成年後見制度利用支援事業で後見を必要とする人を支援する

成年後見制度利用支援事業
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成年後見制度利用支援事業が、どのような内容かご存知でしょうか。

成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度を必要としている人を支援する事業のことです。

成年後見制度を利用したくても、利用できていない人がいます。

一人暮らしのため誰も申立てをしてくれない。あるいは、申立て費用を用意することができない。人により理由は違いますが、成年後見制度を必要としている点は同じです。

今回の記事では、成年後見制度利用支援事業について説明しているので、周りに困っている人がいれば参考にしてください。

1.成年後見制度の利用促進を図るのが目的

成年後見制度利用支援事業の目的は、成年後見制度の利用促進を図ることです。

分かりやすく説明するなら、成年後見制度を利用できていない人が多いので、事業として利用促進を図っていくということです。

1-1.判断能力の低下した人を保護支援する制度

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下した人を、親族や第3者が後見人等として保護支援する制度のことです。

成年後見は2つに分かれています。

簡単にですが、2つの違いについて説明しておきます。

法定後見は家庭裁判所が決める

一般的に成年後見と言われているのは、法定後見の方だと思います。

家庭裁判所に後見開始の申立てをして、成年後見人を選任してもらいます。

法定後見は本人の判断能力で3つに分かれます。

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

本人の判断能力に違いがあるので、代理権限等にも違いがあります。

詳しい説明については、下記の記事を参考にしてください。

任意後見は自分で決める

任意後見は本人が元気なうちに、あらかじめ後見人になってもらう人と契約を結んでおきます。

そして、判断能力が低下した後は、契約を結んでいた人が後見人となります。

同じ成年後見ですが、法定後見とは違う部分も多いです。

1-2.成年後見制度を利用できていない人がいる

成年後見は本人の判断能力が低下しても、自動的に始まるわけではないです。誰かが申立てをする必要があります。

ですが、さまざま理由により申立てがされず、成年後見を必要としていても利用できていない人がいます。

例えば、成年後見の申立てをしてくれる親族がいない、金銭的に申立て費用を支払うことが難しいなどです。

成年後見を必要としている人が利用できるようにするのが、成年後見制度利用支援事業となります。

 

2.成年後見の申立てを支援する

成年後見制度を利用するには、成年後見の申立てが必要です。

成年後見の申立てができる人は法律で決まっています。

(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法7条)
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族等
  • 検察官

本人も申立てできるのですが、すでに判断能力が低下していると難しいです。また、親族がいない人や親族と疎遠になっている人は、親族等からの申立ても期待できません。

たとえ近所の友人があなたの状態の変化に気付いても、成年後見の申立てをすることはできません。

2-1.市区町村長も成年後見の申立てができる

成年後見の申立て人が不在であることを解決するのが、市区町村長からの申立てになります。

成年後見の申立て人は民法で決まっていますが、民法以外の法律により市区町村長も可能となります。

(審判の請求)
第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(老人福祉法32条)

老人福祉法により65歳以上の人であれば、市区町村長から成年後見開始の申立て(民法7条)をすることができます。

では、65歳未満の人はどうするのかというと、別の法律で申立てができるようになっています。

(審判の請求)
第二十八条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(知的障害者福祉法28条)

知的障害者福祉法により年齢に関係なく、市区町村長から成年後見の申立て(民法7条)をすることができます。

2-2.市区町村への申立ては必要

市区町村長が成年後見の申立てをするには、関係者等からの市区町村への申立てが必要です。

介護関係者や社会福祉協議会の職員などから、市区町村へ本人の情報を届けなければなりません。

市区町村は届けられた情報の確認を行うと共に、地域包括支援センターや相談支援事業所などと支援策について協議します。

本人の情報確認の際には、親族等に成年後見の申立てをする意向があるか調査もあります。

ただし、成年後見の申立てについて同意を得るわけではないです。

関係機関と協議の結果、成年後見の申立てが必要だと判断すれば、市区町村長から申立が行われます。

2-3.申立人で一番多いのは市区町村長

成年後見の申立人で一番多いのは市区町村長です。

以下は、令和2年に成年後見の申立てをした人の割合です。

後見申立人の割合
参考:最高裁判所事務総局家庭局(成年後見関係事件の概況)

本人や親族も多いですが、市区町村長も1年間で約9,000件申立てをしています。

 

3.成年後見に必要な費用を支援する

成年後見を利用したくても、金銭面の不安により利用できていない人もいます。

そのため、成年後見制度利用支援事業には費用支援もあります。

成年後見に必要な費用は2つあります。

  • 申立て費用
  • 後見人報酬

成年後見が必要な人の為に、本人等の収入や資産状況等を考慮して、申立て費用や後見人報酬を支給します。

3-1.成年後見の申立て費用を支援する

本人の収入や資産状況等を考慮して、申立て費用も支給されます。

支給の対象となる経費です。

  • 申立て手数料
  • 登記手数料
  • 郵便切手代
  • 診断書作成料
  • 鑑定料

成年後見の申立て費用は約1万3,000円です。

ただし、鑑定が必要な場合は、10万円程追加で必要となります。

専門家に申立てを依頼する場合の報酬は対象外です。

3-2.後見人報酬は限度額がある

成年後見人が選任された後の、後見人報酬も支援の対象となります。

親族が後見の申立てをした場合も助成対象になることがあるので、一度お住まいの役所にご確認ください。

後見人報酬の助成金については、月額上限の目安があります。
*厚生労働省が参考単価を示しています。

本人が施設に入所しているか在宅なのかで、上限金額に差があります。

助成金の参考単価
施設入居者 1万8,000円
在宅者 2万8,000円

成年後見人が親族等の場合は、支給の対象外になることがあります。

 

4.相談はどこにすればいいのか?

成年後見制度利用支援事業についての相談窓口は、各自治体ごとに設けられています。

「成年後見制度利用支援事業」「自治体名」で検索すると、それぞれのホームページが見つかるはずです。

参考までに、下記に近畿地方の4都市についてリンクを貼っておきます。

大阪市のホームページ』(外部サイト)

神戸市のホームページ』(外部サイト)

京都市のホームページ』(外部サイト)

奈良市のホームページ』(外部サイト)

一般的には、住んでいる地域の保険福祉センターに、相談窓口が設けられています。

65歳以上であれば高齢者福祉、65歳未満であれば障がい者福祉と分かれているようです。

インターネットで検索しても分からない場合は、お近くの市区町村役場で聞いてみてください。

 

5.さいごに

成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度を必要としている人を支援する事業のことです。

成年後見制度を利用したくても、さまざま理由により利用できていない人がいます。

「後見の申立てをする親族がいない」「申立て費用を用意することができない」など、人により利用していない事情は違います。

成年後見制度を必要としている人が利用できるように、市区町村長が代わりに申立てをするや、成年後見の申立て費用を援助するなど、さまざまな支援事業が行われています。

あなたの周りに困っている人がいましたら、お住まいの市区町村の役所に相談してみてください。

大阪市にお住いの方は、区の保健福祉センターの高齢者福祉または障がい者福祉の担当窓口にご相談ください。