行方不明になっている期間が長ければ、相続が始まらないので失踪宣告を検討する人もいます。
失踪宣告の申立てをする際には、失踪を証する資料を用意する必要があります。ただし、具体的な資料は指定されていないので、何を用意すればいいのか分かりにくいです。
一般的に利用している資料について説明していますので、申立てをする際の参考にしてください。
目次
1.失踪宣告の申立てには失踪を証する資料が必要
失踪宣告の申立てをする際に添付書類を提出する必要があります。
添付書類には以下があります。
- 行方不明者の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
上記添付書類の中でも「失踪を証する資料」が分かりにくいと思われる人が多いようです。
なぜなら、失踪を証する資料としか書いていないので、具体的に何を用意したらいいのか分からないからです。
一般的には、以下の3つが失踪を証する資料として利用されることが多いです。
- 行方不明者届受理証明書
- 職権消除された戸籍附票
- 返送された行方不明者宛ての手紙
上記以外でも失踪を証する資料があれば提出します。
関連記事を読む『失踪宣告の手続き|申立ての前に条件確認と書類等の準備』
2.警察署で行方不明者届受理証明書を発行
行方不明者届とは、いわゆる捜索願のことです。
*2010年に正式名称が行方不明者届に変更されました。
行方不明者届の届出先は以下の警察署です。
- 行方不明者の住所を管轄する警察署
- 行方不明となった場所を管轄する警察署
- 届出者の住所を管轄する警察署
行方不明者届を出していなくても、失踪宣告は認められます。
ただし、行方不明者届があれば失踪宣告の役に立つので、出しておいて損はありません。
警察署に行方不明者届を提出したら、受理証明書を発行してもらいましょう。家庭裁判所に失踪宣告の申立てをするので必要と伝えてください。
関連記事を読む『失踪宣告をするのに捜索願(行方不明者届)は必要なのか?』
3.職権消除された戸籍の附票を取得
当たり前ですが、行方不明者は住民票上の住所には住んでいません。
行方不明者の家族は役所に対して、住民票上の住所に不在であることを申出ることができます。
居住実態がないことを市区町村職員が現地調査等により確認した場合、職権消除で住民票を除票します。
住民票が職権消除されると戸籍の附票にも反映されます。行方不明者の戸籍附票は添付書類なので、失踪を証する資料としても提出することになります。
失踪宣告の申立てを準備する際に、住民票の記載を確認しておきましょう。
関連記事を読む『住民票が職権消除されている!失踪宣告等にも関係する記載』
4.返送された行方不明者宛ての手紙を保管
行方不明者に連絡を取るために手紙を送ったが、居住していなくて返送された手紙も保管しておきましょう。返送された手紙も失踪を証する資料として提出できます。
手紙には「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
最後の住所が分からない場合は、行方不明者の戸籍附票を取得してください。最後の住民票上の住所が記載されています。
5.その他の失踪を証する資料も用意
その他の失踪を証する資料としては以下があります。
- 家族の陳述書(経緯の説明等)
- 行方不明者との通話・LINE・メールの履歴
- 捜索願を掲載した新聞
- 探偵等の調査報告書
- 不在者財産管理人の選任決定書
上記以外でも失踪を証する資料があれば提出しましょう。
6.さいごに
失踪宣告の申立てをするには、失踪を証する資料の添付が必要になります。
失踪を証する資料であれば特に指定はされていないのですが、以下の3つを用意しているケースが多いです。
- 行方不明者届受理証明書
- 職権消除された戸籍附票
- 返送された行方不明者宛ての手紙
上記3つ以外でも失踪を証する資料があれば用意しておきましょう。
失踪宣告をすることで相続が開始するので、相続人等の確認をしておいてください。
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