デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

成年後見監督人を選任するかは家庭裁判所が決める

成年後見監督人が選任されるケース
  • URLをコピーしました!

後見開始の申立てを検討している人の中には、成年後見監督人の存在を不安に思われる人もいます。

成年後見監督人を選任するかどうかは、家庭裁判所が判断します。親族が後見人に選任されると、成年後見監督人も選任されやすいです。

成年後見監督人の主な仕事は、後見人の後見事務を監督することです。

今回の記事では、成年後見監督人について説明しているので、後見を検討しているなら参考にしてください。

1.成年後見監督人はなぜ必要なのか

後見開始の申立てにより、後見人が選任されると、成年後見監督人も一緒に選任されることがあります。

家庭裁判所が後見人を直接監督するのは現実的ではないので、成年後見監督人を通じて間接的に監督します。

一般的に、親族が後見人に選任されると、成年後見監督人も選任されやすいです。

なぜなら、親族は後見事務に慣れているわけではないので、成年後見監督人が後見事務をチェックするためです。

成年後見監督人の存在は、後見人の不正を防止する役割もあります。成年後見監督人を選任しておくだけで、不正の抑止力になります。

 

2.成年後見監督人が選任されやすいケース

家庭裁判所が成年後見監督人を選任する判断基準は公表されていません。

ただし、成年後見監督人を選任しやすいケースは存在します。

【財産に関すること】

  • 本人の財産(現金・預貯金)が高額である
  • 本人に不動産収入等がある
  • 本人の財産を利用する予定がある
  • 本人の財産を運用するために申立てしている

【後見人に関すること】

  • 親族間で揉めている
  • 申立ての動機が重大な法律行為である
  • 本人と後見人との間で利益相反になる
  • 本人と後見人候補者の間に貸し借りや立替金がある
  • 本人と後見人候補者が疎遠である
  • 本人と後見人候補者の生活費等が分離されていない
  • 申立て時に提出された資料等の記載が不十分
  • 後見人候補者が後見事務に自信がない

基本的には、親族後見人だけだと不安がある場合に、成年後見監督人をセットで選任しているように思います。

本人の財産(現金・預貯金)が高額でも、支援信託や支援預貯金を利用することで、成年後見監督人を選任しない場合もあります。

ちなみに、同じ後見であっても、任意後見人の場合は任意後見監督人が必ず選任されます。

 

3.成年後見監督人は何をするのか

成年後見監督人は後見人を監督する以外にも、下記のような仕事があります。

  • 本人の財産調査
  • 後見人に事務報告を求める
  • 本人と後見人の利益相反時に本人を代理
  • 急を要する事態への対応
  • 新しい後見人の選任請求
  • 後見人の解任請求
  • 後見人の行為に対する同意

後見人が後見事務を行えなくなった場合に選任請求をしたり、不適当だと判断すれば解任請求をするのも成年後見監督人の仕事になります。

3-1.後見人が利益相反に該当すると後見監督人が代理

本人と後見人が利益相反に該当する場合、成年後見監督人が本人を代理します。

(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
(省略)
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

出典:e-Govウェブサイト(民法851条4項)

本人と後見人の利益が相反しているのに、後見人が本人を代理できると、本人を保護できません。

例えば、本人と後見人の間で不動産を売買する場合。

後見人が本人を代理して、単独で不動産売買を行えると、不適当な金額で売買することも可能です。

成年後見監督人が本人を代理することで、本人に不利な売買を防ぐことができます。

3-2.後見人が重要な行為をする際の同意

成年後見監督人が選任されている場合は、特定の行為に関しては同意を得る必要があります。

(後見監督人の同意を要する行為)
第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法864条)

以下は、民法13条1項の主な行為です。

  • 借金をする
  • 不動産の売買
  • 遺産分割協議

上記は本人にとって重要な法律行為になるので、成年後見監督人が選任されている場合は、同意を得る必要があります。

 

4.後見開始後に成年後見監督人の選任も可能

成年後見監督人が選任されるのは、後見開始の申立時だけではありません。

後見人が選任された後であっても、成年後見監督人を選任することはあります。

  • 親族等が成年後見監督人の選任申立て
  • 家庭裁判所が職権で成年後見監督人を選任

それぞれ説明していきます。

4-1.親族等が成年後見監督人の選任申立て

親族等も成年後見監督人の選任申立てが可能です。
※本人や後見人もできます。

後見人の仕事に不安がある場合、親族等が成年後見監督人の選任申立てをしているようです。

ただし、成年後見監督人を選任するかどうかは、最終的に家庭裁判所が判断します。

4-2.家庭裁判所が職権で成年後見監督人を選任

後見人が選任された後でも、家庭裁判所は職権で成年後見監督人を選任できます。

後見人だけでは後見事務を適切にこなせないと判断した場合、家庭裁判所は職権で選任します。

また、後見制度支援預貯金や後見制度支援信託の利用を断った場合にも、成年後見監督人を選任する可能性があります。

 

5.誰が成年後見監督人に選ばれるのか

誰を成年後見監督人に選任するかは家庭裁判所が判断します。

一般的には、親族後見人の監督人は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されやすいです。

以下の人は、法律で成年後見監督人になることが禁止されています。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所に解任された法定代理人等
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしている人
  • 行方不明の人

上記の人は、成年後見監督人として不適切なので除外されています。

また、身内が成年後見監督人になるのも良くないので、以下の人も除外されます。

  • 後見人の配偶者
  • 後見人の直系血族
  • 後見人の兄弟姉妹

親族が後見人になっていると、親族が成年後見監督人になるのは難しいでしょう。

 

6.成年後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める

成年後見監督人が選任されている場合、報酬は本人の財産から支払われます。

6-1.成年後見監督人の報酬額の目安

成年後見監督人の報酬額は家庭裁判所が決めるのですが、目安は公表されています。

報酬額の目安
管理財産額 報酬額(月額)
5,000万円以下 1万~2万円
5,000万円超 2万5,000~3万円

上記の金額が基本報酬となりますが、付加報酬が発生する場合もあります。

本人のために困難な後見事務を行った場合、基本報酬額の50%を超えない範囲で追加されます。

6-2.成年後見監督人は報酬付与の申立てが必要

成年後見監督人の報酬は自動的に支払われるわけではなく、家庭裁判所に報酬付与の申立てをする必要があります

報酬付与の申立てをしなければ報酬は発生しませんが、専門家(弁護士・司法書士など)は仕事なので請求します。

 

7.さいごに

今回の記事では「成年後見監督人」について説明しました。

成年後見監督人を選任するかは、家庭裁判所が判断します。一般的には、親族が後見人に就任すると、成年後見監督人が選任されやすいようです。

成年後見監督人の仕事は後見人の監督だけでなく、本人の代理や重要な法律行為の同意などもあります。

成年後見監督人が選任されると、本人の財産から報酬も支払われます。

成年後見監督人の有無によって、後見人の仕事にも影響があるので、しっかりと確認しておいてください。