死後事務の委任を検討している方にとって、契約で何を決めているのかは気になるところです。
死後事務委任契約の内容は、当事者が自由に決めることができます。なぜなら、人によって必要とする範囲が違うからです。
契約では委任する死後事務だけではなく、費用や報酬の支払い方法であったり、解約する際の手順等も決めておきます。
死後事務委任契約を結ぶ際の参考にしてください。
1.委任する死後事務を決める
死後事務委任契約のメインとなるのは、何を委任するか決めることです。人によって家族構成や生活環境も違うので、委任する内容も人それぞれとなります。
以下が主な委任内容です。
- 親族等への連絡に関すること
- 役所等への届け出に関すること
- 葬儀・埋葬に関すること
- 公共サービスに関すること
- 遺品整理に関すること
1‐1.親族等への連絡に関すること
親族等が離れて暮らしている場合等に、亡くなったことを連絡してもらいます。
親族等の連絡先や連絡方法についても確認しておきましょう。親族等に死後事務を委任していることを伝えておくと、連絡等がスムーズに進みます。
1‐2.役所等への届け出に関すること
死亡届の提出や、健康保険・年金等の届け出を行ってもらいます。
医療機関から死亡診断書を家族以外が受け取るには、死後事務委任契約を結んでいないと難しいです。
1‐3.葬儀・埋葬に関すること
葬儀や埋葬方法についてです。
生前に契約していた葬儀会社への連絡や、知人等に葬儀日程のお知らせをしてもらうことも可能です。受任者(死後事務をする人)にもよるのですが、喪主の代行を受けている人もいます。
散骨をしてほしいなど埋葬方法に希望がある場合は、契約書でしっかりと決めておきましょう。
1‐4.公共サービスの停止・解約・支払いに関すること
あなたが一人暮らしであれば、公共サービス等の停止・解約・支払い等をしてもらいます。
契約している電気・ガス・水道等の連絡先や契約番号等を、リストにして渡しておくと手続きが滞りなく進みます。
1‐5.遺品整理に関すること
住んでいる物件が賃貸であれば、賃貸契約の解約や支払い等。身の回りの品物をどうするのかも決めておきます。
遺品整理業者と生前に契約を結んでおく方法もあります。
2.金銭の支払い方法
死後事務が発生するのは、あなたが亡くなった後です。そのため、一般的な委任とは費用等の支払い方法が違います。
主に3つ考えられます。
- 預託金清算方式
- 遺産清算方式
- 保険金清算方式
どの支払い方法を採用しているかは受任者によって違います。簡単にですが説明しておきます。
預託金清算方式は、あらかじめ必要な費用と報酬を預けておきます。
遺産清算方式は、亡くなった後の遺産から必要な費用と報酬を支払います。
保険金清算方式は、亡くなった際の保険金で必要な費用と報酬を支払います。
どの方法にもメリット・デメリットが考えられますので、詳しくは下記からご覧ください。
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3.契約の締結方法
死後事務委任契約の結び方は、法律上特に決まっていません。
口頭であっても契約は成立します。ただし、現実的にはトラブルになるので、書面で作成しておきます。
業者等に依頼する場合であれば、公正証書で作成するのが条件になっているはずです。トラブルのリスクを下げる為には、やむを得ない選択になります。
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4.解約についても決めておこう
死後事務委任契約を結んでいても、後々事情が変わることも当然あります。家族と一緒に暮らすようになったや、離れた場所に引っ越すことになった等です。
あなたが亡くなっていない限り、契約の効力は発生していません。ですので、解約するときの手順等を契約書で決めておけば、特に問題なく解約することができます。
金銭の支払い方法によっても違うのですが、預託金は解約すると返金されます。管理費用等を取られることもあるので、契約を結ぶ際に確認しておいてください。
5.さいごに
死後事務委任契約で何を決めるかは、あなたが何を依頼するかによっても違います。
- 委任する死後事務
- 費用等の支払い方法
- 解約する際の流れ
細かい点までしっかりと決めておく方が、後々揉める可能性が低くなります。疑問に思ったことや不明点は、遠慮せずに納得できるまで聞いておくことをお勧めします。