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明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

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令和3年(2021年)1月8日より、明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度がスタートします。

今までもパートナーシップ制度を実施している自治体はありました。では、明石市のパートナーシップ制度が注目されているのはなぜでしょう。何が今までの自治体と違うのでしょうか。

現時点で判明している部分だけになりますが、分かりやすく説明していきます。

1.制度の対象は同性・異性を問わない

パートナーシップ制度の対象として、同性カップルを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

明石市のパートナーシップ制度の対象は、お互いを家族として尊重し継続的に協力し合うカップルです。つまり、同性カップル・異性カップルどちらも対象となります。

パートナーシップ制度を実施している自治体の中には、明石市と同じく異性カップルを対象にしている自治体もあります。

2.子どもを含めることができる

パートナー同士だけではなく、子ども(未成年)を含めて届け出ることができます。パートナシップ証明書にも子どもの名前が記載されます。今までのパートナシップ証明書では、子どもの名前を記載することはなかったです。

パートナーと子どもを含めて市営住宅に入居することもできます。

パートナーの子どもとの関係性を証明することは大変です。証明書に名前が記載してあれば証明の手助けになります。

3.提携医療機関が公表されている

今までの自治体でも市立病院等は、パートナシップ証明書に対応してくれていたようです。ただし、どの病院が対応しているかが分かりにくかったです。

それに対して、明石市は提携医療機関を公表しています。

  • 明石市立市民病院
  • 明石医療センター
  • ふくやま病院

上記3つの病院とは、パートナシップ制度に協力することで合意しています。

パートナーや子どもが病気になった際の説明や、入退院の手続き等では家族相当として対応してもらえます。

4.公正証書取得費用の助成

同性カップルにとって重要な公正証書の費用も助成されるようです。渋谷区の助成金交付と同じような形だと思います。

具体的には、合意契約公正証書と任意後見契約書の作成費用になるそうです。渋谷区のパートナシップ証明書を取得する際に必要となる2つです。

助成してもらえるのは公証役場で支払う費用になるはずです。なぜなら、専門家報酬は自由報酬なので、事務所によっては高額料金になるからです。

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5.住民票の続柄を縁故者にできる

同性カップルの住民票の続柄は2つ考えられます。

  1. お互いが世帯主
  2. 世帯主と同居人

①はお互いが世帯主になっているケースです。同じ住所に住んでいるが世帯は別々にしている。

②は2人の世帯は同じで、1人が同居人となっているケースです。いわゆる同棲状態です。

明石市のパートナシップ証明書を発行した後は、住民票の続柄を「縁故者」に変更することができます。住民票上の縁故者とは同居人ではない親族を意味します。

 

6.届出要件は基本的に同じ

明石市パートナシップ証明書の取得要件は、その他の自治体と基本的に同じです。

  • 二十歳以上であること
  • どちらかが市内に住所を有している。または、転入を予定していること。
  • 配偶者がいないこと
  • パートナー以外とパートナーシップ関係にないこと
  • 双方が近親者でないこと

明石市のパートナシップ制度なので住所は当然なのと、配偶者や別のパートナーがいないこと等です。

7.法律上の効力はない

残念ながら明石市のパートナシップ証明書も、法律上の効力はありません。したがって、相続に関しては今までどおり対策が必要になります。

相続については法改正を待つしかありません。各自治体が独自にパートナシップ制度を導入している状態です。

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8.さいごに

現時点で判明している明石市のパートナシップ制度について説明してみました。

公正証書作成費用の助成や住民票の続柄の記載変更等、今までになかった利点もあるので、明石市にお住いの方や引っ越し予定の方はご検討してみてください。

正式にスタートした後に判明した点については、随時更新していきますのでお待ちください。