養子に遺留分はあるのか?気になったことはないですか。
実子の立場からすると遺留分を請求されるのか気になりますし、養子の立場からすると遺留分を請求できるのか気になります。
結論から言うと、養子であっても実子と同じく遺留分があります。ですので、相続対策等をするのであれば、養子がいるかどうかは非常に重要です。
今回の記事では、遺留分と養子について説明しているので、養子がいる場合は参考にしてください。
1.養子と実子の遺留分は同じ割合
初めに確認しておいてほしいのは、養子と実子の遺留分は同じ割合であるということです。
子どもの遺留分は相続財産の2分の1を法定相続分で割ります。
例えば、配偶者と子ども1人であれば以下になります。
相続財産の2分の1を配偶者と子どもで分割しています。子どもが養子であっても同じ結果となります。
配偶者がすでに亡くなっていて、相続人が養子と実子であれば以下になります。
相続財産の2分の1を子ども2人で割ります。実子と養子は同じ割合です。
遺留分の割合を把握しておくことは、相続対策において重要となります。遺留分は誰が相続人になるのかで全体割合が変わるのと、複数人存在する場合は法定相続分で案分します。9つの組み合わせで割合計算をしていますので、相続対策する際の参[…]
2.養子の人数に制限はない
日本の法律では養子の人数に制限はありません。亡くなった人が複数人と養子縁組している可能性もあります。
養子の人数が増えていくほど遺留分権利者は増えていきます。それに対して、遺留分権利者の遺留分割合は減っていきます。
例えば、実子1人と養子2人なら以下の割合です。
遺留分権利者は3人ですが、遺留分の割合はそれぞれ6分の1になります。
養子の人数によって遺留分の割合は変化するので、相続手続をする前に確認しておく必要があります。
3.養子がいるか確認する方法
養子がいるかは本人に聞ければ早いのですが、亡くなっている場合がほとんどだと思います。
亡くなっている人に養子がいるか確認するには、戸籍謄本等を調べる必要があります。なぜなら、養子縁組をすると戸籍謄本に記録されるからです。
あなたの親が亡くなったのであれば、戸籍謄本等を取得して調べることができます。戸籍謄本等を取得できる人は限られるのですが、子どもであれば取得することが可能です。
亡くなった親が遺言書を残していても、あなたの知らない養子がいると遺留分侵害額請求を後からされるかもしれません。万全を期すのであれば確認しておくことをお勧めします。
4.遺留分を減らすために養子縁組をする
遺留分を減らすために養子縁組を利用することもあります。
なぜかというと、子どもに財産を残したくない人もいるからです。子どもには遺留分があるので、あなたが残したくなくても遺留分を請求される可能性があります。
親子の仲が悪くても相続には関係ありません。数十年連絡を取っていなくても、子どもは相続人となります。
子どもの遺留分を減らすために考えられたのが、養子縁組をすることにより遺留分割合を減らす方法です。養子が増えればそれだけ遺留分割合は減っていきます。
例えば、長男と次男の2人が相続人で、次男に財産を残したくない場合です。長男に子ども(孫)がいるとします。
孫を養子にすることで次男の遺留分を減らすことができます。長男の配偶者も同じように養子とすることが可能なので、次男の遺留分をさらに減らすこともできます。
関連:『遺留分が孫に発生するケースは2つある』
5.養子であっても遺留分の放棄を強要できない
生前に遺留分を放棄してもらうことも可能なのですが、あくまでも本人の意思と正当な理由が必要になります。養子であっても遺留分の放棄を強要することはできません。
生前に遺留分を放棄してもらうには、遺留分に相当する金銭を前もって渡すなどの対価が必要です。養子だからという理由では、家庭裁判所の許可を得ることは難しいです。
6.さいごに
養子であっても実子と同じように遺留分があります。亡くなった人が養子縁組をしていれば、遺言書であなた(実子)に全額残すと書いていても、遺留分を請求される可能性はあります。
あなたが養子であれば遺留分を請求することもできます。遺言書で指定された財産額が少なければ、遺留分の額を確認することをお勧めします。
実子と養子どちらの立場であっても遺留分は関係します。相続で後々揉めないように気を付けてください。