
- 被相続人氏名(亡くなった人)
- 申述を受理した日
通知書には送付元の家庭裁判所の記載もあるので、管轄家庭裁判所を知ることもできます。
2-1.相続放棄申述受理証明書は基本的に不要
名称が似ている相続放棄申述受理証明書という書面があります。証明書と書いていますが、確認するだけなら特に必要ないです。
特に必要がない理由としては、記載内容が通知書とほぼ同じだからです。
記載内容 | 通知書 | 証明書 |
---|---|---|
事件番号 | 〇 | 〇 |
申述人氏名 | 〇 | 〇 |
被相続人氏名 | 〇 | 〇 |
申述を受理した日 | 〇 | 〇 |
本籍地 | ✖ | 〇 |
死亡日 | ✖ | 〇 |
相続放棄しているかを確認したいので、本籍地や死亡日は特に必要がないです。
例外的に必要となるのは、相続放棄をしなかった相続人が相続手続をする場合です。銀行口座の手続きや不動産名義の変更で、受理証明書を提出することがあります。
例えば、亡くなった人の法定相続人が3人だったとします。2人が相続放棄をすると相続人は1人になりますので、銀行側は提出書類として相続放棄申述受理証明書を請求します。
相続人は相続手続をするのに、申述受理証明書を取得する必要があります。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は少ない』
3.相続放棄申述の有無照会で確認
相続放棄した人に直接聞くにしても、通知書のコピーを送ってもらうにしても、連絡が取れることが前提条件になります。
連絡を取ることができなければ、上記2つの方法は選ぶことができません。
ですが、第3の方法がありますので連絡が取れなくても大丈夫です。
家庭裁判所に相続放棄申述の有無照会をすることで、相続放棄をしているか確認することができます。
申請書に相続人の氏名を記載して提出すると、相続放棄しているか返答があります。相続放棄していると事件番号も記載されるので、相続放棄申述受理証明書を取得することもできます。
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4.相続放棄を確認した後はどうする
相続放棄の確認をした後に取る行動は立場によって違います。
4-1.同順位の相続人は相続手続
同順位の相続人であれば、相続手続の準備を始めるのではないでしょうか。不動産があれば相続登記、銀行口座があれば口座の解約手続き等が考えられます。
相続放棄申述受理通知書または有無照会で事件番号が分かれば、自分で相続放棄申述受理証明書を取得することは可能です。
4-2.次順位の相続人は相続放棄
次順位の相続人であれば、相続放棄の準備をすると思います。なぜなら、先順位相続人が全員相続放棄をしているぐらいなので、相続するメリットが少ないからです。借金の可能性も当然あります。
先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内になるので、効率よく手続きを進めていきましょう。
先順位相続人に連絡が取れるのであれば、手続きに関与した専門家を紹介してもらった方が得だと思います。割引にしている事務所が多いからです。
4-3.債権者等
債権者等であれば、次の相続人を探す作業に移ると思います。全員の相続放棄を確認した後は、回収不能の手続きをするでしょう。
調べている際に相続放棄の取消し事由を見つけた場合は、裁判所に相続放棄の取消しを訴えるかもしれません。
5.さいごに
自分が相続人になっているかどうか不明だと、手続きもできないので不便です。知らない間に借金を相続したのではないかと、不安になってしまう人もいます。
相続放棄を確認する方法は大きく分けると3つあります。
- 相続放棄した人に聞く
- 相続放棄申述受理通知書を送ってもらう
- 相続放棄申述の有無照会
どの方法で確認したとしても、確認して終わりではないです。
自分も相続放棄をするのか、あるいは相続手続をするのか何かあるはずです。次の行動に移りましょう。