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【遺留分は養子にも認められる】実子と同じ遺留分がある

養子にも遺留分はある
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「養子に遺留分はあるのか?」と、気になったことはないですか。

実子の立場からすると遺留分を請求されるのか気になります。一方、養子の立場からすると遺留分を請求できるのか気になります。

結論から言うと、養子も実子と同じく遺留分があります。遺留分の割合も養子と実子と同じです。

遺留分について考えるときは、養子の有無が非常に重要なので、必ず戸籍謄本等で確認しましょう。

今回の記事では、遺留分と養子について説明しているので、養子がいる場合は参考にしてください。

1.養子と実子の遺留分は同じ割合

法律上、養子と実子に区別はありません。

したがって、養子と実子の遺留分も同じ割合です。

例えば、相続人が養子と実子であれば、以下のようになります。

実子と養子の遺留分

相続財産の2分の1を子ども2人で割ります。実子と養子は同じ割合です。

1-1.養子が多くなると遺留分は減る

日本の法律では養子の人数に制限はありません。亡くなった人が複数人と養子縁組している可能性もあります。

養子の人数が増えていくほど遺留分権利者は増えていきます。それに対して、遺留分権利者の遺留分割合は減っていきます。

例えば、実子1人と養子2人なら以下の割合です。
実子と養子2人

子どもが3人なので、遺留分の割合はそれぞれ6分の1になります。

養子の人数によって遺留分の割合は変化するので、相続手続をする前に確認しておく必要があります。

 

2.養子縁組で法定相続人の遺留分を減らす

養子が増えると遺留分は減るので、遺留分を減らすために養子縁組を利用する人もいます。

なぜなら、特定の相続人に財産を残したくない人もいるからです。

遺言書を作成して残さないようにしても、相続人に遺留分があれば侵害額を請求できます。

相続人の遺留分を無くすことはできないので、代わりに考えられたのが養子縁組の利用です。養子(法定相続人)が増えると相続人の遺留分は減ります。

例えば、長男と次男の2人が相続人で、次男に財産を残したくない場合です。長男に子ども(孫)がいるとします。
孫を養子にする

孫を養子にすることで次男の遺留分を減らすことができます。

以下は、養子縁組前後の遺留分の比較表です。

養子縁組により遺留分が減る
養子縁組前 養子縁組後
配偶者 4分の1 4分の1
長男 8分の1 12分の1
次男 8分の1 12分の1
孫(養子) 12分の1

長男の配偶者も同じように養子とすることが可能なので、次男の遺留分をさらに減らすこともできます。

 

3.養子であっても遺留分の放棄は強要できない

亡くなった人の養子に、遺留分を放棄してもらいたいと思う人もいます。

「実子ではないから遺留分を放棄すべき」

「養子が実子に請求するのは厚かましい」

ですが、養子であっても遺留分の放棄は強要できません。

遺留分を放棄するかどうかは、本人(養子)の自由です。他人が強要することは一切認められません。

3-1.養子という理由だけでは生前の遺留分放棄が難しい

生前に養子が遺留分を放棄することも可能です。

ただし、養子が生前に遺留分放棄をする場合でも、家庭裁判所の許可が必要になります。
※生前の遺留分放棄は家庭裁判の許可が必要。

一般的に、生前に遺留分を放棄するには、遺留分に相当する金銭を前もって渡すなどの対価が必要です。

養子という理由だけでは、家庭裁判所の許可を得ることは難しいでしょう。

 

4.養子の行動によって遺留分は変化するのか?

相続発生後にした養子の行動によっては、遺留分に変化があります。

  • 養子が相続放棄
  • 養子が死後離縁

それぞれ簡単に説明していきます。

4-1.養子が相続放棄すると遺留分は変化する

養子が相続放棄すると、養子は初めから相続人ではなかったとみなされます。

養子が相続人ではない以上、法定相続分や遺留分の割合も変化します。

例えば、相続人が実子2人と養子1人で、養子が相続放棄した場合です。

相続放棄により遺留分が変化
相続放棄前 相続放棄後
長男 6分の1 4分の1
次男 6分の1 4分の1
養子 6分の1

養子の相続放棄により、実子の遺留分が増えています。

相続人の中に相続放棄した人がいると、遺留分にも変化があるので気を付けてください。

4-2.養子が死後離縁しても遺留分は変化しない

亡くなった人(養親)と養子が死後離縁していても、養子の遺留分はなくなりません。

なぜかというと、死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はないからです。死後離縁をしても養子は相続人なので遺留分は変化しません。

養親が亡くなった後に養子が死後離縁していても、他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。

 

5.さいごに

今回の記事では「養子の遺留分」について説明しました。

養子も実子と同じように遺留分があります。

亡くなった人が養子縁組をしていれば、養子から遺留分侵害額請求をされる可能性はあります。

養子の人数に制限はないので、養子縁組により法定相続人の遺留分を減らすことも可能です。

ただし、養子を増やせば、遺留分権利者も増えるので注意してください。

養子が相続放棄すると遺留分が変化します。一方、養子が死後離縁しても遺留分は変化しません。

亡くなった人に養子がいる場合は、相続が複雑になりやすいので気を付けてください。